2017年11月13日月曜日


Z 291113提出 審査請求書 年金機構 #thk6481

埼玉りそな銀行のジャーナル偽造

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▼ 年金機構への不服審査も申立書の「 審査請求の趣旨および理由 」欄までの経過について


 

▼ 291113 受付控え 審査請求書 年金機構


 

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別紙 不服審査請求書の趣旨及び理由。

 

A 不服審査請求書の趣旨

審査申立人は、自分の納付領収済通知書の開示請求を、保管義務のある日本年金機構に対し請求を行ったこと。

請求に対して、日本年金機構は、文書不存在を理由に不開示決定を行ったこと。

しかしながら、納付領収済通知書の保存期間は7年間であること。このことから、不開示決定は違法であること。よって、不服審査請求申し立てを行う。

 

B 状況整理。

1 当事者は、審査申立人と日本年金機構であること。当事者間には契約関係が存在すること。

 

2 審査請求人は、年金機構から送付された納付書により、セブンイレブン店舗にて国民年金保険料を、日本年金機構に対して納付したこと。

 

3 納付時に、審査請求人は、日本年金機構に対して、納付領収済通知書の発行を行ったこと。

 

「 領収書及び領収書の控え 」の保存期間は7年であること。保管義務者は、当事者双方であること。

 

5 納付領収済通知書の保管義務は、日本年金機構にあること。

 

6 納付領収済通知書、審査申立人の納付内容が明示されている個人情報に該当すること。

 

7 審査申立人は、自分の納付領収済通知書の開示請求を、保管義務のある日本年金機構に対し請求を行ったこと。

 

C 日本年金機構の決定通知の「 開示をしないこととした理由 」。

セブンイレブン店舗で納付された国民年金保険料の納付書(領収済通知書)は、セブンイレブン本部で保管し、日本年金機構へは送付されないため、文書不存在により不開示となります。

 

D 上記理由の違法性について。

1 「 セブンイレブン本部で保管」について。

セブンイレブンは民間企業であり、審査請求人の個人情報を保管していることは、不法であること。保管できる法的根拠の明示がないこと。

 

2 「 日本年金機構へは送付されないため 」について。

上記記載は、単なる処理手続きに拠るものであり、日本年金機構に保管義務が存在するあることは変わらないこと。

 

3 論理展開については、省略が行われていること。

「・・日本年金機構へは送付されないため、文書不存在により不開示となります」。

(1) 日本年金機構へは送付されないこと。

(2) (同時に、日本年金機構には、セブンイレブン本部に対して、送付請求を行う権利がないこと)。

(3) よって、文書不存在になること。

しかしながら、「日本年金機構には、セブンイレブン本部に対して、送付請求を行う権利がないこと」は立証されていないこと。

(4) 送付請求権があるならば、行使すれば、文書不存在とはならないこと。

(5) 「 送付請求権がないこと 」の立証は、日本年金機構にあること。立証を求める。

 

4 「 文書不存在 」について。

領収済通知書は、保存期間内であり、存在すること。

日本年金機構が、セブンイレブン本部に送付要求を行えば、入手できること。

仮に、「 送付請求できない 」ならば、法的根拠を明示して説明責任を果たすことを求める。

 

5 審査申立人は、年金機構に対して、納付したこと。納付に対応して、年金国機構に対して、領収済通知書が発行されたこと。

セブンイレブン本部が保管していると主張しているが、このことは審査申立人には、責任がない。

銀行で納付した領収済通知書は、年金機構が保管義務に沿って保管している。

セブンイレブン本部のような民間企業が、領収済通知書という個人情報を保持していて、送付を行わないということは、個人情報保護法に違反する行為である。

至急、送付要求を行うことを求めること。

 

E 社会保険審査官に求める決定

1 不開示決定を取り消すこと。

2 セブンイレブン本部に対し、送付請求を行うこと。

3 290905受付の開示請求通り、「 審査申立人が平成28年度に納付した、国民年金保険料の納付書の原本すべて。 」を開示し、閲覧謄写を行わせること。

以上

 

 

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