2017年11月3日金曜日

N 291026提出 #証拠申出書(中村真理他)#ベタ打ち版


N 291026提出 #証拠申出書(中村真理他)#ベタ打ち版

#中根明子 被控訴人 #堀切美和 教諭 #細田良一弁護士

 

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平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件

控訴人  

被控訴人 中根明子

 

証拠申出書(中村真理他)

 

平成291026

 

東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B係 御中

 

控訴人    ㊞

 

上記当事者間の頭書事件につき、控訴人は次にとおり人証の申出を行う。

 

1 人証の表示

(1) 中村真理 主幹教諭 

125-0032東京都葛飾区水元一丁目241

 東京都立水元小合学園 

 

(2) 不明

証人 N 氏が平成25年度に、葛飾特別支援学校2年在籍中に担任であった女性教諭。

(尋問予定時間 20分)

 

(3) 不明

証人 N 氏が平成26年度に、葛飾特別支援学校高等部3年在籍中に担任であった女性教諭。

(尋問予定時間 15分)

 

(4) 人証表示が不明となっている理由について。

290417本人調書によれば、控訴人は、中根明子 被控訴人に対して、尋問において、女性担任教諭の氏名について質問したこと。

2年次の女性教諭については、<18p>7行目からの記載によると、「ヨシモト」教諭と答えたが、正確には不明。

3年次の女性教諭については、<19p>11行目からの記載は、回答は「名前が出てこない」と証言していること。

 

更に、文書提出命令申立書に拠り、通知表に担任名は記載されていることから、通知表の提出を求めたが、提出を拒否していること。

現在、特定のために、文書送付嘱託申立て、調査嘱託申立て、文書提出命令申立てを行っていること。

 

(5) 中村真理 主幹教諭の人証の必要性について

原審では、審理不尽であること。

甲第10号証=中村真理主幹作成の240614一人通学指導計画書は、記載内容から言って、不当であること。

不当とする理由は以下の通り。

勤務時間を無視していること。控訴人一人に押し付けようとしていること。特に、全員参加の朝会に、毎日参加できないようになっていること。葛飾特別支援学校の指導では、校内で一人通学に必要な全般的な能力を学習身に付ける生徒であること。

 

甲第20号証=中学部一人通学指導計画(下校)に記載されているように、指導者の支援は、「時々隠れてついて行く」程度であること。

しかし、甲第10号証は、毎日、登下校の指導を必要としていること。距離は、極めて短いところから始めていること等である。

 

甲第10号証の作成に至るまでの経緯は、審理不尽であること。

中村真理 主幹教諭が単独で作成し、控訴人一人に押し付ける目的で作成したのならば、パワハラであること。

控訴人は、葛飾特別支援学校で起きたUSB盗難事件を巡り、中村真理 主幹教諭と対立していること。控訴人は、綿引清勝教諭のUSBを盗んだ者は、控訴人であると疑われたこと。

USB盗難事件について、増田道子 学校長に対し、きちんと説明を求めていた。

中村真理 主幹は、綿引清勝教諭と極めて親密であったこと。事実説明を求める控訴人に対し、パワハラで対応する可能性はあること。

甲第10号証=高等部一人通学計画書は、中根明子 被控訴人の不当な要望を具現化した計画書であるかどうかは、本件の争点である。しかし、審理不尽であること。

 

中根明子 被控訴人の不当な要望を具現化した計画書であるならば、執拗に繰り返し、葛岡裕 学校長に、「控訴人には、教員としての指導力がない」と讒訴した行為は、間接脅迫に該当すること。

中根明子 被控訴人の不当な要望を具現化した計画書であるか否かについては、中村真理 主幹教諭の証言は唯一の証拠であること。

 

(6) 高等部の女性担任の人証の必要性について。

原審は、審理不尽であること。

高等部の指導の実態についても、当事者尋問の場では「分からない」を繰り返していること。

 

再度、中学部の連絡帳を見れば分かる内容であることから、控訴理由書において、求釈明を行ったが、回答を拒否していること。

 

更に、文書提出命令申立書に拠り、連絡帳に記載されていることから、連絡帳の提出を求めたが、提出を拒否していること。

 

特に、普通学級で学習を行っていた中根氏を、同性である遠藤隼 教諭が、「事実上の担当として」、一人で指導を行っていたか、いなかったかについては、本件争点に関係する重要事項であること。

このことから、人証以外の方法が考えられないことに拠る。

 

2 証すべき事実

(1) 甲第10号証=高等部一人通学計画書は、中根明子 被控訴人の不当な要望を具現化した計画書であること。

 

(2) 高等部2年次、3年次の一人通学指導の内容について。

甲第10号証=高等部の時の一人通学指導の指導内容。

上記指導の経緯が計画の通りに進行したかどうかについて。

特に、登校指導は、どの様な体制の下で行われたのか。

3 尋問事項

各別紙尋問事項は、後日。

 

以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尋問調書

 

証人 N 氏が平成22年度に、墨田特別支援学校中学部2年在籍中に担任であった女性教諭

 

1 女性教諭が担任として、中学生であったN 氏に対して行った指導内容について。

指導を行っているか、行っていないのか。

行っていないならば、女性教諭では指導が行えなかった理由。

行っているならば、同性介助の更衣とトイレ指導を除く指導内容すべて。

 

2 中学部2年次の一人通学指導内容について担任として行った内容について。

どの様なきっかけで、一人通学指導が始まったのか。

 

甲第20号証=中学部2年時の一人通学指導計画(下校指導)について

下校の指導計画を作成したのは担任二人で相談して作成したのか、それとも遠藤隼 教諭が一人で作成したのか。

 

▼ 22510日から514日までの期間について。

この期間で、学校から八広駅まで一人で帰れるようになったのか、ならなかったのか。

女性教諭は一人通学指導指導を行ったか、行わなかったのか。

行わなかったとしたら、行わなかった理由。

 

行ったとしたら、行った指導内容をについてすべて。

下校時の後追い指導は、勤務時間内で終わったか、終わらなかったか。

勤務時間内で指導が終わらなかったとしたら、管理職が行った対応はどの様な内容か。

校外に出る時は、出張命令簿に記載することになっているが、記載したか、しなかったか。

記載しなかったとしたら、管理職はどの様な指導を行ったか。

下校指導を行ったとしたら、指導で特に配慮したことは何か。

下校指導を行ったとしたら、指導内容は、「 時々隠れてついて行く 」とあるが、週何回くらいの頻度で行ったか。

「 時々隠れてついて行く 」だけの実態になるまでの指導は、中根明子 保護者が行っていたのか、教員が指導を行っていたのか。

 

 

甲第20号証=中学部2年時の一人通学指導計画は、下校指導であるが、登校時の一人通学指導計画は作成されているのか、作成されていないのか。

作成されていないとしたら、理由は何か。

登校時の一人通学指導は行われたのか。

この期間で、八広駅から学校まで一人で登校できるようになったのか、ならなかったのか。

登校指導が行われたとしたら、朝会に出席しないで行ったのか。

登校指導の行われた時間帯は、8時何分頃から何分頃までか。

誰が行ったのか。遠藤隼教諭が一人で行ったのか、担任二人で交互に行ったのか。

遠藤隼教諭が一人で行ったとしたら、理由は何か。

 

▼ 22728日から826日までの夏季休業中の一人通学指導について。

下校時、学校から青砥駅までの区間を、一人で帰ることができるようになったのかどうか。

登校時、青砥駅から学校まで区間を、一人で登校することができるようになったのか、ならなかったのか。

学校から青砥駅間の登下校が、一人で出来るようにならなったとすれば、期間を延長して指導を行ったのか。

 

この期間の指導は、毎日行われたのか。

毎日、一人通学指導を行ったとしたら、夏季休暇取得、研修出張に対し、どの様な対応がなされたのか。

行われたとしたら、頻度はどのくらいか。例えば、週3日くらいか。

 

指導を行った時間帯について。登校時は8時何分から何分までか。下校時は、何時何分から何分までか。

登校し、直ぐに、下校させたのか、それとも、登校指導後に、学習を行い、学習が終わったら、下校指導を行ったのか。

夏季休業中の一人通学指導は、N 氏のみに行われたのか、それとも、他の生徒にも行われたのか。

 

指導は誰が行ったのか、遠藤隼 教諭は一人で行ったのか、担任二人で分担して行ったのか。

 

▼ 学校から小岩駅までの区間の指導について。

指導を行った期間については、開始時期から終了時期を聞く。

一人で帰ることができるようになったのかどうか。

できるようにならなかったつぃたら、延長して行ったのか。

 

▼ その他

一人通学について、連絡帳に記載したことがあったか無かったか。

記載したことがあるなら、どの様なことを記載したか。

一人通学について、遠藤隼教諭が連絡帳に記載した内容を読んだことがあるか、ないか。

読んだことが有るならば、どのような内容だったか。

中根明子 保護者と一人通学指導について、話したことがあるか、無いか。

あるならば、どの様な内容か。

 

クラスの他の生徒について。

何名のクラスで、男子生徒は何名で、女子生徒は何名か。

スクールバス利用生徒は、男子生徒何名で、女子生徒は何名か。

 

 

 

 

 

 

尋問調書

 

N 氏が平成23年度に、墨田特別支援学校中学部3年在籍中に担任であった女性教諭

 

1 女性教諭が担任として、3年生であったN 氏に対して行った指導内容について。

指導を行っているか、行っていないのか。

行っていないならば、女性教諭では指導が行えなかった理由。

行っているならば、同性介助の更衣とトイレ指導を除く指導内容すべて。

 

2 中学部3年次の一人通学指導内容について担任として行った内容について。

3年当初の一人通学の実態はどの様であったか。自宅から学校まで一人通学を行っていたか、行っていなかったか。

 

登校時、下校時の一人通学指導計画書は作成されているのか、いないのか。

作成されていないとしたら、理由は何か。

 

作成されているとしたら、登下校時両方か、登校時のみか、下校時のみか。

登校時のみとすれば、下校時を作成しなかった理由は何か。

下校時のみとすれば、登校時を作成しなかった理由は何か。

 

作成されているとしたら、誰が作成したのか。

遠藤隼 教諭が一人で作成したのか。担任二人で作成したのか。

指導計画書の内容は、何処から何処までの区間の指導計画か。

 

3年時は、一人通学指導を行っていたのか。

行っていないとしたら、理由は何か。

既に、自宅から学校までの一人通学を行っていたことが理由か、それとも一人通学指導は必要ないと判断したからか。

 

一人通学指導を行っていたとすれば、指導内容はどの様であったか。

「 時々隠れてついて行く 」と程度の指導だけであったか。

「 時々隠れてついて行く 」以外の指導を行ったとすると、どの様な指導か。

「 時々隠れてついて行く 」指導以外に行った指導は何か。

 

3年時は、自宅から学校までの登下校の一人通学を行っていたのか。

行っていなかったとしたら、行わなかった理由は何か。

 

指導内容は、「 時々隠れてついて行く 」とあるが、週何回くらいの頻度で行ったか。

 

登校時の一人通学指導は行われたのか。

登校指導が行われたとしたら、朝会に出席しないで行ったのか。

登校指導の行われた時間帯は、8時何分頃から何分頃までか。

誰が行ったのか。遠藤隼教諭が一人で行ったのか、担任二人で交互に行ったのか。

遠藤隼教諭が一人で行ったとしたら、理由は何か。

 

一人通学について、連絡帳に記載したことがあったか無かったか。

記載したことがあるなら、どの様なことを記載したか。

一人通学について、遠藤隼教諭が連絡帳に記載した内容を読んだことがあるか、ないか。

読んだことが有るならば、どのような内容だったか。

中根明子 保護者と一人通学指導について、話したことがあるか、無いか。

あるならば、どの様な内容か。

 

クラスの他の生徒について。

何名のクラスで、男子生徒は何名で、女子生徒は何名か。

スクールバス利用生徒は、男子生徒何名で、女子生徒は何名か。

 

以上

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