#中根明子 被控訴人 #堀切美和 教諭 #細田良一弁護士
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平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件
控訴人
被控訴人 中根明子
文書送付嘱託申立書(東京都)
平成29年10月26日
東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B係 御中
控訴人 ㊞
頭書の事件について、下記の書類の送付嘱託を申立てます。
記
1 必要性について
証拠申出書作成のため必要である
2 文書の表示
(1) N 氏が、東京都立葛飾特別支援学校高等部に在籍していた3年間のうち、「 平成25年度の2年在籍時に、N 氏の担任していた女性教諭の氏名が記載された教員名簿の一部であって、その女性教諭の氏名の記載箇所」
(2) N 氏が、東京都立葛飾特別支援学校高等部に在籍していた3年間のうち、「 平成26年度の3年在籍時に、N 氏の担任していた女性教諭の氏名が記載された教員名簿の一部であって、その女性教諭の氏名の記載箇所」
(3) 上記2名の女性教諭の現在の勤務先が明示された文書
3 立証すべき事実
(1) 290626渡辺力 判決書<2p>11行目からの下記判示が、事実誤認であることの証明を行うため、両名の証言が必要であること。
判示内容=「Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった」。
(2) 高等部の一人通学指導は、甲第10号証(240614中村真理主幹作成)=一人通学指導計画に沿って、行われたこと。登校指導は行われたこと。
4 文書の所持者
(1)住所 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8−1
(2)氏名 小池百合子 東京都知事
以上
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