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291106 資料閲覧メモ 01高裁 控訴審弁論調書
291106 資料閲覧メモ 02高裁 控訴審弁論調書
▼ 富盛秀樹書記官の発言
記載するしないの判断は、後藤博裁判長が行なっており、「責問権の申し立て」については、指示により記載しなかったこと。
==>判断基準は、後藤博裁判長が恣意的に変えられることを意味している。
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平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件
控訴人
被控訴人 中根明子
第1回控訴審口頭弁論調書の記載に対する異議申立書
平成29年11月7日
東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B係 御中
控訴人 ㊞
1 異議の内容
上記当事者間の頭書事件の平成29年11月2日第1回控訴審口頭弁論期日において、後藤博裁判長の弁論終結発言を行ったこと。この弁論終結に対し、控訴人は陳述を行い、「責問権を申立てたこと」が、同期日の口頭弁論期日調書に記載されていないので,これを補充するよう申し立てる。
また、控訴人の責問権行使に対して、後藤博裁判長は合議を行い、却下したことについての記載もないので,「合議を行い、却下」との内容も補充するよう申し立てる。
2 責問権申立ての理由
弁論終結となれば、審議不尽となること。
控訴人は、文書提出命令申立て、証拠申立て、送付嘱託申立て、調査嘱託申立てを行い、立証を行おうとしていること。
しかしながら、後藤博裁判長は、いずれも必要なしとしたこと。
必要なしとした結果、直接証拠がありながら、証拠調べを行わなかったことから、自由心証主義を適用すし、裁判を行うことになること。
必要なしとしたことは、明らかに立証妨害に該当する行為であること。
本件は、原審において、控訴人が依頼した三木優子弁護士の背任行為があったこと。弁護士の背任行為の結果、主張立証が審理不尽のまま、判決が行われた事情があること。
控訴審も第1回口頭弁論で終結となれば、本件は審理不尽となること。
審理不尽は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害に該当する違反であること。このことから、「責問権の申し立て」を陳述した事実を記載することは、控訴人に取り極めて重要な証拠となること。
3 申立てまでの経緯について。
(1) 291102弁論期日に、富盛秀樹書記官に対して、期日調書に責問権を申立てたことを記載するように申立てたこと。
(2) 責問権を申立てたことが、期日調書に記載されているか否かの確認を291106に行ったこと。
(3) 記載されていないことを確認し、第14民事部に行き、富盛秀樹書記官に訂正を申し入れたが、拒否されたこと。
(4) 富盛秀樹書記官は、記載しなかった理由として、以下の説明を行った。
「あ」 期日調書は、あったことすべてを書くものではないこと。
「い」 期日調書は、後藤博裁判長の指示により記載していること。
「う」 記載するしないの判断は、後藤博裁判長が行なっており、「責問権の申し立て」については、指示により記載しなかったこと。
(5) 上記の経緯により、平成29年11月2日第1回控訴審口頭弁論調書の記載に対する異議申立書を行うことになったこと。
以上
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