2017年11月3日金曜日

N 291026 提出 #証拠申出書 (中学部の女性担任)の補充 #ベタ打ち版


N 291026提出 #証拠申立書(中学部の女性担任)の補充 #ベタ打ち版

#中根明子 被控訴人 #細田良一弁護士

#後藤博 裁判官 #冨盛秀樹 書記官

 

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平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件

控訴人  

被控訴人 中根明子

 

証拠申出書(中学部の女性担任)の補充

 

平成291026

 

東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B係 御中

 

控訴人   ㊞

 

上記当事者間の頭書事件につき、控訴人は次にとおり人証の申出を行う。

 

1 人証の表示

(1) 不明

証人 N 氏が平成22年度に、墨田特別支援学校中学部2年在籍中に担任であった女性教諭。

(尋問予定時間 15分)

 

(2) 不明

証人 N 氏が平成23年度に、墨田特別支援学校中学部3年在籍中に担任であった女性教諭。

(尋問予定時間 15分)

 

(3) 人証表示が不明となっている理由について。

290417本人調書の<15p>7行目からの記載による。

控訴人は、中根明子 被控訴人に対して、尋問において、女性担任教諭の氏名について質問したが、回答は「覚えていない」と証言していること。

 

再度、控訴理由書で、求釈明を行ったが回答を拒否していること。

 

更に、文書提出命令申立書に拠り、通知表に担任名は記載されていることから、通知表の提出を求めたが、提出を拒否していること。

現在、文書送付嘱託申立て、調査嘱託申立てを行っていること。

 

(4) 中学部の女性担任の人証の必要性について。

原審は、審理不尽であること。

中学部の指導の実態についても、当事者尋問の場では「分からない」を繰り返していること。

 

再度、中学部の連絡帳を見れば分かる内容であることから、控訴理由書において、求釈明を行ったが、回答を拒否していること。

 

更に、文書提出命令申立書に拠り、連絡帳に記載されていることから、連絡帳の提出を求めたが、提出を拒否していること。

 

特に、普通学級で学習を行っていた中根氏を、同性である遠藤隼 教諭が、「事実上の担当として」、一人で指導を行っていたか、いなかったかについては、本件争点に関係する重要事項であること。

このことから、人証以外の方法が考えられないことに拠る。

 

2 証すべき事実

(1) 290626渡辺力 判決書<2p>11行目からの下記判示が、事実誤認であることの証明を行うため、両名の証言が必要であること。

判示内容=「Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった」

 

(2) 中学部2年次、3年次の一人通学指導の内容について。

甲第20号証=中学部の時の一人通学指導の指導内容。

上記指導の経緯が計画の通りに進行したかどうかについて。

 

(3) 中学部2年時、3年次の一人通学指導の内容について。

甲第22号証=中学3年時の指導要録、甲第23号証=中学部2年時の指導要録。

上記指導の経緯が指導要録の通りに、進行したかどうかについて。

 

(4) N氏への一人通学指導が行われるようになった理由。

指導開始時の実態が、左右の安全確認は身に付いていたかどうか。

指導開始時に、心配はなかったかどうか。

後追いに不安はなかったか。無かったとすれば、どの様な内容か。

有ったとすれば、どの様な内容か。

 

 

3 尋問事項

各別紙尋問事項のとおり。

 

以上

N 291023提出 #別紙尋問調書(中学部2年次担任)#ベタ打ち版 https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201711030001/

 

N 291023提出 #別紙尋問調書(中学部3年次担任)#ベタ打ち版 https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201711030002/

 

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N 291023提出 #別紙尋問調書(中学部2年次担任)#ベタ打ち版

#中根明子 被控訴人 #細田良一弁護士

#後藤博 裁判官 #冨盛秀樹 書記官

 

尋問調書(東京都)

 

証人 N 氏が平成22年度に、墨田特別支援学校中学部2年在籍中に担任であった女性教諭

 

1 女性教諭が担任として、中学生であったN 氏に対して行った指導内容について。

指導を行っているか、行っていないのか。

行っていないならば、女性教諭では指導が行えなかった理由。

行っているならば、同性介助の更衣とトイレ指導を除く指導内容すべて。

 

2 中学部2年次の一人通学指導内容について担任として行った内容について。

どの様なきっかけで、一人通学指導が始まったのか。

 

甲第20号証=中学部2年時の一人通学指導計画(下校指導)について

下校の指導計画を作成したのは担任二人で相談して作成したのか、それとも遠藤隼 教諭が一人で作成したのか。

 

▼ 22510日から514日までの期間について。

この期間で、学校から八広駅まで一人で帰れるようになったのか、ならなかったのか。

女性教諭は一人通学指導指導を行ったか、行わなかったのか。

行わなかったとしたら、行わなかった理由。

 

行ったとしたら、行った指導内容をについてすべて。

下校時の後追い指導は、勤務時間内で終わったか、終わらなかったか。

勤務時間内で指導が終わらなかったとしたら、管理職が行った対応はどの様な内容か。

校外に出る時は、出張命令簿に記載することになっているが、記載したか、しなかったか。

記載しなかったとしたら、管理職はどの様な指導を行ったか。

下校指導を行ったとしたら、指導で特に配慮したことは何か。

下校指導を行ったとしたら、指導内容は、「 時々隠れてついて行く 」とあるが、週何回くらいの頻度で行ったか。

「 時々隠れてついて行く 」だけの実態になるまでの指導は、中根明子 保護者が行っていたのか、教員が指導を行っていたのか。

 

 

甲第20号証=中学部2年時の一人通学指導計画は、下校指導であるが、登校時の一人通学指導計画は作成されているのか、作成されていないのか。

作成されていないとしたら、理由は何か。

登校時の一人通学指導は行われたのか。

この期間で、八広駅から学校まで一人で登校できるようになったのか、ならなかったのか。

登校指導が行われたとしたら、朝会に出席しないで行ったのか。

登校指導の行われた時間帯は、8時何分頃から何分頃までか。

誰が行ったのか。遠藤隼教諭が一人で行ったのか、担任二人で交互に行ったのか。

遠藤隼教諭が一人で行ったとしたら、理由は何か。

 

▼ 22728日から826日までの夏季休業中の一人通学指導について。

下校時、学校から青砥駅までの区間を、一人で帰ることができるようになったのかどうか。

登校時、青砥駅から学校まで区間を、一人で登校することができるようになったのか、ならなかったのか。

学校から青砥駅間の登下校が、一人で出来るようにならなったとすれば、期間を延長して指導を行ったのか。

 

この期間の指導は、毎日行われたのか。

毎日、一人通学指導を行ったとしたら、夏季休暇取得、研修出張に対し、どの様な対応がなされたのか。

行われたとしたら、頻度はどのくらいか。例えば、週3日くらいか。

 

指導を行った時間帯について。登校時は8時何分から何分までか。下校時は、何時何分から何分までか。

登校し、直ぐに、下校させたのか、それとも、登校指導後に、学習を行い、学習が終わったら、下校指導を行ったのか。

夏季休業中の一人通学指導は、N 氏のみに行われたのか、それとも、他の生徒にも行われたのか。

 

指導は誰が行ったのか、遠藤隼 教諭は一人で行ったのか、担任二人で分担して行ったのか。

 

▼ 学校から小岩駅までの区間の指導について。

指導を行った期間については、開始時期から終了時期を聞く。

一人で帰ることができるようになったのかどうか。

できるようにならなかったつぃたら、延長して行ったのか。

 

▼ その他

一人通学について、連絡帳に記載したことがあったか無かったか。

記載したことがあるなら、どの様なことを記載したか。

一人通学について、遠藤隼教諭が連絡帳に記載した内容を読んだことがあるか、ないか。

読んだことが有るならば、どのような内容だったか。

中根明子 保護者と一人通学指導について、話したことがあるか、無いか。

あるならば、どの様な内容か。

 

クラスの他の生徒について。

何名のクラスで、男子生徒は何名で、女子生徒は何名か。

スクールバス利用生徒は、男子生徒何名で、女子生徒は何名か。

 

以上

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N 291023提出 #別紙尋問調書(中学部3年次担任)#ベタ打ち版

#中根明子 被控訴人 #細田良一弁護士

#後藤博 裁判官 #冨盛秀樹 書記官

 

 

尋問調書

 

N 氏が平成23年度に、墨田特別支援学校中学部3年在籍中に担任であった女性教諭

 

1 女性教諭が担任として、3年生であったN 氏に対して行った指導内容について。

指導を行っているか、行っていないのか。

行っていないならば、女性教諭では指導が行えなかった理由。

行っているならば、同性介助の更衣とトイレ指導を除く指導内容すべて。

 

2 中学部3年次の一人通学指導内容について担任として行った内容について。

3年当初の一人通学の実態はどの様であったか。自宅から学校まで一人通学を行っていたか、行っていなかったか。

 

登校時、下校時の一人通学指導計画書は作成されているのか、いないのか。

作成されていないとしたら、理由は何か。

 

作成されているとしたら、登下校時両方か、登校時のみか、下校時のみか。

登校時のみとすれば、下校時を作成しなかった理由は何か。

下校時のみとすれば、登校時を作成しなかった理由は何か。

 

作成されているとしたら、誰が作成したのか。

遠藤隼 教諭が一人で作成したのか。担任二人で作成したのか。

指導計画書の内容は、何処から何処までの区間の指導計画か。

 

3年時は、一人通学指導を行っていたのか。

行っていないとしたら、理由は何か。

既に、自宅から学校までの一人通学を行っていたことが理由か、それとも一人通学指導は必要ないと判断したからか。

 

一人通学指導を行っていたとすれば、指導内容はどの様であったか。

「 時々隠れてついて行く 」と程度の指導だけであったか。

「 時々隠れてついて行く 」以外の指導を行ったとすると、どの様な指導か。

「 時々隠れてついて行く 」指導以外に行った指導は何か。

 

3年時は、自宅から学校までの登下校の一人通学を行っていたのか。

行っていなかったとしたら、行わなかった理由は何か。

 

指導内容は、「 時々隠れてついて行く 」とあるが、週何回くらいの頻度で行ったか。

 

登校時の一人通学指導は行われたのか。

登校指導が行われたとしたら、朝会に出席しないで行ったのか。

登校指導の行われた時間帯は、8時何分頃から何分頃までか。

誰が行ったのか。遠藤隼教諭が一人で行ったのか、担任二人で交互に行ったのか。

遠藤隼教諭が一人で行ったとしたら、理由は何か。

 

一人通学について、連絡帳に記載したことがあったか無かったか。

記載したことがあるなら、どの様なことを記載したか。

一人通学について、遠藤隼教諭が連絡帳に記載した内容を読んだことがあるか、ないか。

読んだことが有るならば、どのような内容だったか。

中根明子 保護者と一人通学指導について、話したことがあるか、無いか。

あるならば、どの様な内容か。

 

クラスの他の生徒について。

何名のクラスで、男子生徒は何名で、女子生徒は何名か。

スクールバス利用生徒は、男子生徒何名で、女子生徒は何名か。

 

以上

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