2017年11月8日水曜日

最高裁判所の手口 #thk6481 すっぴん版 291108番


最高裁判所の手口 #thk6481 すっぴん版 291108

 

▼「 間接事実 」=主要事実の存否を、経験則により推認させることのできる具体的な事実である。

「経験則により推認」==>(自由心証主義)民訴法第247条の推認。

 

▼立証の手順(主要事実と間接事実の使い分け)

 

1 直接証拠がある場合。

==>主要事実を直接証拠に拠り立証する。

 

2 直接証拠はないが、間接証拠がある場合。

=>直接証拠で立証することができないが、主要事実を推認させる間接事実の立証を行い、代用とする。

 

▼ 証拠裁判の原則から、直接証拠がある場合は、自由心証主義)民訴法第247条の推認を適用しての事実認定は違法である。

==> #村田渉 判決書 #川神裕 判決書は、違法である。

 

▼ 自由心証主義の恣意的適用が原因である。(裁判所の手口の核心)

裁判権の行使について、恣意的で公平さが欠落しており違法であること。

 

証拠を出さない、裁判所は出させない。出させないでおいて、推認=自由心証主義の恣意的適用を行い、肩代わり立証を行っている。

 

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(1) 埼玉りそな銀行のレジジャーナル偽造の場合

高橋努 越谷市長は出さない、裁判所は出させない。

 

(2) 東京都の学習指導要録偽造の場合

小池百合子 都知事は出さない、裁判所は出させない。

 

(3) 埼玉りそな銀行のレジジャーナル偽造、東京都の学習指導要録偽造は、共に犯罪であり、真実解明は公益性が高く、社会に与える影響は大きいこと。

上記により、裁判においては、弁論主義の適用よりも、職権探知主義の適用が妥当であること。職権で調査し、判断資料の収集も職権探知主義が妥当であること。

しかしながら、裁判所は、恣意的に自由心証主義を適用して裁判を行っていること。

 

(4) しかしながら、直接証拠がありながら、証拠調べを行わずに、(自由心証主義)民訴法第247条の推認を適用したことは、適用要件を満たしておらず違法であること。

 

(5) 数々の職権行為を、常に原告に不利な方向で恣意的に行使していること。

このことは、裁判所の共同不法行為であること。

 

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(1) 埼玉りそな銀行のレジジャーナル偽造の場合

高橋努 越谷市長の納付場所の主張=「平成191019日午前1157分に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で3900円を納付した」と主張。

 

<1> 証拠資料は存在すること。

主張を立証する証拠を高橋努 越谷市長は保管していること。

 

<2> 原告は、証拠の書証提出を求めていること。

裁判において、原告は主張の立証を求めていること。

 

<3> 証拠資料は提出義務のある文書であること。

a 埼玉りそな銀行には、改正銀行法に従い、顧客から請求があった場合は、帳簿を提示する義務があること(レジジャーナル)

 

b 「平成191019日午前1157分に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で3900円を納付した」と主張している以上、立証責任があること。

 

c 志田原信三裁判官、川神裕裁判官は、証拠資料の提出を促すことを懈怠し、立証を行わせることを拒否していること。

 

d 高橋努 越谷市長に立証を促すことを拒否した上で、裁判所による事実認定を装い、恣意的に自由心証主義を適用して、肩代わり立証を行っていること。

 

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(1) 東京都の学習指導要録偽造の場合

小池百合子 都知事の主張=「乙第11号証は、N君の学習指導要録である」と主張。

 

<1> 証拠資料は存在すること。

小池百合子 都知事は、学習指導要録を保管していること。

 

<2> 原告は、乙第11号証の原本であるの「N君の学習指導要録」の書証提出を求めていること。

原告は、原本がありながら、黒塗りの複写である乙第11号証を提出していることから、証拠調べを求めていること。

 

<3> 証拠資料は提出義務のある文書であること。

a  小池百合子 都知事の主張=「乙第11号証は、N君の学習指導要録である」と主張している以上、乙第11号証の原本を提出し立証責任があること。

 

 

b 岡崎克彦裁判官、村田渉裁判官には、乙第11号証の原本を提出させ、証拠調べを行う職権義務があること。

 

 

c 岡崎克彦裁判官、村田渉裁判官は、乙第11号証原本提出を促すことを懈怠し、立証を行わせることを拒否していること。

 

d 小池百合子 都知事に立証を促すことを拒否した上で、裁判所による事実認定を装い、恣意的に自由心証主義を適用して、肩代わり立証を行っていること。

 

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最高裁判所は、違法を知りながら、調書(決定)を強行。

 

以上、

 

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