N 291102控訴答弁書<3p>16行目から すっぴんベタ打ち版
#後藤博 裁判長 #冨盛秀樹 書記官 #細田良一弁護士
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N 291102控訴答弁書<3p>16行目から すっぴんベタ打ち版
<3p>16行目から
2. 『第(弐)争点(控訴人の主張) 控訴理由書について』
(1) 控訴人は、別件の東京地裁平成26年(ワ)第24336号国家賠償請求事件に関して、代理人であった三木優子弁護士が行った訴訟活動について累々主張しているが、本件とは関係ないので、以下の点については、認め、その余は、認否しないこととする。
① (6頁4行目から) 被控訴人が控訴人に対して回答は連絡帳ではなく手紙で書いてくれるよう依頼した。
② (6頁11行目から) 240608連絡帳に引用する千葉教諭のコメントがあること。
③ (10頁14行目から) 被控訴人が「一人歩きの練習を行う」、「学校に迷惑をかけない」と述べたこと。
④ (10頁下から7行目から) 被控訴人が葛岡裕学校長に対して控訴人を担任から外してほしい。学校からいなくなってほしいと要望したこと。
⑤ (10頁下から4行目から)
千葉教諭が家庭訪問時に「左右の安全指導ができるようになったら」一人通学を始めるようと述べたこと。
<4p>1行目から
(2) この点に関して、控訴人は、諸々の証拠調べを要求しているが、不要である。
3. 『290626渡辺力判決書の違法性について<1p>20行目から』について
(1) 『<1p>20行目から (中略)「男性である原告が事実上Nの担当になった。』との部分において、原判決に控訴人が引用する判示部分があることは、認める。
(2) 『▼ 「Nが着替えやトイレの介助を要したことから(中略)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。』(1頁~2頁)との部分は否認する。
(3) 『▼判示の論理展開は以下の通り。(中略)基本的生活習慣の指導が中心の生徒であると認めたことになること。』の部分は、否認する。
(4) 『同性介助でしか対応できない、N(重度)ならば(中略)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。』(2頁~5頁)との部分は、以下の点については、認め、その余は、不知ないし否認する。
① N君が着替えやトイレの介助を要したこと。
② N君が軟便の時拭き残りがあったこと。
③ トイレを済ませた後の手洗いが水遊びとなることが多くあったこと。
④ N君が更衣について、混んでいる状態では集中できず動き回っていたこと。
⑤ N君が校庭に行けば、校庭の砂を集めて遊ぶことに集中し、他の生徒が整列していても、自分から気付き、列に加わることができないこと。チャイムの意味を理解していないこと。
⑥ N君が靴を履くとき、左右の区別がつかないこと。
(5) 『□ 271224訴訟<8p>11行目からの記載内容。(中略)以上<2p>12行目までの判示の違法性について』との部分のうち、被控訴人が「N君は、他の生徒と同様に登校しても、する活動がない」と苦情を言ったことを認め、不知ないし否認する。
<4p>26行目から
4.『290626渡辺力判決書の違法性について<2p>13行目から』との部分について
(1) 『<2p>
13行目からの判示の違法性』(1頁から8頁)について
イ 原判決の引用部分については、認める。
<5p>1行目から。
ロ 平成24年6月6日、被控訴人が校長室に行き、「一人通学」の指導をお願いしたこと、
6月6日付けの手紙に交通事故が起きても構わない、
先生や学校には絶対に迷惑をかけないので一人歩きを始めると書いたこと、
N君が中学の時、一人通学をしていたことを葛岡裕学校長に説明したこと、
千葉教諭が家庭訪問時に「左右の安全確認ができるようになったら始めますと説明していたこと、
被控訴人が手紙に「玄関のスペースで一人縄跳びをして教室に行くようにしました」と記載したこと、
240608連絡帳記載分は、認める。
ハ 控訴人が6月末にN君の指導を離れていたこと、240608連絡帳記載部分に千葉教諭のコメントが書いてあることは、認める。
ニ その余は、不知ないし否認する。
<5p>12行目から
(2) 『<2p>16行目からの判示と<3p>4行目からの判示の違法性について』(8頁から9頁)について
イ 原判決の判示部分は、認める。
ロ その余は、不知ないし否認する。
(3) 『<3p>6行目からの判示の違法性及び<3p>10行目からの判示の違法性』(9頁~13頁)について
イ 原判決の判示部分は、認める。
ロ その余は、不知ないし否認する。
(4) 『<3p>19行目からの判示の違法性』(13頁~16頁)について
イ 原判決の判示部分は、認める。
ロ その余は、不知ないし否認する。
<5p>22行目から
(5) 『<3p>20行目からの判示の違法性』(14頁~16頁)について
イ 原判決の判示部分は、認める。
ロ 240516連絡帳上部と下部の控訴人の引用部分が存在することは、』認める。
ハ 被控訴人が千葉教諭と手紙や会話を通じて「綿密なコミュニュケーション」を取っていたこと、
葛岡裕学校長が控訴人に対して一人通学指導計画の作成を命じたことは、認める。
ニ その余は、不知ないし否認する。
<5p>30行目から
(6) 『<3p>22行目からの判示の違法性』(16頁から19頁)について
イ 原判決の判示部分は、認める。
ロ その余は、以下の点を認め、(その余は)不知ないし否認する。
① 被控訴人が「事故が起きても良いから、一人通学の練習を行いたい」と述べていたこと。
② 被控訴人が6月の連絡帳に一人通学の練習中に、事故に逢いそうになったことを書いていること。
③ 被控訴人が葛岡裕学校長に対し控訴人を指導から外すように、担任から外すように、学年からいなくなるようにするよう要望したこと。
<6p>9行目から
(7) 『<3p>21行目からの判示の違法性』について
イ 原判決の判示部分は、認める。
ロ その余は、不知ないし否認する。
(8) 『<4p>3行目からの判示の違法性』について
イ 原判決の判示部分は。認める。
ロ その余は、不知ないし否認する。
<6p>15行目から
5. 『<4p>5行目から 第3 争点に対する判断 判決書渡辺力』について
(1) 『<4p>5行目から』(1頁~3頁)について
イ 原判決の判示部分は。認める。
ロ その余は、不知ないし否認する。
(2) 『<4p>8行目からの判示の違法性について』ないし『<4p>21行目から』(頁3~9頁)について
イ 原判決の判示部分は。認める。
ロ 千葉教諭が「左右の安全確認ができるようになったら、指導をおこなう」と言っていたこと(4頁15行目)、
平成24年6月6日被控訴人が「やりもしないことを書かないでください」といったこと(8頁下から3行目)は認め、
ニ その余は、不知ないし否認する。
(3) 『<4p>24行目からの判示の違法性について』(9頁~10頁)について
イ 原判決の判示部分は、認める。
ロ 中根氏の発言部分、控訴人の回答部分、千葉教諭の説明分、240515連絡帳記載部分に控訴人のコメントが書かれていること(但し、240515連絡帳記載部分と控訴人の主張とが異なっている)は、認める。
ニ その余は、不知ないし否認する。
(4)『<4p>24行目からの判示について。』ないし『<5p>8行目からの判示の違法性』(10頁~15頁)について
イ 原判決の判示部分は、認める。
ロ その余は、不知ないし否認する。
以上、<7p>5行目まで
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