2025年3月4日火曜日

画像版 NR 中曾根玲子教授の処分 国学院大学学長宛て 社会的制裁

画像版 NR 中曾根玲子教授の処分 国学院大学学長宛て 社会的制裁

 

https://imgur.com/a/pVp61Ex

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************

2025年3月4日

 

〒150-8440 東京都渋谷区東4-10-28

針本正行 国学院大学学長 様

 

住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 ―  ―

          氏名

 

学習院大学教授 中曾根玲子氏の処遇について(お願い)

 

前略 標記の件につきまして、お願い致します。

私は、中曾根玲子教授がした虚偽有印公文書作成・同文書行使に拠り、知る権利を侵害された被害者で有ります。

 

中曾根玲子教授は、優越的立場を利用し、職権乱用を故意に行い、私に対して加害を行いました。

しかしながら、社会的制裁を受けることなく、学習院大学教授の職にて安寧に暮らしています。

 

一方、私の方は、中曾根玲子教授に対して社会的制裁を加えることができず、日々憤慨で生活しています。

そのため、中曾根玲子教授に対して、私に代わり、針本正行学長様に社会的制裁を加えて頂きたく、書面を持ちまして、お願いすることとしました。

 

中曾根玲子教授がした犯行の詳細については、添付書類2通を一読頂き、その上で、社会的制裁を加えることを、お願い致します。

草々

添付書類

1 甲第1号証 H190716週刊社会保障 株式会社法研 山名学訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888139511.html

2 第2号証 H300514山名学答申書 山名学訴訟 慰謝料請求事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888141999.html

3 YM 250303 告訴状 竹内寛志検事正宛て 山名学名古屋高裁長官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888398210.html

 

以上

 

2025年3月3日月曜日

画像版 YM 250303 告訴状 竹内寛志検事正宛て 山名学名古屋高裁長官

画像版 YM 250303 告訴状 竹内寛志検事正宛て 山名学名古屋高裁長官

 

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888398210.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503030000/

 

 

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1 YM 250303 告訴状 01山名学名古屋高裁長官

https://imgur.com/a/RjrkAfS

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34481943&i=202503%2F03%2F70%2Fb0197970_11395126.jpg

 

2 YM 250303 告訴状 02山名学名古屋高裁長官

https://imgur.com/a/5FffwxA

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34481943&i=202503%2F03%2F70%2Fb0197970_11400231.jpg

 

3 YM 250303 告訴状 03山名学名古屋高裁長官

https://imgur.com/a/FHCr0Da

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4 YM 250303 告訴状 04山名学名古屋高裁長官

https://imgur.com/a/QHMRDIK

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34481943&i=202503%2F03%2F70%2Fb0197970_11402190.jpg

 

**以下はテキスト版**************

告訴状(山名学 元名古屋高裁長官)

 

令和7年3月3日

 

竹内寛志検事正 殿

東京地方検察庁 御中

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名                

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

   被告訴人  住所 〒105-0001 

東京都港区虎ノ門1丁目1−18虎門中央法律事務所

         氏名 山名学 (元)名古屋高裁長官

         職業 弁護士 

       電話番号 03-3591-3281   

        https://note.com/grand_swan9961/n/nc72353c858f3

 

被告訴人  住所 〒171-8588 東京都豊島区目白1丁目5-1

         氏名 常岡孝好

         職業 学習院大学教授

         電話番号 03‐5992ー1008   

        https://note.com/grand_swan9961/n/n8a5fea73fd04

 

  被告訴人  住所 〒150-0011東京都渋谷区東4丁目10-28

         氏名 中曽根玲子

         職業 國學院大學教授

         電話番号 03-5466-0111   

        https://note.com/grand_swan9961/n/n9bc3ce3c4b61

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人( 山名学 )の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

□ YM250303告訴状 被告訴人山名学<2p>

第2 告訴事実

被告訴人( 山名学 )は、常岡孝好・中曾根玲子等と共謀し、答申書を作成する際に、内容虚偽の不開示決定妥当裁決理由を、故意にでっち上げ、平成30年5月14日付け答申書(以後は「H300514山名学答申書」と言う。)を作成し、年金機構に対して送付し、更に年金機構は、告訴人に対して行使すると言う経路を使い、告訴人に対して憲法21条所定の(知る権利)を侵害したものである。

 

第3 告訴に至るまでの経緯

(1)私は、H300514山名学答申書に拠り、知る権利を侵害されたものであるから、告訴状の申告権者である。

Ⓢ H300514山名学答申書

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html

 

(2)告訴に至るまでの経緯については、甲2号証(=H300514山名学答申書)<3p>8行目からの記載の通りである。

申告人は、日本年金機構に対して、納付済通知書を対象とした開示請求をした者である。

 

(3)告訴事実の当否についての争点は、以下の命題の真偽である。

「 年金機構は、納付済通知書を保有していること 」の当否である。

 

第4 告訴事実の証明

(1) H300514山名学答申書に記載された内容虚偽の不開示決定妥当裁決理由文言は以下の通り

「 納付済通知書は、年金機構が保有している文書ではないこと 」である。

 

(2) 情報公開法で規定した「保有しているもの」の文言は以下の通り。

Ⓢ NN 保有の定義 納付済通知書 開示請求 H300514山名学答申書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888154084.html

Ⓢ 法人文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1)

https://www.jcho.go.jp/wp-content/uploads/2014/09/0561JCHO_2.pdf

 

『 「保有しているもの」についての規定文言」=別添1<2p>下から5行目から<< ・・2 各要件の考え方・・(4) 「当該独立行政法人等が保有しているもの」

「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」は、物を事実上支配している状態をいい、・・ 』である。

 

(3)甲1号証=「 H190716週刊社会保障 株式会社法研 作成者 筆者(前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志 」に、以下の文言が明記してある事実。

 

「 <機構の業務(厚年法及び国年法の規定に基づく業務)>機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第27条)とされている。

 

すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている。 」

Ⓢ H190716週刊社会保障37p三段目

https://note.com/grand_swan9961/n/n791b99357120

 

(4)(業務の範囲)日本年金機構法27条の規定について

https://hourei.net/law/419AC0000000109

同法二七条第1項第三号の規定の文言は、以下の通りである。

「 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 」

=> 上記の規定により、納付済通知書に対する開示請求は、年金機構の業務である。

上記の開示請求業務を行うために、年金機構は納付済通知書を「 事実上支配している状態 」にあることから、保有している・

 

(5)故意である事実についての証明

「 内容虚偽の不開示決定妥当裁決理由を、故意にでっち上げ・・ 」について

 

(6)「 日本年金機構法の不開示決定理由の文言は、以下の通り。

「 納付済通知書は、コンビニ本部から機構には送達されないとして、文書不存在による不開示決定(年金機構がした処分)を行った。 」

Ⓢ H300514山名学答申書<3p>13行目からの記載

https://note.com/grand_swan9961/n/ne4dff0a0c857

□ YM250303告訴状 被告訴人山名学<4p>2行目から

(7)日本年金機構の職員が、甲1号証に明記された業務内容及び(業務の範囲)日本年金機構法27条所定の業務内容を知らなかった、と言える立場にはないこと。

このことを根拠として、認識した上で虚偽内容の不開示決定理由をでっち上げた、と判断できるから、故意である。

 

(8)山名学元名古屋高裁長官・常岡孝好・中曾根玲子等の委員は、(業務の範囲)日本年金機構法27条の規定 及び情報公開法で規定した「保有しているもの」を知らなかった。と言える立場にはないこと。

 

(9)結論

H300514山名学答申書は、内容虚偽の不開示決定妥当裁決理由を、故意にでっち上げ作成した虚偽有印公文書である。

同文書が申告人に送達されることを認識した上で、年金機構に対して送達したことから、虚偽有印公文書行使である。

 

〇貼付資料

1 甲第1号証 

H190716週刊社会保障 株式会社法研 筆者(前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202502040000/

2 甲第2号証 

H300514山名学答申書とは、以下の答申書を指す。 

諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html

裁決者 (第4部会)

委員 山名 学,委員 常岡孝好,委員 中曽根玲子

以上

 

2025年3月1日土曜日

画像版 YM 250228 甲第2号証 H300514山名学答申書 山名学訴訟 慰謝料請求事件

画像版 YM 250228 甲第2号証 H300514山名学答申書 山名学訴訟 慰謝料請求事件

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

 

総務省 情報公開・個人情報保護審査会が平成30年5月14日付けの裁決書 (写し)

立証趣旨

不開示決定妥当理由は、以下の通り。

「 年金機構が保有している文書ではないこと 」を不開示決定妥当を理由として明記している事実

 

***********

〇 H300514山名学答申書

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

https://imgur.com/a/ttl4uCm

https://note.com/grand_swan9961/n/nac06fc2b69b8

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888141999.html

https://kokuhozei.exblog.jp/34480273/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/01/152516

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503010003/

 

 

Ⓢ 資料 テキスト版 H300514山名学答申書  

YH 201111山上秀明訴訟 #山上秀明検事正 #山上秀明東京地法検察庁検事正 #山名学名古屋高裁長官

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/01/10/171635

 

 

*****************

Ⓢ 画像版 YM 250228 訴状 山名学訴訟 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

 

 

Ⓢ 画像版 YM 250228 証拠説明書(1) 山名学訴訟 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

 

 

Ⓢ 資料 #保有している文書 とは、 #所持している文書 をいう。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/10/01/204851

 

Ⓢ 法人文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1)

https://www.jcho.go.jp/wp-content/uploads/2014/09/0561JCHO_2.pdf

2p下から5行目から<< ・・2 各要件の考え方・・(4) 「当該独立行政法人等が保有しているもの」

「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」は、物を

事実上支配している状態をいい、・・ >>

 

******************

 

 

 

 

画像版 YM 250228 甲第1号証 H190716週刊社会保障 山名学訴訟 慰謝料請求事件

画像版 YM 250228 甲第1号証 H190716週刊社会保障 山名学訴訟 慰謝料請求事件

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888139511.html

https://kokuhozei.exblog.jp/34480236/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/01/150537

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503010002/

 

 

****************

Ⓢ 画像版 YM 250228 訴状 山名学訴訟 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888214779.html

 

Ⓢ 画像版 YM 250228 証拠説明書(1) 山名学訴訟 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888147604.html

 

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https://imgur.com/a/OeOB8gU

https://imgur.com/a/yhR87Ek

https://note.com/grand_swan9961/n/n172ff8b76edb

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888139511.html

 

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1 H190716週刊社会保障 00p株式会社法研 表紙

https://imgur.com/a/G2It8UK

https://note.com/grand_swan9961/n/n1ce7d26d8249

 

2 H190716週刊社会保障 04p株式会社法研 目次

https://imgur.com/a/riBNJ9y

https://note.com/grand_swan9961/n/n6fd3b7690178

 

3 H190716週刊社会保障 05p株式会社法研 目次

https://imgur.com/a/L6edLO4

https://note.com/grand_swan9961/n/n87a4bd88e253

 

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4 H190716週刊社会保障 36p株式会社法研 

https://imgur.com/a/TAOcrQR

https://note.com/grand_swan9961/n/n498d39cfce17

 

5 H190716週刊社会保障 37p株式会社法研

https://imgur.com/a/CEL7slQ

https://note.com/grand_swan9961/n/n6fd68c94d446

「 <機構の業務(厚年法及び国年法の規定に基づく業務)>機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第27条)とされている。

すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている。(37p三段目) 」

 

6 H190716週刊社会保障 38p株式会社法研

https://imgur.com/a/pgFszaK

https://note.com/grand_swan9961/n/n919873f914d3

 

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7 H190716週刊社会保障 39p株式会社法研

https://imgur.com/a/22EIRbx

https://note.com/grand_swan9961/n/n4e557a990845

 

8 H190716週刊社会保障 40p株式会社法研

https://imgur.com/a/xKfvB7M

https://note.com/grand_swan9961/n/n8429341473db

 

9 H190716週刊社会保障 41p株式会社法研 

https://imgur.com/a/thDczZs

https://note.com/grand_swan9961/n/ne009c3cd356c

<< 筆者 (前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志 >>

 

**************

10 H190716週刊社会保障 66p株式会社法研 奥付

https://imgur.com/a/GisW98g

https://note.com/grand_swan9961/n/n7b4e9288a5ab

 

**************

以下、山名学訴訟証拠説明書(1)から引用

標目 国会図書館請求記号=「Z6-272」 「 H190716週刊社会保障 No.2440 」(写し)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

作成者 筆者(前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志

作成月日 平成19年6月頃

立証趣旨 

1 以下の文言が明記してある事実。

「 <機構の業務(厚年法及び国年法の規定に基づく業務)>機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第27条)とされている。

すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている。(37p三段目) 」

 

2 国民年金保険料に係る領収済通知書に対する保有個人情報開示請求の業務は、日本年金機構の業務である事実。

3 このことは、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定が根拠法である事実。

「 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」

 

**************

 

画像版 YM 250228 証拠説明書(1) 山名学訴訟 保有の定義

画像版 YM 250228 証拠説明書(1) 山名学訴訟 保有の定義

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

原告   

被告 情報公開・個人情報保護審査会会長 合田悦三

 

https://imgur.com/a/zSZ6aME

https://note.com/grand_swan9961/n/nf642c912fedf

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888147604.html

https://kokuhozei.exblog.jp/34480063/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/01/113524

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503010001/

 

 

***********

1 YM250228証拠説明書(1)山名学訴訟<1p>

https://imgur.com/a/af2qdDQ

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34480063&i=202503%2F01%2F70%2Fb0197970_11285501.jpg

 

2 YM250228証拠説明書(1)山名学訴訟<2p>

https://imgur.com/a/lhUcJde

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34480063&i=202503%2F01%2F70%2Fb0197970_11290864.jpg

 

3 YM250228証拠説明書(1)山名学訴訟<3p>

https://imgur.com/a/9c00jbo

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34480063&i=202503%2F01%2F70%2Fb0197970_11291838.jpg

 

*************

Ⓢ 画像版 YM 250228 訴状 山名学訴訟 職権乱用

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503010000/

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888214779.html

 

**********

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

原告   

被告 情報公開・個人情報保護審査会会長 合田悦三

 

原告証拠説明書(1)(山名学訴訟)

 

令和6年2月28日

 

東京地方裁判所民事部 御中

原告        ㊞

 

 

▼ 甲第1号証 

標目 国会図書館請求記号=「Z6-272」 「 H190716週刊社会保障 No.2440 」(写し)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888139511.html

作成者 筆者(前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志

作成月日 平成19年6月頃

立証趣旨 

1 以下の文言が明記してある事実。

「 <機構の業務(厚年法及び国年法の規定に基づく業務)>機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第27条)とされている。

すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている。(37p三段目) 」

 

2 国民年金保険料に係る領収済通知書に対する保有個人情報開示請求の業務は、日本年金機構の業務である事実。

 

3 このことは、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定が根拠法である事実。

「 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」

 

4 山名学元名古屋高裁長官・常岡孝好弁護士・中曾根玲子國學院大學教授は、上記の内容を認識していた事実。

 

□ YM250228原告証拠説明書(1) 山名学訴訟<2p> 

▼ 甲第2号証

標目 総務省 情報公開・個人情報保護審査会が平成30年5月14日付けの裁決書 (写し)(以後、「H300514山名学答申書」と略す。)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888141999.html

成者 山名学(元)名古屋高裁長官

作成日 平成30年5月14日頃

立証目的 

1山名学委員等は共謀した上で、不開示決定妥当とする内容虚偽の理由を故意にでっち上げて、原告の知る権利を侵害した事実。

 

2原告が日本年金機構に対して、セブンイレブン店舗にて納付した納付済通知書を開示請求した事実から、H300514山名学答申書が答申するまでに至る事実の経緯。

 

原告がした納付済通知書を対象とした保有個人情報開示請求に対して、年金機構が不開示決定理由を以下の理由で「不存在」とした事実。

不存在理由=H300514山名学答申書<5p>11行目からの記載

<< そして,本件文書を含む納付書については,厚生労働省宛ての文書を同省との契約に基づき特定コンビニエンスストア本部が保存しているのであるから,機構に保管義務はなく,また,機構がこれを機構に送付するよう請求する権限もないとする諮問庁の上記(1)ウの説明にも不自然,不合理な点はなく,これを否定するに足りる事情も認められない。

したがって,機構において本件対象保有個人情報を保有しているとは認められない。 >>

=> 総務省が定義した「 保有する 」に拠れば、事実上支配していること( 所有権を有していること=法的に支配していること )である。

保有することの定義を適用して判断することを、前記の定義を故意に適用せずに判断していることは、職権乱用である事実。

 

総務省の定義を適用せずに判断していることは故意である、と判断する理由は、以下の2点の事実は、山名学委員は、当然ながら認識している事実に拠る。

㋐ NN 年金機構訴訟 H190716週刊社会保障 No.2440 国会図書館資料 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」  

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

Ⓢ H190716週刊社会保障 37p株式会社法研

https://imgur.com/a/CEL7slQ

https://note.com/grand_swan9961/n/n6fd68c94d446

「 <機構の業務(厚年法及び国年法の規定に基づく業務)>機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第27条)とされている。

すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている。(37p三段目) 」と明記されている事実。

 

㋑ 日本年金機構法(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第二号及び第三号の規定に明記されている事実。

https://hourei.net/law/419AC0000000109

 

③H300514山名学答申書<5p>21行目からの記載において、以下の理由で不開示決定妥当判断とした事実。

<< (年金機構が)本件対象保有個人情報につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,機構において本件対象保有個人情報を保有しているとは認められず,妥当であると判断した。 >>と記載してある事実。

 

以上

 

 

 

画像版 YM 250228 訴状 山名学訴訟 H300514山名学答申書 済通開示請求

画像版 YM 250228 訴状 山名学訴訟 H300514山名学答申書 済通開示請求

山名学元名古屋高裁長官・常岡孝好弁護士・中曾根玲子國學院大學教授

 

https://imgur.com/a/jjj3cTE

https://note.com/grand_swan9961/n/ne51c5fccefab

https://kokuhozei.exblog.jp/34480037/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/01/111213

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888214779.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503010000/

 

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1 YM 250228 訴状 01山名学訴訟

https://imgur.com/a/ttzDUCz

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34480037&i=202503%2F01%2F70%2Fb0197970_11022227.jpg

 

2 YM 250228 訴状 02山名学訴訟

https://imgur.com/a/Pb63zWG

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34480037&i=202503%2F01%2F70%2Fb0197970_11023232.jpg

 

3 YM 250228 訴状 03山名学訴訟

https://imgur.com/a/QFRZyak

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34480037&i=202503%2F01%2F70%2Fb0197970_11024199.jpg

 

****

4 YM 250228 訴状 04山名学訴訟

https://imgur.com/a/smcu1tg

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34480037&i=202503%2F01%2F70%2Fb0197970_11025082.jpg

 

5 YM 250228 訴状 05山名学訴訟

https://imgur.com/a/w3pcHZz

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34480037&i=202503%2F01%2F70%2Fb0197970_11025950.jpg

 

**以下はテキスト版*****************

収  入            訴状(山名学訴訟)

  印   紙                                                

(千円)

 

                          令和6年2月28日 

 

 東京地方裁判所民事部 御中

 

        〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

                        原告          ㊞

  

        送達場所 原告自宅

                電 話 048-985-

        FAX 048-985-

 

        〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 

中央合同庁舎第2号館 

        被告 総務省:情報公開・個人情報保護審査会会長 合田悦三

        電話03-5253-5111

 

 

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

訴訟物の価額    金1万4千円

ちょう用印紙額 壱千円

切手      6千円

 

第1 請求の趣旨

以下の主文を求める。

1 被告合田悦三会長は、慰謝料として金1万4千円を払え。

2 訴訟費用は被告の負担とすること。

 

第2 請求の原因

1 訴えの利益 

知る権利の侵害に対する慰謝料の取得である

 

□ 250228訴状 山名学訴訟<2p>

2 訴訟物

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権

 

なお、山名学委員が年金機構に対してしたH300514山名学答申書(甲2号証)とは、以下の裁決書を指す。

諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不

存在)に関する件

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

3 訴訟物から導出される要件事実

(1) 損害の発生

(2) 行為の違法性(違法性阻却事由の不存在)

(3) 行為と損害との間の相当因果関係の存在

 

4 要件事実に対応する本件における具体的事実(生の事実)

(1) 損害の発生

( 甲2号証=H300514山名学答申書<3p>8行目から )。

原告は、年金機構に対して領収済通知書を対象とした開示請求をした。

年金機構は、「 年金機構が保有している文書ではないこと 」を理由として不開示決定処分をした。

 

原告は、年金機構がした処分を取り消すとの採決を求めて、審査請求をした。

総務省:情報公開・個人情報保護審査会は、不開示決定妥当と言う裁決書であるH300514山名学答申書を作成し、年金機構に交付した。

 

年金機構は、原告に対して、H300514山名学答申書がした不開示決定妥当裁決を根拠として、再度不開示決定をした。

これにより、原告は知る権利を侵害された。

 

(2) 行為の違法性(違法性阻却事由の不存在) 及び違法性の証明

ア 不開示決定妥当とした理由は、虚偽内容の理由であり、故意にでっち上げた内容虚偽の理由である。

イ 不開示決定妥当とした理由の文言

「 年金機構が保有している文書ではないこと 」

=> 本件開示請求対象の納付済通知書は、日本年金機構が保有する文書である事実( 原告主張 )

 

ウ 情報公開法に拠れば、「 保有するもの 」とは、事実上支配しているものことである

Ⓢ 資料 保有の定義 総務省 保有=所持 保有文書とは事実上支配している文書のことである=法的に支配している文書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882936195.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888154084.html

 

エ H190716週刊社会保障 株式会社法研 作成者 筆者(前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志 作成月日 平成19年6月頃( 甲1号証 )に拠れば、以下の通り。

「 1 以下の文言が明記してある事実。

「 <機構の業務(厚年法及び国年法の規定に基づく業務)>機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第27条)とされている。

すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている(H190716週刊社会保障<37p>三段目)。 」

 

上記の文言から、国民年金保険料に係る領収済通知書に対する保有個人情報開示請求の業務は、日本年金機構の業務である事実が導出できる。

 

このことは、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定が根拠法に対応している事実。

「 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」

=> まとめると、国民年金の納付済通知書の開示請求に係る業務は、年金機構の業務であるから、国民年金の納付済通知書は年金機構が事実上支配している文書であり、年金機構が保有する文書である。

 

 

□ 250228訴状 山名学訴訟<4p>

オ H300514山名学答申書の不開示決定妥当裁決理由は、故意にでっち上げた理由である( 原告主張 )

以下、証明する。

年金機構不開示決定とH300514山名学答申書の不開示決定妥当裁決理由とは一致し内容であり、「納付済通知書は、 年金機構が保有している文書ではないこと 」を理由としている事実。

既に、納付済通知書は、年金機構が保有する文書である事実は証明してある。

 

年金機構の職員が上記の事実(甲1号証及び年金機構法の規定)を認識していなかった、とは言えないことから、認識した上で、「保有している文書ではない」と虚偽理由を明記している事実が導出される。

認識した上で、認識した内容と真逆な理由を明示している事実から、故意である、と証明できる。

 

また、山名学委員等が上記の事実(年金機構法の規定)を認識していなかった、とは言えないことから、認識した上で、「保有している文書ではない」と虚偽理由を明記している。

認識した上で、認識した内容と真逆な理由を明示している事実から、故意である、と証明できる。

 

カ 山名学委員等が、H300514山名学答申書において、年金機構がした虚偽理由をなぞった不開示決定妥当裁決理由を記載した事実ある。

この事実から、山名学委員等がした行為は、虚偽有印公文書作成・同文書行使罪に該当する違法行為である。

 

(3) 行為と損害との間の相当因果関係の存在

ア 年金機構は、H300514山名学答申書の不開示決定妥当と言う裁決書を根拠として、再度、不開示決定をした。

不開示決定により、原告は知る権利を侵害されたものである。

 

イ H300514山名学答申書が内容虚偽の答申書でなければ、原告は知る権利を侵害されることはなかった。

 

第3 まとめ

拠って、請求の趣旨通りの裁判を求める。

 

▼ 証拠方法

一 訴状 正・副本 各1通

 

二 原告証拠説明書(1) 正・副本 各1通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888147604.html

 

三 甲号証 それぞれ2通

三の1 甲1号証 

『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 』

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888139511.html

 

三の2 甲2号証 

総務省 情報公開・個人情報保護審査会が平成30年5月14月付けの裁決書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888141999.html

 

以上

 

使い回し版 NN 保有の定義 納付済通知書 開示請求 H300514山名学答申書

使い回し版 NN 保有の定義 納付済通知書 開示請求 H300514山名学答申書

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

Ⓢ 法人文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1)

https://www.jcho.go.jp/wp-content/uploads/2014/09/0561JCHO_2.pdf

2p下から5行目から<< ・・2 各要件の考え方・・(4) 「当該独立行政法人等が保有しているもの」

「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」は、物を

事実上支配している状態をいい、・・ >>

 

https://imgur.com/a/Rik9F8Z

https://note.com/grand_swan9961/n/nd8cf6e3d32a1

https://kokuhozei.exblog.jp/34479438/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/02/28/165549

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888154084.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202502280000/

 

 Ⓢ 厚生労働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準

https://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai03/index.html

Ⓢ 行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1)

https://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai03/01.html

 

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1 法人文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1)<1p>

https://imgur.com/a/oSMp1na

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34479438&i=202502%2F28%2F70%2Fb0197970_16490656.png

 

2 法人文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1)<2p>

https://imgur.com/a/IPjM8w6

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34479438&i=202502%2F28%2F70%2Fb0197970_16491570.png

 

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