2022年8月31日水曜日

画像版 TK 220901 辻本清美議員 #議員紹介依頼 レターパック #立憲民主党 #参議院行政監視委員会 #H300514山名学答申書

画像版 TK 220901 辻本清美議員 #議員紹介依頼 レターパック #立憲民主党 #参議院行政監視委員会 #H300514山名学答申書 #H191019国保税詐欺

 

×野田国義議員 ×蓮舫議員 ×森ゆうこ議員(元) ×吉川沙織議員 ×石垣のりこ議員 ×福山哲郎議員 ×枝野幸男議員 ×牧山ひろえ議員 ×宮沢由佳議員 ×小川敏夫議員 ×真山勇一議員

 

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Note

https://note.com/thk6481/n/n14c04c2d346a

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761770310.html#_=_

 

goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/078c981d7e1c08439056a8e4f8f6954a

 

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TK 220901 辻本清美議員 01第1回目議員照会依頼

https://pin.it/1vQHF1K

 

TK 220901 辻本清美議員 02第1回目議員照会依頼

https://pin.it/4fFbo7U

 

TK 220901 辻本清美議員 03第1回目議員照会依頼

https://pin.it/3MPvrh8

 

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TK 220901 辻本清美議員 04第1回目議員照会依頼

https://pin.it/uQd7q7Y

 

TK 220901 辻本清美議員 05第1回目議員照会依頼

https://pin.it/3AS8hgn

 

TK 220901 辻本清美議員 06第1回目議員照会依頼

https://pin.it/43jHUnq

 

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令和4年9月1日

 

参院議員 辻元清美議員 殿

100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1  参議院議員会館613号室

FAX03-6551-0613

電話: 03-6550-0613

 

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町 

           依頼人                     ㊞

           FAX 048-985―

 

参議院行政監視委員会に対する請願書提出に伴う議員紹介の依頼

 

前略

私は、総務省 情報公開・個人情報保護審査会がした違法なH300514山名学答申書により、憲法で保障する「知る権利」の侵害を受けている者です。

 

侵害を受けたことに対して救済を求める目的で、参議院行政監視委員会に対し、請願書を提出したいと思料しています。

 

参議院行政監視委員会のHPで調べたところ、以下の案内がありました。

請願書提出をするには、『 請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。 』との一文があります。

 

つきましては、このことについて、ご高覧頂き、内容を理解した上で、別紙 請願書に署名・押印の上、参院行政監視委員会にご提出くださいますようお願いいたします。

 

なお、お願いできるか否かについては、断られた場合には他の議員にお願いする都合がありますので、FAXにてお知らせくださいますようお願いします。

また、お願いできない場合は、その理由をお知らせください。

 

草々

 

〇 請願に至るまでの経過説明は以下の通りです。

1 私は、日本年金機構に対して、私の納付済通知書を、保有個人情報開示請求した者です。

 

2 年金機構からは、不開示決定処分がなされました。

不開示理由は、「 済通は、コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とする。 」との文言でした。

 

3 私が不服審査申立てをしたところ、以下のH300514山名学答申書が発行されました。

答申の内容は以下の通りです。

「審査請求人が特定年度に納付した,国民年金保険料の納付書の原本すべて。」に記録された保有個人情報につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当である。

 

上記の答申書は、総務省 情報公開・個人情報保護審査会の答申状況から誰でも閲覧できます。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

『 諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不

存在)に関する件 』です。

 

以下の3委員が作成しました。 山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授

 

4 日本年金機構は、H300514山名学答申書を根拠として、不開示妥当との裁決をし、不開示決定は確定しました。

 

5 しかしながら、300514山名学答申書は、内容虚偽の答申書です(虚偽有印公文書)。

理由は以下の通り。

ア 総務省の保有の概念によれば、以下の通りである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

 

㋐ 所持と保有とは同値であること。

㋑ 所有権を持っている文書は、法的に支配しており、所持(保有)している文書である。

所有権を持っていない場合でも、法的に支配していれば所持(保有)している文書である。

 

㋒ 済通の所有権は、厚生労働省が所持しています。

済通は、年金機構が法的に支配している文書です(保有文書である)。

法的に支配している根拠は、(業務の範囲)日本年金機構法第二七条第1項第三号の規定である。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109

『 第三号 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 』と規定されています。

済通の開示請求に係る業務は、第2号に附帯する業務です。

 

㋓ 済通を法的に支配していることの解説は、以下の記事によります。

以下のURLからも閲覧できるようにしてあります。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

国会図書館請求記号=「Z6-272」H190716週刊社会保障 No.2440

筆者 (前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志

公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施

 

㋔ 「 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 」を要約すると以下の通り。

(1) 済通は歳出入に係る記録文書であること。

 

(2) 済通の開示請求に係る業務については、権限は厚生労働省が保留したままで、年金機構に業務委託した業務であること。

 

(3) 年金機構は、コンビニ店舗で納付した済通については、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」等により、コンビニ本部に対して保管業務を委託しています。

 

(4) 済通は、納税者の個人情報であります。

個人情報が記載された済通の所有権を、民間企業に対して、所有権移転することは、法的に行えません。

 

(5) 上記から、「済通は年金機構の保有文書である」ことが導出できます。

一方で、H300514山名学答申書は、「済通は年金機構の保有文書ではない」との答申をしています。

 

㋕ H300514山名学答申書は、内容虚偽の答申書であり、恣意的に作成された虚偽有印公文書であること。

 

「済通は年金機構の保有文書である」ことの情報については、「 H190716週刊社会保障 No.2440 」にも掲載されていますこと。

このことから、(証明することを要しない事実)民訴法第179条所定の顕著な事実である。

 

一方、作成者である以下の3名の委員( 山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授 )については、(委員)情報公開・個人情報保護審査会設置法第四条第1項所定の有識者として、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命した者であります。

 

〇 情報公開・個人情報保護審査会設置法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000060

 

山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授 が、「 年金機構法の存在 」及び「 総務省の保有の概念 」を知らなかったと言える立場にはないこと。

知っていれば、当然、「済通が年金機構の保有文書である事実」について認識できます。

 

特に、山名学名古屋高裁長官(元職)は、常勤の委員であり、年俸1824万円を税金から支給されています。

再就職先で真っ当な仕事をしているなら我慢もできますが、真逆の答申を出し、納税者の知る権利を侵害しています。

 

㋖ 今現在も、H300514山名学答申書は拘束力を持っていること。

H300514山名学答申書は、今現在も、総務書のHPで公開されています。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

虚偽有印公文書が誰でも閲覧できる状況下にあることを意味しています。

 

㋗ 私は、今現在も、H300514山名学答申書の公定力により、知る権利を侵害されています。

 

㋘ まとめ

辻元清美議員( 立憲民主党 )に置かれましては、内容ご理解の上、別紙 請願書に署名・押印のうえ、参院行政監視委員会にご提出くださいますようお願いいたします。

 

追伸 

不明な点がありましたら、FAXを下さい。

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

もし、お願いできない場合は、その理由をお知らせください。

参議院行政監視委員会への苦情申立として処理することは、お断りします。

 

以上

 

画像版 KH 220825 告訴状不受理 久木元伸の件 甲斐文夫検事総長から #久木元伸検事正 #川神裕訴訟 #萩原孝基裁判官

画像版 KH 220825 告訴状不受理 久木元伸の件 甲斐文夫検事総長から #久木元伸検事正 #川神裕訴訟 #萩原孝基裁判官 最高検刑第100235号 令和4年8月26日

 

 

Ⓢ KH 211130 訴状 川神裕宛ての訴状

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712764352.html

 

Ⓢ KH 220118 川神裕答弁書 萩原孝基裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12739017550.html

 

Ⓢ KH 220124 原告第1準備書面 萩原孝基裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/01/22/182338

 

Ⓢ KH 220315第1回口頭弁論メモ 萩原孝基裁判官 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/03/18/153306

 

Ⓢ KH 220421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/29/172645

 

Ⓢ KH 220530 訴追状 萩原孝基裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12745389608.html

 

Ⓢ KN 220531再送訴追状 棄却に訂正 ( 頁挿入 送付版 KN 220530 訴追状 ) #萩原孝基裁判官 #裁判官訴追委員会 #新藤義孝議員

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/31/174745

 

Ⓢ KH 220601 告訴状 萩原孝基の件

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/01/094259

 

Ⓢ KH 220621 告訴状不受理 萩原孝基の件 久木元伸検事正

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12750650491.html

 

Ⓢ KH 220806 告訴状 久木元伸検事正を 甲斐行夫検事総長に 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/05/124135

 

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KH 220825 告訴状不受理 久木元伸の件 甲斐文夫検事総長から

https://pin.it/4Ncy0Km

https://note.com/thk6481/n/n8ba4417be28e

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761698930.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/734aad4b1428e199451cb291c4c9dc67

 

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最高検刑第100235号 

令和4年8月26日

 

上原マリス 殿

 

最高検察庁

甲斐文夫検事総長

 

書面の返戻について

貴殿から送付のあった「告訴状(久木元伸の件・萩原孝基裁判官の件)と題する書面(令和4年8月6日付け)及び同封資料を拝見しましたが、告訴の具体的な犯罪事実が判然としないことから、返戻します。

 

 

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Ⓢ SK 220830 訴状 島田謙二訴訟 #島田謙二署長 #台東区下谷警察署 #作為給付請求事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761188587.html

 

・・第1 請求の趣旨

以下の主文を求める。

(1) 被告( 島田謙二下谷警察署署長 )は,令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろ。 

 

(2) 訴訟費用は被告の負担とする。

 

第2 請求の原因

(1) 訴えの利益 憲法12条前文を根拠とした、侵害された告訴権の回復である。

 

(2) 原告と被告( 島田謙二下谷警察署署長 )との関係は、以下の通り。

原告は、「令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)」(甲11)を作成し、被告に対して申告することで、告訴権を行使した者である。・・

 

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2022年8月30日火曜日

画像版 YT 220809 告訴状不受理 久木元伸の件 甲斐行夫検事総長から #久木元伸検事正 #春名茂裁判官 #山本庸幸最高裁判事 

画像版 YT 220809 告訴状不受理 久木元伸の件 甲斐行夫検事総長から #久木元伸検事正 #春名茂裁判官 #山本庸幸最高裁判事 山本庸幸訴訟

 

Ⓢ YT 220701 告訴状 久木元伸の件 甲斐行夫検事総長宛て

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/30/120743

 

Ⓢ YT 220522 刑事告訴 久木元伸検事正に 春名茂裁判官を  

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744095074.html

 

Ⓢ YT 220519 訴追委員会 進藤義孝委員に春名茂裁判官を

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/18/114115

 

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YT 220809 告訴状不受理 久木元伸の件 甲斐行夫検事総長から

https://pin.it/dSVsdfW

https://note.com/thk6481/n/nc1e68d778449

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761539103.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/dc907981fe4d32115b77ac0b975b0d50

 

 

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最高検刑第100201号

令和4年8月9日

 

上原マリス 殿

 

最高検察庁

甲斐行夫検事総長

 

書面の返戻について

 

貴殿から送付のあった「 告訴状(久木元伸の件) 」と題する書面(令和4年7月1日付け)及び同封資料を拝見しましたが、告訴の具体的な犯罪事実が判然としないことから、返戻します。

 

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Ⓢ SK 220830 訴状 島田謙二訴訟 #島田謙二署長 #台東区下谷警察署 #作為給付請求事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761188587.html

『 ・・第1 請求の趣旨

以下の主文を求める。

(1) 被告( 島田謙二下谷警察署署長 )は,令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろ。 

(2) 訴訟費用は被告の負担とする。

 

第2 請求の原因

(1) 訴えの利益 憲法12条前文を根拠とした、侵害された告訴権の回復である。

 

(2) 原告と被告( 島田謙二下谷警察署署長 )との関係は、以下の通り。

原告は、「令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)」(甲11)を作成し、被告に対して申告することで、告訴権を行使した者である。・・ 』

 

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2022年8月29日月曜日

画像版 SS 220822 受取り 郵券返還書 東田純子書記官 志田原信三訴訟 #違法支出2件 #石井浩裁判官

画像版 SS 220822 受取り 郵券返還書 東田純子書記官 志田原信三訴訟 #違法支出2件 #石井浩裁判官

 

残郵券2094円返還します。

なお、この他に84円分は、返送料として使用しました。

下記の領収書に受け取りの日時と署名・押印をして、当裁判所に返送してください。

 

Ⓢ SS 220822FAX受信 上告提起臨時番号 郵券返還 志田原信三訴訟 東田純子書記官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761357160.html

 

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SS 220822 受取り 郵券返還書 東田純子書記官 志田原信三訴訟

https://pin.it/3awqw9i

https://note.com/thk6481/n/ne12c1256f10e

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761414086.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/119bef38a78354151756ffb931b9b671

 

 

SS 220822受取り  封筒(郵券返還書) 東田純子書記官 志田原信三訴訟

https://pin.it/2KyRTjf

郵券返還書に使った郵送料金84年は、不当支出である。

普通は、判決書送付と一緒に送付する。

 

SS 220829 pinterst  ピンを作成できませんでした。

https://pin.it/4HIbMta

 

 

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○ 判決言渡し日 令和4年8月4日に間に合わせる時間は充分あったし、制度設計は判決書郵送同時に切手の決済をするようになっている。

 

1 口頭弁論終結日 令和4年6月7日

https://i.pinimg.com/originals/71/6c/e1/716ce160e4b904b40dae4de3ca074c8d.jpg

2 判決言渡し日 令和4年8月4日

https://www.pinterest.jp/pin/401594491785826829/

 

充分に用意する日数は在りながら、準備を懈怠した結果である。

書記官の職務懈怠が原因とする支出であるから、控訴人には責任はない。

責任はない以上、違法支出である。

 

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SS 220314 期日呼出状 志田原信三訴訟 石井浩裁判官 #東田純子書記官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12732590888.html

 

SS 220314 期日呼出状 金1089円の切手

https://www.pinterest.jp/pin/401594491784520324/

 

Ⓢ 特別送達とは

https://bengosi-soudan.net/juutakuro-nentai/tokubetusouta.html

・・どんな時に特別送達が使用されるのかというと、競売開始決定通知や支払督促、訴えが提起された場合の訴状送付です・・

上記の期日呼出状に係る特別送達は、理由がなく、違法である。

FAX対応できるにも拘らず、特別送達にし、「 金1089円の切手 」を支出したことは、違法支出である。

 

志田原信三被控訴人が、欠席することを前提とし、弁論期日を成立させるためにした特別送達である。

 

以上

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画像版 SS 220822FAX受信 上告提起臨時番号 郵券返還 志田原信三訴訟 東田純子書記官

画像版 SS 220822FAX受信 上告提起臨時番号 郵券返還 志田原信三訴訟 東田純子書記官 

https://pin.it/hCQcM2O

https://note.com/thk6481/n/n2c6329ede4c9

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761357160.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/62078dbfade607b75300b26bff4da539

 

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令和4年8月21日付け問合せに対する回答です。

1 上告提起事件番号は、「 令和4年(ネオ)第711号 」です。

2 控訴審での残郵券は、郵送で返還しました。

以上

 

画像版 SK 220830 証拠説明書 島田謙二訴訟 #島田謙二署長 #台東区下谷警察署 #作為給付請求事件

画像版 SK 220830 証拠説明書 島田謙二訴訟 #島田謙二署長 #台東区下谷警察署 #作為給付請求事件

 

 KN 220617 告訴状不受理理由 台東区下谷警察署 アマゾンの件 #島田謙二署長

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748735053.html

 

 SK 220809 告訴状不受理 島田謙二署長の件 久木元伸検事正から 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c57bc3f567fb02b9195ff3ea8b67c46b

 

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Goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/bc9f530767e4a2f5bdcf432fcdb1d1a9

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761187405.html#_=_

 

Note

https://note.com/thk6481/n/n31d3b3835e3d

 

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SK 220830 証拠説明書 01島田謙二訴訟

https://pin.it/2hwIqdl

 

SK 220830 証拠説明書 02島田謙二訴訟

https://pin.it/4p1mWY9

 

SK 220830 証拠説明書 03島田謙二訴訟

https://pin.it/7FRkkCs

 

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原告   

被告 島田謙二

 

原告証拠説明書(島田謙二の件)

令和4年8月30日

東京地方裁判所 民事部 御中

原告        ㊞

 

▼ 甲第1号証 

https://pin.it/26pZKo1

標目 「1 AZ 220212_1706  注文の確認01 」

作成者 アマゾン

作成月日 令和4年2月12日頃

立証趣旨 本件の送付給付請求対象の定価351円の口語民事訴訟法について、アマゾンからの注文確認がされた事実。

 

▼ 甲第2号証 

https://pin.it/4NcDsyv

標目 「 2 AZ 220212_1706 注文の確認02 」

作成者 アマゾン

作成月日 令和4年2月15日頃

立証趣旨 同時に、2冊の口語民事訴訟法を注文した事実

 

▼ 甲第3号証 

https://pin.it/32ACAsK

標目 「 3 AZ 220212_1706注文の詳細03 」

作成者 アマゾン

作成月日 令和4年2月15日頃

立証趣旨 定価351円の本は発送されたとの連絡があった事実。

 

▼ 甲第4号証 

https://pin.it/sxmXz4V

標目 「 6 AZ 支払い番号のお知らせ02 」

作成者 アマゾン

作成月日 令和4年2月15日頃

立証趣旨 口語民事訴訟法を2冊注文した事実。

 

▼ 甲第5号証 

https://pin.it/411Vd6m

標目 「 7 AZ 220212_1849 払込み票 」(原本

作成者 アマゾン

作成月日 令和4年2月12日頃

立証趣旨 注文2件分合計4806円の請求書が発行された事実。

 

▼ 甲第6号証 

https://pin.it/1hXHg4t

標目 「 8 AZ 220212_1849 払込み領収書 」(原本

作成者 セブンーイレブン越谷市大間野店

作成月日 令和4年2月12日

立証趣旨 注文2件分合計4806円の請求書が発行された事実。

払込みして、売買契約が成立した事実。

 

▼ 甲第7号証 

https://pin.it/3RNZOUS

標目 「 9 AZ 220213_0828  商品が発送されました 定価351円の本 」

作成者 アマゾン

作成月日 令和4年2月13日

立証趣旨 定価351円の口語民事訴訟法が発送されたと通知があった事実。

 

▼ 甲第8号証 

https://pin.it/6SosqPS

標目 「 11 AZ 220327 配達状況確認 」

作成者 アマゾン

作成月日 令和4年2月13日午前8時28分頃。

立証趣旨 購入した定価351円の口語民事訴訟法が2月24日までに届くとの通知があった事実。

 

▼ 甲第9号証 

https://pin.it/12tJYVI

標目 「 12  AZ 220327 配達状況確認  」

作成者 アマゾン

作成月日 令和4年2月13日頃

立証趣旨 購入した定価351円の口語民事訴訟法の到着が遅れるとの通知があった事実。

 

▼ 甲第10号証 

https://pin.it/7gp5YMU

標目 「 KN 220420 請求書 株式会社くまねこ 高幣秀之  宛て  」

作成者 原告

作成月日 令和4年4月20日

立証趣旨 被告に対して、口語民事訴訟法の送付請求をした事実。

 

▼ 甲第11号証

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748870222.html

標目 「 令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)   」

作成者 原告

作成月日 令和4年6月8日頃

立証趣旨 告訴状を作成し、島田謙二下谷警察署署長に申告したところ、不受理とされた事実。及び、添付資料から、犯罪事実が特定できる事実。

 

▼ 甲第12号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748871114.html

標目 「 令和4年6月8日付け告訴人証拠説明書(アマゾンの件)  」

作成者 原告

作成月日 令和4年6月8日頃

立証趣旨 証拠説明書を作成し、島田謙二下谷警察署署長宛の告訴状に添付した事実。

 

▼ 甲第13号証 

https://note.com/thk6481/n/n20d97630393a

標目 「 令和4年6月17日受取りの告訴状不受理理由書  」

作成者 台東区下谷警察署 島田謙二署長

作成月日 令和4年6月15日頃

立証趣旨 不受理理由は、「 疎明資料が不十分ということ 」であった事実。及び、不受理理由は、内容虚偽の理由である事実。

 

以上

 

画像版 SK 220830 訴状 島田謙二訴訟 #島田謙二署長 #台東区下谷警察署 #作為給付請求事件

画像版 SK 220830 訴状 島田謙二訴訟 #島田謙二署長 #台東区下谷警察署 #作為給付請求事件

 

Ⓢ KN 220617 告訴状不受理理由 台東区下谷警察署 アマゾンの件 #島田謙二署長

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748735053.html

 

Ⓢ SK 220809 告訴状不受理 島田謙二署長の件 久木元伸検事正から 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c57bc3f567fb02b9195ff3ea8b67c46b

 

**************

SK 220830 証拠説明書 島田謙二訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761187405.html#_=_

 

*****

Goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/2d7f88661cef4879c7b4767e9cdd1cf9

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761188587.html

 

Note

https://note.com/thk6481/n/n37e107a8d42e

 

************

領収書貼付 SK 220830 訴状 01島田謙二訴訟

https://note.com/thk6481/n/n3947c614d09c

 

SK 220830 訴状 01島田謙二訴訟

https://pin.it/2po1vQP

 

 

SK 220830 訴状 02島田謙二訴訟 

https://pin.it/19PfdHb

 

SK 220830 訴状 03島田謙二訴訟 

https://pin.it/oBcEOhl

 

****

SK 220830 訴状 04島田謙二訴訟 

https://pin.it/5F33J7b

 

*****************

  収             訴    状

                                                      

(1万3千円)

 

                         令和4年8月30日  

 

 東京地方裁判所民事部 御中

 

        原告           印 

 

  〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町1丁目  番  号

              原告   

         送達場所 同上

        電話 048-985-

        FAX 048-985-

        

  

110-0004 東京都台東区下谷3丁目159

        被告 島田謙二 下谷警察署署長

         送達場所 同上

 

作為給付請求事件

訴訟物の価額    160万円未満

ちょう用印紙額 1万3000円


第1 請求の趣旨

以下の主文を求める。

(1) 被告( 島田謙二下谷警察署署長 )は,令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろ。 

(2) 訴訟費用は被告の負担とする。

 

第2 請求の原因

(1) 訴えの利益 憲法12条前文を根拠とした、侵害された告訴権の回復である。

 

(2) 原告と被告( 島田謙二下谷警察署署長 )との関係は、以下の通り。

原告は、「令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)」(甲11)を作成し、被告に対して申告することで、告訴権を行使した者である。

Ⓢ AZ 220608告訴状(アマゾンの件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748870222.html

 

(3) 作為給付請求権発生原因事実についての時系列事実は、以下の通り

① 島田謙二被告は、告訴状に対して、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げ、「 220617告訴状不受理通知 」(甲13)を作成し、原告に対して行使し、原告の告訴権を侵害したものである。

Ⓢ 220617告訴状不受理通知 島田謙二署長 台東区下谷警察署

https://pin.it/3BJkzTl

 

② 不受理理由文言は、以下の通り。

「 郵送で頂きました告訴状については、疎明資料が不十分であり、受理できません。何度か電話連絡させて頂きましたが、ご不在でしたので。一旦返送させていただきます。

他の疎明資料等があれば、最寄りの警察署又は当署に事前連絡の上。来署して相談願います。 」である。

 

③ 「 疎明資料が不十分である。 」の文言については、内容虚偽の不受理理由である。

 

④ 被告が、内容虚偽の不受理理由を、故意にでっち上げ、告訴状を不受理とした行為は、告訴状受理義務違反であり、原告に対する告訴権侵害である。

Ⓢ 平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12750995154.html

 

第3 「 勝敗の分岐点となる事実 」は、以下の真偽である。

① 被告が主張する「 疎明資料が不十分である。 」について、「 内容虚偽の不受理理由であること 」の真偽である。

 

② 原告が添付した証拠資料から、犯罪事実は十分に特定できることの証明。

Ⓢ KN 220608 告訴状 アマゾンの件 #詐欺 #島田謙二下谷警察署署長 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748870222.html

 

③ 証拠説明書に記載した通り、告訴人は、犯罪事実を特定できる証拠資料を添付している。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748871114.html

 

④ 証拠の概要は以下の通り。

ア 甲5号証 アマゾンから払込票が発行された。

https://www.pinterest.jp/pin/401594491785168744/

 

イ 甲6号証 払込み票により、代金を支払い、払込み領収書が発行された。

https://pin.it/1hXHg4t

 

ウ 甲10号証 被告訴人に対して、期限を区切っての送付請求をした。

https://pin.it/7gp5YMU

 

上記の3証拠により、詐欺事件としての要件を具備していること。

このことから、告訴状受理の要件具備であること。

島田謙二下谷警察署長が、不受理理由とした「 疎明資料が不十分であること 」との理由は、内容虚偽の不受理理由である。

 

また、要件具備していながら、「 疎明資料が不十分であること 」との内容虚偽の不受理理由をでっち上げたことは、故意にした違法行為である。

 

第4 まとめ

告訴状受理の要件は具備していることから、不受理としたことは、告訴状受理義務違反である。

「 被告( 島田謙二下谷警察署署長 )は,令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろ。」との主文を求める。

 

第5 証拠方法

1 甲1から甲10まで

2 甲11号証 令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)

3 甲12号証 令和4年6月8日付け証拠説明書(アマゾンの件)

4 甲13号証 令和4年6月17日付け不受理通知書 

 

第6 付属書類

1 訴状副本                          1通

2 本件証拠説明書          各1通

以上

 

2022年8月27日土曜日

画像版 SK 220809 告訴状不受理 島田謙二署長の件 久木元伸検事正から #下谷警察署署長 #口語民事訴訟法 #平成15年4月1日付通達 #告訴の取扱い

画像版 SK 220809 告訴状不受理 島田謙二署長の件 久木元伸検事正から #下谷警察署署長 #口語民事訴訟法 #平成15年4月1日付通達 #告訴の取扱い

 

Ⓢ 画像版 KN 220620 告訴状 島田謙二署長の件 久木元伸宛て

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/19/172348

 

Ⓢ SH 220204 告訴状返戻3件分 #久木元伸検事正 から

東地特捜第2067号 令和4年2月4日

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12725900559.html#_=_

 

************

SK 220809 告訴状不受理 島田謙二署長の件 久木元伸検事正から

https://pin.it/ZRUpTqv

https://note.com/thk6481/n/n7ddaccbee10f

https://www.tumblr.com/blog/view/marius0401/693330439369277440?source=share

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761062065.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c57bc3f567fb02b9195ff3ea8b67c46b

 

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東地特捜第2869号 

令和4年8月9日

 

上原マリウス 殿

 

東京地方検察庁 特別捜査部 直告班

久木元伸東京地検検事正

 

 

 

貴殿から提出された「告訴状」と題する書面2通( 令和4年6月20日付け、令和4年7月11日付け )及び添付資料を拝見し、検討しました。

 

告訴は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して、犯人の処罰を求めるものですから、犯罪構成要件に該当する具体的な事実を具体的な証拠に基づいて特定していただく必要があります。

 

しかしながら、前記各書面では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないため、告訴事実が十分に特定されているとは言えません

 

以上の点を御検討いただくため、貴殿から提出された前記各書面等は返戻いたします。

 

なお、告訴状の作成には、刑罰法規について一定程度の理解が必要ですので、弁護士等の法律実務家に相談されることも併せてご検討願います。

 

 

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「犯罪構成要件」と「告訴状受理義務の要件」とは、全く違う内容である。

検察官が作成する起訴状には、「犯罪構成要件」を満たす必要がある。

しかしながら、捜査権のない国民が作成する告訴状は、犯罪事実を特定すれば足りる。

 

Ⓢ 告訴状受理義務 平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/johokoukai_portal/kunrei/kunrei_keiji.files/001_01.pdf

 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12750995154.html

 

Ⓢ 200524 資料 検察の #告訴状受理義務 根拠の判例

https://osakaime.hatenablog.com/entry/2020/05/24/101024

 

Ⓢ 画像版 1982_0515 判例タイムズ464 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 #告訴状受理義務 #小林信次裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717207680.html

 

Ⓢ 書き写し 画像版 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 #告訴状受理義務 #小林信次裁判官 #告訴状返戻

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713072509.html

 

Ⓢ 書き写し テキスト版 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 #告訴状受理義務 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12725899156.html

http://anecdote52.jugem.jp/?eid=1189

 

以上

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