2022年8月11日木曜日

画像版 SS 220804 石井浩判決書 志田原信三訴訟 H191019国保税詐欺 #正誤表型引用判決書 

画像版 SS 220804 石井浩判決書 志田原信三訴訟 H191019国保税詐欺 #正誤表型引用判決書 

○ 令和4年(ネ)第690号 証明要求控訴事件 #石井浩裁判官 #西理香裁判官 秋元健一裁判官 #正誤表型引用判決書

 

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Note

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SS 220804 石井浩判決書 01志田原信三訴訟

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SS 220804 石井浩判決書 02志田原信三訴訟

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SS 220804 石井浩判決書 03志田原信三訴訟

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SS 220804 石井浩判決書 04志田原信三訴訟

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□ 220804石井浩判決書<1p>

令和4年8月4日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

令和4年(ネ)第690号 証明要求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和3年(ワ)第23552号)

口頭弁論終結日 令和4年6月7日

 

判決

 

埼玉県越谷市大間野町○丁目○番○号

控訴人 上原マリウス

 

東京都千代田区霞が関一丁目1番4号

被控訴人 志田原信三

 

主文

 

(1) 原判決を取り消す。

 (2) 本件訴え(原審からの請求に係る訴え)を却下する。

 

2 控訴人の当審における追加請求に係る訴えをいずれも却下する。

3 訴訟費用は、第1、2審とも控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1 控訴の趣旨

(1) 原判決を取り消す

 (2) 被控訴人は、コンビニ店舗で納付した済通の裏面に印字された管理コード番号が「0017-001」以外の番号であることを証明せよ。

 

2 当審における追加請求

(1) 民事訴訟法の構造には、「事実認定の適正手続きを故意に変更し、違法な手続きをでっち上げて、その違法な手続きを事実認定に適用し、判決書を作成した裁判官」対象として含まれない。

 

(2) 被控訴人は、控訴人に対し、原審の訴状及び原告第2準備書面の求釈明に答えよ。

 

(3) 「高木昌大裁判官(原審担当)が令和3年11月17日の第1回口頭弁論期日にした訴訟指揮は、憲法31条(適正手続の保障)の侵害であること」を認めること。

 

□ 220804石井浩判決書<2p>3行目から

第2 事案の概要(以下、理由説示部分を含め、原判決の略称をそのまま用いる。)

1 控訴人は、別件訴訟の当事者であった者であり、被控訴人は、別件訴訟を担当した裁判官である。

本件は、控訴人が、別件訴訟について再審を請求するために、被控訴人が「職務に関する罪を犯したこと」(民訴法三三八条1項四号)を特定する必要があると主張して、被控訴人に対し、第1の1(2)記載の通りの請求をした事案である。

 

原審は、控訴人の請求を棄却したことから、控訴人が控訴した。

控訴人は、当審において、第1の2の各請求を追加した。

 

2 前提事実並びに争点及びこれに関する当事者の主張は、原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1ないし3に記載のとおりであるから、これを引用する。

 

□ 220804石井浩判決書<2p>15行目から

第3 当裁判所の判断

1 当裁判所は、本件訴え(原審からの請求に係る訴え)及び当審における追加請求に係る訴えは、いずれも不適法であり、却下すべきものと判断する。

その理由は、次のとおり原判決を補正し、後記2のとおり控訴人の当審における追加請求に係る訴えに対する判断を付加するほかは、現判決の「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」に記載の通りであるから、これを引用する

 

(1) 原判決5頁1行目の「予定しているとして、」から2行目の末尾までを「予定しているところ、被告訴人には自らした判断について控訴人に説明する責任があると主張して、被控訴人に対し、第1の1(2)記載の裁判を求めている。」と改める

 

(2) 原判決5頁24行目の「想定されていない」から25行目の「解することはできないというほかなく、」までを「全く想定されておらず、」と改める

 

(3) 原判決5頁26行目の「訴訟の当事者であった」の次に「者」を加える

 

(4) 原判決6頁1行目から2行目にかけての「法的な義務を負っているとは、およそ解することはできない。」を「という事態はおよそ想定されていない。」と改める

 

(5) 原判決6頁3行目から14行目までを次のとおり改める

「 以上のとおり、本件訴えは、民事訴訟制度の趣旨及び目的に照らし、訴えとしておよそ想定されていないものであり、法律上の争訴(裁判所法三条1項)に当たらないから不適法である。 」と改める。

 

□ 220804石井浩判決書<3p>9行目から

2 控訴人の当審における追加請求に係る訴えについて。

控訴人の当審における追加請求に係る訴えも、本件訴えと同じく、いずれも、訴えとしておよそ想定されていないものであって、法律上の争訴に当たらないから不適法である。

 

□ 220804石井浩判決書<3p>13行目から

3 以上のとおり、本件訴え(原審からの請求に係る訴え)は、不適法であるから却下すべきところ、これと異なる原判決は相当ではないから、原判決を取り消した上、本件訴えを却下し、また、控訴人の当審における追加請求に係る訴えはいずれも不適法であるから、これらを却下することとして、主文のとおり判決する。

 

東京高等裁判所第14民事部

裁判長裁判官 石井浩

   裁判官 西理恵

   裁判官 秋元健一

 

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▼ 原判決を改めるならば、訂正版を発行しろ。

控訴人に、改訂版「220112高木晶大判決」を作成させる、権利はない。

裁判所が、責任を持って、改訂版を作成・交付しろ。

 

裁判所法三条第1項=「 第三条(裁判所の権限) 第1項 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 」

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000059

 

以上

 

 

 

 

 

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