仕事術 上告状作成資料 訂正元削除版から「 第3 当裁判所の判断 」部分抜出 「SS 220112高木晶大判決( 石井浩改訂版 ) 志田原信三訴訟」 「 SS 220804石井浩判決<3p>9行目からの部分 」を追加
Ⓢ テキスト版 訂正元削除版 SS 220112高木晶大判決( 石井浩改訂版 ) 志田原信三訴訟
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第3 当裁判所の判断
□ 220112高木晶大判決書<4p>25行目
1 原告は 前記第2の(3)及び(4)のとおり、別件訴訟における被告の訴訟指揮の違法や事実認定の誤りを主張し、今後、志田原信三被告が事件について「職務に関する罪をおかした」ことを理由とする再審請求を( 予定しているところ、被告訴人には自らした判断について控訴人に説明する責任が有ると主張して、被控訴人に対し、第1の(2)記載の裁判を求めている。 )( 220804石井判決<2p>21行目からの文言置き換え )
□ 220112高木晶大判決書<5p>3行目
2 しかし、裁判所は、当事者が申し出た証拠であっても、必要でないと認めるものは取り調べることを要しない(民事訴訟法181条1項)、訴訟が裁判するのに熟したときは、終局判決する(民事訴訟法243条1項)、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する(民事訴訟法247条)などときていされているとおり、証拠の採否、弁論の終結時期及び事実の認定は、裁判所の合理的な判断にゆだねられている。
もちろん、裁判所の独善が許されないことはいうまでもないが、判決書には、主文のほか、事実及び理由等を記載しなければならないとされているとおり(民事訴訟法253条1項)、裁判所は、主文に掲げる結論を導き出した過程が正当であることを説明しなければならない。
そして、判決の内容に不服がある当事者は、当該判決に対して上訴を提起し、判決の内容を是正することを求める機会が保障され(民事訴訟法第3編)。当該判決が確定した後も、再審を提起することによって、判決の内容を是正することを求める機会が保障されている(民事訴訟法第4編)。
この様に、民事訴訟法は、裁判所に対して、訴訟当事者による主張立証の内容を踏まえつつ必要な範囲で証拠調べを実施し、自らの判断の過程を判決という形で訴訟当事者に提示することを求める一方、当該裁判所の判断に不服がある当事者に対しては、上訴又は再審を通じて当該判断の是正を図る機会を与えることによって、適正かつ妥当な裁判を実現しようとしているものということができる。
<5p>22行目
こうした民事訴訟法の構造に照らすと、当該訴訟を担当した裁判官個人が、訴訟の当事者であった者に対して、判決以外の方法で事実認定の内容を直接説明するという事態は( 全く想定されておらず )( 220804石井判決<2p>21行目からの文言置き換え )、ましてや、当該訴訟の当事者でない裁判官個人が、訴訟の当事者であった者(追加挿入)に対して、担当した訴訟における事実認定に沿った内容の事実を証明する( という事態は想定されていない。 )(220804石井判決<3p>2行目からの文言置き換え )
□ 220112高木晶大判決書<6p>2行目
3 ( 以上のとおり、本件訴えは、民事訴訟制度の趣旨及び目的に照らし、訴えとしておよそ想定されていないものであり、法律上の争訴(裁判所法三条1項)に当たらないから不適法である。 )(220804石井判決<3p>5行目からの文言置き換え )
東京地方裁判所民事第7部
裁判官 高木晶大
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□ 220804石井浩判決書<3p>9行目から
2 控訴人の当審における追加請求に係る訴えについて。
控訴人の当審における追加請求に係る訴えも、本件訴えと同じく、いずれも、訴えとしておよそ想定されていないものであって、法律上の争訴に当たらないから不適法である。
「 SS 220125 控訴状 志田原信三訴訟<2p>5行目から12行目まで 」の追加請求は以下の通り。
『 控訴人の当審における追加請求=「(2) 民事訴訟法の構造には、「 事実認定の適正手続きを、故意に変更し、違法な手続きをでっち上げて、その違法な手続きを事実認定に適用し、判決書を作成した裁判官 」は対象として含まれない。 』との判決を求める。
(3) 志田原信三被控訴人は、控訴人に対して、「 原審の訴状及び原告第2準備書面の求釈明に答えろ 」との判決を求める。
(4) 「 高木晶大裁判官(一審担当)が211117第1回口頭弁論期日にした訴訟指揮は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であること 」を認めること。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713990278.html 』ここまでが追加請求である。
Ⓢ SS 220125 控訴状 志田原信三訴訟 #証明要求事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/01/25/210325
□ 220804石井浩判決書<3p>13行目から
3 以上のとおり、本件訴え(原審からの請求に係る訴え)は、不適法であるから却下すべきところ、これと異なる原判決は相当ではないから、原判決を取り消した上、本件訴えを却下し、また、控訴人の当審における追加請求に係る訴えはいずれも不適法であるから、これらを却下することとして、主文のとおり判決する。
=> 原審( 棄却判決 )を取消すために適用した法規定は、(第一審判決が不当な場合の取消し)民訴法三〇五条である。
東京高等裁判所第14民事部
裁判長裁判官 石井浩
裁判官 西理恵
裁判官 秋元健一
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以上
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