画像版 SK 220830 訴状 島田謙二訴訟 #島田謙二署長 #台東区下谷警察署 #作為給付請求事件
Ⓢ KN 220617 告訴状不受理理由 台東区下谷警察署 アマゾンの件 #島田謙二署長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748735053.html
Ⓢ SK 220809 告訴状不受理 島田謙二署長の件 久木元伸検事正から
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c57bc3f567fb02b9195ff3ea8b67c46b
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SK 220830 証拠説明書 島田謙二訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761187405.html#_=_
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Goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/2d7f88661cef4879c7b4767e9cdd1cf9
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761188587.html
Note版
https://note.com/thk6481/n/n37e107a8d42e
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領収書貼付 SK 220830 訴状 01島田謙二訴訟
https://note.com/thk6481/n/n3947c614d09c
SK 220830 訴状 01島田謙二訴訟
SK 220830 訴状 02島田謙二訴訟
SK 220830 訴状 03島田謙二訴訟
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SK 220830 訴状 04島田謙二訴訟
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収 入
訴 状
印
紙
(1万3千円)
令和4年8月30日
東京地方裁判所民事部 御中
原告 印
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町1丁目 番 号
原告
送達場所 同上
電話 048-985-
FAX 048-985-
〒110-0004 東京都台東区下谷3丁目15番9号
被告 島田謙二 下谷警察署署長
送達場所 同上
作為給付請求事件
訴訟物の価額 金160万円未満
ちょう用印紙額 金1万3000円
第1 請求の趣旨
以下の主文を求める。
(1) 被告( 島田謙二下谷警察署署長 )は,令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろ。
(2) 訴訟費用は被告の負担とする。
第2 請求の原因
(1) 訴えの利益 憲法12条前文を根拠とした、侵害された告訴権の回復である。
(2) 原告と被告( 島田謙二下谷警察署署長 )との関係は、以下の通り。
原告は、「令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)」(甲11)を作成し、被告に対して申告することで、告訴権を行使した者である。
Ⓢ AZ 220608告訴状(アマゾンの件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748870222.html
(3) 作為給付請求権発生原因事実についての時系列事実は、以下の通り
① 島田謙二被告は、告訴状に対して、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げ、「 220617告訴状不受理通知 」(甲13)を作成し、原告に対して行使し、原告の告訴権を侵害したものである。
Ⓢ 220617告訴状不受理通知 島田謙二署長 台東区下谷警察署
② 不受理理由文言は、以下の通り。
「 郵送で頂きました告訴状については、疎明資料が不十分であり、受理できません。何度か電話連絡させて頂きましたが、ご不在でしたので。一旦返送させていただきます。
他の疎明資料等があれば、最寄りの警察署又は当署に事前連絡の上。来署して相談願います。 」である。
③ 「 疎明資料が不十分である。 」の文言については、内容虚偽の不受理理由である。
④ 被告が、内容虚偽の不受理理由を、故意にでっち上げ、告訴状を不受理とした行為は、告訴状受理義務違反であり、原告に対する告訴権侵害である。
Ⓢ 平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12750995154.html
第3 「 勝敗の分岐点となる事実 」は、以下の真偽である。
① 被告が主張する「 疎明資料が不十分である。 」について、「 内容虚偽の不受理理由であること 」の真偽である。
② 原告が添付した証拠資料から、犯罪事実は十分に特定できることの証明。
Ⓢ KN 220608 告訴状 アマゾンの件 #詐欺 #島田謙二下谷警察署署長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748870222.html
③ 証拠説明書に記載した通り、告訴人は、犯罪事実を特定できる証拠資料を添付している。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748871114.html
④ 証拠の概要は以下の通り。
ア 甲5号証 アマゾンから払込票が発行された。
https://www.pinterest.jp/pin/401594491785168744/
イ 甲6号証 払込み票により、代金を支払い、払込み領収書が発行された。
ウ 甲10号証 被告訴人に対して、期限を区切っての送付請求をした。
上記の3証拠により、詐欺事件としての要件を具備していること。
このことから、告訴状受理の要件具備であること。
島田謙二下谷警察署長が、不受理理由とした「 疎明資料が不十分であること 」との理由は、内容虚偽の不受理理由である。
また、要件具備していながら、「 疎明資料が不十分であること 」との内容虚偽の不受理理由をでっち上げたことは、故意にした違法行為である。
第4 まとめ
告訴状受理の要件は具備していることから、不受理としたことは、告訴状受理義務違反である。
「 被告( 島田謙二下谷警察署署長 )は,令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろ。」との主文を求める。
第5 証拠方法
1 甲1から甲10まで
2 甲11号証 令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)
3 甲12号証 令和4年6月8日付け証拠説明書(アマゾンの件)
4 甲13号証 令和4年6月17日付け不受理通知書
第6 付属書類
1 訴状副本 1通
2 本件証拠説明書 各1通
以上
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