2022年8月7日日曜日

画像版 YT 220807 決定(却下) 220610手数料還付申立書 #倉澤守春裁判官  #220512春名茂判決書

画像版 YT 220807 決定(却下) 手数料還付申立書 #倉澤守春裁判官 #220512春名茂判決書

 

Ⓢ YT 220610 手数料還付申立書 高橋努訴訟 #山本庸幸訴訟 #春名茂裁判官 #H191019国保税詐欺

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12747235776.html

 

Ⓢ 220512春名茂判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

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YT 220807 決定(却下) 手数料還付申立書 #倉澤守春裁判官

https://pin.it/4KG0504

https://note.com/thk6481/n/n2c19e2b428cb

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12757513419.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/admin/entry/complete?eid=aade4ca3e9b2aa95a41f0d81737a9850&edit=new&sc=

 

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平成28年(オ)第1397号

平成28年(受)第1764号

( 平成27年(ワ)第566号 )

 

決定

 

埼玉県越谷市大間野町 丁目  番  号

申立人(上告人)      上原マリス

 

民事訴訟費用等に関する法律九条1項による手数料還付の申立があったので、次のとおり決定する。

 

主文

本件申立てを却下する。

 

理由

本件記録によれば、申立人は、本件上告提起及び上告受理申立てにあたり、2000円の手数料を納付したことが認められる。

 

民事訴訟費用等に関する法律九条1項の規定は、訴状その他申立書等に貼り付けられた収入印紙の額が法定額を超えた場合に、法定額を超えた部分の収入印紙額に相当する金額の金銭を還付することにあるところ、一件記録によれば、申立人は、法廷金額である2000円を超える手数料を収めたとみるべき事跡は存在しない。

 

よって、申立人の本件申立ては理由がないからこれを却下することとし、主文の通り決定する。

 

令和4年7月29日

さいたま地方裁判所第4民事部

裁判官 倉澤守春

 

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以上

 

 

 

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