画像版 KH 220806 告訴状 #久木元伸の件 #久木元伸検事正 #甲斐行夫検事総長 #萩原孝基裁判官( 川神裕訴訟 ) #H191019国保税詐欺
Ⓢ KN 220601 告訴状 萩原孝基の件 久木元伸検事正 H191019国保税詐欺 #萩原孝基裁判官 #久木元伸検事正 #川神裕学習院大学教授
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Ⓢ KH 220621 告訴状不受理 #川神裕訴訟 告訴状(萩原孝基裁判官の件) #久木元伸検事正 #H191019国保税詐欺
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KH 220806 告訴状 01久木元伸の件 #久木元伸検事正
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告訴状(久木元伸の件・萩原孝基裁判官の件)
令和4年8月6日
最高検察庁 御中
甲斐行夫検事総長 殿
〒100-0013東京都千代田区霞が関1丁目1-1 中央合同庁舎第6号館 A棟
告訴人 印
告訴人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番 号
氏名
生年月日 19 年 月 日
FAX 048-985-
被告訴人 住所 〒100-8903 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被告訴人 久木元伸
職業 東京地方検察庁 検事正
電話 03-3592-5611(大代表)
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,「 虚偽有印公文書作成等(刑法第百五十六条)・同文書行使罪(刑法158条1項,156条) 」に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します
Ⓢ(法令の適用)該当罰条
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/331/006331_hanrei.pdf
第2 告訴事実
久木元伸被告訴人は、告訴人が被告訴人に対して申告した令和4年6月1日付け告訴状(萩原孝基裁判官の件)につき、内容虚偽の不受理理由を、故意にでっち上げ、告訴状不受理書を作成し、告訴人に対し、告訴状不受理書を行使し、告訴状受理義務違反を行った上で、告訴人の告訴権を侵害したものである。
第3 告訴に至る経緯
(1) 告訴人と久木元伸被告訴人との関係は以下の通り。
告訴人は、令和4年6月1日付け告訴状(萩原孝基裁判官の件)を作成し、久木元伸被告訴人に対して申告したものである。
Ⓢ 220601告訴状(萩原孝基裁判官の件)
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(2) 時系列
① 告訴人は、以下の訴訟提起をした。
『 KH 211130訴状 川神裕訴訟 証明請求事件 』
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712764352.html
東京地方裁判所令和3年(ワ)第30950号 証明請求事件
② 上記事件を担当した「 萩原孝基裁判官 」は、『 KH 220421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟 』を作成・行使した。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12739923404.html
③ 告訴人は、『 KH 220421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟(判決 請求棄却) 』は、虚偽有印公文書作成(刑法156条)及び虚偽公文書行使等(刑法158条)に該当することから、「令和4年6月1日付け告訴状(萩原孝基裁判官の件)」を作成し、東京地方検察庁久木元伸検事正に申告した。
④ 上記の220601告訴状(萩原孝基裁判官の件)に対し、久木元伸被告訴人は、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げ、令和4年6月21日付け東地特捜だ2625号を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人の告訴権を侵害したものである。
⑤ 告訴状の要件は、以下の判例及び通達により明らかにされた。
□ 判例
「 東京高裁昭和56年(ネ)第351号事件 小林信次裁判官 」の「東京高裁昭和56年5月20日判決」により、明らかにされた。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717207680.html
「 S560520小林信次判決書 」によれば、犯罪事実が特定されれば、告訴状受理義務あるということである。
□ 通達
「 平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号 」
「処罰を求める意思表示がないもの、犯罪事実が特定されていないもの、公訴時効が成立しているもの等でない限り、受理すること」
http://century-office.asia/content0209.html
⑥ 上記の判例及び通達を適用すると、久木元伸検事正がした「 東地特捜第2625号令和4年6月21日 」告訴状不受理は、違法であり、且つ、故意にした違法であること。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12757136741.html#_=_
⑦ 久木元伸検事正がした220621告訴状不受理理由文言は、以下の通り。
『 告訴は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して、犯人の処罰を求めるものですから、いつ、どこで、誰が、どのような方法で、何をし、いかなる結果が生じたかといった犯罪構成要件に該当する具体的な事実を具体的な証拠に基づいて特定していただく必要があります。
しかしながら、前記各書面では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないため、告訴事実が十分に特定されているとは言えません。 』である。
=> 『告訴事実が十分に特定されているとは言えません。』の記載は、内容虚偽である。
何故ならば、萩原孝基判官がした犯罪事実については、「 KH220601訴状(萩原孝基裁判官の件」 」に、具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載している事実が存し、「告訴事実が十分に特定されている。」からである。
具体的な事実(犯罪事実)については、KH220601告訴状(萩原孝基裁判官の件)<6p>4行目からに記載している。
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/01/094259
< ・・萩原孝基裁判官がした以下の判断は、世間に通用しない、異常な判断である。
『 「訴訟手続き」の違法を故意にした裁判官に対して、契約違反を理由として、給付請求訴訟を起こせるという法的根拠となる法規定は存在しない。存在しないから、作為給付請求には理由がない。よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却する。 』である。
萩原孝基裁判官が、220421萩原孝基判決書で判示した棄却理由は、内容虚偽の却下理由である。 >
何故ならば、職業に拘らず、契約違反を故意にした者に対しては、作為給付請求訴訟を提起できる。
契約違反は、作為給付請求権発生原因事実である。
ここことから、220421萩原孝基判決書で判示した棄却理由は、内容虚偽の却下理由である。(誤記 内容虚偽の棄却理由)
第4 証拠資料は、以下の取り。
1 「 東地特捜第26625号令和4年6月21日 」告訴状不受理書
2 久木元伸検事正が返戻した「 220601告訴状(萩原孝基裁判の件) 」の告訴状一式=「 220515控訴理由書(川神裕訴訟)、220601告訴状(萩原孝基裁判官の件)」
以上
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