画像版 SK 220830 証拠説明書 島田謙二訴訟 #島田謙二署長 #台東区下谷警察署 #作為給付請求事件
Ⓢ KN 220617 告訴状不受理理由 台東区下谷警察署 アマゾンの件 #島田謙二署長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748735053.html
Ⓢ SK 220809 告訴状不受理 島田謙二署長の件 久木元伸検事正から
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c57bc3f567fb02b9195ff3ea8b67c46b
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Goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/bc9f530767e4a2f5bdcf432fcdb1d1a9
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761187405.html#_=_
Note版
https://note.com/thk6481/n/n31d3b3835e3d
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SK 220830 証拠説明書 01島田謙二訴訟
SK 220830 証拠説明書 02島田謙二訴訟
SK 220830 証拠説明書 03島田謙二訴訟
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原告
被告 島田謙二
原告証拠説明書(島田謙二の件)
令和4年8月30日
東京地方裁判所 民事部 御中
原告 ㊞
▼ 甲第1号証
標目 「1 AZ 220212_1706 注文の確認01 」
作成者 アマゾン
作成月日 令和4年2月12日頃
立証趣旨 本件の送付給付請求対象の定価351円の口語民事訴訟法について、アマゾンからの注文確認がされた事実。
▼ 甲第2号証
標目 「 2 AZ 220212_1706 注文の確認02 」
作成者 アマゾン
作成月日 令和4年2月15日頃
立証趣旨 同時に、2冊の口語民事訴訟法を注文した事実
▼ 甲第3号証
標目 「 3 AZ 220212_1706注文の詳細03 」
作成者 アマゾン
作成月日 令和4年2月15日頃
立証趣旨 定価351円の本は発送されたとの連絡があった事実。
▼ 甲第4号証
標目 「 6 AZ 支払い番号のお知らせ02 」
作成者 アマゾン
作成月日 令和4年2月15日頃
立証趣旨 口語民事訴訟法を2冊注文した事実。
▼ 甲第5号証
標目 「 7 AZ 220212_1849 払込み票 」(原本)
作成者 アマゾン
作成月日 令和4年2月12日頃
立証趣旨 注文2件分合計4806円の請求書が発行された事実。
▼ 甲第6号証
標目 「 8 AZ 220212_1849 払込み領収書 」(原本)
作成者 セブンーイレブン越谷市大間野店
作成月日 令和4年2月12日
立証趣旨 注文2件分合計4806円の請求書が発行された事実。
払込みして、売買契約が成立した事実。
▼ 甲第7号証
標目 「 9 AZ 220213_0828 商品が発送されました 定価351円の本 」
作成者 アマゾン
作成月日 令和4年2月13日
立証趣旨 定価351円の口語民事訴訟法が発送されたと通知があった事実。
▼ 甲第8号証
標目 「 11 AZ 220327 配達状況確認 」
作成者 アマゾン
作成月日 令和4年2月13日午前8時28分頃。
立証趣旨 購入した定価351円の口語民事訴訟法が2月24日までに届くとの通知があった事実。
▼ 甲第9号証
標目 「 12 AZ 220327 配達状況確認 」
作成者 アマゾン
作成月日 令和4年2月13日頃
立証趣旨 購入した定価351円の口語民事訴訟法の到着が遅れるとの通知があった事実。
▼ 甲第10号証
標目 「 KN 220420 請求書 株式会社くまねこ 高幣秀之 宛て 」
作成者 原告
作成月日 令和4年4月20日
立証趣旨 被告に対して、口語民事訴訟法の送付請求をした事実。
▼ 甲第11号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748870222.html
標目 「 令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件) 」
作成者 原告
作成月日 令和4年6月8日頃
立証趣旨 告訴状を作成し、島田謙二下谷警察署署長に申告したところ、不受理とされた事実。及び、添付資料から、犯罪事実が特定できる事実。
▼ 甲第12号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748871114.html
標目 「 令和4年6月8日付け告訴人証拠説明書(アマゾンの件) 」
作成者 原告
作成月日 令和4年6月8日頃
立証趣旨 証拠説明書を作成し、島田謙二下谷警察署署長宛の告訴状に添付した事実。
▼ 甲第13号証
https://note.com/thk6481/n/n20d97630393a
標目 「 令和4年6月17日受取りの告訴状不受理理由書 」
作成者 台東区下谷警察署 島田謙二署長
作成月日 令和4年6月15日頃
立証趣旨 不受理理由は、「 疎明資料が不十分ということ 」であった事実。及び、不受理理由は、内容虚偽の理由である事実。
以上
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