2022年8月16日火曜日

テキスト版 SS 220112高木晶大判決( 石井浩改訂版 ) 志田原信三訴訟  文言置き換えに対応済み

テキスト版 SS 220112高木晶大判決( 石井浩改訂版 ) 志田原信三訴訟 

「 SS 220804 石井浩判決書<2p>21行目からの文言置き換えに対応済み 」

 

○ 文言置き換え場所は以下の通り。

(1) 原判決5頁1行目の「予定しているとして、」から2行目の末尾までを「予定しているところ、被告訴人には自らした判断について控訴人に説明する責任があると主張して、被控訴人に対し、第1の1(2)記載の裁判を求めている。」と改める

 

(2) 原判決5頁24行目の「想定されていない」から25行目の「解することはできないというほかなく、」までを「全く想定されておらず、」と改める

 

(3) 原判決5頁26行目の「訴訟の当事者であった」の次に「者」を加える

 

(4) 原判決6頁1行目から2行目にかけての「法的な義務を負っているとは、およそ解することはできない。」を「という事態はおよそ想定されていない。」と改める

 

(5) 原判決6頁3行目から14行目までを次のとおり改める

「 以上のとおり、本件訴えは、民事訴訟制度の趣旨及び目的に照らし、訴えとしておよそ想定されていないものであり、法律上の争訴(裁判所法三条1項)に当たらないから不適法である。 」と改める。

 

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Ⓢ テキスト版(文言置き換え未対応版)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12722992071.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/7c8881077aa102cd0bf132e34ded8c5d

 

Ⓢ 楽天版(文言置き換え対応済版)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/

 

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令和4年1月12日判決言渡し 同日原本領収 裁判所書記官 塚原駿城

令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件 裁判官 高木晶大

口頭弁論終結日 令和3年11月17日

 

判決

 

埼玉県越谷市大間野町

原告 

東京都千代田区霞が関一丁目1-4

被告 志田原信三

 

主文

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

 

第1 請求

志田原信三被告は、コンビニ店舗で納付した済通の裏面に印字された管理コード番号が「0017-001」以外の番号であることを証明せよ。

 

第2 事案の概要

□ 220112高木晶大判決書<1p>17行目

1 前提事実(甲1)

(1) 原告は、さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号不当利得返還請求事件(以下「別件訴訟」という。)の原告であった者であり、志田原信三被告は、別件訴訟の担当裁判官であった者である。

 

(2) 別件訴訟における原告の主張は、要旨、原告は、原告の母に代わって、セブンーイレブン越谷市大間野店(以下「本件店舗」という。テキスト版では省略しない。)において、平成19年10月19日午後11時57分頃、原告の母に係る平成19年度の国民健康保険税6期分(平成19年10月分から平成20年3月分まで)を納付したにもかかわらず、「セブンーイレブン越谷市大間野店」の店員が、全6期分の納付書を平成19年10月分の納付書と取り違えたため、越谷市に対し、平成19年11月分から平成20年3月分までの国民健康保険税合計1万8500円を重ねて納付せざるを得なかったとして、不当請求返還請求権に基づき、越谷市ほか3名に対して、同額の支払いを求めるというものであった。

 

□□ 220112高木晶大判決書<2p>4行目

(3) さいたま地方裁判所は、越谷市に対する請求について、原告が、「セブンーイレブン越谷市大間野店」において、平成19年10月19日」午後11時57分頃、全6期分の国民健康保険税を納付したという事実を認めるに足りる客観的証拠がなく、かえって、証拠等(高橋努越谷市長提出の乙イ号証)によれば、19日、越谷市の指定金融機関市役所内派出所(テキスト版では、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」とする。)において、原告の母に係る19年度の第5期分3900円が納付されたこと、この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書を越谷市において保管していること、越谷市の調査によれば、「セブンーイレブン越谷市大間野店」では、19日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと、コンビニエンスストアで国民年金保険税を納付した場合は、当該コンビニエンスストアが、自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付する取扱いとされているにもかかわらず、原告は、当該領収書を証拠として提出していないことが認められ、これによれば、原告が、19日、「セブンーイレブン越谷市大間野店」において、原告の母に係る平成19年度の全6期分の国民健康保険税を一括納付したことはなかったことが認められるとして、原告の請求を棄却した(なお、さいたま地方裁判所は、その他の当事者に対する請求についても棄却した。)。

 

□ 220112高木晶大判決書<2p>19行目

2 原告の主張

(1) 別件訴訟における判断の分岐点となる事実は、原告が国民健康保険税を納付した場所であった。

すなわち、原告は、平成19年10?月19日午後11時57分頃、「セブンーイレブン越谷市大間野店」において国民健康保険税第5期ないし第10期分(18500円?=>全期は22400円)を納付したと主張したのにたいして、別件訴訟の被告である高橋努越谷市長は、原告は、19日午前11時57分、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において国民健康保険税第5期分(3900円)のみ納付したと主張した。

越谷市の主張の根拠は、国民健康保険税領収済通知書の裏面に印字された管理コードが「0017-001」であり、それが、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」内であるということであった。

 

□□ 220112高木晶大判決書<3p>3行目

(2) しかし、上記番号のうち「0017」は埼玉りそな銀行のコード番号を表し、「001」は埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所を意味するものであるが、コンビニエンスストアは、埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者であり、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所は、コンビニエンスストアで納付されたものを取りまとめていた。

 

それゆえ、コンビニエンスストアで納付された国民健康保険税領収済通知書の裏面に印字される管理コード番号もまた、「0017-001」となる。

 

つまり、国民健康保険税領収済通知書の裏面に「0017-001」と印字されていることは、納付場所が「コンビニ店舗」又は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」のいずれかを意味することになるのであって、国民健康保険税領収済通知書の裏面に「0017-001」と印字されていることをもって、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付されたと認定することはできず、コンビニエンスストアで納付された可能性がのこる。

 

このことは、コンビニエンスストアで納付された場合の国民健康保険税領収済通知書の裏面に印字された管理コードが「0017-001」か否かの証拠調べをすれば明らかになるから、この点の証拠調べは必要な手続であった。

 

□□ 220112高木晶大判決書<3p>18行目

(3) ところが、志田原信三被告は、別件訴訟の審理において、原告が申し立てた証拠保全を却下し、適切に釈明権を行使せず、また、審理を尽くさず弁論の終結を強行するなどし、その判決において、国民健康保険税領収済通知書の裏面に印字される管理コードが「0017-001」であることをもって納付場所を埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所であると誤って認定し、原告を敗訴させた。

 

この判断はコンビニエンスストアで国民健康保険税を納付した場合、その領収済

通知書の裏面には「0017-001」以外の管理コード番号が印字されていることを認定したことと同義である。

 

□□ 220112高木晶大判決書<3p>26行目

(4) 原告は、民訴法338条1項4号の規定に基づき再審を請求する権利を有しているところ、原告が再審を請求するためには、被告が別件訴訟において「職務に関する罪を犯した」こと(証拠隠滅罪、虚偽有印公文書作成、適正手続違反)を証明する必要がある。

 

本件訴訟は、再審を請求するための証拠収集をし、被告が「職務に関する罪を犯したこと」を特定することを目的としている。

そして、前記(3)のとおり、被告による判断は、コンビニエンスストアで国民健康保険税を納付した場合、その領収済通知書の裏面には「001-001」以外の管理コード番号が印字されていることを認定したことと同義なのであって、被告は、自らした判断について、原告に対する説明責任があり、原告には、被告に対して、説明を求める権利がある。

 

□□ 220112高木晶大判決書<4p>10行目

(5) よって、原告は、志田原信三被告に対して、コンビニ店舗で納付した済通の裏面に印字された管理コード番号が「0017-001」以外の番号であることを証明することを求める。

 

▼ 原告の主張から、原告第2準備書面でした主張が故意に抜き取られている。

Ⓢ 「 SS 211115原告第2準備書面 志田原信三訴訟 #高木晶大裁判官 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709996787.html

 

□ 220112高木晶大判決書<4p>13行目

3 被告の主張

(1) 本案前の主張

本件は、要するに、被告が担当裁判官として関与した別件訴訟の判決の事実認定に関し、被告に対して請求の趣旨記載の証明を求めるものであり、いわば終局した事件について裁判官に弁明させることを訴訟によって実現しようとするものである。

本件事案の性質、内容及び請求の趣旨の記載並びに民事訴訟制度の趣旨・目的(訴件の意義)に照らせば、本件訴えは却下されるべきである。

 

(2) 本案(請求原因に対する答弁)

志田原信三被告が別件訴訟の担当裁判官であったことは認めるが、その余は否認又は不知。

原告が志田原信三被告に対して請求の趣旨に係る請求権を有しているとの主張は争う。

 

第3 当裁判所の判断

□ 220112高木晶大判決書<4p>25行目

1 原告は 前記第2の(3)及び(4)のとおり、別件訴訟における被告の訴訟指揮の違法や事実認定の誤りを主張し、今後、志田原信三被告が事件について「職務に関する罪をおかした」ことを理由とする再審請求を予定しているとして、志田原信三被告に対して、別件訴訟における認定事実に沿う事実を証明することを求めている。『=> 予定しているところ、被告訴人には自らした判断について控訴人に説明する責任が有ると主張して、被控訴人に対し、第1の(2)記載の裁判を求めている。 』( 220804石井判決<2p>21行目からの文言置き換え )

 

□ 220112高木晶大判決書<5p>3行目

2 しかし、裁判所は、当事者が申し出た証拠であっても、必要でないと認めるものは取り調べることを要しない(民事訴訟法181条1項)、訴訟が裁判するのに熟したときは、終局判決する(民事訴訟法243条1項)、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する(民事訴訟法247条)などときていされているとおり、証拠の採否、弁論の終結時期及び事実の認定は、裁判所の合理的な判断にゆだねられている。

 

もちろん、裁判所の独善が許されないことはいうまでもないが、判決書には、主文のほか、事実及び理由等を記載しなければならないとされているとおり(民事訴訟法253条1項)、裁判所は、主文に掲げる結論を導き出した過程が正当であることを説明しなければならない。

 

そして、判決の内容に不服がある当事者は、当該判決に対して上訴を提起し、判決の内容を是正することを求める機会が保障され(民事訴訟法第3編)。当該判決が確定した後も、再審を提起することによって、判決の内容を是正することを求める機会が保障されている(民事訴訟法第4編)。

 

この様に、民事訴訟法は、裁判所に対して、訴訟当事者による主張立証の内容を踏まえつつ必要な範囲で証拠調べを実施し、自らの判断の過程を判決という形で訴訟当事者に提示することを求める一方、当該裁判所の判断に不服がある当事者に対しては、上訴又は再審を通じて当該判断の是正を図る機会を与えることによって、適正かつ妥当な裁判を実現しようとしているものということができる。

 

<5p>22行目

こうした民事訴訟法の構造に照らすと、当該訴訟を担当した裁判官個人が、訴訟の当事者であった者に対して、判決以外の方法で事実認定の内容を直接説明するという事態は想定されていないといわざるを得ず、裁判個人が、そのような法的義務を負っていると解することはできないというほかなく(=>「 全く想定されておらず 』( 220804石井判決<2p>21行目からの文言置き換え )、ましてや、当該訴訟の当事者でない裁判官個人が、訴訟の当事者であった(追加挿入)に対して、担当した訴訟における事実認定に沿った内容の事実を証明する法的な義務を負っているとは、およそ解することはできない。(=>『 という事態は想定されていない。 』(220804石井判決<3p>2行目からの文言置き換え )

 

□ 220112高木晶大判決書<6p>2行目

3 したがって、別件訴訟における事実認定の当否や訴訟手続きの違法等について検討するまでもなく、原告の主張は、それ自体失当というほかなく、原告の請求に理由がないことは明らかである。

 

なお、被告は、前記第2の3(1)のとおり、本件訴えは却下されるべきであるとの主張をする。

たしかに、本件訴えは、前記2の説示からも明らかなとおり、民事訴訟制度の趣旨及び目的に照らして想定されていないものであるといわざるを得ない。

 

しかし、そのことをもって直ちに本件訴えが不適法になるとまで解することは困難であって、本件訴えは、原告が被告に対して一定の作為を求める給付訴訟であると理解することができる以上、その請求の当否はともかく、訴え自体が不適法であるとまではいうことはできない。

 

□ 220112高木晶大判決書<6p>13行目

4 以上によれば、原告の請求には理由がないからこれを棄却することとし、主文の通り判決する。(=>『 以上のとおり、本件訴えは、民事訴訟制度の趣旨及び目的に照らし、訴えとしておよそ想定されていないものであり、法律上の争訴(裁判所法三条1項)に当たらないから不適法である。 』(220804石井判決<3p>5行目からの文言置き換え )

 

東京地方裁判所民事第7部

裁判官 高木晶大

 

 

 

 

 

 

 

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