画像版 SS 220804 石井浩判決書 引用文言挿入済み 志田原信三訴訟 H191019国保税詐欺 #正誤表型引用判決書
○ 令和4年(ネ)第690号 証明要求控訴事件 #石井浩裁判官 #西理香裁判官 秋元健一裁判官 #正誤表型引用判決書
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Goo版
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SS 220804 石井浩判決書 01志田原信三訴訟
SS 220804 石井浩判決書 02志田原信三訴訟
SS 220804 石井浩判決書 03志田原信三訴訟
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SS 220804 石井浩判決書 04志田原信三訴訟
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□ 220804石井浩判決書<1p>
令和4年8月4日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
令和4年(ネ)第690号 証明要求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和3年(ワ)第23552号)
口頭弁論終結日 令和4年6月7日
判決
埼玉県越谷市大間野町○丁目○番○号
控訴人 上原マリウス
東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
被控訴人 志田原信三
主文
1(1) 原判決を取り消す。
(2) 本件訴え(原審からの請求に係る訴え)を却下する。
2 控訴人の当審における追加請求に係る訴えをいずれも却下する。
3 訴訟費用は、第1、2審とも控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1(1) 原判決を取り消す
(2) 被控訴人は、コンビニ店舗で納付した済通の裏面に印字された管理コード番号が「0017-001」以外の番号であることを証明せよ。
2 当審における追加請求
(1) 民事訴訟法の構造には、「事実認定の適正手続きを故意に変更し、違法な手続きをでっち上げて、その違法な手続きを事実認定に適用し、判決書を作成した裁判官」対象として含まれない。
(2) 被控訴人は、控訴人に対し、原審の訴状及び原告第2準備書面の求釈明に答えよ。
(3) 「高木昌大裁判官(原審担当)が令和3年11月17日の第1回口頭弁論期日にした訴訟指揮は、憲法31条(適正手続の保障)の侵害であること」を認めること。
□ 220804石井浩判決書<2p>3行目から
第2 事案の概要(以下、理由説示部分を含め、原判決の略称をそのまま用いる。)
1 控訴人は、別件訴訟の当事者であった者であり、被控訴人は、別件訴訟を担当した裁判官である。
本件は、控訴人が、別件訴訟について再審を請求するために、被控訴人が「職務に関する罪を犯したこと」(民訴法三三八条1項四号)を特定する必要があると主張して、被控訴人に対し、第1の1(2)記載の通りの請求をした事案である。
=>『 第1の1(2)記載の請求=「 被控訴人は、コンビニ店舗で納付した済通の裏面に印字された管理コード番号が「0017-001」以外の番号であることを証明せよ。 」
原審は、控訴人の請求を棄却したことから、控訴人が控訴した。
控訴人は、当審において、第1の2の各請求を追加した。
=>『 第1の2の各追加請求=「 (1) 民事訴訟法の構造には、「事実認定の適正手続きを故意に変更し、違法な手続きをでっち上げて、その違法な手続きを事実認定に適用し、判決書を作成した裁判官」対象として含まれない。
(2) 被控訴人は、控訴人に対し、原審の訴状及び原告第2準備書面の求釈明に答えよ。
(3) 「高木昌大裁判官(原審担当)が令和3年11月17日の第1回口頭弁論期日にした訴訟指揮は、憲法31条(適正手続の保障)の侵害であること」を認めること。 』
2 前提事実並びに争点及びこれに関する当事者の主張は、原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1ないし3に記載のとおりであるから、これを引用する。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12722992071.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202201240000/
「 SS 220112高木昌大判決書<1p>16行目から<4p>23行目まで 」
=>『 原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1ないし3に記載=「 第2 事案の概要
□ 220112高木晶大判決書<1p>17行目
1 前提事実(甲1)
(1) 原告は、さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号不当利得返還請求事件(以下「別件訴訟」という。)の原告であった者であり、志田原信三被告は、別件訴訟の担当裁判官であった者である。
(2) 別件訴訟における原告の主張は、要旨、原告は、原告の母に代わって、セブンーイレブン越谷市大間野店(以下「本件店舗」という。テキスト版では省略しない。)において、平成19年10月19日午後11時57分頃、原告の母に係る平成19年度の国民健康保険税6期分(平成19年10月分から平成20年3月分まで)を納付したにもかかわらず、「セブンーイレブン越谷市大間野店」の店員が、全6期分の納付書を平成19年10月分の納付書と取り違えたため、越谷市に対し、平成19年11月分から平成20年3月分までの国民健康保険税合計1万8500円を重ねて納付せざるを得なかったとして、不当請求返還請求権に基づき、越谷市ほか3名に対して、同額の支払いを求めるというものであった。
□□ 220112高木晶大判決書<2p>4行目
(3) さいたま地方裁判所は、越谷市に対する請求について、原告が、「セブンーイレブン越谷市大間野店」において、平成19年10月19日」午後11時57分頃、全6期分の国民健康保険税を納付したという事実を認めるに足りる客観的証拠がなく、かえって、証拠等(高橋努越谷市長提出の乙イ号証)によれば、19日、越谷市の指定金融機関市役所内派出所(テキスト版では、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」とする。)において、原告の母に係る19年度の第5期分3900円が納付されたこと、この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書を越谷市において保管していること、越谷市の調査によれば、「セブンーイレブン越谷市大間野店」では、19日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと、コンビニエンスストアで国民年金保険税を納付した場合は、当該コンビニエンスストアが、自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付する取扱いとされているにもかかわらず、原告は、当該領収書を証拠として提出していないことが認められ、これによれば、原告が、19日、「セブンーイレブン越谷市大間野店」において、原告の母に係る平成19年度の全6期分の国民健康保険税を一括納付したことはなかったことが認められるとして、原告の請求を棄却した(なお、さいたま地方裁判所は、その他の当事者に対する請求についても棄却した。)。
▼ 以下は原告の注釈
「自店の領収印」と表現すると、現在では「セブンーイレブン越谷市大間野店の印」を連想する。
しかしながら、平成19年当時は、「自店の領収印」とは「 埼玉りそな銀行越谷市 派出 」のことを指示している。
Ⓢ「TT 64丁及び65丁 乙イ第4号証 平成19年度 母の済通第5期表」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695949981.html
高橋努越谷市長は、「 埼玉りそな銀行越谷市 派出 」の印影を理由にして、H191019 国保税済通の納付場所は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」であると主張している。
□ 220112高木晶大判決書<2p>19行目
2 原告の主張
(1) 別件訴訟における判断の分岐点となる事実は、原告が国民健康保険税を納付した場所であった。
すなわち、原告は、平成19年10?月19日午後11時57分頃、「セブンーイレブン越谷市大間野店」において国民健康保険税第5期ないし第10期分(18500円?=>全期は22400円)を納付したと主張したのにたいして、別件訴訟の被告である高橋努越谷市長は、原告は、19日午前11時57分、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において国民健康保険税第5期分(3900円)のみ納付したと主張した。
越谷市の主張の根拠は、国民健康保険税領収済通知書の裏面に印字された管理コードが「0017-001」であり、それが、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」内であるということであった。
□□ 220112高木晶大判決書<3p>3行目
(2) しかし、上記番号のうち「0017」は埼玉りそな銀行のコード番号を表し、「001」は埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所を意味するものであるが、コンビニエンスストアは、埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者であり、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所は、コンビニエンスストアで納付されたものを取りまとめていた。
それゆえ、コンビニエンスストアで納付された国民健康保険税領収済通知書の裏面に印字される管理コード番号もまた、「0017-001」となる。
つまり、国民健康保険税領収済通知書の裏面に「0017-001」と印字されていることは、納付場所が「コンビニ店舗」又は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」のいずれかを意味することになるのであって、国民健康保険税領収済通知書の裏面に「0017-001」と印字されていることをもって、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付されたと認定することはできず、コンビニエンスストアで納付された可能性がのこる。
このことは、コンビニエンスストアで納付された場合の国民健康保険税領収済通知書の裏面に印字された管理コードが「0017-001」か否かの証拠調べをすれば明らかになるから、この点の証拠調べは必要な手続であった。
□□ 220112高木晶大判決書<3p>18行目
(3) ところが、志田原信三被告は、別件訴訟の審理において、原告が申し立てた証拠保全を却下し、適切に釈明権を行使せず、また、審理を尽くさず弁論の終結を強行するなどし、その判決において、国民健康保険税領収済通知書の裏面に印字される管理コードが「0017-001」であることをもって納付場所を埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所であると誤って認定し、原告を敗訴させた。
この判断はコンビニエンスストアで国民健康保険税を納付した場合、その領収済
通知書の裏面には「0017-001」以外の管理コード番号が印字されていることを認定したことと同義である。
□□ 220112高木晶大判決書<3p>26行目
(4) 原告は、民訴法338条1項4号の規定に基づき再審を請求する権利を有しているところ、原告が再審を請求するためには、被告が別件訴訟において「職務に関する罪を犯した」こと(証拠隠滅罪、虚偽有印公文書作成、適正手続違反)を証明する必要がある。
本件訴訟は、再審を請求するための証拠収集をし、被告が「職務に関する罪を犯したこと」を特定することを目的としている。
そして、前記(3)のとおり、被告による判断は、コンビニエンスストアで国民健康保険税を納付した場合、その領収済通知書の裏面には「001-001」以外の管理コード番号が印字されていることを認定したことと同義なのであって、被告は、自らした判断について、原告に対する説明責任があり、原告には、被告に対して、説明を求める権利がある。
□□ 220112高木晶大判決書<4p>10行目
(5) よって、原告は、志田原信三被告に対して、コンビニ店舗で納付した済通の裏面に印字された管理コード番号が「0017-001」以外の番号であることを証明することを求める。
▼ 原告の主張から、原告第2準備書面でした主張が故意に抜き取られている。
Ⓢ 「 SS 211115原告第2準備書面 志田原信三訴訟 #高木晶大裁判官 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709996787.html
□ 220112高木晶大判決書<4p>13行目
3 被告の主張
(1) 本案前の主張
本件は、要するに、被告が担当裁判官として関与した別件訴訟の判決の事実認定に関し、被告に対して請求の趣旨記載の証明を求めるものであり、いわば終局した事件について裁判官に弁明させることを訴訟によって実現しようとするものである。
本件事案の性質、内容及び請求の趣旨の記載並びに民事訴訟制度の趣旨・目的(訴件の意義)に照らせば、本件訴えは却下されるべきである。
(2) 本案(請求原因に対する答弁)
志田原信三被告が別件訴訟の担当裁判官であったことは認めるが、その余は否認又は不知。
原告が志田原信三被告に対して請求の趣旨に係る請求権を有しているとの主張は争う。 」 』以上、引用内容。
□ 220804石井浩判決書<2p>15行目から
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は、本件訴え(原審からの請求に係る訴え)及び当審における追加請求に係る訴えは、いずれも不適法であり、却下すべきものと判断する。
その理由は、次のとおり原判決を補正し、後記2のとおり控訴人の当審における追加請求に係る訴えに対する判断を付加するほかは、現判決の「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」に記載の通りであるから、これを引用する。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202201240000/
「 SS 220112高木昌大判決書<4p>24行目から<6p>14行目まで 」を引用する。
=> 『 第3 当裁判所の判断
□ 220112高木晶大判決書<4p>25行目
1 原告は 前記第2の(3)及び(4)のとおり、別件訴訟における被告の訴訟指揮の違法や事実認定の誤りを主張し、今後、志田原信三被告が事件について「職務に関する罪をおかした」ことを理由とする再審請求を「予定しているとして、志田原信三被告に対して、別件訴訟における認定事実に沿う事実を証明することを求めている。」『=> 予定しているところ、被告訴人には自らした判断について控訴人に説明する責任が有ると主張して、被控訴人に対し、第1の(2)記載の裁判を求めている。 』( 220804石井判決<2p>21行目からの文言置き換え )
□ 220112高木晶大判決書<5p>3行目
2 しかし、裁判所は、当事者が申し出た証拠であっても、必要でないと認めるものは取り調べることを要しない(民事訴訟法181条1項)、訴訟が裁判するのに熟したときは、終局判決する(民事訴訟法243条1項)、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する(民事訴訟法247条)などときていされているとおり、証拠の採否、弁論の終結時期及び事実の認定は、裁判所の合理的な判断にゆだねられている。
もちろん、裁判所の独善が許されないことはいうまでもないが、判決書には、主文のほか、事実及び理由等を記載しなければならないとされているとおり(民事訴訟法253条1項)、裁判所は、主文に掲げる結論を導き出した過程が正当であることを説明しなければならない。
そして、判決の内容に不服がある当事者は、当該判決に対して上訴を提起し、判決の内容を是正することを求める機会が保障され(民事訴訟法第3編)。当該判決が確定した後も、再審を提起することによって、判決の内容を是正することを求める機会が保障されている(民事訴訟法第4編)。
この様に、民事訴訟法は、裁判所に対して、訴訟当事者による主張立証の内容を踏まえつつ必要な範囲で証拠調べを実施し、自らの判断の過程を判決という形で訴訟当事者に提示することを求める一方、当該裁判所の判断に不服がある当事者に対しては、上訴又は再審を通じて当該判断の是正を図る機会を与えることによって、適正かつ妥当な裁判を実現しようとしているものということができる。
<5p>22行目(220112高木晶大判決書)
こうした民事訴訟法の構造に照らすと、当該訴訟を担当した裁判官個人が、訴訟の当事者であった者に対して、判決以外の方法で事実認定の内容を直接説明するという事態は「想定されていないといわざるを得ず、裁判個人が、そのような法的義務を負っていると解することはできないというほかなく(=>「 全く想定されておらず 』( 220804石井判決<2p>21行目からの文言置き換え )、ましてや、当該訴訟の当事者でない裁判官個人が、訴訟の当事者であった者(追加挿入)に対して、担当した訴訟における事実認定に沿った内容の事実を証明する「法的な義務を負っているとは、およそ解することはできない。(=>『 という事態は想定されていない。 』(220804石井判決<3p>2行目からの文言置き換え )
□ 220112高木晶大判決書<6p>2行目
3 「したがって、別件訴訟における事実認定の当否や訴訟手続きの違法等について検討するまでもなく、原告の主張は、それ自体失当というほかなく、原告の請求に理由がないことは明らかである。
なお、被告は、前記第2の3(1)のとおり、本件訴えは却下されるべきであるとの主張をする。
たしかに、本件訴えは、前記2の説示からも明らかなとおり、民事訴訟制度の趣旨及び目的に照らして想定されていないものであるといわざるを得ない。
しかし、そのことをもって直ちに本件訴えが不適法になるとまで解することは困難であって、本件訴えは、原告が被告に対して一定の作為を求める給付訴訟であると理解することができる以上、その請求の当否はともかく、訴え自体が不適法であるとまではいうことはできない。
□ 220112高木晶大判決書<6p>13行目
4 以上によれば、原告の請求には理由がないからこれを棄却することとし、主文の通り判決する。」(=>『 以上のとおり、本件訴えは、民事訴訟制度の趣旨及び目的に照らし、訴えとしておよそ想定されていないものであり、法律上の争訴(裁判所法三条1項)に当たらないから不適法である。 』(220804石井判決<3p>5行目からの文言置き換え ) 』以上、引用部分。
□ 220804石井浩判決書<2p>21行目から
=>当裁判所の判断(高木晶大)の引用部分についての置き換え指示である。
『 (1) 原判決5頁1行目の「予定しているとして、」から2行目の末尾までを「予定しているところ、被告訴人には自らした判断について控訴人に説明する責任があると主張して、被控訴人に対し、第1の1(2)記載の裁判を求めている。」と改める。
(2) 原判決5頁24行目の「想定されていない」から25行目の「解することはできないというほかなく、」までを「全く想定されておらず、」と改める。
(3) 原判決5頁26行目の「訴訟の当事者であった」の次に「者」を加える。
(4) 原判決6頁1行目から2行目にかけての「法的な義務を負っているとは、およそ解することはできない。」を「という事態はおよそ想定されていない。」と改める。
(5) 原判決6頁3行目から14行目までを次のとおり改める。
「 以上のとおり、本件訴えは、民事訴訟制度の趣旨及び目的に照らし、訴えとしておよそ想定されていないものであり、法律上の争訴(裁判所法三条1項)に当たらないから不適法である。 」と改める。 』である。
=> 石井浩裁判官の高木晶大判決書の文言置換については、文言置換済み高木晶大判決書をみる。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202208150002/
=> (口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条を適用するための文言置換をしていると思われる。
「 訴えが不適法でその不備を補正することができない時 」
『SS 220112高木晶大判決書<4p>24行目からの「第3 (高木晶大)当裁判所の判断に係る部分であるから、<6p>14行目までが引用部分である。
次に、石井浩判決<2p>21行目からの判示により文言置換する。
置換内容は、以下の文言置換を行う。
▼ 220804石井浩判決書<2p>21行目からの文言置換指示
(SS 220112高木晶大判決書<5p>1行目から
▼ 220804石井浩判決書<2p>25行目からの文言置換指示
(SS 220112高木晶大判決書<5p>24行目から
▼ 220804石井浩判決書<3p>2行目からの文言置換指示
(SS 220112高木晶大判決書<6p>1行目から
▼ 220804石井浩判決書<3p>5行目からの文言置換指示
(SS 220112高木晶大判決書<6p>3行目から<6p>14行目まで
□ 220804石井浩判決書<3p>9行目から
2 控訴人の当審における追加請求に係る訴えについて。
控訴人の当審における追加請求に係る訴えも、本件訴えと同じく、いずれも、訴えとしておよそ想定されていないものであって、法律上の争訴に当たらないから不適法である。
「 SS 220125 控訴状 志田原信三訴訟<2p>5行目から12行目まで 」の追加請求は以下の通り。
『 控訴人の当審における追加請求=「(2) 民事訴訟法の構造には、「 事実認定の適正手続きを、故意に変更し、違法な手続きをでっち上げて、その違法な手続きを事実認定に適用し、判決書を作成した裁判官 」は対象として含まれない。 』との判決を求める。
(3) 志田原信三被控訴人は、控訴人に対して、「 原審の訴状及び原告第2準備書面の求釈明に答えろ 」との判決を求める。
(4) 「 高木晶大裁判官(一審担当)が211117第1回口頭弁論期日にした訴訟指揮は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であること 」を認めること。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713990278.html 』ここまでが追加請求である。
Ⓢ SS 220125 控訴状 志田原信三訴訟 #証明要求事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/01/25/210325
□ 220804石井浩判決書<3p>13行目から
3 以上のとおり、本件訴え(原審からの請求に係る訴え)は、不適法であるから却下すべきところ、これと異なる原判決は相当ではないから、原判決を取り消した上、本件訴えを却下し、また、控訴人の当審における追加請求に係る訴えはいずれも不適法であるから、これらを却下することとして、主文のとおり判決する。
=> 原審( 棄却判決 )を取消すために適用した法規定は、(第一審判決が不当な場合の取消し)民訴法三〇五条である。
東京高等裁判所第14民事部
裁判長裁判官 石井浩
裁判官 西理恵
裁判官 秋元健一
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▼ 原判決を改めるならば、訂正版を発行しろ。
控訴人に、改訂版「220112高木晶大判決」を作成させる、権利はない。
裁判所が、責任を持って、改訂版を作成・交付しろ。
裁判所法三条第1項=「 第三条(裁判所の権限) 第1項 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000059
以上
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***上告理由書作成を作成するためのメモ*********
〇 「 最高裁判所が実質的な判断を示すことが必要な事項 」とは、例えば、次のような事例だろう。
1 法解釈の基準となる判例がなく、かつ、法解釈が分かれる(解釈の誤りではない)余地がある。
2 現在の判例が不合理と考えられるために、判例を変更する必要がある。
上告受理申立理由書では、法令の解釈の誤りを主張していて、かつ、法解釈が分かれる余地を認めていないため、最高裁判例の必要性は認められない。
○ 220804石井浩判決の「訴訟手続きの違法」
1 高木晶大裁判官がした「訴訟手続きの違法」を是認したこと。
高木晶大裁判官がした「訴訟手続きの違法」とは、以下の通り。
本件は、作為給付請求事件として訴訟手続きを進めることが適正手続きであった。
しかしながら、高木晶大裁判官は、内容虚偽の棄却理由をでっち上げ、違法な却下手続きをしたことである。
① 訴えの利益は、存在すること
② 作為給付請求権発生原因事実は、志田原信三裁判官がした契約違反であること。
③ 志田原信三裁判官がした契約違反については、自白事実が成立している。
Ⓢ SS 211111FAX受信 志田原信三答弁書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709583514.html
Ⓢ SS 220525_1334FAX受信 控訴審答弁書 志田原信三訴訟 石井浩裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744719531.html
2 石井浩裁判官がした「訴訟手続きの違法」とは以下の通り。
原審の「請求棄却」を取消した上で、「請求却下」をした手続きは、「訴訟手続きの違法」である。
(第一審判決の取消し及び変更の範囲)民訴法第三〇四条所定の「不利益変更禁止の原則」を認識した上で、故意にした「訴訟手続きの違法」である。
**************
却下決定 却下命令 却下判決
(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条 =却下判決
(第一審判決が不当な場合の取消し)民訴法三〇五条 =石井浩判断
棄却判決=>(第一審判決が不当な場合の取消し)=>正しい判決( 却下判決 )
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