画像版 SS 220823上告理由書 志田原信三訴訟 H191019国保税詐欺
#石井浩裁判官 #西理恵裁判官 #秋元健一裁判官 #高木晶大裁判官
Ⓢ SS 220815FAX送信 上告状訂正版 #志田原信三訴訟 #220804石井浩判決の違法
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12758907881.html
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Goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/50d01e41f2f8ff3804f2fc818479b8e8
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12760210865.html#_=_
Note版
https://note.com/thk6481/n/n9de2fa409329
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SS 220823上告理由書 01志田原信三訴訟 H191019国保税詐欺
SS 220823上告理由書 02志田原信三訴訟 H191019国保税詐欺
SS 220823上告理由書 03志田原信三訴訟 H191019国保税詐欺
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SS 220823上告理由書 04志田原信三訴訟 H191019国保税詐欺
SS 220823上告理由書 05志田原信三訴訟 H191019国保税詐欺
SS 220823上告理由書 06志田原信三訴訟 H191019国保税詐欺
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SS 220823上告理由書 07志田原信三訴訟 H191019国保税詐欺
SS 220823上告理由書 08志田原信三訴訟 H191019国保税詐欺
SS 220823上告理由書 09志田原信三訴訟 H191019国保税詐欺
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SS 220823上告理由書 10志田原信三訴訟 H191019国保税詐欺
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令和 4年(ネオ)第711号
原審 東京高裁裁判所令和4年(ネ)第690号 証明要求控訴事件
一審 東京地方裁判所令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件
上告人
被上告人 志田原信三裁判官
上告理由書(志田原信三訴訟)
令和4年8月23日
最高裁判所 御中
上告人 ㊞
頭書の事件について,上告人は,次のとおり上告理由を提出する。
上告の 理 由
第1 主文の違法
(1) 220804石井浩判決書<1p>10行目からに「主文の違法」
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/10/111341
Ⓢ SS 220804 石井浩判決書 引用文言挿入済み 志田原信三訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202208180000/
○ 「1(1)原判決(請求棄却)を取り消す」に係る違法
=> 「棄却判決」を「却下判決」に変更した「訴訟手続きの違法」について。
「 原判決(請求棄却判決)」を取消すために適用した法規定は、(第一審判決が不当な場合の取消し)民訴法民訴法三〇五条である。
一方で、(第一審判決の取消し及び変更の範囲)民訴法三〇四条所定の「不利益変更禁止の原則」がある。
石井浩裁判官は、原審の(棄却判決)を取消した上で、(却下判決)に変更している事実がある。
石井浩裁判官が、(却下判決)に変更した行為は、「不利益変更禁止の原則」に違反しており、「訴訟手続きの違法」である。
石井浩裁判官は、上記の「訴訟手続きの違法」を認識した上で、故意にした「訴訟手続きの違法」であると言わざるを得ない。
石井浩裁判官が故意にした「訴訟手続きの違法」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
○ 「1(2) 本件訴え(原審からの請求に係る訴え)を却下する。』についての違法。
まず、「却下判決」を導出に係る違法は、「理由食い違い」である。
=>「 却下判決 」を導出するために適用した法規定は、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条である。
「却下判決」を導出するための理由については、以下の通り判示している。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12759608471.html
「 第3 当裁判所の判断(石井浩裁判官) 1 原告は 前記第2の(3)及び(4)のとおり、別件訴訟における被告の訴訟指揮の違法や事実認定の誤りを主張し、今後、志田原信三被告が事件について「職務に関する罪をおかした」ことを理由とする再審請求を( 予定しているところ、被告訴人には自らした判断について控訴人に説明する責任が有ると主張して、被控訴人に対し、第1の(2)記載の裁判を求めている。 )・・当該裁判所の判断に不服がある当事者に対しては、上訴又は再審を通じて当該判断の是正を図る機会を与えることによって、適正かつ妥当な裁判を実現しようとしているものということができる。
こうした民事訴訟法の構造に照らすと、当該訴訟を担当した裁判官個人が、訴訟の当事者であった者に対して、判決以外の方法で事実認定の内容を直接説明するという事態は( 全く想定されておらず )、ましてや、当該訴訟の当事者でない裁判官個人が、訴訟の当事者であった者に対して、担当した訴訟における事実認定に沿った内容の事実を証明する( という事態は想定されていない。 )
以上のとおり、本件訴えは、民事訴訟制度の趣旨及び目的に照らし、訴えとしておよそ想定されていないものであり、法律上の争訴(裁判所法三条1項)に当たらないから不適法である。 」である。(220804石井浩判決書<3p>5行目から)
=> 本件訴訟の争点は、以下の通り。
「訴訟手続きの違法を、故意にした裁判官」に対し、「訴訟手続きの違法を、故意にした事実」を、作為給付請求権発生原因事実として、作為給付請求訴訟を提起できること。
このことについての当否である。
なお、高木晶大判決の「請求棄却判決」、220804石井浩判決の「請求却下判決」は、共に、「訴訟手続きの違法を、故意にした裁判官」は、裁判官であることを理由に、作為給付請求事件の対象から除外されていることを前提事実として判断している。
しかしながら、裁判官であることを理由に、作為給付請求事件の被告から除外されるという明文規定は存在しない。
=> 上告人主張=『「訴訟手続きの違法を、故意にした裁判官」は、作為給付請求事件の被告となり得る。 』である。
作為給付請求事件の要件を具備していることは、以下の通りである。
訴えの利益は、存在すること。
作為給付請求権発生原因事実については、志田原信三被上告人がした「訴訟手続きの違法を故意にした事実」については、自白事実として成立していること。
なお、作為給付請求権発生原因事実とは、志田原信三被上告人が訴訟手続きの違法を、故意にした事実のことである。
成立しているとする根拠は、志田原信三被告が提出した志田原信三答弁書及び志田原信三控訴答弁書では、作為給付請求権発生原因事実についての認否主張を明らかにしていないことから、自白事実として成立している。
Ⓢ SS 211111FAX受信 志田原信三答弁書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709583514.html
Ⓢ SS 220525_1334FAX受信 控訴審答弁書 志田原信三訴訟 石井浩裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/25/205434
一方、石井浩裁判官は、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条を適用し、訴え却下判決を出している。
民訴法一四〇条適用の要件については、「訴えが不適法でその不備を補正できないとき」と規定している。
本件は、普通に考えれば、作為給付請求事件としての要件は具備していること。
特異な点は、志田原信三被上告人が裁判官であることである。
このことから、新たな争点として、以下が発生する。
「裁判官が訴訟手続きの違法を、故意にしたとき」、裁判官であることを理由に、上記の故意にした違法行為は、作為給付請求権発生原因から免責されること。
このことの当否である。
具体的には、上記命題の当否は、免責規定の存否とは、共変関係にある。
しかしながら、220804石井浩判決では、免責規定を明示していない。
明示していないことから、裁判官であることを理由に、裁判官が違法行為をしても、免責されるという規定は存在しないことを意味している。
なお、公務員職権濫用罪は、裁判官であることを理由に、免責するとの規定は存在しない。
公務員が職権を濫用して職務を行う際に、「権利の行使を妨害したとき」との規定から、類推適用できる。
裁判官が訴訟手続きの違法を故意に犯した件について、作為給付請求事件の被告として、裁判官であることを理由として、免責されることはない。
言い換えると、裁判官が訴訟手続きの違法を故意に犯した場合、作為給付請求事件の対象と、必ずなると主張する。
仮に、220804石井浩判決における訴え却下判決が妥当とすれば、以下の状況となる。
「訴訟手続きの違法を故意に犯した裁判官」は、裁判官であることを理由として、作為給付請求事件の被告となることから免責されることになる。
免責されることが妥当ならば、民事訴訟における公正公平に対する信頼は皆無となる。
第2 当裁判所の判断(石井浩裁判官)における違法について。
(1) 争点は、民事訴訟法の構造から、裁判官であることを理由として、作為給付請求事件の被告から免責されること導出されるか否かである。
なお、法規定には、裁判官であることを理由として、作為給付請求事件の被告から免責される法規定は存在しない事実がある。
(2) 上告人の主張は、以下の通り。
裁判官免責規定は存在しないし、裁判官免責規定が導出されることはないこと。
(3) 「 第3 当裁判所の判断(石井浩裁判官) 1 原告は 前記第2の(3)及び(4)のとおり、・・適正かつ妥当な裁判を実現しようとしているものということができる。」の部分は、民事訴訟法の構造の説明である。
(4) 「 こうした民事訴訟法の構造に照らすと、当該訴訟を担当した裁判官個人が、訴訟の当事者であった者に対して、判決以外の方法で事実認定の内容を直接説明するという事態は( 全く想定されておらず )、ましてや、当該訴訟の当事者でない裁判官個人が、訴訟の当事者であった者に対して、担当した訴訟における事実認定に沿った内容の事実を証明する( という事態は想定されていない。 ) 」の判示部分について。
=> 石井浩裁判官が、民事訴訟法の構造から導出した内容の記載を整理すれば以下の通りである。
裁判官が、作為給付請求事件の対象となる事態は、全く想定されていないこと。
裁判官が、担当した訴訟に対する事実認定手続きが法定手続きであったことを証明する事態は想定されていないこと。
「想定されていない」については、否認する。
否認理由は、想定されているからである。
なぜならば、作為給付請求事件は存在している事実がある。
「訴訟手続きの違法を故意に犯した裁判官」は、作為給付請求事件の被告対象である。
「想定されていない」との主張をするならば、以下の証明を求める。
「訴訟手続きの違法を故意に犯した裁判官」は、作為給付請求事件において、裁判官であることを理由に、作為給付請求事件の被告対象から免責されることについて証明する必要があるが、証明していない事実がある。
(5) 「 証明する事態は想定されていない 」については、否認する。
否認理由は、想定されているからである。
何故ならば、(再審の事由)民訴法第三三八条第1項第四号で想定している。
「 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。」との規定である。
今までは、「事実認定の手続きの違法を、故意に犯す裁判官」に対する訴訟提起がなされなかっただけである。
志田原信三裁判官のような外道裁判官は、いくらでもいる。
例えば、「東京高裁令和元年(行コ)第313号」を担当した北澤純一裁判官は、外道裁判官である。
「 NN 210202北澤純一判決書 」では、「 日本年金機構は、日本年金機構法の適用を受けない。」との間接表現判決をしている。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html
例えば、「東京高裁平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求控訴事件」を担当した村田渉裁判官も、外道裁判官である。
「 KY H 290622村田渉判決書 」では、事実認定手続きの違法を故意に犯して、
「乙11号証=中根氏指導要録(写し)」を、原本の取調べを故意に飛ばして、間接資料を使って、真正成立と判断した。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202206210002/
(6) 「 以上のとおり、本件訴えは、民事訴訟制度の趣旨及び目的に照らし、訴えとしておよそ想定されていないものであり、法律上の争訴(裁判所法三条1項)に当たらないから不適法である。」の判示部分については、否認する。
=>「本件訴えは、民事訴訟制度の趣旨及び目的に照らし、訴えとしておよそ想定されていない訴え」と、石井浩裁判官は、主張している
上記主張は、論理展開において飛躍があること。
「想定されていない訴え」であることについては、悪魔の証明であり、証明できないことを理由にしている。
一方、上告人は作為給付請求事件として、提訴している。
(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条に拠り、作為給付請求事件の要件を具備しているか否かについては、高木晶大裁判官は要件具備との判断をし、「訴え棄却判決」をした。
しかしながら、石井浩裁判官は、「訴え棄却判決」と取消した上で、「訴え却下判決」をした。
つまり、石井浩裁判官は、作為給付請求事件の要件を具備していないと判断した。
本件が、作為給付請求事件としての要件を具備しているか否かについては、「勝敗の分岐点となる事実」であり、争点である。
東京地裁の高木晶大裁判官も東京高裁の石井浩裁判官も、この争点については言及を避けているし、故意に避けているように思える。
裁判所が、作為給付請求事件の要件を明示し、本件にその要件を適用して、結論に至る過程を明示すれば、控訴・上告をすることはなかった。
本件訴えは、民事訴訟制度内で、作為給付請求事件として用意されている。
訴えの利益があり、作為給付請求権原因事実は証明されている。
民事訴訟制度内で用意された作為給付請求事件としての要件を具備している。
(7) (裁判所の権限)第三条第1項の規定は、以下の通り。
「 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。」である。
==>「日本国憲法に特別の定のある場合を除いて」という除外規定がある。
しかしながら、「民事訴訟制度の趣旨及び目的に照らし、訴えとしておよそ想定されていない訴え」は、除外規定には含まれない。
仮に、除外規定に含まれるとすると、「訴訟手続きの違法を、故意に犯した裁判官」は、作為給付請求事件の被告対象から免責されることになる。
裁判官に対して除外規定が適用されるとすれば、裁判の公平公正が担保されない。
裁判官に対して除外規定が適用されるとすれば、公務員職権濫用についても、裁判官であることを理由に、被告対象から免責されることになる。
石井浩判決書の「訴え却下判決」は、裁判官であることを理由に、何でもかんでも免責付与されるという結論であり、国民の常識から判断して、極めて異常である。
(8) 当裁判所の判断(石井浩判決書)で判示した「却下判決の理由」については、理由食い違いがあること。
このことは、(上告の理由)民事訴訟法第三一二条第2項六号に該当する上告理由である。
石井浩判決書でした却下判決の理由は以下の通り。
「 裁判官は、訴訟手続きの違法を故意に犯したとき 」でも、作為給付請求事件の被告対象から免責されることについての証明をしていないこと。
このことは、論理展開において、ミッシングリンクが存在し、その結果、論理展開において連続性が欠落しているからである。
(9) ▼ 「訴訟手続きの違法を故意にした裁判官」が、裁判官であることを理由に、作為給付請求事件の被告対象から免責されるとの判断については、「 最高裁判所が実質的な判断を示すことが必要な事項 」である。
このことについては、特に強く、(調査の範囲)民訴法三二〇条により、調査請求する。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202208180001/
(10) 最高裁が判断を示すことが必要な理由は、以下の通りである。
① 法解釈の基準となる判例がなく、かつ、法解釈が分かれる(解釈の誤りではない)余地があること。
石井浩判決書は、却下判決の理由として、以下を判示している。
ア 裁判官が、作為給付請求事件の対象となる事態は、全く想定されていないこと。
イ 裁判官が、担当した訴訟に対する事実認定手続きが法定手続きであったことを証明する事態は想定されていないこと。
② これまでに最高裁が判断したことがない法律問題を含むものであること。
石井浩判決書は、却下判決の理由として、以下を判示している。
「 本件訴えは、民事訴訟制度の趣旨及び目的に照らし、訴えとしておよそ想定されていないものであり、法律上の争訴(裁判所法三条1項)に当たらないから不適法である。 」と判示し、最高裁の判断が必要であることを証明している。
③ 明らかに証拠と整合しない事実認定を行っていること。
自白事実の取扱いについて、明示していないことから、最高裁の判断が必要である。
次に、本件における法定手続きとは、作為給付請求事件としての手続きを進めることであり、訴え却下判決の手続きをすることは、「訴訟手続きの違法」である。
石井浩裁判官が、却下判決をしたことは、「訴訟手続きの違法」であり、故意に犯した「訴訟手続きの違法」である。
民事訴訟法で定められた手続きの違法を故意に犯した時は、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に該当し、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害である。
「本件における、法定手続きとは、作為給付請求訴訟の手続きに沿った訴訟指揮をすることである」
何故ならば、本件は、作為給付請求訴訟の要件を具備している事実があるから。
以下で、要件具備していることを証明する。
訴えの利益は存在すること。
作為給付請求権発生原因事実は、志田原信三被告がした契約違反であること。
契約違反については、志田原信三答弁書及び志田原信三控訴答弁書において、認否反論をしなかった事実があり、この事実から自白事実として成立していること。
作為給付請求事件には、裁判官であることを理由として、作為給付請求事件の被告になることはないという除外規定は存在しないこと。
以上から、作為給付請求事件のとしての要件を具備しているにもかかわらず、石井浩裁判官は、作為給付請求事件の手続きに沿った裁判をすることを拒否し、却下判決の手続きをした事実がある。
この事実は、「訴訟手続きの違法」であり、故意に犯した訴訟手続きの違法であることの証拠である。
最後に
□ 220804石井浩判決書<3p>9行目からの追加請求に係る違法について。
(1) 『 2 控訴人の当審における追加請求に係る訴えについて。
控訴人の当審における追加請求に係る訴えも、本件訴えと同じく、いずれも、訴えとしておよそ想定されていないものであって、法律上の争訴に当たらないから不適法である。』と判示している。
なお、控訴人の当審における追加請求とは、以下の内容である。
追加請求は、「 SS 220125 控訴状 志田原信三訴訟<2p>5行目から12行目まで 」の部分に記載している。
Ⓢ SS 220125 控訴状 志田原信三訴訟 #証明要求事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/01/25/210325 』
(2) 『 (2) 民事訴訟法の構造には、「 事実認定の適正手続きを、故意に変更し、違法な手続きをでっち上げて、その違法な手続きを事実認定に適用し、判決書を作成した裁判官 」は対象として含まれない。 』との判決を求める。』である
=> 石井浩裁判官の主張=「訴えとしておよそ想定されていないものであって、法律上の争訴に当たらないから不適法である。」
石井浩裁判官の主張に対し、否認する。
否認理由は以下の通り。
上記の石井浩裁判官の主張は、虚偽である。
上記の上告人の求めは、本件訴訟における「勝敗の分岐点となる事実」である。
申立てないと、東京高裁の裁判官は平気でイカサマをするので申立てた。
高木晶大裁判官が、釈明権を行使し、争点を不明のままで、終局判決を強要しなければ、追加請求する必要はなかった。
石井浩裁判官も又、「勝敗の分岐点となる事実」を特定することを拒否した。
(3) 『 (3) 志田原信三被控訴人は、控訴人に対して、「 原審の訴状及び原告第2準備書面の求釈明に答えろ 」との判決を求める。』である。
=> 石井浩裁判官の主張=「訴えとしておよそ想定されていないものであって、法律上の争訴に当たらないから不適法である。」
石井浩裁判官の主張に対し、否認する。
否認理由は、以下の通り。
「訴えとしておよそ想定されていないもの」については、虚偽記載である。
内容は、求釈明を求める内容である。
申立てないと、東京高裁の裁判官は平気でイカサマをするので申立てた。
高木晶大裁判官が、釈明権を行使し、「勝敗の分岐点」となる事実を特定していれば、申立てる必要は無かった。
志田原信三被告は以下の様に主張しているが、証明をしていない。
「 訴訟手続きの違法を故意にした裁判官は、作為給付請求事件の被告対象から免責される。 」と主張。
作為給付請求事件において、裁判官が被告対象から免責されることを明示した法規定を提示して、証明していない。
申立をしたにも拘らず、石井浩裁判官は明示することを拒否した。
求釈明は、作為給付請求事件として、訴えとして想定されている。
『 (4) 「 高木晶大裁判官(一審担当)が211117第1回口頭弁論期日にした訴訟指揮は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であること 」を認めること。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713990278.html 』ここまでが追加請求である。
=> 石井浩裁判官の主張=「訴えとしておよそ想定されていないものであって、法律上の争訴に当たらないから不適法である。」
石井浩裁判官の主張に対し、否認する。
否認理由は以下の通り。
「訴えとしておよそ想定されていないもの」との判示は、虚偽判示である。
「訴訟手続きの違法」については、当事者からの申立ての存否に拘らず、上級審の職権調査事項である。
申立てないと、東京高裁の裁判官は平気でイカサマをするので申立てた。
(第一審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法第三〇六条の規定が存在することから、訴えとして想定されている。
第3 以上により,原判決は違法であり,破棄されるべきものである。
以上
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