2022年8月11日木曜日

仕事術 SS 石井浩判決書は、正誤表型引用判決書だ #220804石井浩判決書

仕事術 SS 石井浩判決書は、正誤表型引用判決書だ #220804石井浩判決書

高裁判決文は、分かりにくくする目的で、正誤表型引用判決書としている。

 

Ⓢ SS 220804 石井浩判決書 志田原信三訴訟 H191019国保税詐欺

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/10/111341

  

▼ 高裁の正誤表型引用判決書の処理方法

○ 控訴審判決書の中に引用部分をとけ込ませた控訴審判決書を作成する。

○ 訂正された原審判決書を作成する。

 

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Goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/bc646945764e0de54e9c883b9ab2c20d

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12758201891.html#_=_

 

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Ⓢ 判決文ってただでさえ読みにくいのに (10)

https://plaza.rakuten.co.jp/machine10/diary/200601230001/

以下、抜粋。

原文で確認してください。

『 いつもながらだけど腹が立つフレーズ。

「当裁判所も、被控訴人の請求はいずれも理由があり、これを認容すべきであると判断するが、

その理由は、次のとおり訂正するほかは原判決「事実及び理由」中の「第4 争点に対する判断」欄記載のとおりであるから、

これを引用する。」

 

「原判決7頁7行目の『理由がある。』の後に改行して、次を加える。」

 

一般的に、一般人が考える「引用」って、文章中に他の人の説などを記載して自分の文章に利用すること、だと思います。 ・・

 

でも裁判所が考える「引用」はちょっと違う。

「引用する。」と書けば、「引用される文を記載しないで」、「引用したことになる。」・・これじゃあ、原判決(地裁)の判決文を読まないと何がなんだか、何に付け加えたんだか、分かんない・・ 』

 

=> 地裁判決文を読んだだけでは分からない。

判決書に明示した甲1号証・・乙1号証等は、証拠説明書を取得しないと分からない。

酷い判決文(220804石井浩判決書)は、訴訟・控訴状を取得しないと分からない。

分からないようにする目的で、正誤表型引用判決書を利用している。

 

 

『 先日、ちょっと期待な最高裁補足意見が出たみたい。

「1審細切れ引用『望ましくない』…最高裁判決補足意見」(2006120110分 読売新聞)

 

「判決文:「 つぎはぎ引用ダメ 」 泉最高裁裁判官が補足意見」(毎日新聞 2006119日 2105分)

 

「 『つぎはぎ判決、わかりにくい』最高裁判事、高裁に苦言」(朝日新聞 200601191958分)

 

判決文はこちら。→最高裁平成18年01月19日 第一小法廷判決 

最高裁第1小法廷の裁判長を務めた泉徳治裁判官は19日の判決で『1審の判決文をつぎはぎ的に引用する2審の判決文は、国民に分かりやすい裁判の実現のためにも望ましくない』と異例の補足意見を述べた。

 

補足意見に拘束力はないが、1審判決を部分引用して継ぎ合わせる形式は一般的に取られており、判決文を書く裁判官に影響を与えそうだ。」(上記毎日新聞)とのことです。 』

 

『 裁判官の補足意見では、

「判決書の作成にコンピュータの利用が導入された現在では,第1審判決書の引用部分をコンピュータで取り込んで,完結した形の控訴審の判決書を作成することが極めて容易になった

 

現に,「以下,原判決『事実及び理由』中の『事案の概要』及び『当裁判所の判断』の部分を引用した上で,当審において,内容的に付加訂正を加えた主要な箇所をゴシック体太字で記載し,それ以外の字句の訂正,部分的削除については,特に指摘しない。」,

 

あるいは「以下,控訴人を『原告』,被控訴人を『被告』という。なお,原判決と異なる部分(ただし,細かな表現についての訂正等を除く。)については,ゴシック体で表記する。」等の断り書きを付して,

控訴審判決書の中に引用部分をとけ込ませ,自己完結的な控訴審判決書を作成している裁判体もある。』

 

『 「 (ゴシック体とかで書体を分けたりして)控訴審判決書の中に引用部分をとけ込ま,自己完結的な控訴審判決書を作成している裁判体もある」(上記泉裁判官補足意見)んですねえ。 』

 

『 自己完結型の控訴審判決書が,国民にわかりやすい裁判の実現,裁判の迅速化という観点において,継ぎはぎ的な引用判決よりもはるかに優れている・・』

=>しかし、自己完結型にすると、イカサマを隠せなくなる。

当事者はもちろん、第三者にも読んで分からなくする必要がある。

何しろ、WEB公開する奴がいる。

 

=> 控訴審判決書の作成手順は以下の通りと推定する。

① 裁判所は、控訴審判決書の中に「引用部分をとけ込ま」、自己完結的な控訴審判決書を作成する。

② 次に、「 溶け込ませた引用部分 」を、削除して、正誤表型引用判決書に作り直す。

③ これで、WEB公開されても、内容虚偽がバレることはない。

 

 

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