2022年8月9日火曜日

画像版 YT 220810 即時抗告状 倉澤守春決定(却下)の件 #倉澤守春裁判官 #法定手数還付請求 #春名茂裁判官

画像版 YT 220810 即時抗告状 倉澤守春決定(却下)の件 #倉澤守春裁判官 #法定手数還付請求 #春名茂裁判官

 

Ⓢ YT 220807 決定(却下) 220610手数料還付申立書 #倉澤守春裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12757513419.html

 

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Goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/a5166aa39918e421d03b8e86e8e06293

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12757862712.html#_=_

 

Note

https://note.com/thk6481/n/nc4bb1577fc13

 

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YT 220810 即時抗告状 01倉澤守春決定(却下)の件

https://pin.it/7g2Mz9o

 

YT 220810 即時抗告状 02倉澤守春決定(却下)の件

https://pin.it/5D7BrZm

 

YT 220810 即時抗告状 03倉澤守春決定(却下)の件

https://pin.it/675eJlM

 

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YT 220810 即時抗告状 04倉澤守春決定(却下)の件

https://pin.it/2a9pHs5

 

YT 220809_1206 #Pinterest 投稿拒否

https://pin.it/CexwbmG

https://note.com/thk6481/n/n78897a1b0b37

 

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令和4年8月10日

 

東京高等裁判所民事部 御中

 

                 抗告人            ㊞

 

即時抗告申立書(倉澤守春決定(却下)の件)

 

平成28年(オ)第1397号事件(平成27年(ワ)第566号事件)について,さいたま地方裁判所倉澤守春裁判官が、令和4年7月29日日付けでした後記決定は不服であるから即時抗告を申し立てる。

 

第1 原決定の表示

本件申立を却下する。

 

第2 抗告の趣旨

以下の主文を求める。

1 原決定を取り消し、訴訟手数料2000円を還付しろ。

2 訴訟費用は、国が支払え。

 

第3 抗告の理由

1 抗告人は、令和4年4月20日付け「 東京地方裁判所令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 山本庸幸被告 」を提起した。

Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/77fe7c8a58cb7eddf7031c2e90221a62

 

2 不当利得返還請求権発生原因事実は、以下の通りの契約違反である。

即時抗告人と山本庸幸最高裁判事との間には、契約関係が存する。

契約内容は、「 民事訴訟法を遵守した裁判をすること。 」である。

 

しかしながら、山本庸幸最高裁判事は、民事訴訟法を遵守した裁判を、故意に行わなかった。

故意に行わなかったことは、契約違反である。

故意にした契約違反であるから、控訴人が納付した「 訴訟手数料(法定手数料) 」については、不当利得である。

 

YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求」は、「 法定手数料分の金額 」に額ついての返金を求めて提起した訴訟である。

 

3 山本庸幸訴訟の担当裁判官である春名茂裁判官は、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法百四十条を適用し、判決(棄却)をした。

YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

春名茂判決書の棄却理由は、以下の通り。

担当裁判官が故意にした契約違反に係る訴訟手数料の返金については、不当利得返還請求訴訟で返金を求めることはできないこと。

 

訴訟手数料( 法定手数料分の金額 )の返金であることから、民事訴訟費用等に関する法律9条1項による手数料還付申立により行うことが、適正手続きであること。

 

4 抗告人は、220512春名茂判決書の趣旨に従い、上告状に係る手数料還付であることから、大谷直人最高裁判所長官に対して、令和4年6月10日付け手数料還付申立をした。

Ⓢ YT 220610 手数料還付申立書 山本庸幸訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12747235776.html

 

5 上記の220610手数料還付申立てに対して、さいたま地方裁判所第4民事部の倉澤守春裁判官から、令和4年7月29日付け決定(却下)が届いた。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12757513419.html

 

6 倉澤守春決定(却下)理由文言は、以下の通りである。

『 民事訴訟費用等に関する法律九条1項の規定は、訴状その他申立書等に貼り付けられた収入印紙の額が法定額を超えた場合に、法定額を超えた部分の収入印紙額に相当する金額の金銭を還付することにあるところ、一件記録によれば、申立人は、法廷金額である2000円を超える手数料を収めたとみるべき事跡は存在しない。 』である。 

 

要約すると、以下の通り。

民事訴訟費用等に関する法律九条1項の規定は、法定額を超えた部分の収入印紙額に相当する金額の金銭を還付するための規定である。

 

7 上記の時系列から明らかになる220807倉澤守春決定(却下)の違法は以下の通り。

① 倉澤守春裁判官がした「裁判手続きの違法」は、以下の通り。

本件は、上告提起に係る訴訟手数料還付申立てであることから、大谷直人最高裁判所長官に対して還付申立てをしたものである。

上記から、最高裁判所が判断すべき事案であるにも拘らず、さいたま地方裁判所第4民事部の倉澤守春裁判官が、判断している事実がある。

この事実は、「裁判手続きの違法」を証明している事実である。

 

② 決定(却下)の理由に係る違法(理由食い違い)

ア 『 申立人は、法廷金額である2000円を超える手数料を収めたとみるべき事跡は存在しない。 』ことを理由に、倉澤守春裁判官は、決定(却下)している事実がある。

 

イ しかしながら、即時抗告人が還付請求をしている対象は、「法定手数料を超えた分の金額」ではなく、「法定手数料自体の金額」である。

 

ウ 「法定手数料自体の金額」を請求しているにも拘らず、「法定手数料を超えた分の金額」について、判断をしていることから、理由食い違いである。

 

エ 即時抗告の理由で記載した通り、即時抗告人は、「 法定手数料自体の金額 」の返金を求めて、不当利得返還請求訴訟を提起した。

提起した結果、「 YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 」が派出された。

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

春名茂決定(却下)の却下理由は以下の通り。

訴訟手数料( 法定手数料分の金額 )の返金請求であることから、民事訴訟費用等に関する法律9条1項による手数料還付申立により行うことが、適正手続きであること。

 

オ 「YT 220807倉澤守春決定(却下)」は、「法定手数料を超えた分の金額」についての判断を明示しているが、即時抗告人が請求している「法定手数料自体の金額」については、判断を明示していない事実がある。

この事実は、(裁判の脱漏)民訴法258条ではなく、請求自体についての脱漏であり、故意にした裁判拒否と言わざるを得ない。

 

カ 「 YT 220807倉澤守春決定(却下) 」は、訴訟手続きの違法、理由食い違い、裁判拒否の違法をしていることから、違法である。

 

第4 まとめ

抗告の趣旨どおりの裁判を求めるため,即時抗告の申立てをします。

 

以上

 

 

 

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