2019年1月13日日曜日

資料 SS 行政不服審査法第38条 #thk6481 #証拠資料の交付 #右崎正博名誉教授


資料 SS 行政不服審査法第38条 (審査請求人等による提出書類等の閲覧等) #thk6481 #証拠資料の交付


 

#審議会審議が実際に行われたことを証明できる原始資料

#300514山名学答申書 は審議を行った痕跡が不存在

 

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資料 SS 行政不服審査法第38条 解説


▼ 写しの交付の前提条件 「1 審理手続きが終結するまでの間 」「2 証拠資料は請求に応じて開示される。」

 

K 310113 交付請求書 高橋努越谷市長 右崎正博獨協大学名誉教授


 

K 310113 交付請求書 総務省 岡田雄一会長  


 

以上

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▼ (審査請求人等による提出書類等の閲覧等)行政不服審査法第38条の関連法規

 

(提出資料の閲覧等)行政不服審査法第78条

「 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。」

 

(情報の提供)行政不服審査法第84条

「 審査請求、再調査の請求若しくは再審査請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条及び次条において「不服申立て」と総称する。)につき裁決、決定その他の処分(同条において「裁決等」という。)をする権限を有する行政庁は、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ、不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。 」

 

=>年金機構訴訟で使用できる。

「 済通は、厚労省が保有していること 」について、情報の提供を懈怠した。

 

 

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▼ (裁決の拘束力)行政不服審査法第52条 裁決は、関係行政庁を拘束する。

=> 不服審査申立書(情個審第3387号)

 不服審査申立書(情個審第3388号) で使用できる

=> 議事の記録は作成義務のある文書である。

 

=> 資料 リサーチ・ナビ 国会図書館 審議会等資料の調べ方 #thk6481 #主張根拠


 

不服審査の場合は、裁決が直接に当事者及び関係者並びに関係省庁を拘束します。


 

 

不服審査の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されます。


 

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以上

 

 

2019年1月12日土曜日

310109 朝日30面 #冤罪でっち上げ 捜査・裁判、国責任認めず から事例類推

310109 朝日30面 #冤罪でっち上げ 捜査・裁判、国責任認めず から事例類推 #thk6481

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310109 朝日30面 #冤罪でっち上げ 捜査・裁判、国責任認めず 強姦罪で再審無罪、釈放まで6年余 大阪地裁

▼ 強姦罪成立の構成要件 強姦罪の定義と罪の重さ


 

▼ 当初から、無罪であることを知っていた人間が、最低3名はいる。

まず、本人。次に、診察した医者。それから、少女を病院に診察に連れて行き、診察結果を聞いた人間。そいつについては、病院名が分かれば、親か警官か、特定できる。https://imgur.com/a/cBvVUeM

 

310109 朝日30面  多分、警察病院だ。警察は、「 女性が受診した医療機関から、性的被害の痕跡はない。 」ことを知らされていた。しかしながら、世間に流布しちゃったから、起訴した。


#冤罪でっち上げ

 

310109 朝日30面 #大島雅弘裁判官は、事情を知っていた。だから、平気で異常な裁判書きを強行した。


「 当時の捜査状況で問題のカルテを入手できた可能性を想定すべきであったとまではいえず、通常要求される捜査を怠ったとはいえないと判断した。 」

 

310109 朝日30面 #冤罪でっち上げ ・・大阪地裁であり、大島雅弘裁判長は男性側の請求を棄却した・・


▼ #大島雅弘裁判官 は、この判決を出すことで、出世街道を歩き始めたな。

裁判官の人事考課を開示請求の対象にする必要がある。

 

「 強姦(ごうかん)罪などで服役中に被害証言がうそだったとわかり、再審で無罪となった男性(75)と妻が国と大阪府に計約1億4千万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が8日、大阪地裁であり、大島雅弘裁判長は男性側の請求を棄却した。男性側は控訴する方針。」

=>印紙代が倍々ゲームで増えて行く。控訴させないような仕組みを作っている。国賠法は、裁判員制度を適用すべきだ。

 

「 男性は2004年と08年に当時10代の女性に自宅で性的暴行をしたとして、強姦と強制わいせつの罪で起訴された。

懲役12年とした09年の大阪地裁判決が最高裁で確定したが、服役中に女性が被害証言をうそだと告白。

女性が受診した医療機関に性的被害の痕跡はないとするカルテがあったため、男性は逮捕から6年余り後の14年11月に釈放され、15年10月に再審で無罪判決を受けた。」

=> 「医療機関のカルテ」が、唯一の証拠である。「少女の主張」のみで検察は起訴した。「少女の主張」のみで裁判所は強姦罪を認めた。

 

「 男性側は16年10月に提訴していた。 」

▼ 310109 朝日30面 #冤罪でっち上げ #裁判所の手口 長引かせること。

世間の噂も75日。朝日新聞新聞しか記事にしていない。訴状、答弁書、準備書面、判決書等のすべての裁判資料をWEB掲載を望む。

 

「 この日の判決は、府警や地検がこの医療機関を調べればカルテを入手でき、女性の証言の信頼性が揺らいだ可能性は否定できないと指摘。

だが、当時の捜査状況で問題のカルテを入手できた可能性を想定すべきであったとまではいえず、通常要求される捜査を怠ったとはいえないと判断した。 」

=> 唯一の証拠は、医療機関のカルテである。

カルテを入手しなかったことは、故意である。検察は、起訴の誤りを隠す目的でカルテを入手しなかった。

診察した医師もまた、確信犯である。

医師は、診察目的を知った上で、診察を行っていること。

「 女性が受診した医療機関に性的被害の痕跡はないとするカルテがあった 」。

=>診察しただけで、結果を報告しなかったのだろうか。あり得ない。

医師に診察を受けさせた人物は誰か。

少女の親か、検察か。

少女が、自分から診察を受けることはあり得ない。

なぜならば、診察目的は、「性的被害の痕跡」の存在を証明するためだから。

 

『 また、男性側が「女性がうそをつくはずがないとの思い込みで誤った判決を言い渡した」とした一審の裁判官や、カルテがあった医療機関側に対する弁護側の証人尋問請求を却下した控訴審の裁判官の判断についても、「不当、違法な目的で裁判をした」場合に責任を認めるとした最高裁判例をふまえて、違法とはいえないと結論づけた。 』

▼ 310109 朝日30面 #冤罪でっち上げ 『 また、男性側が「女性がうそをつくはずがないとの思い込みで誤った判決を言い渡した」とした一審の裁判官 』と、 #大島雅弘裁判官は、事情を知っていた。

だから、平気で異常な裁判書きを強行した。  納税者に対する恫喝だ。

 

▼ 310109 朝日30面 #冤罪でっち上げ 刑法172条 #虚偽告訴罪 とは、人に刑事処分を受けさせる目的で、嘘の告訴・告発をした場合に成立する犯罪です。刑罰は3月以上10年以下の懲役となっており、懲役刑のみです。

当時、強姦は親告罪だったから、虚偽告訴罪。

 

310109 朝日30面 #冤罪でっち上げ 診察のために病院に連れて行った人間が親だとすると、虚偽告訴罪を理由に、慰謝料請求訴訟を起すべきだ。無罪になった以上、勝てる。警察感が連れて行ったとすると、起訴自体が犯罪だ。控訴審までにどうするんだろうか。

 

▼ => 裁判所の手口。

直接証拠は、存在すること。

直接証拠を所持しているのは、裁判所が勝たせようとしている人物であること。

この場合、裁判所は直接証拠の提出をさせない。

 

事例類推

▼ 志田原信三裁判官 川神裁判官 も同一の手口を使った。

原告は、セブンーイレブン越谷市大間野店なかのやで納付した済通に対して、文書提出申立てをしたにも拘わらず、却下した。

却下した上で、原告を負かした。

 

▼ 岡崎克彦裁判官 村田渉裁判官 後藤博裁判官 も同一の手口を使った。

 

▼ 岡崎克彦裁判官の場合

中根氏の指導要録の写しを、小池百合子都知事は、書証提出した事実。

中根氏の指導要録原本は、小池百合子都知事は所持していること。

書証提出は、写しの場合は、原本も提出し、照合の上で、証拠となること。

 

岡崎克彦裁判官は、証拠調べを行わずに、証拠としたこと。

岡崎克彦裁判官は、原告は、中根氏の指導要録原本の文書提出命令申立てをするように、三木優子弁護士に依頼。

三木優子弁護士に対し、岡崎克彦裁判官は、原本と照合をする必要がないとして、文書提出命令申立てを提出させなかった。

 

原本照合を行わずに、「 中根氏の指導要録の写し 」を裁判書きの引用元とした。結果、原告を負かしている。

 

▼ 村田渉裁判官の場合

中根氏の中学部担任の遠藤隼教諭、女性教諭の証人尋問請求を却下。

中根氏の指導要録原本の文書提出命令申立てを却下。

証拠調べを飛ばした上で、中根氏の指導要録の写しを裁判書きの引用元とした。結果、原告を負かしている。

 

 

参考


男性は無罪が確定した人に補償する「刑事補償法」により、約2800万円の交付を受けている。(大貫聡子)

 

310108 #冤罪でっち上げ  強姦冤罪 、男性の国家賠償請求を棄却 女性のウソで服役:朝日新聞デジタル


 

 

310109 #冤罪でっち上げ 「友人も仕事も失った、戻れない」強姦冤罪の男性の失望:朝日新聞デジタル


 

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2019年1月10日木曜日

ベタ打ち版 N 250501 報告書 #三木優子弁護士 から #葛岡裕学校長


ベタ打ち版 N 250501 報告書 #三木優子弁護士 から #葛岡裕学校長 #中村良一副校長 との面談内容 #中根明子訴訟

 

N 250501 報告書 画像版


 

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報告書

平成25年5月1日

依頼人へ

弁護士 綱取孝治

弁護士 三木優子

 

1 平成25年3月29日 葛岡裕学校長・中村良一副校長との面談内容

 

(1) はじめに、副校長から障害のある児童を対象とした学校であるとの説明。(上告人から 児童は小学生。中高生は生徒。中村良一副校長知のか。)

一般論として、知的障害がある児童については「誤学習」を防ぐ必要がある。

その例えとして、学校内の移動時に手をつないで移動することを繰り返すと、手をつながずに歩くことができなくなる、手をつないで歩くものだと学習してしまい、一人で歩くことが出来なくなってしまう。

 

(2)「管理職として把握している経緯は、66日ころ、連絡帳で一人通学についてN君の母が依頼したことに対し、上告人が拒否したことに端を発する。

スモールステップをふめばよかったが、それをシャットアウトしての話であった(副校長)。この対応には問題があると考えている。

ただし、当初の時点でN君がいきなり一人通学ができる状態であったと考えているわけではない。

その後、N君の母は上告人に読んでもらうために、教育に関する本を持ってきたが読まずに返却されたため、上告人に対する信頼感を喪った。

そのようなやり取りがあった後、管理職に対し、上告人は自分の子供に直接の指導をしないでくれとの要望となった。

(3) 上記N君の要望を受けて、管理職としては上告人の指導について実態を見る必要があると考えて、授業参観を行った。管理職としては実態を見ずに判断することは出来ない。

 すると、N君に対して、本人にやらせるのではなく上告人が手を貸してしまうという、「誤学習」の可能性がある指導を行っているように見られた。

ただし、出席簿を運ぶ件については、上告人に理解してもらって一人で運べるようになるまで練習をする方法を採用してもらうに至った。

しかし、そのような「スモールステップ」となる課題の設定を上告人自らがする能力はないと判断した。

(4) その内に、上告人から病休の話が出た。管理職としては、1ヶ月以上の病休をとってもらい、他の臨時職員を雇いたかったが、それができないような休みの取り方をされた。

 

2 上記1の面談内容を踏まえて・・・

 

N 250501 報告書 三木優子弁護士から 葛飾特別支援学校にて

平成25329日 葛岡裕学校長・中村良一副校長との面談内容の報告書 画像版

 

N 250501 報告書 01三木優子から

http://imgur.com/V6B55g5

 

N 250501 報告書 01三木優子から

http://imgur.com/5QxeZZ0

 

 

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N 250322 面談依頼 画像版 01三木優子弁護士から 

http://imgur.com/10mpK6D

 

N 250322 面談依頼 画像版 02三木優子弁護士から 

http://imgur.com/PSNQ9he

 

N 250322 面談依頼 画像版 03三木優子弁護士から 

http://imgur.com/vbtYP4f

 

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以上