2025年9月2日火曜日

YM 250902 補正回答(250901補正依頼) 山名学訴訟 会計検査院に対して

YM 250902 補正回答(250901補正依頼) 山名学訴訟 会計検査院に対して

 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5624314.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/02/073134

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12926898293.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509020000/

https://mariusu.muragon.com/entry/3736.html

 

 

*******************

法規_情報公開・個人情報保護窓口

2025/09/01 15:38 (15 時間前)

To 自分, 法規_情報公開・個人情報保護窓口

 

上原マリウス 様

 

( 以下、250902_0722メール送信 )

YM 250901補正依頼に対して、以下、補正します。

 

会計検査院の情報公開窓口担当です。

2025818日付けの開示請求に関して御連絡させていただきます。

 

820日付けメールにて御質問させていただきました事項について御回答いただきありがとうございます。

 

1点目の開示をお求めの「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」は、株式会社セブン-イレブン・ジャパンとの契約に係るものであるとのこと承知いたしました。

=>「 株式会社セブン-イレブン・ジャパンとの契約に係るもの 」です

 

2点目につきましては、により提出された文書をお求めであるとのこと承知いたしました。

=> 上記内容で処理して下さい

 

それでは、開示請求件名「「25年契約から最新の契約までの「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」すべて」の「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」とは、「計算証明規則により会計検査院に提出された厚生労働省と株式会社セブン-イレブン・ジャパンとの間の国民年金保険料の納付受託事務に関する契約に係る国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」であるという解釈で進めさせていただきます。

=> 上記解釈で進めて下さい。

 

以下、頂いた御質問へ回答いたします。

(御質問1)

<<事案の移送>>とは、原本の移送を含んでいる。と理解して良いでしょうか。

(回答)

厚生労働省から会計検査院に原本が提出されている場合は、会計検査院が原本を保有しております。

このため、厚生労働省に移送して同省において開示決定がなされた後、原本の閲覧を御希望される場合は、厚生労働省にその旨をお申し出ください。

厚生労働省において、原本の閲覧の方法による開示の実施が可能と判断された場合は、会計検査院と厚生労働省との間で調整の上、厚生労働省へ原本を一時貸与するなどして対応させていただくこととなります。

=> 原本照合については、厚生労働省に申出る必要がある、と理解しました。

 

(御質問2)

言い換えると、以下の理解で良いでしょうか。

厚生労働省から契約書の提出時に、請求対象の実施要領が添付されていない場合は、会計検査院は所持していないから、不存在となる。

会計検査院としては、不存在を理由とした不開示決定をする。

(回答)

厚生労働省で行った会計経理の実績を計数的に表示した計算書の証拠書類として本件請求に係る契約書が会計検査院に提出されている場合であっても、契約書に請求対象の実施要領が添付されていない場合は、同実施要領を会計検査院は保有しておりません。

このため、御認識のとおり、不存在を理由とした不開示決定となります。

 

(御質問3)

②の文書を請求した時は、会計検査院としては、存否応答拒否を理由とした不開示決定をする、との理解で正解でしょうか。

(回答)

820日付けのメールでも御説明いたしましたとおり、検査報告に掲記されていない検査の状況等については、検査の内容に関する情報(情報公開法第5条第5号、第6号に該当する不開示情報)であり、当該文書の存否を明らかにすると上記の検査の状況等を開示したことになってしまうため、当該文書の存否を明らかにせずに不開示決定を行う可能性(情報公開法第8条のいわゆる「存否応答拒否」)が高いです。

 

存否応答拒否を理由とした不開示決定をすると確定的に言い切るものではございませんが、その可能性が高いことを事前に御案内させていただいた次第です。

 

 (御質問4)

要綱と要領との違いは何でしょうか。

(回答)

当方は、要綱と要領との違いについてお答えする立場にございません。

お尋ねになりたい要綱及び要領を定めた省庁にお尋ねくださいますようお願いいたします。

=> 厚生労働省では情報提供はできない、と理解しました。

「 お答えする立場にございません 」と主張できる法的根拠を答えて下さい

 

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

 

0 件のコメント:

コメントを投稿