画像版 SK 250920 救釈明申立書 判例検索訴訟 佐藤はるか訟務官
Ⓢ URL履歴 SK 250905地裁分 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官
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1 SK 250920 救釈明申立書 01判例検索訴訟 佐藤はるか訟務官
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2 SK 250920 救釈明申立書 02判例検索訴訟 佐藤はるか訟務官
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3 SK 250920 救釈明申立書 03判例検索訴訟 佐藤はるか訟務官
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一審 東京地方裁判所令和7年(ワ)第7431号
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件
控訴人
被控訴人 国
救釈明申立書( 甲3関連 )
2025年9月20日
東京高等裁判所民事受付係 御中
控訴人(一審原告) ㊞
原告は,、控訴審担当裁判官に対して、下記の通り、請求権発生原因事実に係る争点について、被告国の認否及びその被告認否に係る証明を、民訴法第149条第3項に拠り救釈明する。
なお、第1回弁論期日までに回答をさせることを求める。
記
控訴理由書では、被告国には、理解しにくい文章であったと思うので、救釈明申立書と言う方法で整理した。
第1 救釈明の目的
本件の請求権発生原因事実について、真偽を明らかにするためである( 控訴状<5p>1行目 )。
第2 甲3号証とは、令和6年3月15日付け下級裁判所裁判例速報に掲載する裁判例の選別基準について(事務連絡)、このことを言う。
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/12/071840
□ SK250920救釈明申立書 判例検索訴訟<2p>2行目から
第2 救釈明する事項と真偽判断に関する手順は、以下の通り。
1 被告国は、甲3号証に対し、否認していない事実がある。
この事実から、(自白の擬制)民訴法第百五十九条第1項主文が適用され、原告がSK250714原告証拠説明書(2)で記載した甲3号証に係る立証趣旨が事実認定されたこと。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12916017552.html
甲3号証の立証趣旨は(自白の擬制)として成立しているから、甲3号に記載された内容に沿って、本件請求権発生原因事実に係る事項について、救釈明をする。
2 請求権発生原因事実の真偽に至るまでのデシジョンツリーは、以下の通り。
なお、被告国は、本件は行政訴訟であるから、行政がなした行為については、その行為が妥当であったことについて立証責任を負っている。
つまり、本件について、認否反論を行い、立証責任を果たさなければならない。
ア 平成29年2月17日付け最高裁事務連絡に対して東京高裁裁判所事務局長は、裁判例の選別基準に従う義務がある( 公知の事実 )。
=>義務が無い=掲載・不掲載は恣意的判断で出来る
=>義務が有る=裁判例の選別基準に従って、掲載・不掲載を決める( 恣意的判断はできない)。
▲ 上記について、被告国に対し、認否反論をさせることを救釈明する。
イ 第313号事件( 年金機構訴訟 )の判決は重要な内容を含んでいるか否か、に拠る分岐。( SK250905佐藤隆行判決書<1p>25行目から )。
=>含んでいない=掲載不要。
=>含んでいる=掲載必要。
▲ 上記について、被告国に対し、認否反論をさせることを救釈明する。
なお、含んでいないことを理由に掲載不要とした場合は以下について、証明させることを救釈明する。
NN210202北沢純一判決書は、公知の事実を否認した上で成立する判決書である。
否認した公知の事実=<< 年金機構法は年金機構に適用されない法規定であること >>である。。
Ⓢ NN210202北澤純一判決書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html
ウ 先行事例の存否に拠る分岐。
先行事例有り=>掲載不要
先行事例無し=>掲載必要
▲ 上記について、被告国に対し、認否反論をさせることを救釈明する。
なお、先行事例が有ることを理由として掲載不要とした場合、先行事例の書証提出をさせて下さい。
Ⓢ SK250716文書提出命令申立書 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12916695220.html
以上
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