画像版 YM 250930 原告第2準備書面 山名学訴訟 中野晴行裁判官
Ⓢ KY 250930原告証拠説明書(3) 山名学訴訟 中野晴行裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12934186338.html
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1 YM 250930 原告第2準備書面 01山名学訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/0/8050666b.jpg
2 YM 250930 原告第2準備書面 02山名学訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/5/355289b3.jpg
3 YM 250930 原告第2準備書面 03山名学訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/6/b6731932.jpg
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山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
原告
被告 国
原告第2準備書面(山名学訴訟)
令和7年9月30日
東京地方裁判所民事第25部3B係 御中
中野晴行裁判官 様
原告 ㊞
原告第2準備書面提出の目的は、以下の通り。
山名学訴訟甲4号証を根拠とした主張の補強として山名学訴訟甲6号証を提出することが目的である。
Ⓢ 山名学訴訟甲4号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html
厚生労働省から、国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(コンビニエンスストア分)に係る開示決定( 山名学訴訟甲6号証 )がされました。
開示決定に拠り、原告は、上記の実施要領を取得しました。
しかしながら、原本の照合はできていません。
Ⓢ 画像版 YM250930 原告証拠説明書(3) 山名学訴訟 中野晴行裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12934186338.html
山名学訴訟甲4号証を根拠とした主張は、表紙に日本年金機構国民年金部と明記してある事実を根拠とした主張であった。
山名学訴訟甲7号証には、山名学訴訟甲4号証を補強する事実が明記してあったこと。
山名学訴訟甲7号証<3p>5行目からの記載事実
<< ・・ ②以下の場合はお取り扱いをお断りし、ご不明な点は管轄の年金事務所へご相談いただくようご案内すること。・・ >>と明記してある事実。
□ YM250930 原告第2準備書面 山名学訴訟<2p>
山名学訴訟甲4号証を根拠とした主張は、以下の通り。
<< 国民年金保険料の納付受託事務に係る契約は、2者契約ではなく、3者契約である事実 >>である。
契約書とは、契約の内容を記載した書面であり、当事者間の権利・義務を明確にするための法的文書である。
国民年金保険料の納付受託事務に係る契約は、(甲)は厚生労働省年金局(乙)は株式会社セブンーイレブンジャパンとの間で締結された契約書である。
国民年金法92条3所定の(保険料の納付委託)を根拠とする契約書である事実。
日本年金機構は、国民年金法第109条10(機構への事務の委託)により、厚生労働省年金局から、国民年金保険料の納付受託事務に係る事務の受託を受けている事実( 年金機構法27条(業務の範囲)と対応 )。
このことから、年金機構は、国民年金法109条10(機構への事務の委託)で厚生労働大臣がコンビニ本部とした国民年金保険料の納付受託事務に係る契約に対して、以下の立場で関与している。
国民年金保険料の納付受託事務に係る契約に関して、日本年金機構は契約当事者ではなく、厚生労働大臣の名義で事務を行う受託者という立場で関与しているものである。
国民年金法109条10の位置づけ
この条文は、厚生労働大臣が日本年金機構に事務を委託することができる旨を定めています。
ここでいう「委託」は、行政法上の「委任」とは異なり、権限の移譲はなく、機構は厚生労働大臣の名で事務を行うことになっている。
契約は、厚生労働大臣の名で行なわれ、事務処理は日本年金機構が行うことにばっている。
コンビニ本部との契約について
国民年金保険料の収納をコンビニで行うため、厚生労働大臣がコンビニ本部と契約を締結します。
この契約において、日本年金機構は以下のような立場で関与します:
ア 契約当事者ではない(契約は厚労大臣とコンビニ本部の間で締結される)
イ 委託された事務の実施者として、実務的な収納処理や情報管理などを担う
厚労大臣の名義で行動するため、契約の履行に関して直接的な法的責任は負わないが、実務上の責任は負っている。
つまり、機構は「厚労大臣の手足」として動いているようなもので、契約内容のの実務は担うけれど、契約書には名前が載らない、と言う構造になっている。
このことから、コンビニ店舗で納付した済通原本は、コンビニ本部で保管している事実がある。
この事実に対して、年金機構は厚労大臣の名義で事務処理を行うため、コンビニ本部保管の済通に対して、送付請求権を持っている事実。
日本年金機構は送付請求権を持っている事実から、コンビニ本部保管の済通原本は、年金機構の保有する文書である。
添付書類
一 原告第2準備書面(山名学訴訟) 正副各1通
一 原告証拠説明書(3) 正副各1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12934186338.html
一 甲6号証、甲7号証 正副各1通
以上
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