画像版 YM 250924 第149条第3項に拠る救釈明申立書 山名学訴訟 中野晴行裁判官 吉田隆一上席訟務官
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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/09/110637
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12928855726.html
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1 YM 250924 救釈明申立書 01山名学訴訟 中野晴行裁判官
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2 YM 250924 救釈明申立書 02山名学訴訟 中野晴行裁判官
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東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
原告
被告 国
求釈明申立書
2025年(令和7年)9月24日
東京地方裁判所民事25部3B係 御中
中野晴行裁判官 様
申立人(原告) 印
原告は,中野晴行裁判官について、以下の争点について、被告の認否及びその被告認否に係る証明を、民訴法第149条第3項に拠り救釈明する。
なお、令和7年9月末までに、回答をされたい。
記
第1 争点について
争点=<< 済通を対象とした開示請求に係る業務は、厚生労働省のみが行える業務である >>である。
上記の争点に係る認否判断に拠る分岐について
=> 否認する場合は、原告の主張と一致するので、自白したことになる。
=> 認める場合は、上記の争点は被告の主張であるから、立証義務を果たすことを、救釈明する。
□ YM250924求釈明申立書 山名学訴訟<2p>
第2 国民年金保険料の納付受託取扱要領の表紙について
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html
「 厚生労働省年金局事業管理課 と言う印字の下に「 日本年金機構国民年金部 」と印字されている事実がある。
ア どのような必要があり、「 日本年金機構国民年金部 」と印字されているか、救釈明する。
イ 納付受託取扱要領に関して、年金機構はどの記載部分について関与しているのか、救釈明する。
第3 YM250902第2回弁論期日における吉田隆一上席訟務官の発言について。
Ⓢ YM 250902 第2回口頭弁論メモ 中野晴行裁判官 山名学訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/02/221856
吉田隆一上席訟務官の発言内容=<< 被告準備書面(2)の提出の要を認めない。>>との発言である。
ア 吉田隆一上席訟務官は、(準備書面)民訴法第1項の規定を、どの様に解釈しているのか、救釈明する。
イ (自白の擬制)民訴法一五九条第1項について
YM250902第2回弁論期日における上記発言は、民訴法一五九条第1項主文が適用され、擬制自白が成立することを認識した上での発言である、か救釈明する。
以上
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