画像版 YM 250924文書提出命令申立 高裁判例の訟務月報 山名学訴訟
中野晴行裁判官 吉田隆一上席訟務官
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1 YM 250924文提 01高裁判例の訟務月報 山名学訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/0/5/058a60af.jpg
2 YM 250924文提 02高裁判例の訟務月報 山名学訴訟
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3 YM 250924文提 03高裁判例の訟務月報 山名学訴訟
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事件番号=東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号
訴訟物=<< 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件 >>
原告
被告 国
文書提出命令申立書(高裁判例の訟務月報)
2025年9月24日
東京地方裁判所民事民事25部3B係 御中
中野晴行裁判官 様
申立人(原告) 印
原告は、民訴法221条第1項により、文書提出命令申立をする。
第1号 文書の表示
①東京高裁平成11年4月26日判決・訟務月報46巻3号937ページ
②最高裁平成12年2月29日第三小法廷決定により、上告棄却及び上告不受理
第2号 文書の趣旨
上記表示の文書は、証拠の偏在解消のために必要な文書であること。
上記表示の文書は、立証責任を有する被告の立証に必要な文書であると同時に原告の「真実に合致した適正な裁判」を追求するという「公益」をも目的とする。
第3号 文書の所持者
被告 国
第4号 証明すべき事実
吉田隆一上席訟務官の主張が妥当であることの事実
具体的主張=<< 公務員の職務行為が違法であることについての主張立証責任は、原告にある、との主張 >>である。
第5号 文書提出義務の原因
(文書提出義務)民訴法220条第1項第1号に該当する引用文書であることに拠る。
原告は、書証申立てをしたが、以下の経緯に拠り、文書提出命令申立てを余儀なくされたことに拠る。
□ YM250924文提出・訟務月報 山名学訴訟<2p>3行目から」
原告が、文書提出命令申立てを余儀なくされた経緯は、以下の通り。
ア 吉田隆一上席訟務官は、YM250725 被告準備書面(1)において、(東京高裁平成11年4月26日判決・訟務月報46巻3号937ページ)を主張根拠として明示している事実がある。
イ これに対し、原告は、YM250815原告第1準備書面に於いて、吉田隆一上席訟務官の主張を否認し、上記の高裁判例の書証提出を求めた事実がある。
具体的には、以下の通り。
<< □ YM250725 被告準備書面(1)山名学訴訟<6p>7行目から >>
Ⓢ YM 250725 被告準備書面(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/04/120904
<< 公務員の職務行為が違法であることについての主張立証責任は、原告にあると解すべきである( 東京高裁平成11年4月26日判決・訟務月報46巻3号937ページ )。
なお、同判決に対する上告及び上告受理申立ては、最高裁平成12年2月29日第三小法廷決定により、上告棄却及び上告不受理とされている。 >>である。
<< □ YM250815 原告準備書面(1)山名学訴訟<12p>17行目から >>
Ⓢ YM250815 原告準備書面(1)山名学訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/13/175922
<< 加えて、吉田隆一上級訟務官列挙した判例については、事件名が明示されていないことから、原告では、取得できず、検証できない。
民訴法の手続きに沿って、証拠説明書及び各判決書について、書証提出を請求する。
各判決書が書証提出されない状態で、裁判終結すれば、H300514山名学答申書の手口と同じである。
判断根拠とした文書名を明記しただけで、文書自体は確認させないと言う手口である。
特に、世間相場から隔絶した判断をした、<< 東京高裁平成11年4月26日判決・訟務月報46巻3号937ページ 。>>
及び<< 上記の判決に対する上告及び上告受理申立てに対して出された、最高裁平成12年2月29日第三小法廷決定、上告棄却及び上告不受理 >>については、実体を見ない以上、否認するし、書証提出を請求する。 >>である。
ウ 原告は、YM250902第2回弁論期日に於いて、中野晴行裁判官に対して、上記の書証提出請求について、判断を求めたが、中野晴行裁判官は、判断を示さなかった事実。
Ⓢ YM 250902 第2回口頭弁論メモ 中野晴行裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/02/221856
以上の経緯から、原告は文書提出命令に及んだ。
以上
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