画像版 YM 250924 証拠申出書・清水知恵子 山名学訴訟 中野晴行裁判官 吉田隆一上席訟務官
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事件番号 令和7年(ワ)第5413号
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
原告
被告 国
原告証拠申出書( 証人尋問の申し出 )
2025年9月24日
東京地方裁判所民事民事25部3B係 御中
中野晴行裁判官 様
申出人(原告) 印
頭書事件について、以下のとおり,証拠の申出( 証人尋問の申出 )をする。
1 証人表示
(住所)〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4 東京地方裁判所民事8部
(電話)03-3581-5411
(氏名) 清水知恵子
(呼出し 主尋問 20分)
2 立証趣旨(尋問によって証明しようとする事実)
(1)日本年金機構法は、日本年金機構に対して適用される法規定である事実
(2)日本年金機構は、コンビニ本部に対して、済通に係る送付請求権を持っている事実
(3)厚生労働省と日本年金機構との関係は、(機構への事務の委託)国民年金法第百九条の十で規定された関係である事実
3 尋問事項書
追って提出する。
以上
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以下の記録に係る事務は、(機構への事務の委託)により、日本年金機構に委託されていること。
〇 国民年金法第第十四条の規定による記録に係る事務。
ア(国民年金原簿)国民年金法 第十四条第1項に拠り、保険料の納付状況の記録を作成・保存する職責を負っていること。
イ(訂正の請求)国民年金法 第十四条の2第1項により、被保険者は、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができること。
ウ(訂正に関する方針)国民年金法 第十四条の3第1項により、記録の訂正方針を定める職責を負っていること。
エ(被保険者に対する情報の提供)国民年金法第十四条の5第1項に拠り、被保険者に対して情報提供義務を負っていること。
=>上記の法規定により、日本年金機構は、被保険者から、コンビニ店舗で納付した保険料の納付状況について、訂正請求を受けた場合、情報提供義務を負っている事実。
日本年金機構は、情報提供をする場合、済通原本の提示は必要となる。
そのため、コンビニ本部に対して済通送付請求権を行使し、取り寄せることになる。
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(別添)
尋問事項書
尋問事項
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