テキスト版 SK 250905 控訴理由書 判例検索訴訟 佐藤はるか訟務官
Ⓢ URL履歴 SK 250905地裁分 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官 佐藤はるか訟務官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12930021113.html
Ⓢ 画像版 SK 250905 控訴状 判例検索訴訟
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Ⓢ 画像版 SK 250905 控訴理由書 判例検索訴訟 佐藤はるか訟務官
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一審 東京地方裁判所令和7年(ワ)第7431号
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
控訴人
被控訴人 国
令和7年9月20日
東京高等裁判所民事部 御中
控訴人(一審原告) 印
控訴理由書( 判例検索訴訟 )
頭書事件について,控訴人は次のとおり控訴理由を提出します。
第3 控訴の理由
(1) 争点の摘示
憲法31条(適正手続きの保障)の侵害
憲法32条(裁判を受ける権利)の侵害
具体的には、佐藤隆行裁判官がした以下の違法である
不意打ち弁論移切りの当否
(終局判決)民訴法二四三条第1項の手続き違反の当否
佐藤はるか訟務官の主張を、内容虚偽の判示でをしたこと(内容虚偽の判示)の当否
法規定顕出の誤りの当否
裁量権の範囲を超えてなした職権乱用の当否
訴訟物変更の違法の当否
弁論権侵害の当否
(文書提出命令等)民訴法二二三条第7項による即時抗告をする権利を侵害の当否
(2) 不意打ち弁論打ち切りした行為と(終局判決)民訴法二四三条第1項の手続き違反を故意にしたこと
(2)ア 佐藤隆行裁判官が訴訟指揮においてした訴訟手続きの違法行為についての摘示及び証明
□SK250920控訴状 判例検索訴訟 鈴木馨祐議員<2p>
(2)ア㋐ << SK250822第2回期日調書に不意打ち弁論打ち切り >>という違法な手続きを指揮した行為
佐藤隆行裁判官が、KY250822第2回弁論期日において、弁論終結をした行為は不意打ち弁論打ち切りであると判断する理由は、以下の通り。
原告は、250711第1準備書面の提出、250716文書提出命令申立書の提出をした事実がある。
Ⓢ SK 250711 原告第1準備書面 鈴木馨祐訴訟=判例検索訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/09/165541
Ⓢ SK 250716 文書提出命令申立書 判例検索訴訟第 佐藤隆幸裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/15/200726
原告は、これらの書面提出をしたことにより、対応する回答が得られると期待していた。
しかしながら、佐藤隆行裁判官がした弁論終結により、回答が得られず、期待が裏切られた。
しかも、SK250905佐藤隆行判決書には、250711第1準備書面でした内容が全く反映されていない事実がある。
弁論主義の下では、不意打ち弁論打ち切りは、弁論権侵害である。
不意打ち弁論打ち切りは、弁論権侵害であるから、憲法31条(適正手続きの保障)を侵害しているものである。。
(2)ア㋑ SK250822第2回弁論期日に於いて、弁論終結をした訴訟指揮は。(終局判決)民訴法二四三条第1項の手続きに違反していること。
https://mariusu.muragon.com/entry/3755.html
民訴法の手続きに違反している訴訟指揮は、憲法31条(適正手続きの保障)を侵害するものである。
佐藤隆行裁判官は、(終局判決)民訴法二四三条第1項所定の「 裁判をするのに熟したとき 」を理由に弁論終結をした。
しかしながら、弁論は熟していない事実がある。
熟していない事実とは、請求権発生原因事実については、真偽不明の状態であるからである。
請求権発生原因事実が、真偽不明の状態であることは、判決に影響を及ぼすべき重要な事項が、真偽不明であることと同値である。
控訴人が特定した<< 請求権発生原因事実 >>は、<< 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実 >>である。
本件は行政訴訟であるから、行政には、行政がした行為については。妥当である、と主張する義務が在る(行政の主張義務)。
被告国の主張義務の命題は、<< 判例検索システムの運営は、決められた掲示基準により適切に行っていること >>である。
Ⓢ 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等
https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/11/12/saibanrei-keisai-kijyun/
本件は行政事件であるから、行政がした行為については、行政側が立証責任を負っている事実がある(行政の立証義務)。
行政に立証義務が在るにも拘らず、佐藤はるか訟務官は、立証に必要な証拠を出しておらず、立証をする気がない。
佐藤はるか訟務官は、立証をする気が無いどころか、控訴人が、立証に必要な文書を対象とした文書提出命令申立てについて、提出を拒否している事実がある。
Ⓢ SK 250505 釈明処分の特則に拠る申出 鈴木馨祐訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/04/102252
Ⓢ SK 250704 文提に対する意見書 判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/13/110513
Ⓢ SK 250716 文書提出命令申立書 判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/15/200726
一方、佐藤隆行裁判官は、2つの文書提出命令申立てについて、SK250905佐藤隆行判決書( <4p>1行目から)にて却下している。
以上により、佐藤隆行裁判官がした訴訟指揮は、(終局判決)民訴法二四三条第1項の手続きに違反していること。
更に、上記手続き違反は、錯誤ではなく、故意であること。
故意にした訴訟手続きの違反は、職権乱用罪に当たる行為である。
□SK250920控訴状 判例検索訴訟 鈴木馨祐議員<4p>
(2)イ SK250905佐藤隆行判決書における違法な判示部分の摘示と違法性の証明
観点=訴訟物の内、請求権発生原因事実に関係した違法を中心に違法性を指摘する。
訴訟物=<< 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件 >>
◎ 以下、平成29年2月17日付け最高裁事務連絡を根拠にして、佐藤隆行判決書の判示の違法性を指摘する。
Ⓑ (庶ろー06)平成29年2月17日 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等( 最高裁事務連絡 )
<< 裁判所ウェブサイトの下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準につきまして,
同判例集の意義が社会的に関心の高い裁判例を適時に知ってもらうという速報性にあるとの観点から,別添の選別基準を策定しましたので,平成29年3月1日から,同基準によって掲載裁判例の選別を行ってください。
なお,下級裁判所判例集の名称につきましては,その意義が上記のとおり速報性にあることから, 「下級裁判所裁判例速報」に変更することとします。 >>である。
<< また, これ以外の場合であっても,各庁の判断で,社会的な影響等に鑑みて,広く情報提供をすることがふさわしいと特に認められる事件の裁判書を掲載することもできる。 >>である。
〇 平成29年2月17日付け最高裁事務連絡に対して東京高裁裁判所事務局長は、裁判例の選別基準に従う義務がある( 公知の事実 )。
=>義務が無い=掲載・不掲載は恣意的判断で出来る
=>義務が有る=裁判例の選別基準に従って、掲載・不掲載を決める( 恣意的判断はできない)。
▼ 具体的には、裁判例の選別基準に従えば、以下の手順で行えば、請求権発生原因事実の真偽が明らかになる。
本件は、行政訴訟であるから、行政がなした行為については、その行為が妥当であったことについて立証責任を負っている。
〇 第313号事件( 年金機構訴訟 )の判決は重要な内容を含んでいるか否か、に拠る分岐。( SK250905佐藤隆行判決書<1p>25行目から )。
=>含んでいない=掲載不要。
=>含んでいる=掲載必要。
〇 先行事例の存否に拠る分岐。
先行事例有り=>掲載不要
先行事例無し=>掲載必要
〇<< YM250905判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟<2p>11行目から >>
<< 原告は、いかなる公務員が個別の国民に対していかなる職務上の法的義務を負担し、当該公務員がいかなる理由から当該義務に違反したものといえるかについて、立証主張していない。>>である。
=> << 個別の国民に対して >>と、佐藤はるか訟務官は主張。
個別の国民ではなく、すべての国民に対して法的義務を負担している、である。
すべての国民に原告は含まれる、である。
従って、原告は、主張立証する必要はない。
上記の佐藤はるか訟務官の主張については、被告準備書面(1)で、上記の主張をしていない。
また、大村郷一訟務支援専門官は、第2回口頭弁論で弁論終結に反対していない事実。
Ⓢ SK 250822 第2回口頭弁論メモ 判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12924611333.html
従って、上記の佐藤はるか訟務官の主張については、佐藤隆行裁判官が妄想にて判示した内容虚偽の判示である。
〇<< YM250905判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟<2p>14行目から >>
<< そもそも原告は第313号事件(=年金機構訴訟 )の当事者(控訴人)であり、同事件の送達を受けているから、判例検索システムに北沢純一判決が掲載されなくとも原告の知る権利は何ら侵害されていない。>>である。
□SK250920控訴状 判例検索訴訟 鈴木馨祐議員<6p>4行目から
=> 被告準備書面(1)で、上記の主張がなされたことは、認める。
しかしながら、上記の主張は既に、無効化されている事実がある。
なぜならば、上記の主張に対し、原告第1準備書面にて否認している。
従って、佐藤隆行判決書に被告の否認主張として判示する行為は、原告第1準備書面を無視した上で、違法判示を故意にしたものである( 内容虚偽の判示 )。
原告第1準備書面に記載した上記の主張に対してした認否反論は以下の通り。
Ⓢ SK250711原告第1準備書面 答弁書に対する認否反論<10p>下から2行目から
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/09/165541
『 << 判決正本の送達を受けている >>については、認める。
・・
否認理由は以下の通り。
上記の佐藤はるか訟務官の主張は、前提事実を欠いており、不当である。
欠けている前提事実とは、「判決正本」と「判例検索システムの掲示内容」とが同値である、という事実を指す。
・・
しかし原告が知りたい内容は、判決書全文を読みたい、と言うわけではない。
原告が知りたい内容は、「 判示事項・裁判要旨・参照法条 」の3項目である。
特に、北沢純一判決書は、前例の無い判断内容を含む判決書であるから、上記の3項目は特別関心が深い。
・・
「 判決正本と判例検索システムの掲示内容とは同値ではない 」ことは明らかである。
佐藤はるか訟務官は、「 判決正本と判例検索システムの掲示内容とが同値である 」ことを前提事実として、「知る権利の侵害」はないと主張している。
よって、佐藤はるか訟務官の主張は、内容虚偽の主張を故意にしたものである。
故意と判断した理由は、訟務官ならば、判決正本と掲示内容とは、同値関係ではなく、包含関係である事実を認識しているからである。 』である。
原告がした否認に対して、佐藤はるか訟務官は反論をせず、第2回弁論に於いて、弁論終結することに反対していない事実。
この事実から、無効化されているとする理由は、(自白の擬制)民訴法159条第1項主文に拠る。
もっとも、過去の行政訴訟では、法匪裁判官等は、(自白の擬制)民訴法159条第1項但書を適用して、自白の擬制は成立させていない( 法規定顕出の誤り )。
民訴法159条第1項主文を適用すべきところ、民訴法159条第1項但書を適用させた行為は、法規定の適用を故意にしたものである( 裁量権の範囲を超えてなした職権乱用 )。
〇<< YM250905判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟<3p>1行目から >>
<< 国家賠償法1条1項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えた時に・・ >>である。
佐藤隆行裁判官は、YM250523第1回口頭弁論において、訴状では慰謝料請求権としたが、本件は国賠法1条1項請求権と主張し、訴訟物を変更させた( 訴訟物変更の違法 )。
訴訟物変更した上でなした上記の判示である。
Ⓢ SK 慰謝料請求権から国賠法請求権に変更 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官 訴訟物変更
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12930254898.html
=> 佐藤隆行裁判官がさせた訴訟物変更には、合理的な理由は存在しないこと。
合理的理由が存在しないにも拘わらず、佐藤隆行裁判官が原告に対して訴訟物変更を強要した行為は、処分権主義に違反しており、訴訟手続きの違法である(=憲法31条の侵害 )。
=> 上記の判示=<< 個別の国民に対して >>の反論
掲載すべき裁判例を掲載しなかった行為に対する被害は、国民全体に及ぶ被害である。
国民の中に原告は含まれる。
〇<< YM250905判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟<3p>11行目から >>
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509150001/
<< しかるに・・同システムに掲載する判決等の選別の在り方について規律する法令その他の法的拘束力を有する規範が存在するわけではなく・・原告の上記主張は採用することができない。 >>である。
□SK250920控訴状 判例検索訴訟 鈴木馨祐議員<8p>5行目から
=> 上記の判示は否認する。
規範は存在するから、虚偽記載である。
判例検索訴訟甲第3号証として書証提出している。
Ⓢ SK 判例検索訴訟 甲第3号証=山中里司弁護士宛て司法行政文書開示通知書 最高裁秘書第134号 平成30年1月17日 事務連絡
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12916001455.html
=> 東京高等裁判所事務局長は、上記の事務連絡に沿って、事務処理を行う義務が在る。
小括 SK250905佐藤隆行判決書は、SK250711原告第1準備書面の内容をすべて無視した上で、成立する判決書である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12915856387.html
また、SK250711原告第1準備書面の内容をすべて無視した行為は、合理的理由がなく、弁論権侵害であるから、憲法32条所定の裁判を受ける権利の侵害である。
Ⓢ URL履歴 SK250905地裁分 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官 佐藤はるか訟務官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12930021113.html
〇<< YM250905判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟<3p>20行目から >>
<< また、前記認定のとおり、原告は第313号事件の当事者として同事件の判決の送達を受けていることからすれば・・原告の上記主張はこの観点からも採用し得ない。 >>である。
=> NN210202北沢純一判決書の内容と判例検索システムとの情報内容が一致することを前提とした判示である。
Ⓢ SK 250324 原告証拠説明書(1) 鈴木馨祐訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/22/090240
=> SK250711原告第1準備書面<10p>にて、以下のように証明している。
<< 北沢純一判決書が、判例検索システムに掲示されていれば・・・知ることができた事項とは、「 判示事項・裁判要旨・参照法条 」を指す。
しかしながら、判例検索システムに掲示されていないため、知ることができなかったこと。
このことが、原告が侵害された知る権利の具体的内容である。>>である。
小括
SK250711原告第1準備書面の内容をすべて無視した行為は、合理的理由がなく、弁論権侵害であるから、憲法32条所定の裁判を受ける権利の侵害である(弁論権侵害)。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12915856387.html
〇<< YM250905判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟<3p>26行目から >>
<< 3 原告による文書提出命令の申立てについて・・これらの申立てはいずれも却下する。 >>である。
Ⓢ SK 250505 釈明処分の特則に拠る申出
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/04/102252
Ⓢ SK 250716 文書提出命令申立書 判例検索訴訟第 佐藤隆幸裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/15/200726
ア 原告が、文書提出命令申立てした対象文書は、以下の通り
(1) 判例システムにおける判断基準が明示された文書すべて。
(2) 令和3年2月2日付けの北沢純一判決書における重要な内容を含む先行事例となった判決書1通
(3)令和3年2月2日付けの北沢純一判決書を判例検索システムに掲載する必要がないとの判断をした理由が分かる文書。
(4)令和3年2月2日付けの北沢純一判決書を判例検索システムに掲載する必要がないとの判断をした判断経緯が分かる文書。
=> 上記の文書を却下した行為は、佐藤隆行裁判官が証拠隠滅罪に該当する行為をした証拠である。
いずれの文書も、請求権発生原因事実の真偽を明らかにするために必要な行政文書である。
本件は、行政訴訟で有り、行政のなした行為の妥当性については、行政が立証責任を負っている( 公知の事実 )
Ⓢ 画像版 SK 判例検索システム画面 伊方裁判判決書
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202507080001/
□SK250920控訴状 判例検索訴訟 鈴木馨祐議員<10p>4行目から
上記の文書は、原告からの請求に拠って、書証提出する文書ではない。
佐藤隆行裁判官から、行政が負っている立証責任を果たすために、進んで書証提出させるべき文書である。
更に、本件に於ける請求権発生原因事実の真偽を明らかにするために必要な文書である。
佐藤隆行裁判官は、上記の文書を書証提出させずに、弁論終結をした。
その結果、請求権発生原因事実についての審理手続きは飛ばされてしまった。
よって、佐藤隆行判決書は、本件請求権発生原因事実について真偽不明の状態で作成された判決書である。
佐藤隆行裁判官が、請求権発生原因事実が真偽不明の状態で判決書を作成したことから、佐藤隆行判決書は、9号再審の事由( 判断の遺脱 )民訴法388条に該当する違法な判決書である。
イ 佐藤隆行裁判官が、文書提出命令申立てについての判断を、判決書において行っている事実がある。
審理中において判断を明らかにせず、判決書に於いて却下という判断を明らかにしたため、原告は、(文書提出命令等)民訴法二二三条第7項による即時抗告をする権利を侵害されたこと。
佐藤隆行裁判官が、判決書に於いて却下判断を明らかにした行為は、即時抗告手続きに違反しており、憲法31条所定の適正手続きを侵害したものである。
以上
〇 添付書類
一 控訴状 正副各1通
一 控訴理由書 副本1通
一 救釈明申立書 正副各1通
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