画像版 KA 250901日付 控訴答弁書 小林亮淳弁護士 宮坂昌利裁判官 小池晃訴訟
Ⓢ KA 250612 控訴理由書 小池晃訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12907730972.html
Ⓢ 画像版 KA 250612 控訴人証拠説明書 小池晃訴訟 被告すり替え
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12909295845.html
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事件番号=東京高等裁判所 令和7年(ネ)第3070号
小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件
控訴答弁書
令和7年9月1日
東京高等裁判所第10民事部 御中
( 宮坂昌利裁判官 )
〒359―0037
埼玉県所沢市くすのき台1-12-20第六西村ビル4階
弁護士法人西むさし法律事務所(送達場所)
被控訴人訴訟代理人 弁護士 小林亮淳
電話04-2998-5121 FAX04-2998-5120
第1 控訴に趣旨に対する答弁
1 控訴を棄却する。
2 訴訟費用は控訴人の負担とする。
第2 控訴理由について
1 控訴人の控訴理由書の主張はすべて否認ないし争う。
一審判決は、正しく」、正当であるので、本件控訴は棄却されるべきである。
2 控訴人の控訴理由は理解できないが、控訴理由書5頁ないし6頁の記載から控訴人(原審原告)は原判決が訴えの当事者を間違えていると主張しているようにも思える。
しかし、控訴人(原審原告)は、訴状請求の趣旨記載から、被控訴人(原審被告)である小池晃に対して賠償請求をしていることは明らかであり、控訴人主張自体全く失当である。
また、控訴人は国家賠償法適用で被控訴人が責任を負わないことを理由として原審が却下すべきと主張しているとも思えるが、原審で原告被告とも本案判決を求めており、判例において、公務員個人に対して賠償請求された事件においても、公務員個人が賠償責任を負わない場合、棄却判決をするのは判例の立場である。
控訴人の控訴理由は失当であり、原判決は正しく、控訴棄却されるべきものである。
以上
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