テキスト版 SK 250905 判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟 佐藤はるか訟務官
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Ⓢ 画像版 SK 250905 判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟
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令和7年9月5日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官(田中優)
東京地方裁判所令和7年(ワ)第7431号
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした国賠法請求事件
口頭弁論終結日 令和7年8月22日
判決
埼玉県越谷市大間野町 号
原告 上原マリウス
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被告 国
同代表者法務大臣 鈴木馨祐
同指定代理人 大村郷一
同 佐藤はるか
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は、原告に対し、1万円を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は、原告が、裁判所のウエブサイトにおいて重要な裁判例情報の検索ができないようにするとの恣意的な運用が行われており、これにより原告の知る権利が侵害されたと主張して、裁判所を設置する被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(慰謝料)の支払いを求める事案である。
2 原告の主張(請求原因)
(1) 東京高等裁判所令和元年(行コ)第313号事件(以下、単に「第313号事件」という。=年金機構訴訟 )の判決は重要な内容を含んでおり、判例集にて検索できるようにすべきものである。
□ YM250905判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟<2p>2行目から
(2) 被告は、裁判所のウエブサイトの裁判例検索システム(以下、「判例検索システム」という。)恣意的に運営し、第313号事件の判決を検索できないようにした。
このために原告は同判決(北沢純一判決)を閲覧することができず、原告の知る権利だ侵害された。
(3) よって、原告は、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(慰謝料)の支払いを求める
3 被告の認否・反論
(1) 公務員の職務行為が違法であることは争う。
原告は、いかなる公務員が個別の国民に対していかなる職務上の法的義務を負担し、当該公務員がいかなる理由から当該義務に違反したものといえるかについて、立証主張していない。
=>以下が、佐藤はるか訟務官の主張
<< SK250704被告準備書面(1)<3p>6行目からの文言 >>
<< 公務員の職務行為が違法であることについての主張立証責任は、原告にあると解すべきである( 東京高裁平成11年4月26日判決・訟務月報46巻3号937ページ。 なお、同判決に対する上告及び上告受理申立ては、最高裁平成12年2月29日第三小法廷決定により、上告棄却及び上告不受理とされている。 >>である
Ⓢ SK 250704 被告準備書面(1) 判例検索訴訟 佐藤はるか訟務官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/05/153948
(2) 原告の知る権利が侵害されたことは否認する。
そもそも原告は第313号事件(=年金機構訴訟 )の当事者(控訴人)であり、同事件の送達を受けているから、判例検索システムに北沢純一判決が掲載されなくとも原告の知る権利は何ら侵害されていない。
□ YM250905判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟<2p>18行目から
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 判例検索システムは裁判所の裁判例情報を検索するシステムであるあるが、すべての判決等が同システムに掲載されているものではない。
この旨は、裁判所のウエブサイトにおいて、判例検索システムの使い方に関する説明として明記されている( 当裁判所に顕著 )。
(2) 原告は、第313号事件(=年金機構訴訟)の当事者(控訴人)として、同事件の判決の送達を受けた(弁論の全趣旨)。
2 原告の主張(請求原因)の当否
国家賠償法1条1項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えた時に、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずることを規定するものである( 最高裁判所昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁 )。
これを踏まえて本件における原告の主張を善解するならば、原告は、裁判所のウエブサイトの判例検索システムの運営に携わる公務員が、原告に対し同システムに第313号事件(=年金機構訴訟)その他の重要な内容を含む判決を掲載すべき法的義務を負っているにもかかわらず、同法的義務に違背して原告に損害を加えたとの趣旨を言わんとするものと解される。
=>悪意の曲解
□ YM250905判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟<3p>11行目から
しかるに、判例検索システムに全ての判決等が掲載されているものではないことは前期認定のとおりであるものの、同システムに掲載する判決等の選別の在り方について規律する法令その他の法的拘束力を有する規範が存在するわけではなく、( 原告が提出した書証中に顕れる司法行政文書も法的拘束力を有する規範を定立するものではない。 )、原告の種々の主張を含む本件記録を改めて検討しても、同システムの運営に携わる公務員が原告その他の個別の国民に対し特定の判決等を掲載すべき職務上の法的義務を負っているなどと解すべき根拠はみいだし難いものというほかないから、原告の上記主張は採用することができない。
□ YM250905判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟<3p>20行目から
また、前記認定のとおり、原告は第313号事件(=年金機構訴訟 )の当事者として同事件の判決の送達を受けていることからすれば、判例検索システムに依拠するまでもなく同判決の内容は原告の知悉するところと認められる。
そうすると、同判決が判例検索システムに掲載されていないとしても、そのことによって原告の主張する損害すなわち原告の知る権利の侵害が生じる余地はないものというべきであるから、原告の上記主張はこの観点からも採用し得ない。
□ YM250905判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟<3p>26行目から
3 原告による文書提出命令の申立てについて
原告は2度にわたり種々の文書の提出命令を求める申立てをしているが、いずれの文書もその存在及び相手方たる国の所持についての証明があるとはいえず、本件において証拠調べの必要性があるともいえないから、これらの申立てはいずれも却下する。
□ YM250905判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟<4p>5行目から
4 結論
よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地地方裁判所民事49部
裁判官 佐藤隆行 印
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Ⓢ URL 履歴 SK 250905地裁分 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官 鈴木馨祐議員
Ⓢ 被告準備書面(1)
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