画像版 YM 250924 乙10号証に対する否認理由書 山名学訴訟 中野晴行裁判官 吉田隆一上席訟務官
事件番号 令和7年(ワ)第5413号
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5625534.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/08/121900
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12928577025.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509080000/
https://mariusu.muragon.com/entry/3743.html
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1 YM 250924 乙10否認理由書 01山名学訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/a/8/a8c570d0.jpg
2 YM 250924 乙10否認理由書 02山名学訴訟
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3 YM 250924 乙10否認理由書 03山名学訴訟
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4 YM 250924 乙10否認理由書 04山名学訴訟
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5 YM 250924 乙10否認理由書 05山名学訴訟
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6 YM 250924 乙10否認理由書 06山名学訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/f/2f0ead63.jpg
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7 YM 250924 乙10否認理由書 07山名学訴訟
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8 YM 250924 乙10否認理由書 08山名学訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/2/72be5e6b.jpg
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事件番号 令和7年(ワ)第5413号
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
原告
被告 国
乙10号証に対する否認理由書
2025年9月24日
東京地方裁判所民事民事25部3B係 御中
中野晴行裁判官 様
申出人(原告)
印
吉田隆一上席訟務官が書証提出したYM 250902日付けの証拠説明書記載の立証趣旨=<< 納付書は日本年金機構が保有していない旨の判示がされていること >>及び山名学訴訟乙10号証について否認し、否認理由を以下の通り記載する。
但し、令和元年東京地方裁判所令和元年11月14日判決で、清水知恵子判決書に記載されている事実は認める。
しかしながら、判示内容については、内容虚偽の理由を故意にでっち上げて、上記の判示を導出したものであるから、否認する。
第1 前提事実と争点整理
乙10号証とは、NN191114清水知恵子判決書のことであり、
Ⓢ 補強画像版 NN 191114判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 年金機構訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504160000/
乙10号証は、以下の事件に対する判決書である。
担当裁判官は、行政事件を担当する部署に所属していた清水知恵子裁判官が担当した。
原告は、本件のYM山名学訴訟の原告と同一人物である。
事件名は、東京地裁平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件(以後「年金機構訴訟」と言う)。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12819651580.html
□ YM250924 乙10号否認理由書 山名学訴訟<2p>3行目から
年金機構訴は、H300514山名学答申書が出した不開示決定妥当判断を受けて、H300514山名学答申書を根拠として、再度、済通不開示決定をしたものである。
Ⓢ NN300618 年金機構の裁決書 済通不開示決定 保有の定義適用せず
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12928048556.html
原告は、年金機構が1回目の不開示決定通知書でした教示により、以下の通り認識を持っていた。
不服審査申立てができること、民事訴訟もできること。
直行で民事訴訟を提起できるが、不服審査申立を経た後でも民事訴訟を提起できることを認識した。
そこで原告は、二段階の手続きを選んだ。
まず、不服審査申立ての手続きをしたところ、H300514山名学答申書が出された。
年金機構は、H300514山名学答申書の答申を受けて、NN300618年金機構の裁決書を作成行使した。
原告は、上記の認識した手続き従い、NN300618年金機構の裁決書を不服として、年金機構訴訟を提起した。
従って、年金機構訴訟は、行政事件訴訟法が対象とする事件である。
年金機構訴訟は、行政事件訴訟法の対象であるから、日本年金機構がなした行為の妥当性については、年金機構は、主張責任と立証責任を負っている。
担当裁判官である清水知恵子裁判官は、年金機構に対して、主張責任を果たさせること、立証責任を果たさせると言う職権義務を負っている。
一方、原告は、年金機構がした立証について、矛盾点を指摘するという反証を行えば充分である。
具体的には、年金機構は、以下の命題について、立証責任を負っている。
<< コンビニ本部に対して、済通を対象とした送付請求権を持っている者は、厚労省だけであること。 >>である。
上記の命題発生の理由は、年金機構がした以下の主張である(H300514山名学答申書<3p>9行目から<< 第3 諮問庁の説明の要旨・・>>。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
上記の年金機構の主張を要約すると以下の通り。
<< 済通はコンビニエンスストア本部で保管し、機構へは送達されない事実がある。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定した。 >>である。
上記主張から導出できる命題は、以下の通り。
コンビニ本部に対して、年金機構が済通送付請求権を所持していれば、済通は年金機構の保有文書と言える( 法的に支配していれば保有していると言える )。
一方、年金機構の主張は、済通は保有文書ではない、である。
=年金機構は、済通送付請求権を所持していない。
=済通送付請求権を所持している者は、厚生労働省だけである、と言う命題( 争点 )である。
第2 年金機構訴訟で、清水知恵子裁判官等が故意にした職権乱用の適示
清水知恵子裁判官がした違法行為を基礎にして、作成された清水知恵子判決書は虚偽有印公文書である。
済通の開示請求手続きをする場所を、普通に判断すれば、済通の開示請求は最寄りの年金事務所で対応できるように制度設計をする。
しかしながら、清水知恵子判決書では、年金事務所では済通を対象とした開示請求ができず、できるのは厚生労働省だけであると、判断している。
Ⓢ 埼玉県内の年金事務所管轄区域
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kankatsu/kankatsu_saitama.html
(1) H300514山名学答申書では、以下の文書を基礎として不開示決定妥当判断をした。
<< 国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書 >>
<< 国民年金保険料の納付受託取扱い要領 >>である。
しかしながら、原告には実物が送付されておらず、確認することができなかった。
そこで、年金機構訴訟では、上記の文書を対象とした文書提出命令申立てをした。
□ YM250924 乙10号否認理由書 山名学訴訟<4p>
Ⓢ NN H300918平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構) 年金機構訴訟
https://mariusu.muragon.com/entry/3746.html
平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 飯高英渡書記官 民事51部1C係
NN H300918文書提出命令申立に対し、清水知恵子裁判官は、事件番号を付与したが、判断を示さず、弁論を終結した。
Ⓢ NN 191028 書証目録 年金機構訴訟 清水千恵子裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509070001/
Ⓢ NN 301218第1回期日調書 年金機構訴訟 清水知恵子裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509060004/
Ⓢ NN 190516第2回期日調書 年金機構訴訟 清水知恵子裁判官 弁論終結
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509070000/
年金機構訴訟が、行政事件訴訟法の対象訴訟であることから、清水知恵子裁判官が、NN H300918文書提出命令申立を放置した行為は、訴訟手続きの違法である。
更に、申立てに対する判断を明らかにせず、第2回弁論期日において、原告の反対を無視して、弁論終結を強行した行為は、訴諸手続きの違法を故意にしたものである。
仮に、<< 国民年金保険料の納付受託取扱い要領 >>を対象とした文書提出命令申立に沿って、書証提出させていれば、争点は変わっていた。
Ⓢ YM 平成27年4月 国民年金保険料の納付受託取扱要領 山名学訴訟 中野晴行裁判官 三者間契約
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508050000/
では、争点はどの様に変わっていたか。
国民年金保険料の納付受託取扱要領の表紙には、厚生労働省年金事業管理課と言う印字の下に、<< 日本年金機構年金部 >>と印字されている事実。
このことから、国民年金保険料の納付受託について、日本年金機構は、国民年金法109条の10(機構への事務の委託)に拠り、事務の受託者として業務をしている事実が、明白になった。
(機構への事務の委託)に対応した、日本年金機構法二七条第1項第三号により、<<前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。>>があること。
<< 済通の開示請求に係る業務は、第三号附帯業務に含むこと >>の真偽が争点となる。
原告主張は含まれるであり、年金機構主張は含まれない、となる。
この場合、年金機構には立証責任により、以下の命題について証明義務を負う。
<< 済通の送付請求権は、(機構への事務の委託)の対象外であり、厚生労働省が留保している >>と言う命題である。
簡潔表現にすると、<< 済通の送付請求権は、厚生労働省が留保している >>となる。
この命題について、年金機構は証明していないし、清水知恵子裁判官は釈明処分をしていない。
(2) 山名学訴訟乙10号証の記載事項の違法性の摘示
<< □ 乙10号証<1p>下から4行目 >>
<< 本件に関係する法令の定めは、別紙2に記載したとおりである >>
=> << 日本年金機構法二七条第1項第三号 >>が欠落している事実。
Ⓢ 清水知恵子判決書の別紙
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/06/090610
欠落している事実から、年金機構法は、年金機構訴訟には関係しない法令である、と判断した。
しかしながら、年金機構法は、年金機構訴訟に適用すべき最重要法規である。
適用すべき法規定の顕出は、清水知恵子裁判官の職権義務行為である。
適用すべき法規定を適用していないことは、訴訟手続きの違法である。
<< □ 乙10号証<4p>下から16行目 >>
<< ア コンビニエンスストアにおける国民年金保険料の納付受託に当たり、厚生労働省年金局とコンビニエンスストア本部との間で、納付受託事務に関する契約が締結されている一方、年金機構は当該契約書の当事者となっていない。 >>である。
=> 上記の文言は、以下の3文書を主張根拠として、なされている。
㋐国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書
㋑国民年金保険料の納付受託取扱要領
㋒国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領、等の3文書である。
□ YM250924 乙10号否認理由書 山名学訴訟<6p>3行目から
契約書は、厚生労働省とコンビニ本部との間で締結されている事実の確認をするためには、契約書が必要である。
「事務の委託」とは、その権限を厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理を年金機構が行うものである。
年金機構が厚生労働省から「事務の委託」を受けて業務を行っている事実は、年金機構法第27条(業務の範囲)が根拠である。
済通に対する個人情報開示請求に係る業務については、附帯業務に含まれていること( 原告主張 )。
年金機構の主張は、済通に対する個人情報開示請求に係る業務については、厚生労働省から事務の委託を受けていない、である。
年金機構訴訟は、行政事件訴訟法の対象事件であるから、年金機構は証明責任を負っている。
<< 済通に対する個人情報開示請求に係る業務については、年金機構は厚生労働省から事務の委託を受けていないこと >>と言う命題では証明が難しいから、同値変形した命題について証明責任を負っている。
同値変形命題=<< 済通に対する個人情報開示請求に係る業務については、厚生労働省が留保しており、厚生労働省だけが行えること >>である。
しかしながら、清水知恵子裁判官は、上記の㋐㋑文書を対象とした文書提出命令申立てを放置したままである
Ⓢ NN 平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)年金機構訴訟
https://mariusu.muragon.com/entry/3746.html
一方、H300514山名学答申書に於いても、上記の㋐契約書㋑納付受託取扱要領については、不開示決定妥当判断の基礎として使用した証拠である。
しかしながら、原告には、送付されておらず、検証ができない。
H300514山名学答申書、令和元年11月14日付け清水知恵子判決書は、判断の基礎に使用した証拠が隠蔽された状態でなされたものである。
同時に、清水知恵子裁判官は、年金機構に対して、<< 済通に対する個人情報開示請求に係る業務については、厚生労働省が留保しており、厚生労働省だけが行えること >>と言う命題について、釈明処分を行っていない事実がある。
釈明処分をしないどころか、清水知恵子裁判官は、NN190516第2回口頭弁論において、原告の反対を無視した上で、弁論終結を強行した。
Ⓢ NN 190516第2回期日調書 年金機構訴訟 清水知恵子裁判官
https://mariusu.muragon.com/entry/3749.html
原告が、弁論終結反対をした理由は、清水知恵子裁判官は年金機構に対して証明責任を果たさせていないからである。
言い換えると、<< 済通に対する送付請求権を持っている者は厚生労働省だけである >>と言う命題が、真偽不明の状態で、清水知恵子裁判官は弁論終結を強行したからである。
小括 上記の通り、判例秘書(株式会社エル・アイ・シー)なる輩が、原告の承認を得ることなく、無断で作成した文書には、証拠能力は欠落している。
しかも、判示内容を検証すると言う手続きを飛ばした、いかさま文書である。
=> 年金機構は、国民年金法109条の10条(機構への事務の委託)により、コンビニエンスストアにおける国民年金保険料の納付受託にあたり、事務の委託者として当事者となっている事実。
=> 上記の事実の根拠は以下の2点である。
㋐(業務の範囲)年金機構法27条及び ㋑<< 国民年金保険料の納付受託取扱い要領 >>の表紙
Ⓢ YM 平成27年4月 国民年金保険料の納付受託取扱要領 山名学訴訟 中野晴行裁判官 三者間契約
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/05/050321
=> 令和元年11月14日付け清水知恵子判決書は、上記の㋐㋑の2文書は明記されていない事実から、判決書には影響を及ぼしていないことは明白。
抜け抜けと、吉田隆一上席訟務官は、虚偽内容の文書を書証提出して、中野晴行裁判官及び原告を騙そうとしていること。
このことは、偽造私文書行使罪(161条)に該当する行為である。
□ YM250924 乙10号否認理由書 山名学訴訟<8p>
第3 令和元年11月14日付け清水知恵子判決書は、虚偽有印公文書である。
虚偽有印公文書を基にでっち上げた、乙10号証は虚偽私文書である。
そのような虚偽私文書である乙10号証は、証拠にならない代物である。
NN191114清水知恵子判決書が虚偽有印公文書である理由は、以下の通り。
ア 裁判所の専決事項として、適用すべき法規定の顕出及び顕出した法規定を適用して判断をする義務があること。
しかしながら、年金機構法第27条(業務の範囲)と言う法規定を適用していない事実がある。
イ 以下の3文書を隠蔽した事実がある。
<< 国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書 >>
<< 国民年金保険料の納付受託取扱い要領 >>
<< 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領 >>等である。
以上
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