2025年9月9日火曜日

画像版 YM 250924 反論書(250902意見に対する) 山名学訴訟 中野晴行裁判官

画像版 YM 250924 反論書(250902意見に対する) 山名学訴訟 中野晴行裁判官 吉田隆一上席訟務官

 

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https://imgur.com/a/Gtmjt96

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5625723.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/09/115723

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12928862467.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509090002/

https://mariusu.muragon.com/entry/3742.html

 

 

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1 YM 250924 反論書 01山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/rjW3xgI

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2 YM 250924 反論書 02山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/GotePRR

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/5/4/545bf69c.jpg

 

3 YM 250924 反論書 03山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/9mIEVZh

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4 YM 250924 反論書 04山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/9mIEVZh

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/0/4/0432498a.jpg

 

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事件番号 令和7年(ワ)第5413号

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

原告

被告 国  

 

反論書(250902意見に対する)

 

2025年9月24日

 

東京地方裁判所民事民事25部3B係 御中

中野晴行裁判官 様

 

                    申出人(原告)        印

 

頭書事件について、第2回口頭弁論期日に於いて、吉田隆一上席訟務官が口頭にてした意見について、以下のとおり、反論する。

Ⓢ YM 250902 第2回口頭弁論メモ 中野晴行裁判官 山名学訴訟

https://mariusu.muragon.com/entry/3737.html

 

吉田隆一上席訟務官が口頭にてした意見

ア文書提出命令申立てについて、契約書と要とは原告が出しているので、不要。 

イ文書提出命令申立てについて、実施要領については不要。理由が不明確だから。

ウ被告準備書面(2)の提出の要を認めない。

 

契約書・実施要・実施要項についての反論

Ⓢ YM 250815 文書提出命令申立書 山名学訴訟 中野晴行裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921997397.html

 

被告準備書面(2)の提出の要を認めないとの意見に対する反論

ア契約書と要とは原告が出しているので、不要、との意見。

https://imgur.com/a/wv2mPxf

 

=>本件は、行政事件である。

文書提出命令申立ての目的は、証拠の偏在を正す目的である。

行政事件に於いては、行政が行った判断に対しては、行政には主張責任及びその主張に対して証明責任を負っている事実。

 

□ YM250924反論書 山名学訴訟<2p>2行目から 

「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 」「 国民年金保険料の納付受託取扱要 」については、H300514山名学答申書が不開示決定妥当の根拠となった文書で有り、答申書の文中にもその名称が明記されている文書である。

https://imgur.com/a/wv2mPxf

上記の2つの文書については、開示請求されたが、厚労省・会計検査院ともに、原本閲覧要求に対して拒否をしており、真贋不明の状態である。

このことから、上記の2文書については、真贋を確認する必要があり、文書提出を求める。 

 

「 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要 」については、理由が不明確だから文書提出が必要ない、と吉田隆一上席訟務官は意見をした。

契約書には、「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 」「 国民年金保険料の納付受託取扱要 」「 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要項 」の名称が明記されている。

又、H300514山名学答申書( <4p>下から3行目 )には、<< また,諮問庁から,要領の提示を受けて確認した >>と明記されている。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

国民年金保険料の納付受託事務は、上記の3文書をもって、構成されている契約である。

吉田隆一上席訟務官は、理由が不明であると意見を言うが、失当である。

 YM250815文書提出命令申立書を、きちんと読め、と要求する。

YM 250815 文書提出命令申立書 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921997397.html

 

 実施要項には、日本年金機構が果たす役割が明記されている、と思料するものである。

具体的には、YM250815文書提出命令申立書に明記した以下の事実を証明するために必要である。

<< 4 証明すべき事実

(1)三者間契約である事実

(2)公共事業者(委託者)・コンビニ本部(受託者)・日本年金機構(実施者)という構造になっており、利用者はその契約外の第三者として支払いを行う形である事実。

(3)日本年金機構は、コンビニエンスストア本部に対して、納付済通知書を取寄せる権利がある事実。 >>である

 

なお、取扱要の表紙には、「 厚生労働省年金局事業管理課 」の下に「 国民年金機構国民年金部 」と明記してある事実。

https://imgur.com/a/wv2mPxf

 

まとめ、契約書・要領・要項については、文書提出が必要である。

 

「 被告準備書面(2)の提出の要を認めない 」との意見についての反論

=> 請求権発生原因事実について、真偽不明の状態である。

請求権発生原因事実について、真偽不明の状態で終局すれば、9号再審の事由に該当する判断の遺脱である。

 

吉田隆一上席訟務官は、原告第1準備書面に対して、認諾とせずに、抜け抜けと「 被告準備書面(2)の提出の要を認めない 」と陳述している。

この陳述に対して、間髪を入れず、中野晴行裁判官は、「 裁判官も、被告準備書面の提出は必要ない。 」と同調した。

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/02/221856

 

しかしながら、中野晴行裁判官が、「 被告準備書面の提出は必要ない。 」と応じた行為は、判断の遺脱を故意にすると宣言したと同値である。

 

請求権発生原因事実が真偽不明の状態であることの証明

本件訴訟物=<< 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権 >>である

 

 請求権発生原因事実は=<< 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実 >>である

 

山名学答申書がした不開示決定妥当理由文言は、以下の通りである( H300514 山名学答申書<3p>24行目から)。

<< 済通は、コンビニ本部が保管しており、年金機構には送付されない。

よって、納付書(=済通)は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。>>である。

=>上記の文言は、命題連鎖が同値変形されておらず、飛躍があり、整合性を欠いているから、論理展開虚偽である。

 

□ YM250924反論書 山名学訴訟<4p>4行目から 

総務省の保有に関する規定によれば、法的に支配している文書は保有文書である。

「 日本年金機構は、納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。」と言う文言に対して、保有に関する規定を適用すれば、済通は日本年金機構の保有文書である事実が導出される。

 

日本年金機構が、済通を法的に支配している事実は、以下の規定に拠る。

国民年金法109条の10(機構への事務の委託)一号の規定

<<  第14条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。) >>である

 

 吉田隆一上席訟務官は、請求権発生原因事実に対して、認否を明らかにしていない。

その上で、被告準備書面(2)の提出の要を認めない、と意見を抜けぬけと発している。

このことは、事案解明義務違反を故意にすると言っていることと同値である。

 

救釈明 中野晴行裁判官に対して、吉田隆一上席訟務官に対して、原告第1準備書面に対応した被告準備書面(2)の提出をさせることを求める。

 

以上

 

 

 

 

 

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