一審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官
控訴審 令和元年(行ヌ)第211号事件
令和元年(行ク)294号事件 検証による証拠保全
令和元年(行ク)296号事件 文書提出命令
控訴人
被控訴人 日本年金機構
令和元年12月 日
東京高等裁判所 御中
控訴人 印
控訴理由書
頭書事件について,控訴人は次のとおり控訴理由を提出します。
控訴の理由
第1 清水知恵子裁判官がした違法について
1 年金機構が不開示決定時に、情報提供をしなかった行為は、不当であることを認めること。、済通の保有者は厚生労働省であることを認識していながら、訴訟提起後にこの事実を明らかにしたことは、不当であることを認めること。
何故ならば、情報提供が行われていれば、総務省 情報公開・個人情報保護審査会に審査請求を行う必要はなかったこと。
訴訟提起を行う必要はなったこと。
2 年金機構した当初の不開示理由は、不当であることを認めること。
年金機構の不開示理由は、以下の通りである。
○ 300514山名学答申書<3p>20行目から
『 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』である。
上記の記載では、済通は、コンビニ本部が保管していると説明していること。
年金機構は、送付請求権は無いと説明している事実がある。
このことから、年金機構に送付請求権の存否判断が争点となることは当然である。
3 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 」 と「 国民年金保険料の納付受託取扱要領 」からは、「 納付書は,現に機構が保有している文書ではないこと 」は、導出できないことを認めること。
上記の主張根拠とした2文書から「 納付書は,現に機構が保有している文書ではないこと 」の結論には、論理展開に飛ばしがあること。
飛ばしのない、論理展開が行えない場合は、有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪に該当する犯罪である。
4 清水千恵子裁判官が、証拠保全申立てに対して、急速を要する手続きにも拘らず。判断を放置した行為は、弁論権侵害であることを認めること。
同時に、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していることを認めること。
本件は、年金機構が主張根拠とした2文書が書証提出され、論理展開において、飛ばしのない論証が行われていれば、瞬間芸で解決した事案である。
上記の2文書は、(文書提出義務)民訴法220条1項の該当文書であること。
しかしながら、清水知恵子裁判官は、2回に渡る忌避申立ての理由として明示した通り、本件の開示請求対象の済通に係る「 契約書及び要領 」を、書証提出させずに、不意打ちで終結させている事実がある。
5 被告第1準備書面について、被告に陳述する機会を与えなかったことは合法的な理由がないことを認めること。
その上で、陳述する機会を与えられていない被告第1準備書面に対する反論書の提出を、原告に命じたことは、裁判手続きに違反していることを認めること。
この違反は、当初から、第2回弁論期日に於いて、終結させるための布石であったと思料する。
6 訴訟物の価額について、原告は当初、金18500円として訴訟提起したこと。
一方、清水千恵子裁判官は、訴訟の趣旨から判断して、訴訟物の価額は160万円未満であるとして、訂正を強要したこと。
訴訟物の価額を、原告に訂正させた行為は、理由がなく、違法であることを認めること。
訴訟物の価額は、原告が決める事項であり、裁判官が訂正させることは、法的な根拠が存在しない。
遠山廣直裁判官が、素人に対して訴訟提起を断念させるために使った手口であり、違法である。
7 本件の直接証拠は、「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」であることを認めること。
清水知恵子裁判官は、年金機構が主張根拠としている上記の2文書から、主張を導出できないことを認識しており、書証提出させると、年金機構による有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪の犯行が明白となるため、提出させないで終結の強行を行っている。
清水知恵子裁判官の行為は、犯人隠避罪(刑法第103条)不作為犯となる行為である。
8 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」は、(文書提出義務)民訴法220条1項該当文書であることを認めること。
同時に、(釈明処分の特則)行政訴訟法23条2の1項、2項該当文書であることを認めること。
清水知恵子裁判官は、上記事実を認めずに、訴訟指揮を行っていること。
本件は、契約書と要領との2文書を書証提出させ、年金機構に主張を証明させれば、即効終わる事案である。
2回の忌避申立ての忌避の事由で指摘したとおり、清水知恵子裁判官は、直接証拠である契約書と要領とを、書証提出させずに、終局させようとしていること。
現実に、提出させずに終局を強要した。
9 清水知恵子裁判官は、被告が直接証拠である「 契約書 と 要領 」を所持しているにも拘らず、証拠調べを行わなかった事実は、(証明することを要しない事実)民訴法179条所定の証拠裁判に違反していることを認めること。
証拠調べは、裁判所の職権義務行為である。
控訴人は、文書提出命令申立てをおこなっている事実がる。
直接証拠が存在する事実が存在するにも拘らず、証拠調べを拒否して、終結を行っていること。
10 清水知恵子裁判官は、直接証拠の証拠調べを拒否した上で、(自由心証主義)民訴法247条を適用し、事実認定を行ったこと。この行為は、事実認定が経験則に反しており違法であることを認めること。
2回の忌避申立ての忌避の事由で指摘したとおり、清水知恵子裁判官は、直接証拠である契約書と要領とを、書証提出させずに、終局させようとしていたこと。
現実に、提出させずに終局を強要した。
11 清水知恵子裁判官は、不意打ちで裁判終了を強行したこと。この行為は、合法的な理由がなく、弁論権侵害であることを認めること。
第2回弁論期日で、清水知恵子裁判官が終結すると発言した際に、原告は異議を申し立てた事実がある。
異議を無視して、終結強行したため、審理不尽となった事実がある。
以下の文書でした求釈明が行われていない事実、原告が主張した事実に対する被告の認否が行われていない事実がある。
このことは、釈明義務違反である。
○ 310238日付け原告第1準備書面
○ 310305日付け原告第1準備書面(被告の証拠について)
○ 310417日付け原告第1準備書面(被告準備書面への反論)
加えて、以下の異議申立て事項が、無視されている事実がある。
○ 310320 異議申立書 #清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官 #thk6481
12 清水知恵子裁判官は、証明すべき事実の確認を当事者との間で確認を行わずに、裁判終了を行ったこと。
この行為は、(証明すべき事実の確認)民訴法177条所定の裁判手続き違反していることを認めること。
第2回弁論期日で終局を行なえる民訴法上の根拠は存在しない。
主張整理、争点整理、証拠調べをするだけの日程は十分ある。
13 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」からは、年金機構が、コンビニ本部に対して、済通の送付依頼権をもっていることを、導出できることを認めること。
○ 契約書と要領とについては、以下の様に書証提出を求めている。
しかしながら、原告は入手できていない。
310320日付け異議申立て
300918日付け平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)
300918日付け平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)
300918日付け平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
300918日付け文書送付嘱託申立書(総務省に)
300918日付け文書送付嘱託申立書(厚労省に)
310204日付け文書送付嘱託申立書(総務省に)
310204日付け文書送付嘱託申立書(厚労省に)
310204日付け鑑定申立書(清水知恵子裁判官に)
310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)
310228日付け証拠保全申立て書及び検証申立書
第2 清水知恵子裁判官した191114判示の違法性について
○ 191114清水知恵子判決書<3p>3行目から
「 3 争点 本件の争点は、①本件訴えの適法性 及び②本件不開示決定の適法性(本件各文書を被告が保有しているか)である。
=> 清水知恵子裁判官は、争点整理を行わずに、争点を決めている。このことは、裁量権を超えて違法である。
ア 本件訴えの適法性について
本件訴えは、不開示決定通知書の教示によりしたものである。不適法ならば、教示内容が虚偽記載である。
イ 不開示決定の適法性について
「 契約書及び要領 」を直接証拠として、済通を年金機構は保有していないと導出している事実がある。
しかしながら、直接証拠と結論とを結ぶ論理展開に誤りがあったこと。
このことにより、原告は、不服審査申立て、訴訟提起と負担を強いられた。
開示請求時に、済通は厚労省が保有している文書であると、(理由の提示)行政手続法8条所定の理由付記をしていれば、2年以上に渡る負荷を掛けられることはなかった。
ウ 年金機構は、「契約書・要領」を保有しているにも拘らず、この2文書の書証提出を行わず、他の訴訟資料を提出している事実がある。
清水知恵子裁判官は、直接証拠である「 契約書及び要領 」の提出させていない事実がある。
控訴人が求めている事項は、「契約書・要領」を起点として、以下の事項を導出した論理展開の検証ある。
① 年金機構には済通の送付請求権がないこと
② 済通を開示請求に対して開示交付する権限がないこと。
年金機構が、「契約書・要領」を提出して、論理展開が正しければ、即刻、終局していた事件である。
論理展開が行えなければ、有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪の犯行である。
控訴審裁判官に対して、(職権証拠調べ)行政事件訴訟法24条により、「契約書・要領」の証拠調べを求める。
○ 191114清水知恵子判決書<3p>6行目から
「 4 当事者の主張 争点に対する当事者の主張の要旨は、別紙3記載のとおりである・・
=> 否認する。否認理由は、後述する。
○ 191114清水知恵子判決書<3p>9行目から
「 第3 当裁判所の判断 ・・」
=>要約すると以下の通り。
ア 「 本件確認の訴えは確認の利益を欠き不適法である。 」
イ 「 済通を年金機構が保有しているとは認められない。 」
○ 191114清水知恵子判決書<3p>15行目から
「 ・・領収済通知書が年金機構の保有文書であることの確認を求めるものである。・・確認利益を認めることはできない。 」
=> 保有者の確認及び不開示理由に虚偽記載がないことの証明である。
確認の訴えではなく、事実認定の訴えである。
年金機構が行った主張根拠の真否についての訴えである。
隣地との境界線の確認の訴えに相当する訴えである。
清水知恵子裁判官は、第2回口頭弁論で終局強行を行った上で、原告の主張解釈を充分に受け止めていない。このことは、審理不尽であることの証拠である。
年金機構は契約書と要領とを直接資料として、年金機構は済通を保有していないし、コンビニ本部に対して送付請求権を持っていないと、納税者に通知した事実がある。
しかしながら、論理展開に飛ばしがあり、理由不備である。
上記の年金機構の主張が、正しい論理展開で立証できれば、原告敗訴である。
立証できなければ、有印公文書虚偽記載・同文書行使罪の犯行である。
不開示理由で、「 済通の保有者は厚労省であり、済通の開示請求は厚労省に対して行う様に 」との情報提供が行われていない事実がある。
情報提供が、行われていれば、審査請求・訴訟提起は行わずに済んだ。
2年以上の長期間、納税者を騙し続けた犯行である。
当然、損害賠償請求が発生し、訴えの利益は存在すること。
本件で処理できないならば、別途訴訟提起する。
控訴人には、訴えの利益は存在し、犯行の真否を明らかにすることは、公益上の利益がある。
また、以下の事項3つの主張は、証明されていない。
ア 年金機構は、コンビニ本部に対して「契約書・要領」送付請求権ないこと。
イ 年金機構は、開示請求者に対して、済通の開示交付権がないこと。
ウ 年金収納に係る契約は、厚労省とコンビニ本部との2者契約であり、厚労省とコンビニ本部・年金機構との3者契約ではないこと。
エ 一般的には、公金収納におけるコンビニ店舗収納は、とりまとめ銀行の収納代理金融機関としての行為である。
とりまとめ銀行の関与の存否について求釈明する。
=> 清水千恵子裁判官の裁判書きでは、行政訴訟は起こしてはならないと理屈付けている。納付者には行政処分に対して、処分理由について検証をする権利があると考える。
高裁裁判長に対して、(判決事項)民訴法246条により、以下について判断を求める。
「 納付者には行政処分に対して、処分理由について検証をする権利がある。 」について、真否判断を求める。
年金機構が、有印公文書虚偽記載・同文書行使罪を行っても、「 検証を行うことは、確認の利益がない。 」と文脈で強要している。
控訴審裁判官には、「 契約書・要領 」を提出させることを求める。
提出させた上で、論理展開を行わせることを求める。
○ 191114清水知恵子判決書<3p>18行目から<4p>11行目まで
「 一般に、確認の訴えにおけるいわゆる確認の利益は・・本件済通が被告の保有文書ででないとの理由で本件不開示決定がされたため、その違法を・・同決定が違法であることの理由として、、本件各済通を含め。一般に国民年金保険料に係る領収済通知書は被告の保有文書である旨を主張するとともに、これを請求の趣旨第1項として掲げ、本件取消しの訴えとは別に、領収済通知書が年金機構の保有文書であることの本件確認の訴えを提起したものである。 」
=> 本件訴訟は、確認の訴えではなく、不開示理由の論理展開の検証の訴えである。
開示請求者には、不開示理由に食い違いがある場合、検証を求める訴訟を提起できる。
=> 年金機構の主張は、以下の通り。
ア 年金機構には送付請求権はないこと。
イ 年金機構には開示請求に対して開示交付決定権は無いこと。
ウ 年金機構は、以下の文言で不開示理由を述べている。
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)<3p>20行目から
「・・納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である・・」
=> 不開示理由文言には、保有者は厚労省であるとの情報提供は行われていない事実がある。
この情報は、開示請求決定、審査請求においても情報提供が行われていない事実がある。
上記文言からは、年金機構の主張は、「済通は、コンビニ本部が保有者であり、年金機構ではない 」との主張を行っていると解釈できる。
そのため、済通の保有者の特定を争う訴訟提起となった。
清水知恵子裁判官は、訴訟提起に至るまでの間に、年金機構がした(理由の提示)行政手続法8条所定の理由付記の制度の違反を無視して裁判書きを行っている。
年金機構がした(理由の提示)行政手続法8条の違反により控訴人は、時間・労力・経費等で損害を受けた。この損害を求める権利はある。
○ 191114清水知恵子判決書<4p>6行目から
「 ・・同決定が違法であることの理由として、本件済通を含め、一般に国民健康保険料に係る領収済通知書は年金機構の保有文書である旨を主張するとともに、これを請求の趣旨第1項として掲げ、本件取消しの訴えとは別に、領収済通知書が年金機構の保有文書であることの確認を求める本件確認の訴えを提起したものである。 」
=> 年金機構の不開示理由文言は、厚生労働省の保有文書であることについては、情報提供が行われていない事実による。
○ 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
300514山名学答申書<3p>13行目からの記載
『 ・・処分庁(年金機構)は,コンビニエンスストアで納付された国民年金保険料の納付書は,コンビニエンスストア本部で保管し,機構へは送達されないとして,平成29年11月8日に,文書不存在による不開示決定(原処分)を行った・・
・・納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』と説明している事実がある。
上記説明では、済通の保有者は厚労省であるとの情報提供は行われていない事実がある。
また、年金機構の不開示文言を読めば、保有者はコンビニ本部であるとの先入観を抱かせる文言である。
したがって、保有者は誰であるかということの検証が必要になった。
高裁裁判長に対して、審査請求時の不開示理由文言に沿った裁判を求める。
○ 191114清水知恵子判決書<4p>11行目から
「 領収済通知書が年金機構の保有文書であるか否かは、・・事実の存否の問題である。
また、一般に領収済通知書を保有する権限を年金機構が有しているか否かという法的権限の有無の問題が存するとしても・・・ 」
=> 清水知恵子裁判官は、問題点があることを認め、問題内容は、以下の通りとした。
「 保有者は厚生労働省であること。その上で、年金機構は済通の保有権限を厚生労働省から事務委託されていることの真否 」である。
○ 191114清水知恵子判決書<4p>14行目から
『 かかる問題は、年金機構が領収済通知書を保有している事実を推認するための根拠の1つ(・・)をなすものであり、いわば、年金機構における領収済通知書の保有の有無という事実認定に関する前提問題にすぎないものであるから、このような点の確認を求める訴えについて、確認の利益を認めることはできない・・ 』について
(・・)すなわち、領収済通知書を保有する法的権限を有する年金機構が、領収済通知書をその支配下に置いている保有者であると推認されるものとする。
=> 本件は、以下の事実がある。
① 済通の開示請求を受けとったものは、年金機構である事実がある。
② 不開示決定をしたものは、年金機構である事実がある。
③ 年金機構は、開示請求・不服審査を通して、済通の保有者は厚生労働省であることについて情報適用を行っていない事実がある。
=> 本件の争点は、「 厚労省からの事務委託により、年金機構が、領収済通知書を保有する法的権限を有することの真否である。 」
真ならば、不開示決定は不当であり、済通は閲覧交付された、
本件は、不開示処分の取消しであり、確認の利益はある。
○ 191114清水知恵子判決書<4p>22行目から<6p>3行目まで
「 2 本件取消しの訴えの適法性について・・開示請求者が、当該開示請求に係る開示手続き以外の方法により、当該保有個人情報の内容を知り、又はその写しを取得している場合に、当該開示請求に係る開示を制限する趣旨の法の規定は存在しない。・・ 」
=> 要約。厚労省から開示されている文書であっても、年金機構に開示請求をすることはできる。
○ 191114清水知恵子判決書<6p>4行目から<9p>10行までの判示の概略
「 3 本件不開示決定の適法性について (1)国民健康保険料の納付事務に関する定めは、以下の通りである。・・
(2)揚記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。・・・
(3)上記(1)及び(2)によれば、年金機構は、厚生労働大臣の権限に国民年金保険料の徴収について、国民年金法第109条の10第1項26号に基づく事務の委任を受け、その委任の範囲で徴収事務を行うものである。・・」
=> (1)は、証拠認定の記載。
訴訟資料を証拠資料にする手続きの違法について
=> (2)は、 証拠資料から導出した事実認定の記載
証拠資料を基に事実認定する手続きの違法について
(3)は、不開示決定の適法を導出するまでの論理展開の記載
=> 認定事実を基にする論理展開の違法について(飛ばしの存在等)
第八十七条第一項及び第九十二条の四第六項の規定による保険料の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第十七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)
◆参考 (機構への事務の委託)国民年金法第109条の10第1項1号
○ 191114清水知恵子判決書<6p>4行目から<7p>24行目までの記載から証拠認定の手続きの違法について
「 (1) ・・・ア 国民健康保険料は・・特定のコンビニストアが・・厚生労働大臣より納付受託者として指定されている(乙1)・・」
乙1号証については、310305日付け原告第1準備書面(被告の証拠について)<3p>1行目からの記載で否認している事実がある。
清水知恵子裁判官は、第2回口頭弁論で終結強行したため、乙1号証について、年金機構は証明を行っていない事実がある。
上記事実から、清水知恵子裁判官が乙1号証を証拠資料としてして裁判書きの基礎として用いた行為は以下の違法がある。
① 乙1号証は否認資料である。
訴訟資料を証拠資料とするための手続きに違法がある。(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
② 乙1号証については、年金機構は、310305日付け原告第1準備書面(被告の証拠について)した求釈明、立証の求めに対し、反論を行っていない事実がある。
このことから、自白事実であり、乙1号証は証拠資料として否認された文書である。
清水知恵子裁判官が、乙1号証を裁判書きの基礎に使った行為は、民訴法179条所定の証拠裁判に違反している行為である。
③ 乙1号証の否認理由として追加する。
社保庁第0121001号は、平成16年1月21日付けであり、社会保険庁運営部年金課長が作成した文書という事実がある。
当時は、厚生労働大臣が要件に該当する者としてコンビニ本部を指名すれば収納代理行為ができたかもしれない。( 証明できていない事項。)
しかしながら、平成18年4月1日施行の銀行法等の一部を改正する法律により、新たに銀行代理業制度が創設された以後は、コンビニ店舗の公金収納は収納代理金融機関としての行為となった。
このことから、乙1号証は平成28年度に有効な文書ではないことが明だである。
○ 191114清水知恵子判決書<6p>23行目から<7p>2行目までの記載から証拠認定の手続きの違法について
「 イ 国の歳入に関し、各省各庁の長は・・・その事務の委任を受けている歳入徴収官は、事業管理課長(厚生労働省年金局)である。(厚生労働省会計取扱規定3条、乙2、弁論の全趣旨)。
=> 上記記載から、乙1号証は社会保険庁運営部年金課長が作成した文書であり、
厚生労働省年金局管理課長が作成した文書ではない事実がある。
本件は、平成28年度に係る納付書の事案である。
乙1号証は、証拠資料とはならないこと。
▼ 高裁裁判長に対して、「 乙1号証は、証拠資料とはならないこと 」について事実認定を求める。
=> 乙2号証を証拠資料として、裁判書きの資料に用いている事実は、以下の違法である。
① 乙2号証は否認資料である。
訴訟資料を証拠資料とするための手続きに違法がある。(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
② 乙2号証については、年金機構は、310305日付け原告第1準備書面(被告の証拠について)<6p>11行目からの記載でした求釈明、立証の求めに対し、反論を行っていない事実がある。
このことから、自白事実であり、乙2号証は証拠資料として否認された文書である。
清水知恵子裁判官が、乙2号証を裁判書きの基礎に使った行為は、民訴法179条所定の証拠裁判に違反している行為である。
=> 乙1号証、乙2号証は、(自白の擬制)民訴法159条1項本文により、年金機構は、控訴人の主張事実を自白したことになっている。
よって、乙1号証、乙2号証は否認され、証拠資料ではないこと。
高裁裁判長に対して、以下について求める。
「乙1号証、乙2号証は証拠資料ではないこと。」について確認を求める。
年金機構は、一審の訴状及び原告第1準備書面に正対した釈明を行っていない事実がある。
再度、控訴状(別紙)で求釈明を行った。正対した釈明をさせることを求める。
○ 191114清水知恵子判決書<7p>2行目から<7p>18行目までの記載から証拠認定の手続きの違法について
「 ウ ところで、年金機構は、政府が管掌する国民年金事業等に関し、国民年金法等に基づく業務等を行うことを目的として設立された・・①(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)国民年金法109条の10の4第1項各号に規定する厚生労働大臣の権限に係る事務を行うほか、
・・・上記②による「事務の委託」は、上記①による「権限に係る事務の委任」とは異なり、その権限を厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理を年金機構が行うものと解される。」
=>上記をまとめる。①「権限に係る事務の委任」②「事務の委託」の2種類があることが分かる。
(国民年金原簿)国民年金法第14条によれば、XXX
○ 191114清水知恵子判決書<7p>18行目から<7p>24行目までの記載から証拠認定の手続きの違法について
「 エ これらの規定によれば、国民年金保険料の徴収は厚生労働大臣の権限に属するものであり、・・年金機構は、国民年金保険料の徴収に関する事務の委託を受けてその事務を行うものにすぎず、・・・」
=> 争点は、「国民年金保険料の徴収に関する事務の委託」の内容である。
事務の委託内容に、済通の開示請求に係る事項が含まれていることの真否である。
この真否判断は、法規定で明示している「 その他 」に係る事項である。
「その他」について、法規定に基づいて作成された文書が判断基準である。
厚生労働省から、「 済通の開示請求に係る事項 」が事務委託されているかで否かである。
これには、300514山名学答申書に明示されている、2文書が判断基準である。
▶ 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)<3p>20行目からの記載内容
『 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき・・』
高裁裁判長に対して、争点を確認する。
① 上記2文書が証拠資料であるっこと。
② 不開示理由文言の適否であること。
③ 年金機構は、上記2文書を持っていること。
④ 年金機構が、上記2文書を書証提出して、論理展開を行い、不開示理由文言の妥当性を証明すれば終わる事案である。
⑤ 清水知恵子裁判官は、必要十分条件である直接証拠の上記2文書の提出を却下した上で、必要条件に過ぎない法規定を証拠として裁判書きを行っている。
(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
○ 191114清水知恵子判決書<7p>25行目から<8p>9行目までの記載から証拠資料を基に事実認定する手続きの違法について
「 (2) 掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。・・」
=> 清水知恵子裁判官の主張の要点を確認し、認否をする。。
ア 納付受託事務に関する契約は、厚生労働省年金局とコンビニ本部との2者契約であり、年金機構は契約の当事者ではない。
イ 領収済通知書の定型書式には、宛先が厚生労働省、納付済通知書の送付先として厚生労働省と記載されている(乙2)
=> 乙2号証については、第1審の原告第1準備書面で否認している。
年金機構は、証明・求釈明を行っていない事実がある。
乙2号証は、真正が疑われる文書である。
=> 清水千恵子裁判官は、法規定を並べ立てているが、契約書と要領とが書証提出されれば、領収済通知書の定型書式、契約の当事者が明らかになる事項である。
▼ 高裁裁判長に対して、確認を求める。
ア 「 コンビニ店舗で納付した場合、済通がコンビニ本部保管となっていても、定型書式に、宛先が契約者(厚労省)、納付済通知書の送付先が契約者(厚労省)となっている事実を根拠として、済通の保有者は契約者である。」ことの確認を求める。
イ 厚生労働省から交付された「 29年度 国民年金保険料の納付納付受託事務に関する契約書 (平成29年4月3日) 」によれば、2者契約であり、当事者は以下の通り。
(甲)厚生労働省年金企画課長 岩井勝弘 (乙)株式会社セブンーイレブン・ジャパン 代表取締役 古谷一樹
『 済通の取り扱いは記載されていないが、「 済通はコンビニ本部で保管する 」となっていたとしても、済通の保有者は、(甲)である 』ことの確認を求める。
▶ 越谷市の場合、沖縄県の場合、定型書式では、上記の条件が一致している。
しかしながら、高橋努越谷市長、右崎正博獨協大学名誉教授、玉城康裕県知事は、済通を保有していないとの理由で、済通の開示請求を不開示決定している。
上記の例と比較して、条件として領収済通知書の定型書式の記載内容は同一であるにも拘らず、コンビニ店舗で納付した済通は、清水千恵子裁判官は、契約者が保有者であるといい、玉城康裕県知事は契約者が保有者ではないといっている事実がある。
定型書式は、契約書・要領を反映したものであり、当事者の署名・押印がある文書である。簡単に偽造ができるが、乙2号証より信頼できる文書である。
ウ 原告は、厚生労働省に対し、済通の開示請求を行い、開示決定を受けた事実。
=> 開示閲覧を厚生労働省で行ったのは事実である。
しかしながら、管理コードが表に記載されており、裏面は白紙であった事実。
表面印字は、セブンイレブン本部のスキャンデータ管理コード番号であり、裏面印字は埼玉りそな銀行の済通管理コード番号である。
厚生労働省が閲覧交付した済通は、偽造文書である。
本件の争点は、済通を閲覧させるまでの契約上の正規の手続きである。
① 「 厚労省=>年金機構=>コンビニ本部=>年金機構=>厚労省 」
② 「 厚労省=>コンビニ本部=>厚労省 」
「 契約上、年金機構を経由していること 」の真否である。
③ 年金機構は、開示請求を受付けている事実がある。
④ 不開理由文言では、年金機構は済通の開示請求を受付けることはできない。請求先は、厚生労働省であると情報提供していない事実がある。
○ 191114清水知恵子判決書<8p>10行目からの21行目までの記載から
認定事実を基にする論理展開の違法について(飛ばしの存在等)。
「 (3) 上記(1)及び(2)によれば、年金機構は、厚生労働大臣の権限に属する国民年金料の徴収について国民年金法109条の10第1項26号に基づく委任を受け、その委任の範囲で徴収事務を行うものである。・・・ 」
=> 「 その委任の範囲 」のなかに済通開示請求に係る事務が含まれていないことの立証責任は、年金機構に存在する。
年金機構に証明責任のある事項について、証明を行わせずに、清水知恵子裁判官がしていた行為は、弁論主義に違反している。
▶高裁裁判長に対して、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」を書証提出させて、証明させることを求める。
○ 191114清水知恵子判決書<8p>22行目から25行目までの記載
「 このような規定の下、厚生労働省年金局は、納付受託者となるコンビニエンスストア本部との間で、納付受託事務に関する契約を締結しているものであって、領収済通知書の宛先は(厚生労働省)事業管理課長とされ、その送付先も厚生労働省年金局とされている。 」
=> 否認する。コンビニ店舗納付の場合、保管はコンビニ本部であり、厚労省には送付していない。
「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」を提出させれば、判示する必要のない事項である。
○ 191114清水知恵子判決書<8p>26行目から<9p>7行目までの記載
「 そうすると・・・国民年金保険料に係る領収済通知書の保有権限を有するものは、当該納付受託者(コンビニ本部)から上記の報告を受ける厚生労働大臣等であり、且つ、現実に当該納付受託者(コンビニ本部)から領収済通知書の送付を受けて済通を支配下においているのも同じ厚生労働大臣等であるというべきであるから、本件済通を保有しているのは厚生労働省であると認めるのが相当である・・ 」の違法性
ア=> 「 現実に当該納付受託者(コンビニ本部)から領収済通知書の送付を受けて 」については、否認する。
納付書には、コンビニ店舗で納付した場合は、コンビニ本部で保管するとなっている。
年金機構も、済通はコンビニ本部から送付を受けていないと不開示理由で主張している。
上記判示は、虚偽記載であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法325条第1項に該当する違法である。
▶ 清水千恵子裁判官は、上記虚偽記載をするために、納付済通知書を改ざんした乙2号証を提出させ、直接証拠である「国民年金保険料の納付受託取扱要領」の書証提出を、判決書で、不意打ち却下している。
控訴人は、一審において、2度も清水知恵子裁判官の忌避申立てをしている事実がある。
忌避の事由として、直接証拠である「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」を提出させずに、裁判終結をさせようとしていることを指摘している。
済通の保有者の特定については、コンビニ本部と締結した「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」を提出させれば、解決する事項である。
しかしながら、文書提出命令申立てを懈怠し続けた上で、判決書で不意打ち却下を行っている。
上記契約書を出させれば、セットである「国民年金保険料の納付受託取扱要領」も出させなければならない事実がある。
上記要領には、厚生労働省がした事務の委託事項が記載されており、済通の開示請求に係る事務委託について記載されていると思料する。
済通の保有者が厚生労働省であると特定できた以上、次の争点は、年金機構は済通の開示請求に係る事務委託をされていることの真否である。
しかしながら、191114清水知恵子判決書<4p>13行目からの判示で、「・・また、一般に領収済通知書を保有する権限を年金機構が有しているか否かという法的権限の有無の問題が存するとしても・・・ 」 として、
清水知恵子裁判官は、年金機構の法的権限についての有無の問題が存することを認めている事実がある。
認めているにも拘らず、争点について判断を行っていない事実がある。
この事実は、191114清水知恵子判決書は理由不備である証拠である。
理由不備は、(判決書)民訴法253条第1項に違反している。
イ=> 「 ・・上記の報告を受ける厚生労働大臣等であり・・ 」については、理由不備である。
「 等 」が指示する事項が不明である。曖昧にすることで、行政に都合良く論理展開する清水知恵子裁判官の手口である。
▶ 高裁裁判長に対して、「 等 」を明らかにすることを求める。
エ=> 「 保有しているのは厚生労働省であると認めるのが相当である 」について。清水知恵子裁判官が、推認している証拠である。
必要十分条件である直接証拠の「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」を提出させれば、推認を行うことは必要ない事項である。
清水知恵子裁判官が推認で裁判書きを行ったことは、(証拠裁判)民訴法179条の裏読みによる証拠に基づく事実認定に違反している。
(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
オ=> 争点は、保有者が誰であるか特定することではなく、「 年金機構が済通開示請求に係る事務委託をしているか否か 」である。
上記争点の、証明責任は年金機構にある。
「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」を書証提出させて、証明させることを求める。
○ 191114清水知恵子判決書<p9>7行目からの記載
「 一方、年金機構は、領収済通知書の有しておらず、納付受託者(コンビニ本部)から領収済通知書の送付を受けているものではないから、本件済通を保有しているとは認められない。 」
上記は否認する。否認理由は以下のとおり。
ア 上記判示は、証明されていない事項でありながら、事実認定が行われていること。
本件の中心的争点は2つあり、上記事項そのうちの1つである。
① 不開示理由文言の適否。
② 厚生労働省が年金機構に対してした事務委託の内容に、開示請求に係る事務が含まれることの真否。
清水知恵子裁判官が証明されていない事項を認定した行為は、(証拠裁判)民訴法179条の裏読みによる証拠に基づく事実認定に違反している。
(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
イ 『 191114清水知恵子判決書<4p>13行目からの記載は以下の通り。
「 ・・また、一般に領収済通知書を保有する権限を年金機構が有しているか否かという法的権限の有無の問題が存するとしても・・・ 」 』
清水知恵子裁判官は、年金機構の法的権限についての有無の問題が存することを認めている事実がある。
▶ 高裁裁判長に対して、上記事項を、年金機構に証明させることを求める。
ウ 年金機構から、済通開示請求に係る事務委託を受けていないことの証拠は、年金機構が証拠資料を全て持っている。
(釈明処分の特則)行政事件手続法23条の2により、資料の提出を求める。
厚労省から年金機構に対してした、委託事項のすべてが分かる文書である。
○ 191114清水知恵子判決書<9p>9行目から
「 ・・本件済通を保有しているとは認められない。したがって、本件不開示決定は適法である。 」の違法について
=> 論理展開に飛躍がある。
年金機構は、済通の保有者ないことは認める。
しかしながら、年金機構の主張は、以下の事項2つであり、証明できていないこと。
ア 済通の送付請求権については、厚生労働省に権限があり、年金機構には事務委託されていないこと。
イ 済通の開示請求に対して、開示決定の閲覧交付の権限については、厚労省に権限があり、年金機構には事務委託はされていないこと。
ウ 厚生労働省が保有者であっても、年金機構に上記の2つが事務委託されていれば、年金機構がした不開示決定は不当である。
上記2つの事項について、事務委託されていないことの証明が行われていない。
▶ 高裁裁判長に対して、年金機構に対して証明をすることを求める。
エ 191114清水知恵子判決書は、(適正手続きの保障)憲法31条による、適正手続きを経ずに事実認定しておらず、違法である。
○ 191114清水知恵子判決書<9p>11行目から
「 原告が本件訴訟においてした送付嘱託・・・は、上記に照らし、いずれも必要がないことが明らかであるから、これを却下する。 」
=> 否認する。控訴人には、必要がない理由が、全く明らかにされていない。理由不備に該当する違法である。
不開示理由について、主張根拠とした契約書・要領を起点として、論理展開、導出した結論( ①年金機構には、コンビニ本部に対して、済通の送付請求権がないこと。②事務委託によって、済通の保有者としての代行はできないとされていること。)に至ることを証明するためには、2文書は必要である。
▼ 付随事件等は以下の通り。
310320日付け異議申立て
300918日付け平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)
300918日付け平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)
300918日付け平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
300918日付け文書送付嘱託申立書(総務省に)
300918日付け文書送付嘱託申立書(厚労省に)
310204日付け文書送付嘱託申立書(総務省に)
310204日付け文書送付嘱託申立書(厚労省に)
310204日付け鑑定申立書(清水知恵子裁判官に)
310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)
310228日付け証拠保全申立て書及び検証申立書
ア 付随事件について、終局後に却下した行為は、裁判手続きに違反している。
本件は、年金機構が、主張根拠である契約書・要領を書証提出して、論理展開をして、年金機構には済通の送付依頼権を持っていないこと、年金機構は済通の保有者ではないことを導出すれば即刻解決する事案である。
付随事件は、本件に終結前に判断すべき事件である。
=> 最高裁判所昭和45年12月4日 第2小法廷
判決(昭和45年(オ)第625号))。裁判集(民)101号639頁 判例時報618号35頁
上記によれば、「 当事者の申し出た証拠が唯一の証拠方法でないときは、特段の事情のないかぎり、申出につき許否を決定することなく結審しても違法でない。」
契約書・要領は、唯一の証拠方法である。
契約書・要領が提出されれば、即刻、終局した事案である。
忌避申立て2回で、忌避の事由として、清水千恵子裁判官は、年金機構の主張根拠である契約書・要領を提出させずに、終局するという目的をもって、訴訟指揮を行っていることを明示した。
忌避の事由の通りに、実行した。
イ 上記は、行政事件手続法において、証拠資料の偏りを是正するものであり、却下した行為は、違法である。
なお、例外的に 職権証拠調べ が可能な場合について、第14条、第207条第1項、第228条第3項、第233条等を参照されたい)。
ウ 上記で求めている文書「 契約書及び要領 」は、年金機構が主張根拠として明示している唯一の証拠資料である。
清水知恵子裁判官が、直接証拠の証拠調べの申立てを却下した行為は、合理的理由がないこと、一般常識に反しいることから、違法である。
エ 清水知恵子裁判官は、唯一の証拠資料である「 契約書及び要領 」の証拠調べを却下しておいて、他の間接資料を使って裁判書きを行い、証拠調べを申立てた側を負かしている事実は、却下した行為に理由がなく、違法である。
オ 直接証拠である「契約書・要領」の証拠調べを却下した上で、証拠調べを申立てた側を負かしている事実がある。この事実は、論理的整合性が、欠落しており違法である。
オ 「上記説示に照らし、いずれも必要がないことは明らかである 」についての違法について
=> 事実認定において、年金機構に立証責任がある事項について、年金機構に立証を行わせずに、清水知恵子裁判官が裁判書きで事実認定としている行為は、弁論主義違反である。
カ 山名学名古屋高裁長官(元)は、「契約書・要領」を起点として、論理展開行い、以下の事項を導出した当事者である。
① 年金機構には済通の送付請求権がないこと
② 済通を開示請求に対して開示交付する権限がないこと。
直接証拠である山名学名古屋高裁長官(元)の証拠調べは、必須である。
清水知恵子裁判官は、直接証拠の証拠調べを拒否しておいて、証拠調べを求めた側を負かしている事実がある。
この事実は、一般常識・論理的整合性から、違法である。
ク 山名学名古屋高裁長官(元)の証拠調べは、必須である。
年金機構に対し、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」・「国民年金保険料の納付受託取扱要領」の開示請求を行った事実がある。
しかしながら、年金機構は、開示決定の期間を過ぎているにも拘らず、決定をしていない事実がある。
この事実から、上記の契約書・要領は、存在自体について疑義がある。
不存在ならば、山名学名古屋高裁長官(前職)は、190514山名学答申書において、契約書・要領を答申において証拠資料として使っている事実は、虚偽事実となり、190514山名学答申書は有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪に該当する犯行である。
高裁裁判長に対して、存否を明らかにするため、(職権証拠調べ)行政事件訴訟法24条による証拠調べを求める。
ケ 清水知恵子裁判官が必要なしとした訴訟指揮については、この女は当初から、不存在である事実を認識上で、契約書・要領の証拠調べを懈怠し、判決書きで必要なしとした可能性があること。このことは、明らかに犯罪である。
高裁裁判長に対して、志水千恵子裁判官犯罪の存否を明らかにするため、(職権証拠調べ)行政事件訴訟法24条による証拠調べを求める。
○ 191114清水知恵子判決書<17p>1行目からの原告の主張要旨について
清水知恵子裁判官が審理不尽で終結し、原告第1準備書面で主張した事項が欠落しているため、欠落主張を補う。
『 (別紙3) 当事者の主張の要旨
清水知恵子裁判官は、第2回口頭弁論で、不意打ちで弁論終結を強要した事実がある。
そのため、控訴人は、争点整理の手続きが行なわれなかった事実がある。
控訴人は、争点整理において、争点について主張を陳述することができなかった事実がある。
その結果、控訴人は、(弁論準備手続きの結果の陳述)民訴法173条所定の結果陳述ができなかった事実がある。
しかしながら、清水知恵子裁判官は、191114判決書判決書きにおいて、「当事者の主張の要旨」と称する文書を作成し、裁判の基礎に用いている事実があること。
ア 第2回口頭弁論で、不意打ちで、弁論終結を強要した行為は、弁論権侵害である。
イ 清水知恵子裁判官が、争点整理の手続きを飛ばした事実は、裁判手続きの違法である。
ウ 控訴人が、争点整理において、主張を陳述することができなかった事実は、弁論権侵害である。
エ 控訴人に主張の陳実を行う機会を与えずに、控訴人の知らないところで、控訴人の主張の要旨なる文書を作成した行為は、弁論権侵害である。 』
オ 当事者の主張の要旨には、 310417日付け原告第1準備書面(被告準備書面への反論)で行った主張が、記載されていない事実がある。
主張については以下の通り。
年金機構は、済通の保有者は厚労省であるとの、情報提供をしなかった事実がある。
そればかりか、保有者はコンビニ本部であり、年金機構ではないと解釈させる文脈で理由説明している事実がある。
年金機構には送付依頼権は存在しないと説明を行っている事実がある。
310417日付け原告第1準備書面(被告準備書面への反論)でした求釈明について明らかにしていない。
カ 310305日付け 原告第1準備書面(被告の証拠について)で、被告証拠について、否認して、否認理由を述べている。
310305 原告第1準備書面(被告の証拠について)でした求釈明について明らかにしていない。
キ 310228日付け 原告第1準備書面(年金機構の立証責任)で、年金機構の立証責任を特定し、立証を求めているが、行われていない。
年金機構の主張は、300514山名学答申書で、事実認定が行われていること。
総務省情報公開・個人情報審査会で審議が行われ、山名学答申書は、WEB公開されており、社会に広く流布されている内容である。
年金機構が立証を拒否するならば、裁判所に対して(職権証拠調べ)行政訴訟法
第24条により、以下を求める。
④の1 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」が、主張根拠となっているか否か。
④の2 済通原本の表面に、数字の羅列が追加印字されており、裏面は白紙である済通が真正であること。
ク 310417日付け原告証拠説明書(4)から、契約書・要領は、石田真敏総務大臣から、保有していないとの回答を得ている。
また、厚生労働省からは、要領については、同文書については未だ開示交付されていない。
年金機構からも、契約書・要領の開示交付されていない。
ケ 東京高等裁判所裁判長に対して、191125日付けで証拠保全・文書提出命令申立て、文書送付嘱託を提出している。
答弁書提出と同時に契約書・要領の書証提出をさせることを求める。
○ 191114清水知恵子判決書<17p>15行目からについて
「 2 被告の主張の要旨・・・ 」
=> 主張であるから、何を主張しても結構です。
しかしながら、証明していない主張は、主張事実に過ぎず、裁判の基礎になり得ない。
ア=> 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」を書証提出して、不開示理由文言の妥当性の証明を求める。
書証提出がされていない事実があり、主張事実である。。
イ=> 上記2文書を持っているにも拘らず、書証提出せずに、保有者の特定を、他の文書を提出して行っている理由について、求釈明する。
ウ=> 厚生労働省から、済通の開示請求に係る事務委託が行われていないことの証明を求める。
事務委託されていれば、保有者は厚生労働省であっても、開示交付はできる。
以上