2026年9月13日日曜日

1画像版 AB 260915 補正回答2回目 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

1画像版 AB 260915 補正回答2回目 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

Ⓢ URL集 AB 290615 補正回答2回目セット 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

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1 AB 260915 補正回答2回目 01野口由佳子裁判官

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2 AB 260915 補正回答2回目 02野口由佳子裁判官

https://imgur.com/a/1sJxtqi

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3 AB 260915 補正回答2回目 03野口由佳子裁判官

https://imgur.com/a/4eJpl9B

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【 p1 】

事件番号 東京地方裁判所 令和8年(ワ)第107352

事件名 アメーバブログに対する原状回復請求事件

原告

被告 株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 山内隆裕

 

補正回答書(令和899日補正命令への回答)

 

令和8年9月15日

 

東京地方裁判所民事第6部乙A係 御中

裁判官 野口由佳子 殿

 

原告

 

野口由佳子裁判官からのAB260909補正命令に対して下記の通り回答します。

Ⓢ 画像版 AB 260909 補正命令 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/11/104002

補正命令の文言=『 頭書の事件について、原告は、本命令送達の日から14日以内に請求の趣旨及び原因を特定せよ。 」

抽象的な指示であり、具体的な補正命令の内容がについて、原告なりに特定して回答します。

 

 

1 請求の趣旨の特定について(補正命令①への回答)

野口由佳子裁判官から「復元を求める記事の内容が特定されていない(多分)」との指摘を受けた。

本件アメブロ訴訟では 山内隆裕被告が原告ブログの記事約2000件を一括削除したため、個別記事のタイトル・URLを原告が確認することは物理的に不可能である。

しかし、削除された記事の範囲は、以下のとおり客観的に特定可能である。

 

【特定方法】

・特定対象

 

【 p2 】

原告がアメーバブログにおいて、令和85月末時点で公開していた全記事(約2000件)

・特定根拠

原告ブログは15年以上継続して運営されており、行政訴訟・情報公開請求・行政手続の記録を中心とするものである(訴状第1)。

山内隆裕被告は令和85月末、原告ブログの全記事を一括削除した(甲1号証)。

原告は削除後、個別記事の確認が不可能であるため、被告が保有する「投稿一覧データ」が唯一の特定資料である。

 

(補正後の請求の趣旨)

(1) 山内隆裕被告は、原告がアメーバブログにおいて令和85月末時点で公開していた 全削除済み記事(約2000件)を復元し、原告が通常どおりブログ投稿を行えるようにすること。

(2) 訴訟費用は被告の負担とする。

 

2 請求の原因の特定について(補正命令②への回答)

野口由佳子裁判官は「復元措置・新規投稿再開措置の法的根拠を明らかにせよ」と命じている。

これに対し、以下のとおり補正する。

 

(法的根拠の特定】

① 民法415条(債務不履行)

山内隆裕被告は、アメブロの使用者に対して、重大な不利益処分(全件削除・投稿禁止)を行う際、どの記事のどの記述がどの規約に抵触したかを具体的に説明する義務を負う。

しかし被告は、「利用規約13条に基づく」「第三者の権利侵害のおそれ」と抽象的に述べるのみで、具体的特定を一切行っていない(甲1号証)。

Ⓢ 画像版 AB 260804 甲証拠説明書 アメブロ訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/02/085123

よって、説明義務違反(債務不履行)が成立し、原状回復義務が発生する。

 

② 民法709条(不法行為)

山内隆裕被告は、全件削除、投稿禁止、審査基準の秘匿、再審査拒否

という社会通念上著しく妥当性を欠く措置を行っており、不法行為が成立する。

 

【 p3 】

③ 判例(東京地裁平成30626日・Twitter凍結事件)

判例は、以下の通り判示している。

「削除は表現の自由を制約し、公共性・公益性・削除継続の必要性を比較衡量して判断すべき」

しかし被告回答書(甲1号証)には、比較衡量の痕跡が一切存在しない。

よって削除措置は違法性が極めて強い。

 

3 削除済み記事の特定方法について(補正命令①の補足)

野口由佳子裁判官は「記事内容を特定せよ(多分)」と命じている。

しかし、原告は削除後のデータを閲覧できないため、特定は被告が保有するデータによるほかない。

 

(原告、山内隆裕被告、野口由佳子裁判官の関係)

原告は削除済み記事を閲覧できない事実。

山内隆裕被告は「投稿一覧データ」を保有している。

裁判所は「特定」を求めている。

(結論)

したがって、被告が保有する「投稿一覧データ」を提出させることが、補正命令の趣旨に最も適合する。

これは、記事の特定、復元対象の確定、訴訟の適正な進行等に不可欠な唯一の方法である。

 

4 結語

以上のとおり、野口由佳子裁判官の補正命令(令和899日付)に従い、請求の趣旨および原因を特定して補正した。

原告は、山内隆裕被告が保有する「投稿一覧データ」の提出を求める文書提出命令申立書を併せて提出する予定である。

 

以上

 

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