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裁判官倫理申告書
(裁判官倫理に関する申告制度)
令和8年9月16日
最高裁判所事務総局人事局 御中
板津正道最高裁判所事務総局人事局長 殿
申告者
住所:〒343-0844埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
氏名:
電話:048-985―
1 対象裁判官
東京地方裁判所 民事第6部乙
裁判官 野口由佳子
2 対象事件
令和8年(ワ)第107352号
原状回復請求事件
3 申告の趣旨
申告者は、野口由佳子裁判官がした2回に渡る補正命令の内容が、
民事訴訟法137条の補正命令の範囲を逸脱し、訴訟指揮権の裁量権の範囲を超えた職権乱用濫用となる、違法な訴訟指揮に該当すると考えるため、裁判官倫理上の観点から、 最高裁判所において適切な調査及び処理を求める。
4 対象補正命令の内容
野口由佳子補正命令2回分は次のとおりである。
(令和8年8月17日付補正命令1回目)
AB260817野口由佳子補正命令1回目の文言は。以下の通り。
https://imgur.com/a/zZj697t
https://note.com/grand_swan9961/n/n61001b4d2b03?app_launch=false
「1 請求の趣旨を特定してください。現在の請求の趣旨では、復元を求める記事の内容が特定されているとはいえません。
【 p2 】
2 原告は、削除済みの記事の復元措置、新たな投稿を可能とする措置を求めていますが、それぞれの措置を、どのような法律的根拠に基づき、求めているのかを明らかにしてください。 」である。
(令和8年9月9日付補正命令2回目)
AB260909野口由佳子補正命令2回目の文言は。以下の通り。
「本命令送達の日から14日以内に請求の趣旨及び原因を特定せよ」である。
Ⓢ 画像版 AB 260909 補正命令 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609110000/
この野口由佳子補正命令は、民訴法137条1項所定の補正命令による訴状の形式的記載の不備補正を求めるものではなく、請求原因の内容を審査した上で、実質的特定を要求するものである。
5 申告の理由
(1)民訴法137条第1項の補正命令の限界を逸脱している
・民事訴訟法137条の補正命令は、訴状の形式的記載が不備の場合に、その形式的不備補正を命じる制度である。
・しかし、本件補正命令は、請求原因の内容審査及び請求の特定要求 にまで踏み込んでおり、訴状に係る形式的不備補正命令の範囲を明らかに逸脱している。
(2)訴訟指揮権の裁量濫用(民訴法90条の趣旨違反)
・裁判所の訴訟指揮は、公正・適正でなければならない(民訴法90条)。
・本件補正命令は、訴状の内容を審査し、実質的却下準備行為とも評価される
「内容審査型補正命令」であり、訴訟指揮権の裁量を逸脱している。
・「 実質的却下準備行為 」とは、アメブロ訴訟を門前払いするために理由作りを意味する。
(3)裁判官倫理上の問題
裁判官は、訴訟指揮において法令に従い、公正中立であることが求められる。
本件野口由佳子補正命令は、
ア訴訟物の特定を裁判所が強制する
イ原告の主張構成に不当な介入を行う
ウ訴訟追行権を不当に制限する
など、裁判官倫理に反する行為と評価される。
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(4)申告者への影響
本件、野口由佳子補正命令により、申告者は、
ア訴訟の進行に重大な支障
イ請求原因の不当な再構成の強制
ウ実質的却下に向けた圧力
を受けており、裁判官の行為は看過できない。
6 求める事項
最高裁判所に対し、次の事項を求める。
(1) 本件補正命令が民訴法137条の範囲に適合するかの調査
(2) 裁判官の訴訟指揮が民訴法90条の趣旨に反するかの調査
(3) 裁判官倫理上の問題の有無についての判断
(4) 申告者に対する処理結果の通知
7 添付資料
資料1 野口由佳子裁判官が発出した令和8年9月9日付補正命令写し
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609110000/
資料2 訴状写し
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/02/180619
以上
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