平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部 #村田渉 裁判長
上告提起 平成29年(ネオ)第485号
上告受理申立て 平成29年(ネ受)第543号
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270331 #izak 第1準備書面と反論 葛岡裕 東京都総務局総務部法務課から
全部否認です。気付いたところは反論しました。
母親が連絡帳に記載してきた内容は、千葉教諭と私の二人に対しての連絡です。
▼第1準備書面の点検方針
連絡帳・管理職呼び出しの日付を点検
連絡帳の記載内容の点検(都合の良い部分だけを取り出している)
N母の虚言(前後の流れから虚偽と判断)
事実認定では何月何日、場所の記載があるか。記載内容の根拠の提示があるか(第1準備書面は連絡帳とN母の讒言と手紙が基になっていると思われます。つまり葛岡裕のノート)。変えていないか。部分引用になっていないか。
論理構成では、都合の良い部分を取り出しているので、時系列的にジャンプしているようです。
▼N君の生徒像について、裁判官にイメージを持たせやすいように克明に記載して下さい。
N君の生徒像に対しての2枚舌発言(都合の良いN君を記載している)
N君の生徒像は、被告に、どちらか1つに決めさせてください。
▽▽学習班1班のN君として生徒像(飛び出し、砂遊び、水遊び、ハンカチ王子、大便の後パンツについたときの替えパンツ、靴の左右の区別、靴入れのマーク、更衣室のロッカーのマーク、左右の安全確認ができない、チャイムで戻れない、・・加えててんかん発作があり、服薬している)
▼このレベルの生徒の一人通学指導を行うなら、毎日の教員のべた付が必要。
過去に、このレベルの生徒の一人通学指導を行った先例がない。過去の例では保護者が行ない、最後に点検として教員が行な
教員のべた付ならば、教員の体制作りが必要。勤務時間外に掛かる場合が生じるので、管理職の提案が必要になる。
▽▽墨田特別支援学校で一人通学をしていた。(学校から駅まで)
一人通学を行っていたと言うことは、左右の安全確認ができている、危険予知、状況判断、道順を覚える・・
▼本校前の卒業校で、一人通学ができていた生徒の一人通学指導を行うなら、課題は道順を覚えることのみ。保護者が対応。
原告のN君の生徒像(分岐点)
被告の判断では学習班1班の生徒です。そのように対応しました。
分岐点 葛岡裕学校長から「墨田特別支援学校で一人通学をしていた」と、告げられてからは、一人通学をできる能力を持っている。つまり、道順だけを覚えれば、本校でも一人通学ができる生徒に変更。
しかし、指導計画を作るに当たって、中学部の状況を知る必要がある。
中学部で一人通学している生徒が、なぜ1グループ判定なのか
中村氏はN君を良く知っていると言うが、能力別グループでテストを受ける入学相談で、なぜN君は、4グループ(1グループで判定される)でテストを受けたのか。その理由を説明して欲しい。
通学始動に重点を置いていると言うが、当時私は5年目だが、過去に2名しかいない。いずれも3グループ以上の生徒であり、保護者の付添で練習が行われていた。そして、できるようになってから、教員の指導期間は1週間程度の確認指導であったと記憶している。過去の実例を挙げて反証して欲しい。
また、1名は進路先から、横断歩道の信号確認ができていないので困っていると苦情を受けた。この母は、N母の知り合いである。
P3 「2度とは・・」
反論 一般的で範囲広い。N君の具体的な内容でないと意味が無い。私の週案を基に、校外学習での様子、学活でパンツ1枚になったこと等、N君の様子が書いてあります。
ここに具体的な内容を記載し、生徒像を記載してください。
てんかん(服薬)
P3 「平成24年度1学年A組について・・・」
反論 2度はN君1名、3度の生徒は1名(中学部の時は、スクールバスを利用していたが、保護者の付添で道順を覚え、直ぐに一人通学となる)、4度の生徒は5名(身辺自立しており、更衣排泄の指導はない)
N君は、昼食後に大便に行く。自分でふくが、原告が拭き直しをして確認した。便が拭き直しで付いていることもあった。
3度の男子生徒は、前後ろを間違えるときもあるが、終了後に点検する。間違えていた時は、言葉の説明のみで自分で直せる。
P4斑別学習では、N君は1班に所属した。学級活動以外では、N君とは音楽クラブで一緒になるだけ。音楽クラブでは、他の生徒に付いていた。
P5 (4)進路状況 本件学校の卒業生の進路は、約4割の生徒が就職し、約3割の生徒が福祉関係就労施設に通所し、約3割の生徒が福祉施設に通所と・・
反論 N君の進路先はどこになったか、回答せよ。
反論 福祉関係就労施設と福祉施設の判別について、保護者は一人通学できることが必須と理解している。
福祉関係就労施設を希望する保護者のなかには、数年に1名ぐらいの保護者が、1年2年と付添通学を行い、担任に一人で通学できると告げて許可を求める人がいる。
当時、本校5年目になるが、2名の指導例を見てきた。学習班3グループ以上の生徒であった。叉、1名については、福祉関係就労施設に入所したが、アフターケアーに行った教員は、「信号は、見ていないし無視している。付き添っている」と苦情を言われている。
P5 本校が行っている一人通学指導
反論 当時、原告は「一人通学計画書」の用紙配布・回収を担当していた。スクールバス利用生徒は、都に提出するために、毎年、学年当初に作成している。
それ以外(付添通学の生徒)の「一人通学計画書」の作成は、行っていない。しかし、担当の知らない間に、N君のことをきっかけに、葛飾特別支援学校 葛岡裕 学校長が唐突に作成の指示を始めたが、付添通学の生徒全員が対象ではなく、個別に指示していた様だ。
反論 森山生活指導主任聞いたところ「6月に葛岡校長に求められて渡した」との説明を聞いている。
「付き添い通学から始めて、・・」
反論 担任が毎日付添を行うと言う意味ではない。過去の2例は、保護者が登下校に付添い、可能な状態になったら、教員が確認のために行っていた。別の例があるなら、反論しろ。
P6 「その指導の場面は、必ずしも登下校の場面に限定されず、生徒の指導にあわせた柔軟な指導が求められる」。
反論 Nについては、校内と言う場面設定で行うことを個別指導計画で記載し、葛岡裕学校長も認め、家庭に配布し、家庭訪問で説明している。
P6 「・・中学部在学中の平成21年度から・・N君は一人通学指導を実施していた」。
反論 表現の内容確認。「墨田特別支援学校では、学校から駅まで一人通学を行っていた(一人通学ができていた)」と葛岡裕学校長から、告げられるまで知らなかった。
墨田特別支援学校の一人通学の指導の資料については、本校での一人通学指導計画を作成するために、中村良一副校長に取り寄せを請求したが、渡されておらず読むことはできていない。
被告に対し、「できていたのか」「担任の後追いで行っていたのか」。特定して欲しい。被告は、使い分けている。
P6 「なお、本件学校の中村良一副校長は・・」。
反論 在職していたから、の意味する所は何か答えよ。良く知っていたのなら、入学相談における、相談班のミスマッチは何が原因か答えろ。
判定では、学習班の判定は重度グループとなった。文字が書け、一斉の指導で動ける生徒を対象の4グループで入学相談受けている。乖離が酷すぎる原因は何か。
P7 概要
「N君は、発語はないものの、・・・」。程度の問題だ。内容が伝わったか、ちょっとした行動で判別できる内容なら、伝わったか伝わらないか判別できるが、それ以上の内容になると確認できない。例えば、チャイムの意味が理解できていない。視野から外れると、チャイムで教室に戻ることはできない。
「集中して話を聞くことは難しい面がある」。一斉授業の対象生徒で無いため、1班となる。常に、教員が個別で対応することになる。
「大きなものと小さいものの区別ができた(大小の理解)」。場面設定が不明。担当者の態度から判断することが多い。
ウ 運動能力
「・・巧緻性・筋力、ラジオ体操、ランニングはB評価・・」。他者の様子を見て真似る学習のレジネスが習得できていない。
「指示された集団行動やゲームはできず・・」。入学相談では、4斑で行っている。全く、不適当な班で 一斉指導で能力判定は不可能である。集団の中に入れて、言葉での指示を行っても、話者に注目できない、話を聞く態度が身に付いていない。言葉の理解ができない。状況把握ができず、当然に状況判断はできない。
P7 健康状況
「知的障害がるほか、自閉症・てんかんと診断されていた」。中学の時、てんかん発作があった。服薬を行っている。てんかん発作がある事からも、入学当初は、視野に入れて置くと判断した。
P7
入学前の面接時の状況
「・・質問に対して返答することは困難であった」。状況把握ができない。話が聞けない。言葉の意味が理解できない。
「座っていても動きがあり、たまに声が出ることがあり、手遊びも多かった」。発語はない。更に内言語も持っていないと思われる。頭の中で自分に「今は我慢する」ということができない。
P7「・・更衣は半介助が必要・・」。着替えた後、下着の前後、靴の左右の確認を必要とした。ロッカー位置に特別のマークが必要。
P8 「・・水に対するこだわりが見られ・・」。
トイレ後に、手を洗っていると、急に顔を洗ってしまい、ハンカチをビショビショにしてしまう。そこで、連絡帳で代えのハンカチを持たせて下さいと依頼する。
P8 「・・担任教師が教室に来る8時40分までの15分間・・・」。N母の申し入れに入れにより、担任会で着替えはN母に任せることにした。(日時は不明)
P8 「・・出籍簿係で・・」。授業参観の早い時期かと思うが、保険カードの提出にした。変更日時は不明。
N君は着替えを済ました後に、出席簿を出しに行く。出しに行く時は、原告が後追いの形で付き添い、収納する場所を教える。先に職員室にN君が入室。しばらくたって、指定の納付場所に入っているかを原告が確認した。まず、間違っている。合っているときは、職員室に居合わせた、教員が教えている。
納付した後は、教員が居れば職員室から退室させられるが、居ない場合は、職員室内に留まり、教員の机の上の書類に手を出している。
原告が、後追いをしている状態で、N母が近づいてきて注文を付ける。理由は「墨田養護では教室間移動は一人でできていた」との説明を受けてである。
希望に応じて後追いは止めて、原告は別ルートで職員室に行くことにすると説明し実行。
(26年12月の学校祭を見学。N君の教室移動は、S君に手をつながれて移動していた。S君とは、同じクラスの生徒で、下校時にN君と手をつなぎ、りそな銀行前で待つN母に渡していた生徒である。また、学校祭の3年の劇フィナーレでは、N君の右側に立ち、手を挙げる場面では、N君の腕を持ち挙げさせていた生徒である。)
直後、担任会で、出席簿係から、保健カード係に変更を話し合う。
出席簿は公簿であり、紛失した場合に対応できない。また、現状の能力から判断し、同じ1回にある保健室前に行って置いて帰って来るだけで済む保健カード係に変更した。入室を伴わないこと、紛失した場合でも保健室で毎日チェックしているので、紛失しても再現が容易であると理由である。
P8 連絡帳の記載内容については、本当に記載があるか確認する必要がある。
P9 連絡帳の5月2日の記載内容の確認をして下さい
P9 連絡帳の4月26日の記載内容の確認をして下さい。
N母からの要望についての対応は、翌日、朝会にて全職員に連絡する。学習1班の教諭には、個別で確認。その時、ハンカチがビチョビチョの理由を聞かされる。「ハンカチ王子」と呼ばれている。理由は、常にハンカチをくわえていることからだと。
P9 「・・原告は、母から読んでほしいと渡された本を・・」
朝、教室に行くと、私の机の上に本が置いてあった。先に来ていた、千葉教諭に先生の本ですかと聞くと、「N母親が置いて行った」と回答。「千葉先生、お読みになりますか」と言うと、「いえ、私は忙しくて」と言って断る。連休中に時間が取れたら読もうかと思い、引き出しの中に入れて置いた。
連休中は、日々多忙で読む時間を工面できなかった。この先預かっていても、夏休みまで時間がとれない。紛失する場合もあるので、いったん返すことにした。
千葉教諭も読んでいない。原告だけが、ことさら非があるように記載されるのか。
P9「・・家庭訪問した。その際、母親は、本件学校入学以前に・・旨希望を述べた」以上のような会話はない。
「そろそろ一人通学の練習を始めたい」と言う文言であり、千葉教諭が答えた。
「・・千葉教諭は・・安全確認不十分である事・・、もう少し様子を見てから」。文言を代えている。正確には、「左右の安全確認ができるようになってから」。実態は、「不十分」ではなく「安全の意識が全くない」。
後日、注意して横断歩道の様子を確認した。他の生徒と一緒に渡る時は、前の生徒が進むと、その後について進む。横に立ち、「左右を見ましょう」と働きかけると、左右に顔を向け、イヤイヤ動作をさっさと行うだけであった。
反論、仮に「登下校を一人で行っていた」と言う話があったとすれば、「左右の安全確認ができるようになってから」と、千葉教諭が説明したことは不可解である。
「登下校を一人で行っていた」ということの意味する所は、当然に「左右の安全確認はできており、状況によって対応できる等の能力を持っている」と言うことを意味する。「欠けているのは、道順を覚える」事のみである。
「登下校を一人で行っていた」と言う情報を把握していたならば、その内容を詳しく質問するし、担任会で検討を行う。しかし、学校への帰路に置いて、は、「左右の安全確認は全くできていない。」と言う話が行われた。後日、確認のために、様子を確認した。
原告が初めて知ったのは、葛岡裕校長から「登下校を一人で行っていた」と伝えられた時であり、原告にとっては衝撃的な事実であった。(日時 指導計画の作成を命じられた日)
これを知ったときは、校長室から出て来て、直ぐに同僚教員に「N君は、登下校を一人で行っていた」と伝えた。聞いた同僚職員等も、驚いていた。付け加えた「下校指導をすることになりそうだ」と、
P9 「家庭訪問後に、母親は・・・通学路の一部の・・・独り歩きの練習に入りたいと記載した」
反論 日時を確認してください。文言がデタラメ。連絡帳の内容をそのまま書き写してください。
その日の朝、先に連絡帳を読んだ千葉教諭から、このようなことが書かれていると連絡帳を渡され読んだ。読んだが、記載内容の意味するところが分からず、二人で困惑した。
幸い、N母親は、更衣室前で立っている状態であった。聞いいてきますと言って、母親に記載の意味するところを聞いた。
N母親は「学校には、ご迷惑はおかけしません。ただ、学校(担任?)には知らせておいた方が良いと思ったので、お知らせしました」と答えた。
それに対し「分かりました。生徒引き渡し後に保護者が行うのは自由です。」加えて、連絡帳に記載した内容を私が話す。連絡帳の文言を、そのまま記載して下さい。
概要、1教員が毎日付き添うのは2~3週間が限度です。2N君の場合、2~3週間の付添で終わる目途が立ちません。3本校では教員体制ができていません。
教室に戻り、千葉教諭に会話を報告した。
(たぶん、この日の放課後、職員室に戻ると、千葉教諭と中村主幹が1A教諭の机の所で立っていた。
中村主幹が原告に「何で一人通学の練習を許可したの。自己が置いたとき、誰が責任を取るのか」と詰問を受ける。
原告は「生徒引き渡し後のことであるし、保護者は『学校には、ご迷惑をおかけしませんと言っている。ただ、学校には話しておいた方が良いと思って伝えた』と言っている。引渡し後に、保護者が何を行ってもそれは保護者の自由だ。」と説明をした。
(重度グループの生徒は、スクールバス利用か、保護者の送迎が必須であり、並んで歩く、後ろから付き添う等は、状況判断で保護者が行って良い。4年間の重度重複学級の担任として、そのように行ってきた。)
P9 5月15日の連絡帳の記載内容の確認をお願いします。
P10 5月15日「千葉教諭は・・左右確認ができるようになったら伝えること、一人通学にはもう少しゆっくり取り組みたい旨書き入れた.
日時・内容を確認してください。
P10 5月15日「母親は、これに対し・・一人通学の違いが理解できない・・」
反論 連絡帳の記載内容をそのまま書き写す。被告は都合の良い部分抜出で事実認定の展開を行っている。
N母の書き込みも大事です。「左右の安全確認ができないからでしょう?と自ら書いてあります」
P10 この頃、学校から保護者に一人通学指導方針のある・・が配布された。
配布日の分かるものを提出させて下さい。
P10 6月5日、母親は面談の申し入れをし(連絡帳の記載を確認してください)
P10 翌6日、担任の千葉教諭及び原告と面談を持った。
反論 場所と時間の特定を求めてください。
私は面談には参加していない。たぶん、この時は校長室に呼び出されていたと思う。
後日、担任会で、千葉教諭から概略を聞き、朝の流れを変更すると言う提案を受け、了承。
担任会では、「母親から墨田特別支援学校の堀切教諭への電話番号を書いた紙片を渡された。電話は千葉教諭がします。」と言う報告を受けた。
千葉教諭は、カードを作成し、N君の指導に使うようになった。
P10 「これに対して、原告は、母親の要望通りに行うことは難しい旨を伝えた」
反論 6月5日の面談には私は参加していない。参加したと言うなら、場所、時間を示せ」
P10 「墨田特別支援学校中学部・・・教えられ一人通学を行った」。この部分は知らない。連絡帳に記載が在るか確認が必要。
「しかしN母は、やはり納得ができない・・・自主練習を行いたい旨表明した」「・・学校には迷惑をかけない・・」。
反論 原告の立場は、「保護者が、生徒引き渡し後に行う事は自由である。まして、学校に迷惑かけないと言う以上、止めさせる理由はない」
前年度担任した重度重複学級のT生徒の場合は、学期初めに「作業所をご希望でしたら、保護者の方で通学練習を始めてください」と、申し入れている。
T君は、発語も文字もあり、ピクチャーパズルも100ピースとかを集中して行える生徒であった。保護者の希望で重度重複学級になった生徒である。
P11 6月7日「母親は校長室を訪れ・・一人通学練習を始めたことを伝えた」
反論 聞いていない。知らず。
P11 6月7日 「校長は、原告を呼び・・命じた。しかし、原告は、これを拒否した」。日時確認・記述が抽象的になり、論理が飛躍しているところは、嘘の記述となっている。
反論 拒否した日時、場所を特定しろ。
拒否はしていない。直ぐに、資料収集のため中村良一副校長に資料の取り寄せを依頼した。同時に、飯田教諭にも協力をお願いしたい旨を伝えた。そして飯田学年主任に協力を要請した。
また、事故時の確認書を作成し、中村良一副校長に渡し、確認印をお願いした。
「これを拒否したため・・森山生活指導主任が原告に代わり・・作成した」
反論 原告は拒否していない。仮に原告が拒否したとすると、普通は担任の千葉教諭に作成を命じるはずだ。
更に言えば、一人通学の指導という学級経営上の重要事項について、一人通学の指導を校長が決め、指導計画の作成を命じるなら、担任の千葉教諭と副担の原告を呼んで命じるはずだ。
千葉教諭・原告の担任以外が作成した一人通学の指導書を、どの様に知るのか。
大分後になって原告のフォルダーに、存在を確認した(発見日不明)。
発見時、誰が入れたんだと周囲に聞いたが不明。森山生活指導主任は右隣の席で聞いていたが、答えず。
それを参考に作り始めたが、肝心の次のステップに移行するための管理職の関与が記載されていない。中身は、「一人通学を行っていた生徒に対しての内容としては、不適当であった。一人通学を行う能力を持っていれば、直ぐに終わってしまう内容であった。
さらに、最重要項目の横断歩道を渡る方策について不明であった。被告作成の計画書で確認してください。
P11 「森山生活指導主任が作成し・・」だから、何だと言うんだ。作成を命じた日時、作成完成日、使った資料、作成後の予定について答えろ
反論 原告の計画
資料取集し作成開始、中3の担任に質問・相談=>原告は作成・千葉教諭と飯田学年主任と相談=>完成後に担任会で確定し、指導日の分担、二人が実施できない時の、体制協力を学年会に諮る。校長に勤務時間の扱いを確認。
作成に当たっての問題は、墨田特別支援学校に「登下校を一人で行っていた」と言うことならば、道順を覚えれば済むことなので短期指導で済む。
しかし、担任二人の把握している生徒像は、本校で一人通学指導を実施したことの無い生徒である。ならば、長期となるので、学年全体での検討を必要とする。同時に、前例となるので、生活指導部での検討を必要とすることになる。
P11 6月8日 「N母は、千葉教諭と面談し・・説明した」。
反論 面談については、面談したこと内容共に原告には知らされていない。
P11 「千葉教諭は・・バックアップしたい旨・・」。
反論 だから、何だと言うんだ。千葉教諭は具体的にどの様なバックアップをしたのか答えろ。
P11 6月8日 「母親は、千葉教諭と面談し・・」
反論 学校現場では、面談と言うと、立ち話ではなく、3者面談のような形式を連想する。ここで言う面談とは、立ち話か、面談か、答えろ。
面談の時間と場所を特定する物証提示しろ。
面談内容については、担任会での報告はない。憶測だけれど、
P11 「千葉教諭は、学校もN君の・・
P11 6月8日、「母親は千葉教諭と面談し・・バックアップしたい旨・・書き入れた」
反論 連絡帳で日時・内容確認
「学校用語で
P11 6月11日から6月16日まで
連絡帳で日時記載内容確認してください
P11 6月14日、「登校時・・・伝えられた」
日時。記載内容を確認してください。特に、都合の良いところの取り出しが多いので、全文を書き出して下さい。
P11 6月15日、「原告は、前日のことについて、・・・千葉教諭は立ち会っていない」」
面談の事実はない。この頃すでに、被告は精神的に追い詰められており、N母への対応は、千葉教諭を前面に出していた。何か言葉尻を捉え、直ぐに校長室に行く。連絡帳も、このころから千葉教諭に任せるようにしていた。連絡帳で確認してください。
この様な状況で、N母二人での面談は行えない。「自主練習は止めるよう」に説得する訳もない。被告の立場は、「学校に迷惑をかけない」とN母が言い、かつ生徒引渡し以後の行動に関与する必要は、ないとの立場である。
むしろ、一般の例のように、保護者が道順を覚えるまで行なった後、確認のための通学指導を行う。その後、担任二人で安全を確認後、学年主任・主幹・副校長・校長と順に許可を得る手順を望んでいた。
P11 「母親は校長室を・・申し入れた」
反論 この記載は、葛岡裕校長の手帳の記載内容である。強制開示を要求し、全文のなかで真意を確認できるようにして下さい。
P11 「N母は、さらに、学校としてできないことは年間指導計画に書かないでほしい・・」
反論 「年間指導計画」とは、家庭訪問で説明した文書のことか。被告に確認してください。この年間指導計画だとすれば、担任会では、「N君は一人通学の対象ではない」と暗黙の了解があり、校内で行える一人通学に向けての指導内容を記載した。
校長室での、この時の「できないことは書くな」と、怒鳴り声が職員室まで響いた。
P12 6月19日(火) 「母親は、N君の朝の指導(連絡帳提出、定期券取り外し提出等)を自分(母親)が行うと宣言し実施した。
反論 宣言は知らず(見落としがあるかもしれないので、連絡帳で確認してください)。
この頃は、私は、N君の指導はできるだけ行わないようにしていた。
P12 6月19日 「・・下校時に、N君が・・出来事があった」
反論 日時・記載内容を連絡帳で確認してください
P12 6月20日朝、「原告は、母親に対し・・一人通学指導はできない旨述べた」。
反論 否認。
日時、記載内容を確認してください
「一人通学について聞かれたので、後は、管理職が体制表を作ってくれるかです」と回答。
教員の勤務時間がほしいと言うので、葛岡裕校長・中村良一副校長に許可を得て、渡す。
P12 6月21日「原告は、連絡帳に・・・・・・と書き入れた」
反論 連絡帳の内容から分かるように、原告が一人通学に取り組んでいる証拠だ。
連絡帳の内容を確認しそのまま記載して下さい
P12 6月22日 「N母は、別紙での回答を求めたにも関わらず・・」
反論 否認
連絡帳に別紙で回答をと書いてあるか確認してください。
P12 6月22日 「母親は、・原告に抗議し・・」。
反論 N母が、教室にやって来ての立ち話。学期当初に手紙が来たが、連絡帳で対応した。連絡帳記載ではなく、手紙に固執する理由は何か。理由を説明しろ。
P12 話が終わると、N母は、階段を駆け上り、校長室に行ったようだ。
P12 「その際、副校長が、校内で移動の際、原告がN君の手を引いて・・目撃したことを告げた」
反論 事実無根。
副校長が目撃したと言うことか確認してください。
この頃は、N母の関係で、N君への指導は控えるようにしていた。手をつながないでくださいと、入学当初に言われてから繋いではいない。
P12 「その後、母親は、下校時に付添を・・N君が手をつないでくるとの報告」
反論 否認 日時を聞いて下さい。
N母から、「N君の指導をさせないでほしい」との申し入れがあり、下校時の靴箱までの引率は、飯田学年主任が行っている。
P13 6月28日「校外学習で、N君の引率は副校長及び飯田学年主任が行った」
反論 副校長は不参加。
強制的に証拠の開示をさせてください。一覧を請求して下さい。PC内の写真は、卒業後に直ぐに破棄されてしまいます。一覧に、卒業アルバムを入れてください。校長室に1部保存されています。
週案の私の記載を書いて下さい。そのまま書いて下さい。16枚くらいありますが、下部記載の私の手書きだけが必要です。N君への私の当時の認識もそこに書かれています。これは、校長印が押されてあります。
以下は校外学習での飛び出しの様子。(現在の記憶かr)
N君は、科学博物館内で飛び出し行動を行った。付き添っていた飯田学年主任は、瞬時の出来事で止めることができなかった。飛び出しは、なかったとするために引率し付き添った記載した気がする。
体験するフロアーでのこと。ハンドルを回して、円盤を回転させる電気を起こす実験かな。N君はI学年主任と部屋の中央にいた。円盤の前に立っていた人が移動し、回転している円盤が、N君の目に留まったようだ。
目に留まった瞬間、飛び出し、円盤の前に走り寄って、両手で円盤を挟んで回転を止めてしまった。飛び出す前は、I主任は隣に居たが、反応できなかった。私はハッとしただけで、動けなかった。実験器具には、手で触れないでくださいとの注意書きがあった。
P13 6月29日「母親は・・・N君に対する指導は問題が多いとし・・」
反論 このころは、N君に指導は行っていないはずです。連絡帳の記載が千葉教諭の筆跡になっています。連絡帳で確認してください。
P13 月 日 「その後、校長は原告を呼び、母親が原告をN君の担任から
・・」
反論
P13 7月2日 「母親は、副校長に対し・・、6月29日・・の
▽毎日、廊下の外で話を聞いていて、言葉尻を捉えて、直ぐに校長室に連絡に行っていた。
N母からの連絡帳の内容を転写して下さい。
反論 学期当初は原告が行っていた。内容も原告が提案した。しかし、N君の着替えの関係で千葉教諭が行うようになった。更に、朝の会で千葉教諭は、研究授業を行うことが決まり千葉教諭が行った。研究授業が終わったことやN君を千葉教諭が指導することで変わった。
P13 日時不明 「・・自分はN君の担任ではない」
反論 日時については、下校時。N母から「これ千葉先生に渡してください。先生も呼んでもかまわないです。」と。その時だと思う。
「千葉先生宛ですから私は読みません。必要なら千葉先生が話してくれます。N君の指導は、担任の千葉先生と副担の私で決めて行っています。自分はN君の担任ではなく、副担です。私が一人で決めて行っている訳ではありません。二人で決めて行っています」と説明。
P13 「自分はN君の担任ではない」発言がったことから、原告名の記載のない通知表を交付
反論 前回の説明では「うちの子の指導は何もしていないから」と言う判旨だった。また、副担だと記載しなくて良いのか。説明しろ。
P13 「N君の保護者もその指導を強く要望していた」
反論 5月 日連絡帳 要望通りに「学校に迷惑をかけないから、一人通学の練習をしたい」。との申し入れに対し、快諾している。
葛岡裕学校長から、一人通学の指導計画の作成を命じられれば、指示通りに作成に取りかかっている。
千葉教諭から渡された紙片の連絡先にも電話をしている。墨田特別支援学校の堀切教諭から聞き取りを行っている。
堀切教諭は、中2の担任で、実際の一人通学指導は行っていないと言う。中村良一副校長に依頼した資料を基に、作成を行い、中3の担任に相談する手順を考えていた。
P13 「本件本校においても、一人通学指導の・・・重点を置いていた」
反論 葛岡裕学校長は、4月に着任し、着任のあいさつで「○○の事務局をしているので、あまり学校にはいられない」と発言。葛岡裕学校長が、実態を知っているとは思えない。
過去の4年間の知識から言うと、2件あった。重度生徒の指導例はない。具体例を挙げて説明しろ。
N君については、葛岡裕校長から「一人で登下校をしていた」と言う説明で、作成に着手。いつの間にか、重度生徒の一人通学指導に話しが変っている。
P14 「N君の障害が重度であり達成の見込みがない・・独自の理由に基づき」
反論 「独自の理由」。決めつけ言葉で、都合の良いイメージを読み手に持たせようとしている。
反論 「N君の障害が重度であり達成の見込みがない」とについて。原告の考えは、どの様な重度の生徒でも、教員一人がべた付すれば、一人通学指導は可能だ。しかし、それには、毎日付くことになるため、担任二人では行うのではなく、葛岡裕学校長からの体制作りが必要だと言っている。学校長の仕事だ。
反論 「勤務時間外・・」。体制を作るに当たり、勤務時間外になれば、他の教員に説明をしなければならない。勤務時間の変更だ。葛岡裕校長は、「独自の理由」と言って、自分の無責任な態度を正当化しようとしている。
反論 「万が一事故が起きた時の責任」について。他の教員が行っているときに、どの様な扱いに在るか説明しなければならない。勤務の変更は、葛岡裕校長のみができる内容だ。勤務の変更は、事前に文書で行うことになっている。一日おきに行う、毎週何曜日に行うと言うように常態化し、長期化する可能性がある。事前に明文化するのは当然であり、葛岡裕学校長がリードして行うべき内容だ。
反論 11月末から12月上旬にかけて、N君の下校の様子を見てきた。N君以外の生徒であるが、教員がバス停まで付添い、15:45分までいたが、この教員の出張命令簿、勤務の割り振りについて開示しろ。
P14 「一人通学指導を行わなかった」
反論 一人通学指導は、何月何日から開始したのか。答えろ。
千葉教諭は「左右の安全が確認できるようになったら伝える」と説明したが、N保護者に伝えた日時を答えろ。
P14 「保護者がやむえず自主的に実施した練習についても、それを止めるよう求めた」
反論 事実無根。私の立場は、保護者が生徒引き渡し後に行う活動は、保護者の責任で行っており、ご自由に行ってくださいと言うことです。
本件本校の2例では。保護者の付添の元、一人通学の練習を行い、保護者が安全だと判断してから、教員が短期間観察し、許可を行っていた。
N君については、被告の週案、連絡帳に記載してあるように、重度の生徒である。千葉教諭は「左右の安全が確認できるようになったら伝える」と説明したように「一人通学には、もうすこし、ゆっくりと、取り組むべき生徒である」
P14 「指導は個々の生徒の障害程度に応じて・・1つである」
反論 その通りである。家庭訪問時に説明した個別指導計画に記載が在る。N君の場合は、学校内での活動を通しての指導となる。
P14 「独自の理由に基づき・・原告の対応は・」
反論 「独自の理由」。決めつけ言葉を多用し、読み手に葛岡裕学校長に都合の良いイメージを持たせるための、悪質な決めつけだ。
P14 「一人通学指導を・・行おうとしない」
反論 命令に従い一人通学計画書を作成中である。N君の評価に2種類あり、墨田特別支援学校の資料が渡されるのを待っている。
被告の準備書面書では、都合よく2種類を使い分けている。
「一人で登下校をしていた」生徒なら、道順を覚えれば済む生徒である。学習班1グループと言うのは、葛岡裕学校長の評価の誤りである。
「担任二人の認識と学習班1班」生徒なら、長期に渡る指導になる。前例がなく、校内の理解等それなりの手続きを必要とし、体制も必要である。当然、2年次の担任・副担任は引き継ぐことになる。
P14
「自らの権利擁護のみ・・ものである」
反論 葛岡裕学校長の管理職としての能力の欠如を、教員批判をすることで隠そうとする文言である。重度生徒の一人通学について、指導性を発揮し、組織運営を行わなければならないのに、学校長として行うべき校務を放棄している。
P14 「N君の自立・自主性を阻害する指導・・」
反論 具体的記述がないので認否が不可能。何時、何処で、どの様な状況で、どの様な指導を行ったかの記述をしてほしい。
N君の登下校時 具体的記述がなく認否できず
連絡帳の提出について 朝、教室に原告が行くと既に出されている状態である。授業参観前は「教員が来るまで、椅子に座っていた」とN母は、書いている。授業参観後は、N母が行っていた。
定期券の取り外し提出について 取り外しは、千葉教諭が行っていた。提出には、1度遅刻をして、N母と一緒に教室に入室。他の生徒はすべて着席済み。N母と一緒にロッカーまで行き、バッグを納めた。その後、次の行動に移らないので、「N君、定期を出して下さい」と、指示する。
それを聞いたN母は、大声を出して私を非難し、教室の外に飛び出した。他の生徒は、授業中でのことであり、驚いていた。以後は、N君への指示は控えるようにした。
更衣について 具体的記述が無いので認否できず。
教室清掃のための机・椅子の運搬について 椅子を机の上に載せて運ぶとき、載せた椅子の反対側に立つため、椅子の側に立つように指導しことはある。
出席簿の係活動について 具体的記述が無いので認否できず
教室移動等で手をつないでしまうことが頻繁 学年当初に下校時1度あり、N母から注意を受けたので、以後は行っていない。N母の注文については、とても神経質に対応している。
P14 「・・原告が取った行動は、・・・」
反論 事実無根
P14 「・・保護者の要望を十分に受け止めなかったこと・・」
反論 靴箱にマグネットでマークを貼る、更衣室のロッカーにマグネットでマークを貼る。
N母専用の連絡帳の用紙を作成、N君用の朝学習の課題を作成した。この課題は、文字を覚えるための物ではなく音と文字を対応させ、発音を出させるための課題であると説明した。
P14 「自主的にできるよう指導して欲しいと再三要望したにも・・」
反論 着替えについては、時間の許す限り、指示を与えず任せた。本人が、確認に来たときだけ、対応した。更衣の様子をどこで見ていたのか答えろ。
P14 「連絡帳」は、原告が教室に行ったときは、既に提出済である。定期券については、千葉教諭に任せた。
P15 「一人通学指導に取り組んでほしいとの母親の要望を・・」
反論 この文言は知らず。「学校に迷惑をかけないから、一人通学の練習をしたい」。との申し入れに対し、要望通りに快諾している。
P15 「N君の母親は・・家庭訪問以降、卒業した墨田特別支援学校中等部で行っていた一人通学を行いたい旨・・」
反論 「卒業した墨田特別支援学校中等部で行っていた一人通学を行いたい」このような文言はない。連絡帳で明示しろ。
P15 「原告はこれを時期尚早と拒否」
反論 「学校に迷惑をかけないから、一人通学の練習をしたい」。との申し入れに対し、要望通りに快諾している。
P15 「6月7日頃、N母は校長に対し一人通学指導の実施を要望」
反論 日時・詳細は不明。葛岡裕学校長の手帳の開示。
P15 「校長はこれを受け、原告に対し、一人通学の指導計画の作成を命じた」
反論 担任は千葉教諭であり、原告は副担である。二人に作成を命じることをせず、原告一人に命じた理由を答えろ。
P16 「・・指導の内容を検討すべきである。・・」
反論 速やかに準備を始めている。
P16 「・・自宅と学校の全区間に置いて行われることは・・」
反論 唐突に、重度の生徒の通学指導の話になっている。部分的・段階的ならば、長期に渡ることになる。担任会で検討させたり、生活指導部で検討させたり、管理職ならば組織を動かせ。
P16 「・・一人通学の指導計画を作成しなかった。」
反論 作成途中であり、中村良一副校長に依頼した墨田特別支援学校からの資料を待っていた。
反論 墨田特別支援学校からの資料が中村良一副校長の手元に届いた日時を答えろ。
反論 届いたにも関わらず、原告に渡さなかった理由を説明しろ。
状況から推測すると、N母から葛岡裕学校長は「墨田特別支援学校中学部では登下校を一人で行っていた」と説明を受けた。
葛岡裕学校長は、原告に「墨田特別支援学校中学部では登下校を一人で行っていた」と説明し、一人通学の指導計画の作成を命じた。
しかし、墨田特別支援学校中学部からの資料によると、実態は異なっていた。そのため、原告に渡さずに、森山生活指導主任に作成させたと思う。
重度生徒の一人通学の指導は、学級経営に取り重大な案件である。それにも関わらず、担任の千葉教諭の参加が無いことの説明をしろ。
P16 「結果として、森山生活指導主任が・・作成した」
反論 担任の千葉教諭は無視して良い存在か。
P16 「保護者の要望に沿わない指導等が明らかになり・・」
反論 沿わない指導について、具体的な説明はなかった。
P16 「母親の訴えを放置することは・・」
反論 教育委員会に行くと言われたと説明を受けた。
P16 「原告の一人通学指導の不実施」
反論 「一人通学指導」の実施日時を回答しろ。
千葉教諭から「左右の安全確認ができるようになった」と伝えられた日は何月何日か答えろ。
26年11月から12月にかけて下校の様子を調査した。1年時と同様に、左右の安全確認は全くしていない。安全の意識がない。
P16 「6月15日の対応」
反論 事実無根
P16 「6月21日の書き込み」
反論 勤務時間について話すと不信感を持つと言うのか。勤務時間について語ることはタブーなのか。
P16 「自力で信頼関係を修復するよう促した」
反論 情報を与えず、何もしないで促したで終わりか。管理職の職務放棄だ。
どの様にして促したのか。
P16 「自ら関係修復を図ろうとしなかった」
反論 6月22日(?)手紙に書き直しを断った翌日の朝、「昨日は済みませんでした。これからも、N君について教えて下さい」と謝罪。N母は、「最初からそうすれば、こんな大ごとにはしなかったのに。もう遅いよ」と発言。この内容は、葛岡裕学校長と中村良一副校長に伝えてある。
P17 「・・原告は母親の手紙等の開示を強硬に主張し・・」
反論 強硬は決めつけ言葉で、読み手に先入観をもたせる。周囲で何が起きているか分からない状態では、何もできない。
P17 「母親の信頼関係を修復するために・・N君のような重度の障害を持つ生徒に対する専門的な指導方法に焦点を合わせた課題作成」
反論 「N君のような重度の障害を持つ生徒に対する専門的な指導方法に焦点を合わせた課題作成」。この様な文言は聞いていない。甲5の1で確認してください。
反論 6月末ごろから、N君と3度のK君の教材作成は千葉教諭が担当、それ以外の生徒の教材は原告が行うと分担していた。
P17 「原告は母親の手紙等の・・・強硬に主張し・・」
反論 「強硬に」。否認。「見せてください、情報が無いと分からない」と言うことが強硬にとなるのか
P17 「副校長による面談を」
反論 葛岡裕学校長と中村良一副校長による面談。1回は、副校長不在。
P17 「拷問タイム」
反論 体調の不良、下痢症状、三楽に通院。病休を取るかもしれないとの訴えに対して、職務命令と称して行った。
P17 「母親の求める専門性の向上を図ろうとしなかった」
反論 違っているなら、1回目の時に違っているといえばよい。
4回目では、校長から教材について良いと言われた。メールに書いてあると思います、確認してください。
P17 「担任としてN君を指導する立場でありながらその指導を拒否」
反論 拒否していない、N母の意向に沿い葛岡裕校長から指導しなくて良いと言われた。
原告も、N母の監視下に常に在る様に思え、N君の指導1つ1つにはN母の意向に沿うようにしてきたが、事あるごとに校長室に連絡をされ、下痢が酷くなっている事を伝え、了承した。
P17 「母親の求める専門性の向上」
反論 禅問答している訳ではない。分かっているなら、具体的に指導・助言するのが管理職の職務だ。抽象的な表現ではなく、具体的で原告が分かるように説明しろ。
P18 「一人通学は無理であると決めつけ・・」
反論 私の立場は「どの様な生徒でも、教員一人が付き添えばできる」。その時問題になるのは、教員体制だ。担任2名の教員が長期に渡って行うのは、難しいと言っている。教員の体制は、勤務に係る内容なので、葛岡裕学校長のみが作成できる。
P18 「管理職らがその指導を命じたことが・・」
反論 指導計画の作成は命じられた。指導は命じられていない。命じたと言うなら、千葉教諭の分担はどの様になっている。
P18 「N君の担任である原告に対し・・」
反論 担任は千葉教諭であり、原告は副担である。担任会で内容を検討し、分担を決めて行うことになる。
P18 「N君は、・・一人通学指導が行われた結果、N君は・・学校とバス停(金町三丁目))間の一人通学ができるようになった。・・」
反論 できるようになっていない。1年の時と同じ状態である。
反論 公判1回目の時、裁判長は被告に対し、開口一番に「一人通学は完成していますか」と質問。
被告は、「帰りは、一人でバス停まで行っている・・学校近くのバス停で、母が迎える。朝は、分からない」と回答している。
発言の真偽を確認のため、26年11月と12月にN君の下校状況を調査した。
N母親は、りそな銀行の所で迎えていた。京成線と横断歩道は、N君と母親は並んで渡っていた。
学校からりそな銀行の所までは、車の通行はほとんどない。
また、主要な道は、両側に歩道が広く取られている。車道は、スピードが出せないようにカーブを繰り返している。
危険個所は、りそな銀行から先である。「墨田特別支援学校では、一人で登下校をしていた」と言うことから判断し、学校からりそな銀行までは、道なりで安全なため、直ぐに覚えるだろう思っていたが、いまだできていない。
反論 千葉教諭から
2年、3年の個別の指導計画を証拠提出して、証明しろ。
1年、2年、3年の連絡帳を証拠提出して、証明しろ。
P18 「原告との確執」
反論 保護者の言われるままに対応したことが、確執と言うのか。
P18 「・・指導要録には・・」
反論 指導要録は、保護者が閲覧しない。いつも、保護者の言いなりになり、弥縫策に終始し、教員に負担を押し付ける姿勢の証明だ。
P19 「指導上の問題があり・・」
反論 N母は、「これからも、色々教えてください。・・」と原告が謝罪した時に、「初めからそうすれば、こんな大ごとにはしなかったのに。もう遅いよ」と、発言した。このことから分かるように、自分の考えを押し付けることに、熱意を持っている。
担任二人は、止むを得ず、求めるままに従った。授業参観以後は、保護者の希望通りに、朝の流れも変えた。出席簿係の後追いは止め、原告は職員室で待つことに変えた。しかし、出席簿係だと、N君が職員室に入り、教員の机の上の書類に触れると言う場面があり、担任会を経て保健カード係に変えた。保健カード係に変えたことは、N母に告げてある。
6月末頃は、千葉教諭に、教室内の席替えを要求し、N君の座る位置を指定し要求。給食室の席替えも同様に要求。止むを得ず、これに従った。教室の座席は学期で変えるつもりはなかったが、担任会ですることにした。食事の座席は、別の生徒間のトラブルが原因で変えたばかりであったので、本来は変えたくなかったが、仕方なく変えた。
P19 「保護者との信頼関係の喪失・・」
反論 原因は、6月の葛岡裕学校長の変心である。初めは、「おやごさんには、親御さんは事故がおきても良いと言いますが、起こした相手はそうはいかないと言って、思いとどまらせた」と、校長室で原告に説明。
その後、一人通学の指導計画の作成を命じた。この間の事情を明らにするには、N母の手紙、葛岡裕学校長の手帳の開示が必要である。
葛岡裕学校長の手帳とは、管理職は、訴訟に備え、保護者との面談記録を取っている。(必ず取るように指示されているようだ)。原告との面談時にも、手帳から拾い読みしていた。
反論 小林教諭に、葛岡裕学校長と中村良一副校長は、諮問している。「止めといた方が良い、保護者に任せておいた方が良いと答えた。そしたら、二人とも、いい顔をしなかった」と聞いている。
以下は論理公正が不整理です。
反論 第1準備書面を呼んで分かったこと。「学校には、ご迷惑をおかけしません」と言って、一人通学の練習を始める。
この方法を、N母は、葛岡裕学校長にも、担任のも行っている。
原告の経験では、通常は、保護者付き添いで登下校を行う。(スクールバス利用から付き添いに変更。保護者の交通費は支給されているはずである。)
総合能力からみて判断し、保護者の希望があれば、一人通学の可否について担任会で相談する。大丈夫ならば、学年主任に相談し認める。
N君のケースは、5月?日(家庭訪問、連絡帳で「左右の確認ができないからですよね」とN母は記載)千葉教諭が「左右の安全確認ができるようになったら、伝えます」と伝え、N母は同意した。
原告は「学校には、ご迷惑をおかけしません。ただ、学校には、お話しておいた方が良いと思って伝えた」とN母から説明を受け、快諾している。
葛岡裕学校長の変心。
N母と担任との経過を認識せずに、N母に一人通学を認めた。
始めは「止めたにも関わらず」である。
考えられることは、
N母の執拗な校長室訪問
校長室で、大声での怒鳴り声
N母の「墨田特別支援学校では、一人で登下校をしていた」と言う説明。
である。
P19 「一人通学指導等を巡って、原告と保護者の間で確執を生じ・・」
反論 原告が、N母からの攻撃対象になっている理由
葛岡裕学校長が、N母に、「止めた」説明した内容に、「原告が一人通学を認めていない」という内容の発言があったのではないか。
経過を知るうえで、N母の手紙と葛岡裕学校長の手帳の開示は必須である。
P20 「N君の一人通学の自主練習をバックアップしたい・・」
反論 千葉教諭は、具体的にどの様なバックアップを行ったのか答えろ。
担任会では、バックアップについては、議題になっていない。
P20 「・・校長及び副校長は充分に説明した」
反論 否認。原告には伝わっていない。葛岡裕学校長の手帳とN母の手紙を開示しろ。
P20 「日常生活指導上の指導力の欠如・・」
反論 指導とは、ある状況下で、教員がその状況から、情報を読み取り、指導を行うものである。場面設定が無く具体的に説明しろ。
P20 「5について 多くの教員により・・特定する必要を認めていない」
反論 日常的に行われているなら、10例ぐらいすぐに出せるだろう・
(以上は、よく分からないので直してください)
P20 「教室移動の際に手をつないでいることは現認されている」
反論 否認。学期当初にN母から注意され、手をつなぐことはない。
教室移動については、学習1班は教室まで学習1班担当が、迎えに来ることになっている。教室移動を原告は行っていない。
N母の、何かあれば校長室にクレーム報告を行う保護者の注文である。それには、充分配慮している。また、校舎で手をつないで移動する必要を認めない。
N母は「墨田養護では教室間移動は一人でできていた」と、出席簿の提出の後追いの時述べている。(
ヘルパーが、現認したと言うころは、下校時は飯田学年主任が指導を行っており、原告は指導から外れている。
P20 「人証により・・」
N母が、出てくると思われる。虚偽記載の部分はすべてN母の証言である。
P21 「中村副校長は、・・平成20年3月まで在職した」
反論 それがなんだと言うのだ。つまり、中学部の様子は知らんと言うことだ。
P21 「原告は。・・・作成しなかった」
反論 作成途中である。原告作成途中の計画書を渡してあると思います。
P21 飯田学年主任と森山学年主任が、代わりに作成した」
反論 学級担任が作成する書類を、 飯田学年主任と森山学年主任が作成してその後、どうする予定だったのだ。答えろ。
原告が拒否したと嘘を言っているが、千葉教諭も拒否したのか。
P21 「・・休憩時間に係る場合は、休憩時間をずらすなどして・・」
反論 平成26年11月末から12月上旬にかけて、N君の下校状況を調査した。
その際、バス停まで付き添っていた教員が1名いた。15:45分までバス停付近にいた。この教輸の勤務の変更届を開示し、証明しろ。
反論 葛岡裕学校長は「墨田特別支援学校では、一人で登下校をしていた」と説明した上で、指導計画の作成を原告に命じた。
中学時代にそれだけの能力を持っていたのなら、「左右の安全確認は課題とはならず」、バス停までは直ぐに完成することになる。「N母の指定した電話番号にとおりの
ところが、葛岡裕
P19 「・・保護者から苦情があった際に・・」
反論 具体的な内容を伝えずに、改善は難しい。
P19 「・・一人通学指導を巡って原告と保護者との間で確執を生じ、・・」
反論 5月?日、N母から、一人通学の練習をしたいと聞かれ、快諾している。
6月?日、あとは体制の作成と説明している。それで、N母が確執を持ったのなら、原因は葛岡裕学校長が、原告とN保護者の間に立って、正しく伝えなかったからだ。
P20 「千葉教諭は、・・N君の能力が十分に把握できていなかったためである」
反論
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