<4p>18行目から 葛岡裕 学校長の手帳は唯一の証拠である
(3) 控訴人は,事実経過の確定のため必須の資料である葛岡校長の手帳が提出されていない旨を主張するが,当該手帳ないしスケジュール帳自体が現存するとも,控訴人主張のような網羅的な内容を含むものとも認め難く(原審における証人葛岡裕9頁,10頁),控訴人の主張は失当である。」
▼上記判事の要約
争点=「葛岡裕学校長の手帳」の書証提出の必要性
控訴人主張=時系列確定に必須の資料であると主張
葛岡裕 学校長の手帳の存否については特定していないこと。
村田渉 裁判長の判断基準=「控訴人主張のような網羅的な内容を含むものとも認め難い」と推認して理由としていること。
原審における証人葛岡裕9頁,10頁を証拠としていること。
上記判事の違法性について。
▼「控訴人主張 時系列確定に必須の資料であると主張」
葛岡裕 学校長は、上告人の指導の時に、手帳を引用しながら発言したこと。中根氏が校長室に来て話した。電話で話した。下校前に校長室に来て話した等の発言は、手帳からの引用であること。
6月の時系列については、上告人と被上告人の間で齟齬があること。葛岡裕学校長の手帳は、6月の時系列を特定するためには唯一の証拠資料であること。被上告人は、原本を持っており、被上告人の主張根拠として証明義務をおうこと。しかしながら、裁判所は、立証を促す義務がありながら、懈怠したこと。この不作為は、(釈明権等)民訴法第149条1項に違反していること。葛岡裕学校長の手帳については、26年の裁判当初から提出を求めており、文書提出命令申立て行っていること。未だに葛岡裕 学校長の手帳は提出されておらず、6月の時系列については、上告人と被上告人の間で齟齬があり、争点となっていること。
このことは、(迅速裁判)民訴法第2条に違反していること。よって、(裁判官は良心に従い職権を行う)憲法76条3に違反しており、民訴法312条1項に該当する上告理由であること。
▼「葛岡裕 学校長の手帳の存否については特定していないこと」。
<手帳提出に関する経緯について>
270324被告第1準備書面 <22p>3行目からの記載内容。
文書の提出要請についての回答=「葛岡裕 学校長の手帳について、現時点で、提出の必要を認めない」。
「N母の手紙(学校所持)、連絡帳(保護者所持)について、保護者が証拠提出を承諾していないため、提出できない」と記載。
葛岡裕 学校長の証人調書の記載=「270331の異動時に処分した」と証言したこと。270324の現時点では、提出の必要を認めないと回答していること。証言が事実なら、7日後には処分していること。処分した行為は、証明妨害であること。
「提出の必要を認めない」としていること。被上告人の回答は、信義則違反であること。提出の必要性を認めるかどうかは、岡崎克彦 裁判長の判断であること。上告人は必要だから求釈明していること。しかしながら、岡崎克彦 裁判長は提出を促すことを懈怠し続けたこと。このことは、事案解明違反であり、(釈明権)民訴法第149条1項に違反する釈明義務違反であること。
原告が行なった文書提出命令申立てに対しては、岡崎克彦 裁判長は「必要なし」と判断したこと。
しかしながら、手帳原本は、公文書であること、上告人を指導する時に手帳から引用して説明していたこと、中根氏が校長室に来たと手帳から引用して発言していたこと。中根母が校長室に行った日時の特定は事実認定に必要な唯一の証拠であること。
(文書提出義務)民訴法第220条1項該当文書であること。求釈明に対し、岡崎克彦 裁判長は、提出を促すことせずに懈怠したこと。このことは、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法第148条1項に違反し、違法であること。このことは、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反しており、民訴法312条1項に該当する上告理由であること。
▼「控訴人主張のような網羅的な内容を含むものとも認め難く」との藩士の違法性。
控訴人は、網羅的な内容が葛岡裕学校長の手帳に書かれているとは主張していないこと。
上告人が葛岡裕学校長から指導を受けたとき、手帳を見ながら引用発言を、繰り返したことを現認していること。引用発言内容の真否確認、発言内容から時系列確定に必要と判断して、書証提出を求めていること。
被上告人は、時系列について上告人と異なる主張を行っていること。
被上告人の主張根拠として、葛岡裕 学校長の手帳は必要であること。
被上告人は証拠資料を持っていること。しかしながら、「葛岡裕
学校長の手帳は書証提出の必要なし」と判断していること。この判断は。被上告人の主張は、立証手続きを飛ばし裁判の基礎に使えると言う行為であること。このことは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反していること。(法定手続きの保障)憲法31条に違反し、民訴法312条1項に該当する上告理由であること。
▼「網羅的な内容」という新しいキーワードを提示し、葛岡裕
学校長の手帳の提出に関する判断基準としていることの違法性。
「網羅的な内容を含むものとも認め難い」と理由を記載しているが、証明がなされていないこと。この理由で、(文書提出義務)民訴法第220条1項の義務が免れられるのかという証明が飛ばされていること、この理由は、一般常識から判断して、恣意的であり、違法であること。
網羅的内容を含むかどうかは、葛岡裕 学校長の手帳を見なければ判断できないこと。しかしながら、裁判所は見ていないこと。「網羅的な内容」が「記載されていない」と推認していること。(推認)民訴法第247条の適用は、裁量権を超えて、恣意的であり違法であること。
葛岡裕 学校長の手帳は上告人が現認した情報の存否確認のために唯一の証拠であること。
6月6日の校長室指導について、日時・内容を特定するための唯一の証拠であること。
葛岡裕 学校長の手帳は、被上告人の主張根拠であること。被上告人の主張を立証させるためには、必要な証拠資料であること。
村田渉 裁判長は「網羅的な内容を含むものとも認め難い」と理由を述べていること。被上告人の主張を立証させるための唯一の証拠資料であること。不当な理由を記載して、被上告人の立証資料を提出させない行為は、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法第149条1項に違反していること。このことは、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反しており、民訴法312条1項に該当する上告理由であること。
乙11号証の原本提出についても、原本を保持している被上告人に対して、原本提出を回避させるための職権義務の不作為、裁量権の恣意的行使を行っており、要録偽造隠しの共同不法行為犯と判断することが、ごうりてきでであること。
▼原審における証人葛岡裕9頁,10頁を根拠としているが、信義則違反を繰り返し行っている人物の発言を証拠とする根拠が示されていないこと。
以下の記載は確信犯であること。上告人の平成26年の下校時観察記録=控訴審提出の甲29号証から30号証により、虚偽記載が明白になると、270713被告第2準備書面において、乙11号証の偽造内容に筋書きを変えて主張を始めたこと。
270324被告第1準備書面 <18p>16行目からの記載
「・・本件学校にいても、一人通学指導が行われた結果、N君は、一部区間ではあるものの、学校とバス停(金町三丁目)間の一人通学ができるようになった・・」。
平成26年度の下校時観察記録については、公判で証拠調べが行われたにも拘らず、書証提出が目録に記載されていないこと。仕方なく、控訴審で甲29号証と30号証は提出したこと。三木優子 弁護士の背任の証拠の1つであること。
被上告人の答弁書、被告被告第1準備書面、被告第2準備書面には虚偽記載が繰り返されていること。最大物は、乙11号証の要録偽造であること。村田渉 裁判長は、(原審における証人葛岡裕9頁,10頁)を証拠採用していること。しかしながら、準備書面段階での文脈から判断すれば、葛岡裕 学校長の証言を証拠採用することは、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。このことは、(公平公正)民訴法第2条に違反していること。(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反しており、民訴法312条1項に該当する上告上告理由である。
乙11号証の原本も、葛岡裕
学校長の手帳も、中根母の手紙も、原本提出をさせないための理由を述べて、職権義務の不作為、裁量権の恣意的行使を行っていること。
田村渉 裁判官は「網羅的な内容を含むものとも認め難く・・」と判断基準を示していること。しかし、必要な時系列を特定するためには唯一の証拠であること。岡崎克彦
裁判長は、必要ないとして原本を出させなかったこと。そのために、6月6日の内容で、齟齬が発生していること。6月6日について被上告人は控訴答弁書で主張を行っていること。原本を持つ被上告人に立証責任があること。しかし、原本を出していないこと。葛岡裕
学校長の手帳は、異動時に処分して良い文書ではないこと。訴訟時に必要となる唯一の証拠であること。
証人尋問では、岡崎克彦 裁判長は不必要な質問をして、「異動時に処分した」と答えさせていること。
まとめ
葛岡裕 校長の手帳は、事実経過の確定のため必須の資料であること。
網羅的な内容を含まないと言う証拠はないこと。
網羅的でなくとも、裁判に必要な情報はあること。
被上告人の主張根拠であること。
文書提出義務)民訴法第220条1項に該当する文書であること。
提出が必要ないとする事実認定は、裁量権を超えて、恣意的であり、撤回するべきであること。
村田渉 裁判長は、控訴審1回で終局させたこと。このことで、当事者間の時系列齟齬が解消されずにいること。
提出させずに裁判を行なったことは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反する行為であること。提出を促さなかったことは、(釈明権等)民訴法第149条に違反する釈明義務違反であること。これらの違反行為は、(公平公正な裁判受け権利)憲法37条1項に違反しており、民訴法312条1項に該当する上告理由である。
290719版 下書き <4p>18行目から 事実認定 第(参)田村渉判決書の判示の違法性について #izak
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