2017年7月14日金曜日

290714版 下書き途中 <4p>12行目から  第(参)田村渉 判決書の判示の違法性について #izak

290714版 下書き途中 <4p>12行目から  第(参)田村渉 判決書の判示の違法性について #izak
上告提起 平成29年(ネオ)第485号

 
<4p>12行目から

2) 控訴人は,被控訴人がN母の66日付手紙を書証として提出していない点を論難するが,原審において陳述された控訴人準備書面(6)(平成27106日付)18頁には,控訴人が保有する上記手紙の写しに基づいて,前記19)の認定事実と同旨の記載があり,控訴人において,上記手紙の存在と内容を自認しているところであり,控訴人の主張は失当である。

 

上記判事の違法性について

控訴人準備書面(6)(平成27106日付)18頁には,控訴人が保有する上記手紙の写しに基づいて,前記19)の認定事実と同旨の記載があり・・」、「上記手紙の存在と内容を自認し」

 

<1> 葛岡裕 学校長の手帳と中根母の証言とは、直接証拠であること。直接の証拠資料がありながら、必要な証拠調べを行わずに、(推認)民訴法第247条を適用して事実認定を行っていること。推認規定適用の要件を満たしておらず、事実認定を行っていること。このことは、経験則を超えて、極めて恣意的であり、違法であること。よって、経験則は法令ではないが,その適用が著しく不当である場合には違法な事実認定として上告理由になる。

 

<2>必要な証拠調べを拒否し、裁判を行なったことは、事案解明違反であり、審理不尽となり、違法であること。(証拠裁判)民訴法第179条に違反していること。このことは、(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反していること。この違反は、民訴法第3121項に該当する上告理由であること。

 

 

<3>必要な証拠調べを拒否し、裁判を行なったこと。拒否した行為は、実質的に唯一の証拠方法がありながら、特段の事情のない限り、その取調べは必ずなされなければならないというのが判例の立場である。(最高裁 昭和53年3月23日 判決 判例時報885号118頁)に違反していること。証拠調べを拒否したことは、(法定手続きの保障)憲法31条に違反していること。この違反は、民訴法第3121項に該当する上告理由であること。

 

<4> 控訴人準備書面(6)(平成27106日付)18頁には・・」とあること。33丁の控訴人準備書面(6)によって判示していること。

控訴人準備書面(6)は2種類あること。差し換え元文書は、FAX文書であること。

271002受付FAX文書 原告準備書面(6)=差し換え元文書

271029差換え文書 原告準備書面(6)=丁数33割り当てあり。

差換え元文書については、本多香織 書記官に、差し替え元文書の開示を請求したところ、「ない」との回答。

高裁で、渋谷辰二 書記官に、差換え元文書は、271002FAX文書の存否を聞くと、地裁から送られていないとの回答。

東京地裁で、信用できる文書は、FAX文書だけであること。受付印は、日時が回転するゴム印に過ぎない。半年前の受付印を明日も押せる代物だ。

公判が終わった後で、文書が差し替えられていること。差し替え元の271002FAX文書が存在しないこと。依頼弁護士 三木優子の背任行為の証拠であること。

 

290713公判

 

<5>「・・控訴人が保有する上記手紙の写しに基づいて・・」。

N君連絡帳及び手紙については、取り下げが許可されていること。原告提出分の書証目録 甲14号証については、第2回弁論準備で提出し、備考欄「第3回弁論準備 甲14号証撤回 被告同意」で撤回。

 

▼甲14号証のN母の手紙の取扱については、裁判当初は、N母の手紙の証拠保全手続きを、三木優子弁護士に求めたこと。拒否されたので、書証提出を依頼したこと。

271002_1734書証提出については、三木優子弁護士に対して許可していないこと。無許可で提出したこと。

上告人が、渡した手紙は、多くても2枚であること。裁判所が証拠としている手紙は渡していないこと。どこから取得したのか不明であること。

原告には、N母の手紙を書証提出す必要がないこと。

被告の主張根拠として、書証提出を求釈明すればよかったこと。

手紙を提出することで、出鱈目な時系列の推認に被上告人に利用されていること。

 

被上告人は手紙の原本を持っていること。被告準備書面(2)においても同様の主張を行っていること。立証するために、N母の手紙を書証提出する必要があったこと。

 

▼甲14号証の連絡帳の取扱についても、N母の手紙同様に、不可思議な書証提出であること。

14号証の連絡帳については、「手渡すときに、表には出せない文書です」と言葉を添えたこと。「葛岡裕 学校長の手帳、N母の手紙、連絡帳は、時系列特定に必要です」と付け加えたこと。

裁判当初は、連絡帳の証拠保全手続きを、三木優子弁護士に求めたこと拒否されたので、書証提出を依頼したこと。

 

書証提出の経過については、278月に、三木優子弁護士からメールが来たこと。連絡帳を書証提出したいが許可が欲しいとの内容であったこと。

これに対して、「出さないで下ください。必要ならば、、原本を持っている石澤泰彦 都職員は出させてください」と回答。「石澤泰彦 都職員が出さないならば、持っていることを知らないので、虚偽記載を繰り返させて下さい」と回答。

再度、三木優子弁護士からメールが来たこと。繰り返しての書証提出の要請なので、「仕方ない」と回答したこと。

原告には、N君連絡を書証提出す必要がないこと。反対に、書証提出はマイナスとなること。実際、石澤泰彦 都職員は、原告がN君連絡帳を持っていることを攻撃していること。

 

原告は、原本を持っている被告に対して、原告の主張証明資料として、求釈明を行えば済んだこと。被告は、被告は270324被告第1準備書面で、N君連絡帳を基に、主張を行っていること。被告の主張根拠として、書証提出を求釈明すればよかったこと。(文書提出義務)民訴法第2201項該当文書であること。

 

被上告人は、N君連絡帳の原本を持っていること。270324被告準備書面(1)、270713被告準備書面(2)

においても同様の主張を行っていること。立証するために、N母の手紙を書証提出する必要があったこと。

 

 

三木優子 弁護士の背任行為の1つに過ぎない。

依頼した、

 

271006原告準備書面

6)(平成27106日付)について。えていること。

 

上記文書は、依頼した 三木優子 弁護士の背任の結果であること。

 

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