証拠差換えトリック #石澤泰彦 都職員 #要録偽造 #三木優子 弁護士背任
争点=村田渉
裁判長の240606判示には根拠がないこと。主張資料をたらい回ししているだけであること。
イニシャル版原告準備書面(6)の記載は主張であり、裁判の基礎には使えないこと。イニシャル版原告準備書面(6)の記載を根拠として裁判を行っている村田渉 裁判長の240606判示には根拠がないこと。主張を裁判の基礎に使っていることは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、違法であること。このことは、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反しており、民訴法312条1項に該当する上告理由である。
以下の様に各裁判資料を整理する。
○イニシャル版甲15号証1枚目=メモ
240606の記載内容=6月6日 朝、更衣室前で、口頭で回答
「体制ができていない、個人的には2~3週間ならできるが、それ以上は無理です。**N君の場合、見通しがつかない。」
「学校にはご迷惑を書けない方法で行います。学校が知らないのも良くないと思いお知らせしました」。
==>280927尋問で、錯誤又は偽造であり、真正証明が必要であると証言。
○イニシャル版甲14号証(連絡帳及び手紙)と○271029受付原告準備書面(6)の比較
240515(火)記載内容の比較
▼連絡帳▼ 甲第33号証(240515連絡帳の記載)イニシャル版25枚目から
「一人歩きの練習ですが、ヘルパーさんとかが、あとおいしていただけるのでしょうか。現在、下校後は、担任が後追いできる状態ではありません。また、現状では、教員が2・3週間後追いして、離れることは不安です。」
「わかりました。では登校から少しずつ先を歩かせる様にして1人でバス停から学校まで行けるようにしていきます。今日は10mくらい離れて歩きましたが、1か所、曲がるところだけは、自信がない様で、後ろから来る私を確かめていましたが、他は私と歩くより淡々と歩いていました。私の責任の範囲でやります。GPSも持たせています」
▽271029受付原告準備書面(6) ▽<14p>24行目から
「・・N君の母親は翌週の5月14日月曜に再度「一人歩き」を開始したいと要望したが(後日ウ)、翌日5月15日原告が一人歩きには不安があることを伝えるとN君の母親は自分が後追いをする形での自主練習を開始すると伝えて来た(後述エ)。」
240606記載内容の比較
▼連絡帳▼ 甲第34号証(240606連絡帳の記載)イニシャル版41枚目から
「*下校時のヘルパーは、Uさんです。年輩の女性です。→承知しました(千葉教諭)」
一人通学関連の記載はなし。
▽271029受付原告準備書面(6)▽ <15p>4行目から
<6月6日の朝、原告は更衣室前で口頭で一人通学を希望するN君の母親に「体制ができていない、個人的には2~3週間ならできるが、それ以上はむりです、N君の場合、見通しがつかない。」と伝えた。するとその後、N君の母親は、校長室に・・>と記載。
まとめ=イニシャル版甲14号証(連絡帳及び手紙)と○271029受付原告準備書面(6)の比較のまとめ
争点記載部分=「一人歩きの練習ですが、ヘルパーさんとかが、あとおいしていただけるのでしょうか。現在、下校後は、担任が後追いできる状態ではありません。また、現状では、教員が2・3週間後追いして、離れることは不安です。」
「わかりました。では登校から少しずつ先を歩かせる様にして1人でバス停から学校まで行けるようにしていきます。」。
240515連絡帳には記載があるが、イニシャル版原告準備書面(6)には記載がない。
240606連絡帳には記載がないが、イニシャル版原告準備書面(6)には記載がある。
連絡帳は、原始資料であること。甲第15号証1枚目は、主張根拠であること。イニシャル版原告準備書面(6)は主張であること。
上記をから、原始資料に記載がある方が正しいと判断できること。
上告人の記憶と一致すること。280927証言と一致すること。争点記載部分は、イニシャル版原告準備書面(6)では、恣意的に、240515から240606に移動させられたと判断できること。
結論=村田渉 裁判長の240606判示には根拠がないこと。主張を裁判の基礎に使っていることは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、違法であること。このことは、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反しており、民訴法312条1項に該当する上告理由である。
以上
証拠差換えトリック #石澤泰彦 都職員 #要録偽造 #三木優子 弁護士背任
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