<8p>8行目から 第(参)田村渉判決書の判示の違法性について #izak
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乙11号証の判断 3当審における控訴人の主張についての判断
<8p>8行目から
なお,控訴人の主張するとおり,東京都の学習指導要録の電子化が平成24年度から実施されたものであり,にもかかわらず乙11の2(平成23年度分)の様式が,平成24年度から使用すべき様式で作成されているとしても,その作成時期が平成24年3月であること,従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないことに照らすと,乙11の1及び2が偽造されたものと認めることはできない。
▼上記判示を要約する。
平成24年度から要録は電子化されたこと。
乙11号証の3年次分は電子化指導要録の様式を印刷して使用していること。
乙11号証の3年次分は電子化指導要録の様式は平成24年度から使用すべき様式であること。
乙11号証の3年次分の作成時期は、平成24年3月であること。
乙11号証の3年次分の様式は、平成21年度入学時の様式とは異なること。
結論 乙11号証は偽造ではない。
上記判示の違法性
▼乙11号証の3年次分は電子化指導要録の様式を印刷して使用していることについて。
控訴審答弁書で、「乙11号証が2セットで1人前になっていること」については、立証できないとしていること。
甲第44号証から、電子化指導要録の様式は紙媒体での保存は行わないことは証明されていること。
しかしながら、乙11号証の3年次分は電子化指導要録の様式を印刷して使用していること。
▼「乙11号証の3年次分は電子化指導要録の様式は平成24年度から使用すべき様式であること」について。
平成23年度から使用して良いということが証明できていないこと。しかしながら、乙11号証の3年次分は電子化指導要録の様式を印刷して使用していること。
▼「作成時期が平成24年3月であること」との判示の違法性について。
前提条件として、「平成24年3月」に24年度から使用する電子化要録の書式が葛飾特別支援学校に存在していたことが証明されていないこと。電子化様式が存在しないのに、様式を印刷して手書きで記載することは不可能であること。
経験からいうと、新しい書式は新年度になってから配布されていること。24年3月には、電子化要録の様式は葛飾特別支援学校には送られておらず、電子化様式を印刷して、手書きで3年時分を記載することは不可能であること。
上告人は、控訴審において、「平成24年3月」に電子化要録の様式が、葛飾特別支援学校にあったという事実証明できる文書提出命令申立てを行っていること。しかし、村田渉
裁判長は必要なしと裁判したこと。
一方で、前提条件である平成24年3月に葛飾特別支援学校に様式が存在していたという証明文書の提出を必要なしと判断していること。
一方で、「前提条件を書いているにも拘らず、作成時期が平成24年3月であること」と判示していること。
論理的整合性が欠落しており、かつ恣意的であり。違法であること。このことは、(公平公正な裁判)民訴法第2条に違反していること。(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反してること。よって、民訴法312条1項に該当する上告理由であること。
▼「従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないこと」を理由として、偽造ではないと判断していること。
紙ベースの指導要録は3年間継続使用であること。
平成21年度中学入学生徒は、21年度、22年度、23年度と使用することになっていること。
乙11号証は、23年度分が空白であり、3年次分を記載できること。
「従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なる」指導要録を3年次に使用して良いと言う前提が証明されていないこと。
「異なっても良いと言う判断」は、一般常識から判断して、納得できる判断ではないこと。
表現やレイアウトの異なる電子化要録の用紙を敢えて印刷して、手書き記入することになった理由が説明できていないこと。
紙ベースの要録は3年間継続使用であること。
N君は平成21年度入学生徒であること。
紙ベースの要録の場合、21年度は1年次分、22年度は2年次分、23年度は3年次分を記載することが当然であること。しかしながら、表現やレイアウトの異なる電子化要録の用紙を印刷して、手書きで3年次分を記載することは、不合理であること。
葛岡裕 学校長が、尋問で答えたように、3年次分をそのまま紙に書けばよいことである。
序国人は、被上告人の説明に齟齬があることを指摘したこと。
「2セットで1人前となっていること」の説明に齟齬があることを被上告人は控訴答弁書で認めていること。
まとめ=「従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないこと」を理由として、偽造ではないと判断していること。この判断は、前提となる事実を無視し上で行われた判断であり、恣意的であり、違法であること。
このことは、(公平公正な裁判)民訴法第2条に違反していること。(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反してること。よって、民訴法312条1項に該当する上告理由であること。
▼<8p>8行目から14行目までの判示について。
「乙11の1及び2が偽造されたものと認めることはできない」と判断したことは、理由食違いであり、民訴法312条1項に該当する上告理由であること。
以上
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