下書き290711版 290712版 <4p>12行目から
第(参)田村渉 判決書の判示の違法性について #izak
第(参)田村渉 判決書の判示の違法性について #izak
<4p>3行目から
2 原判決の補正
(1) 原判決16頁5行目冒頭に「(1)」を加える。
(2) 原判決17頁6行目末尾に改行の上,以下を加える。
★上
「 なお,控訴人は,被控訴人提出の書証(乙4号証=中学部一人通学指導計画書,11の1・2号証=中学部生徒指導要録,12の1ないし3号証=個別の教育支援計画)につき,N君に関する書証か否かにつき確認できない旨を主張するが,被控訴人において,別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上,上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である。
▼証拠認定した乙4・乙11・乙12号証について判示の違法性。
ここでの争点は、「N君の指導要録であること」の事実認定であること。
否認定ならば、被上告人 小池百合子 都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪であることが認定されること。
上記、田村渉 裁判長の判示を整理すると以下の通り。
<1> 乙4号証=中学部一人通学指導計画書
<2> 乙12の1ないし3号証=個別の教育支援計画
<3> 乙11号証=中学部生徒指導要録
<4> 判断基準として、「別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い」と(推認)民訴法第247条を適用していること。
<5> 判断理由として、「上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり・・」
しかしながら
<1> 乙4号証=中学部一人通学指導計画書について
N君のものであることが証明されていないこと。
(文書の成立)民訴法228条1項の証明がなされていないこと。
(文書の成立)民訴法228条3項の職権照会が行われておらず、証明が行われていないこと。
ワープロ文書であることから、明日にでも同一文書が作成できること。。署名・押印もないこと。作成日が不明であること。ファイルのプロパティから作成履歴の確認が行われていないこと。
<2> 乙12の1ないし3号証=個別の教育支援計画
N君のものであることが証明されていないこと。
(文書の成立)民訴法228条1項の証明がなされていないこと。
(文書の成立)民訴法228条3項の職権照会が行われておらず、証明が行われていないこと。
ワープロ文書であることから、明日にでも同一文書が作成できること。。署名・押印もないこと。作成日が不明であること。ファイルのプロパティから作成履歴の確認が行われていないこと。
<3> 乙11号証=中学部生徒指導要録
「N君の指導要録であること」が証明されていないこと。
「N君の指導要録であること」の証明は、原本照合でしか行えないこと。(書証の申出)民訴法第219条により職権義務である証拠調べを行えば認否が完了すること。しかし、田村渉 裁判長は義務違反を行っていること。
指導要録の構成が異常であること。転入生以外で、2セットで1人前の指導要録は存在しないこと。転入生ならば、3年次分は右下がりの\で閉じていること。
紙ベースの指導要録は、3年間継続使用されてきたこと。
1・2年次は平成21年度の紙ベースの様式に手書きで記載されていること。3年次は平成24年次から使用される電子化指導要録の様式を、わざわざプリントアウトして、手書きで記載されていること。
被上告人 小池百合子 都知事に対し、3年次の記載が平成24年次から使用される電子化指導要録の様式をプリントアウトして、手書きで記載されたことの説明を、繰り返し求めたが、控訴答弁書で説明できないことを認めたこと。(文書の成立)民訴228条1項によれば、立証責任は乙11号証を提出した被上告人
小池百合子 都知事にあること。当事者が立証できないことを認めたにも拘わらず、田村渉 裁判長は延々と裁判を続けていること。続けることができる法的根拠について説明を行っていないこと。続けていることは、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反する、違法行為であること。このことは(公平な裁判を受ける権利)憲法第37条1項に違反していること。
平成27年(ワ)第36807号訴訟の290417本人調書で、15p9行目からの証言で、2年次、3年次共に、遠藤隼
教諭の他に女性教諭が担任としていたと証言していること。
乙11号証は、1年次は、遠藤隼 教諭と堀切美和 教諭の2担任となっていること。しかし、乙11号証は、2年次、3年次共に、遠藤隼
教諭1名の担任となっていること。普通、トイレ指導、着替え指導の理由から、担任は、男性教諭と女性教諭の2名担任であること。
形式証拠力でも破たんしている以上、「乙11号証はN君の指導要録ではないこと」は明白であること。延々と裁判を伸ばしていることは、上告人の時間及び経費を奪うものであること。(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反する、違法行為であること。
<4> 判断基準として、「別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い」と(推認)民訴法第247条を適用していること。
推認規定を適用することは、違法であること。適用要件は、原本が存在しない場合であること。一方で、原本が存在するにも拘らず、証拠調べを拒否していること。一方で、(推認)民訴法第247条を適用していること。このことは、経験則に反しており違法であること。(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており違法であること、論理整合性が欠落しており、違法であること。証拠調べを拒否して、推認規定を適用したことは、裁量権を超えて恣意的でありいほうであること。よって、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反していること。
「別の生徒に関する書証をあえて提出するとは・・」との判示の違法性について。
被上告人 小池百合子 都知事が提出した書面の文脈から判断すれば、このような判示はできないこと。信義則違反を繰り返していることを全く忘れていること。要録偽造をする必要性があったこと。
270324被告第1準備書面 <18p>16行目からの記載
「・・本件学校にいても、一人通学指導が行われた結果、N君は、一部区間ではあるものの、学校とバス停(金町三丁目)間の一人通学ができるようになった・・」と記載。第1準備書面は、この記載を基礎に書かれていること。
この記載に対し、N君の下校時の観察記録から虚偽記載であることを知らされたこと。
270713被告第2準備書面では、乙11号証を偽造し、その記載内容をもとに、主張展開を行ったこと。
<5> 判断理由として、「上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり・・」との判示の違法性。
作成日が不明であること。ファイルのプロパティから作成履歴の提出又は、
証拠認定したことの違法性。証拠認定の手続きが飛ばされていること。一般常識から
証拠認定した乙11号証について判示の違法性について
乙11の1・2号証=中学部生徒指導要録について
「乙11の1・2号証がN君の学習指導要録であること」の真贋判断を、控訴状の趣旨で求めたこと。田村渉
裁判長は、控訴審第1回公判で、「趣旨から外したい」と提案をしたこと。上告人は、外す条件として、以下の真贋判断を明確にすることを提案したこと。「乙11の1・2号証がN君の学習指導要録であること」の真贋判断を明確にすることである。
田村渉 裁判長は確約を行い、「これで書ける」と発語したこと。XXX
被上告人はN君の楽手指導要録原本を保管していること。
(文書提出義務)民訴法第220条1項該当文書であること。上告人は、田村渉 裁判長に対して、(文書提出命令の申立て)民訴法221条により、申立てをおこなったこと。
(書証の申出)民訴法219条の手続きを飛ばしていること。岡崎克彦
裁判長は証拠調べを行っていないこと。
(
(証拠裁判)民訴法第179条
▼「別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上,上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり・・」の違法性について。
▼上告人は、田村渉 裁判長に対して、(文書提出命令の申立て)民訴法221条により、申立てをおこなったこと。しかしながら、第1回控訴審において、申立てについての判断を伝えなかったこと。上告人は、記録閲覧で「必要なし」と記載されていることを知ったこと。
田村渉 裁判長の行為は、違法があること。
<1> 「判断を伝えなかったこと」は、(文書提出命令等)民訴法223条4項の即時抗告の権利を奪う行為であり、違法であること。
<2> 「11の1・2号証=中学部生徒指導要録」の真否判断は、本件の最大の争点であること。「必要なし」と判断したことは、裁量権を超えており、恣意的で、違法であること。
<3> 原本がありながら、(文書提出命令の申立て)民訴法221条に対し「必要なし」と判断していること。しかしながら、証拠資料として、裁判の基礎に使っていること。このことは。事案解明違反に該当すること。釈明義務違反に該当すること。
<4> 上告人は、乙11号証については、「乙11号証が2セットで1人前」となることの真正証明を求めてきたこと。これに対し、被上告人は、280209証拠説明書(5)で、乙24の1号証=通知文、乙24号証の2号=23年3月児童・生徒指導要録の様式及び取扱いを書証提出したこと。しかしながら、
(公平公正)民訴法2条に違反する行為であること。同時に、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反する行為があったこと。
(法定手続の保障)憲法31条の違反があったこと。
唯一の証拠方法の却下は違法である。最高裁判決昭和53年3月23日判例時報885号118頁)。最高裁判例に違反していること。
▼「別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上,上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である」との判示の違法性。
<1> 「到底考え難い上・・」。根拠のない推認であること。270713被告証拠説明書(2)の立証趣旨には、「N君の中学部生徒指導要録」、「N君の個別の指導計画」とは記載されていなきこと。
田村渉 裁判長は、先入観をもって裁判をおこなっていること。裁判長としての能力の欠如を示していること。
記載内容を裁判の基礎に用いる前に、前提条件である「N君の中学部生徒指導要録」、「N君の個別の指導計画」をXXX
<2> 「上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり・・」と推認していること。(自由心証主義)民訴法247条の適用していることは、認定が経験則に反しており、違法であること。
[1] 上記各書証とあることは、「トリックセンテンスであること」。上記各書証の中に、乙11号書が含まれていること。循環論法であること。
乙4号証=中学部一人通学指導計画書と乙12の1ないし3号証=個別の教育支援計画については、立証趣旨にはN君の個別指導計画とは記載されていないこと。「N君の個別指導計画」とは記載されていないこと。。
[2]
符合するからだからなんだと言うんだ
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