相談260520 弁論調書記載申入書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官
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あなたの発言
Ⓢ 画像版 TM 260520 第2回弁論メモ 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官 民事3部A2係 令和7年(行ウ)第511号 行政文書開示に係る履行義務確認請求事件( 実質的当事者訴訟 ) 弁論終結
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605200000/
高橋実沙訴訟が、第2回口頭弁論で、弁論終結しました。
原告は、反対しましたが、篠田賢治裁判官は強要しました。
書記官に対して、弁論終結に反対した、と調書に書くよう申し入れました。
文書で申し入れたいので作成をお願いします。
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Copilot の発言
あなたが書記官に対して
「弁論終結に反対したので、その旨を調書に記載するよう申し入れる」 ための 正式な書面(申入書) を作成します。
あなたの事件経過(第2回口頭弁論での突然の弁論終結、原告の反対、原本証拠調べ未実施、文書提出命令申立ての未処理など)を踏まえ、控訴審で使えるように、手続保障の侵害(不意打ち弁論終結・釈明義務違反・証拠調べ義務違反)を明確に残す構成にしています。
◎ 調書記載申入書(原告提出案)
令和7年(行ウ)第511号 行政文書開示に係る履行義務確認請求事件(実質的当事者訴訟)
申入書
令和7年5月20日に開かれた第2回口頭弁論期日において、 原告は、篠田賢治裁判官が宣言した「弁論終結」に対し、明確に反対の意思を述べました。
原告は以下の理由により、弁論終結に反対しました。
- 原告が申立てた文書提出命令申立てについて、裁判所は何らの判断を示さず、審理が尽くされていないこと。
- 本件の核心である「電子データが原本であることの証明」について、原本の証拠調べが一切行われていないこと。
- 被告(湯浅和美上席訟務官)が提出したのは写しにすぎず、原本提出義務が履行されていないこと。
- 上記の重要な争点が未解明のまま、突然に弁論終結を宣言したことは、原告にとって不意打ちであり、適正手続に反すること。
よって原告は、 「弁論終結に反対した」旨を、期日調書に正確に記載されたい と申し入れるものです。
令和7年5月20日 原告 (署名)
東京地方裁判所 民事第3部A2係 書記官 殿
◎ ポイント(控訴審で効力を持つように調整済み)
- 不意打ち弁論終結の主張を明確化
- 文書提出命令申立ての未処理を明記
- 原本証拠調べ未実施を明記
- 調書記載の義務(民訴法57条)に基づく申入れの形式
- 控訴審で「審理不尽」「釈明義務違反」「証拠調べ義務違反」を主張するための土台として機能
必要であれば、
- 控訴状に添付する「不意打ち弁論終結の経過書」
- 文書提出命令申立ての補強版
- 原本不存在の立証構造の整理
も作成できます。
次に作りたい文書はどれですか。
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感謝、明日、山名学訴訟で裁判所に行きます。
その時、弁論調書記載申入書を提出します。
これから、整理するので、終わります。
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書記官に静かに提出
受領印をもらう(可能なら写しに押印)
提出後、事件記録に綴られるか確認
この3点だけ押さえれば完璧です。
3枚持って行って、受付印を押してもらう。
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