2026年5月19日火曜日

画像版 YM 260427 補正依頼 行情の答申書7件分 山名学訴訟

画像版 YM 260427 補正依頼 行情の答申書7件分 山名学訴訟

Ⓢ 仕事術 YM 260422提出用 開示請求文言一覧 YM260401理由説明書の法的根拠 白井幸夫審査会会長

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/04/20/172244

=> 平成27年度以前の答申書を閲覧するために必要な情報を、開示請求している。

 

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https://note.com/grand_swan9961/n/n286f1e731d4a?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5679551.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/19/103303

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http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6256.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2027

 

 

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1 YM 260427 補正依頼 01行情の答申書7件分 

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2 YM 260427 補正依頼 02行情の答申書7件分 

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3 YM 260427 補正依頼 03行情の答申書7件分 

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4 YM 260427 補正依頼 04行情の答申書7件分 

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5 YM 260427 補正依頼 05行情の答申書7件分 

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6 YM 260427 補正依頼 06行情の答申書7件分 

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【 p1 】

令和8427

 

上原マリウス 様

総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局

 

行政文書開示請求に係る補正の求めについて

 

令和8422日付け(同日受付)の行政文書開示請求7(以下、順に「本件開示請求1」ないし「本件開示請求7」といい、併せて「本件開示請求」といいます。同封した開示請求書の写し参照。)について、下記のとおり補正を求めますので、全和年518()までに、別紙の「回答書」により御回答ください。

 

なお、当該補正に要した日数は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」といいます。)10条第1項の規定により、開示決定等の期限(開示請求があった日から30)には算人されないことを御承知おきください。

 

1 「請求する行政文書の名称等」について

本件開示請求1ないし本件開示請求7の「請求する行政文書の名称等」欄には、「答

申第〇号(平成〇年度)」と記載されていますが、情報公開・個人情報保護審査会(

下「審査会」といいます。)が法に基づく諮問に対して行った答申のうち、該当する年度、答申番号のものは以下のとおりです。

 

(1)本件開示請求1:平成14年度(行情)答申第42

(2)本件開示請求2:平成16年度(行情)答申第104

(3)本件開示請求3:平成18年度(行情)答申第178

(4)本件開示請求4:平成20年度(行情)答申第260

(5)本件開示請求5:平成21年度(行情)答申第303

(6)本件開示請求6:平成24年度(行情)答申第411

(7)本件開示請求7:平成26年度(行情)答申第512

 

上記各答申に係る答申書については、「情報公開・個人情報保護関係答申・判決データベース」(1)あるいは審査会のホームページ(2)で閲覧することができます。

 

(1)情報公開・個人情報保護関係答申・判決データベースのURLは以下のと

おり。

https://koukai-hogo-db.soumu.go.jp/

 

(2)審査会のホームページのURLは以下のとおり。

https:www.SOIIIIIII.go.jp/mainsosiki/singi/jyouhou/toushin.html#101

平成27年度以前の答申書は以下に掲載されています。

https://warp.ndl.go.jp/web/2016040Ⅱ43037/www8.cao.go.jp/jyouhou/tou

sin/indext.html

 

 

 

 

 

 

 

【 p2 】

また、「答申第〇号(平成〇年度)」の後に、「詳細摘要」の他個別の答申に関す

る内容と思われる記載がありますが、この記載だけでは、どの答申を指すか、またどのような行政文書の開示を請求しているのか、具体的に特定することができません。

 

つきましては、別紙の回答書にて、具体的にどのような行政文書の開示を請求しているか御回答願います。

 

なお、特定の答申書の開示を請求している場合については、答申書は上記のとおりインターネットで公表していますので、行政文書開示請求をせずとも人手することが可能です。

 

本件開示請求を取り下げるという場合は、その旨御回答いただければ、お送りいただいた収人印紙付きの開示請求書を返戻いたします。

 

なお、御回答を踏まえても「請求する行政文書の名称等」の内容が不明瞭な場合、

本件開示請求につき、行政文書の不特定という形式上の不備があるとして、不開示決定を行う可能性がありますことを御承知おきください。

 

2 本件に関する提出先

1000014東京都千代田区永田町11139

総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局総務課

TEL:0355011727

FAX:0335020035

 

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