【 p1 】
再審の訴状(小池晃訴訟)(民事再審請求事件)
令和8年5月26日
最高裁判所 御中
【事件名】
小池晃参議院議員の応答義務違反による請願権侵害を理由とする慰謝料請求再審事件
【再審請求人】
上原マリウス
(住所)〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
(電話)048-985-
【相手方】
小池晃参議院議員
(住所)〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1
参議院議員会館1208号室
(電話)03-6550-1208
同訴訟代理人弁護士 小林亮淳
第1 請求の趣旨
Ⓢ 画像版 KA 260508 調書決定 小池晃訴訟 岡村和美判事
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605100000/
1 最高裁判所令和8年(オ)第347号につき、令和8年5月8日付最高裁判所第二小法廷調書決定を取り消す。
2 本件を東京高等裁判所に差し戻す。
3 訴訟費用は相手方の負担とする。
第2 請求の原因
再審の事由:民訴法338条1項4号「違式の裁判」
・本件再審請求の核心は、
最高裁第二小法廷が、憲法31条違反を理由とする上告に対し、民訴法317条2項を適用して口頭弁論を開かずに棄却したという「違式の裁判」を行ったこと、に尽きる。
【 p2 】
・「違式の裁判」とは、民訴法338条1項4号は、
「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したとき」を再審事由とする。
・本件では、岡村和美裁判官等は、以下の行為をした。
憲法31条違反の重大な上告理由を看過した行為。
大法廷判例が禁止する317条2項を故意に適用した行為。
口頭弁論を開かずに棄却した行為。
これらの一連の行為は、「違式の裁判」そのものである。
第3 調書決定の文言(証拠)
甲第1号証
令和8年5月8日付 最高裁第二小法廷 調書決定(岡村和美裁判長)
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/10/035638
・岡村和美調書決定の上告棄却理由は、以下の一文のみである。
「本件上告の理由は、明らかに民訴法312条1項又は2項所定の場合に該当しない。 」
・この一文のみで、憲法31条違反の審査を一切行わずに上告を終結させている。
・これは、憲法問題を審査すべき義務を放棄した「違式の裁判」である。
第4 上告理由書の核心(憲法31条違反)
甲第2号証
上告理由書(KA251121)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202511210000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/21/211648
・上告理由書では、上告人は以下を主張した。
小池晃議員の応答義務違反。
それによる請願権侵害。
憲法31条(法定手続の保障)違反。
上記の違反行為を中心的上告理由として主張していた。
・したがって、本件上告の核心は憲法31条違反であり、これを審査しない決定は違式の裁判である。
【 p3 】
第5 憲法31条違反を理由とする上告には「口頭弁論義務」がある(大法廷判例)
甲第3号証
昭和37年11月28日・第三者所有物没収事件(大法廷)
・大法廷判例は次のように判示する。
「憲法31条に違反するか否かは、上告審で審査すべき重大な憲法問題である。」
・よって、憲法31条違反を理由とする上告について、317条2項による「決定による上告棄却」(=口頭弁論を開かない処理)は許されない。
・これは確立した法理である。
第6 法317条2項を適用した行為は「故意の違法」=違式の裁判
・岡村和美裁判長を含む最高裁裁判官が、この大法廷判例を知らないはずがない。
・それにもかかわらず、憲法31条違反の主張があることを認識した上で、法317条2項を適用し、口頭弁論を開かずに棄却した。
・この行為は、岡村和美裁判長等が判例違反を認識した上での故意の違法適用であり、民訴法338条1項4号の「違式の裁判」に該当する。
・さらに、上告理由の核心を意図的に無視した上で作成・行使した調書決定は、虚偽有印公文書作成・同文書行使 に該当する違法性を帯びる。
第7 再審事由の成立(民訴法338条1項4号)
以上の通り、
岡村和美裁判長らが作成・行使した調書決定は、
憲法31条違反の審査義務を放棄し
大法廷判例が禁止する317条2項を故意に適用し
口頭弁論を開かずに棄却した。
という、典型的な「違式の裁判」である。
よって、
本件は民訴法338条1項4号により再審を開始すべきである。
第8 添付書類
1 甲第1号証 令和8年5月8日 岡村和美調書決定写し 1通
2 甲第2号証 上告理由書(KA251121)写し 1通
3 再審訴状副本 1通
以上
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