2026年5月27日水曜日

画像版 KA 260528 訴追請求状 岡村和美裁判官 上川陽子訴追委員長

画像版 KA 260528 訴追請求状 岡村和美裁判官 上川陽子訴追委員長

Ⓢ すっぴん版 添付書類説明書 岡村和美裁判官に対する罷免訴追請求状 小池晃訴訟

https://thk6581.blogspot.com/2026/05/blog-post_27.html

 

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1 KA 260528 訴追請求状 01岡村和美裁判官 上川陽子訴追委員長

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2 KA 260528 訴追請求状 02岡村和美裁判官 上川陽子訴追委員長

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3 KA 260528 訴追請求状 03岡村和美裁判官 上川陽子訴追委員長

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【 p1 】

訴追請求状(岡村和美最高裁判事)

 

令和8年5月28日

 

〒100-8982

東京都千代田区永田町2丁目1番2号

衆議院第二議員会館内

裁判官訴追委員会 御中

上川陽子議員 殿

 

343-0844

埼玉県越谷市大間野町 丁目  番地  号

氏名のふりがな

氏名

電話番号 048-985-

 

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると考えるため、裁判官弾劾法に基づき訴追を求める。

 

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

ア 所属裁判所・対象裁判官

所属裁判所 最高裁判所

対象裁判官 岡村和美裁判官

 

イ 担当した事件の表示

事件番号:最高裁判所 令和8年(オ)第347号

事件名:小池晃参議院議員の応答義務違反による請願権侵害を理由とする慰謝料請求上告事件

 

第2 訴追請求の理由(罷免訴追対象行為)

・岡村和美裁判官が上記訴訟において行った以下の行為は、

裁判官弾劾法第2条1項前段の「職務上の義務に著しく違反したとき」 に該当する罷免訴追対象行為であるから、罷免の訴追を求める。

 

【 p2 】

・なお、罷免訴追対象行為の記載は、対象行為を行った日付ごとに整理する。

 

罷免訴追対象行為の発生日について

Ⓢ 岡村和美調書決定

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/10/035638

・令和8年5月8日前 

 虚偽内容を含む調書決定(判決書に準ずる文書)を作成した行為

・令和8年5月8日 

 上記虚偽文書を行使し、上告を棄却する調書決定を発した行為

・なお 判決書(調書決定)に顕れた罷免対象行為は同一判決日であるため、まとめて記載する。

 

第3 岡村和美裁判官が罷免訴追対象行為を行った日付順の行為について摘示

(1) 令和8年5月8日前(調書決定の作成行為)

・岡村和美裁判官は、以下の事実を認識しながら、

虚偽の内容を含む調書決定文書を作成した。

・岡村和美裁判官が認識していた内容とは、上告理由の核心が「憲法31条違反」であることを認識していた。

・(法定手続きの保障)憲法31条違反を理由とする上告については、

大法廷判例により口頭弁論を開く義務がある(昭和371128日判決 )ことを、認識していた

 

Ⓢ 昭和371128日・第三者所有物没収事件(大法廷)最高裁判所 昭和30()2961号 刑集第16111593

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/24/212151

https://thk6581.blogspot.com/2026/05/blog-post_841.html

 

・認識した上で、岡村和美裁判官は(決定に拠る上告却下)民訴法3172項を適用したこと。

・このことについて、岡村和美裁判官は、口頭弁論を開かずに棄却することは許されないことを当然に知り得た地位にあった 。

・それにもかかわらず、岡村和美裁判官は、「本件上告の理由は、明らかに民訴法3121項又は2項所定の場合に該当しない 」という一文のみをもって上告を棄却する調書決定を作成した。

 

【 p3 】

・この文言は、(法定手続きの保障)憲法31条違反の審査義務を放棄したものであり、虚偽有印公文書作成行為に該当する。

 

(2) 令和8年5月8日(調書決定の行使行為=判決日)

・岡村和美裁判官は、上記で作成した虚偽内容の調書決定を、

令和8年5月8日付で正式に行使し、上告を棄却した。

・この行為は以下の点で重大な職務義務違反である。

憲法31条違反の審査を行わずに上告を終結させた行為

大法廷判例が禁止する3172項の適用を故意に行った行為

上告理由の核心(請願権侵害・応答義務違反)を意図的に無視した行為

 

・その結果、違式の裁判(民訴法33814号)を構成する。

・さらに、憲法問題を審査すべき義務を放棄した調書決定を行使した行為は、虚偽有印公文書作成・同文書行使という行為に該当する。

 

第4 結語

・以上のとおり、岡村和美裁判官が小池晃訴訟において行った虚偽有印公文書作成・同文書行使行為は、裁判官弾劾法第2条1項前段の「職務上の義務に著しく違反したとき」に該当する罷免訴追対象行為である。

・よって、岡村和美裁判官に対し、弾劾による罷免の訴追を求める。

 

添付書類

一 KA 260508 調書決定 小池晃訴訟 岡村和美判事(写し)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605100000/

一 KA 251121 上告理由書 小池晃訴訟(控え)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202511210000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/21/211648

一 KA 添付証拠説明書

https://thk6581.blogspot.com/2026/05/blog-post_27.html

 

以上

 

 

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