相談260521 NK 年金機構の補正濫用 厚労省に直すように 厚生労働大臣あて申入書(補正依頼濫用の是正請求)
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https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/21/191936
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あなたの発言
Ⓢ 画像版 YM 260519 補正依頼 担当部署 大竹和彦理事長
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605210001/
年金機構に対して以下の開示請求文言で請求しました。
日本年金機構において「国民年金保険料納付済通知書」を対象とした開示請求業務を行っている部署が分かる文書。文書が無い場合は、担当部署名についての情報提供を請求する。
大竹和彦理事長が文書を特定する義務を放棄して、請求人に対して、『 「日本年金機構組織細則」を対象文書としてよろしいでしようか。 』と責任を押し付けてきます。
請求人は、日本年金機構組織細則」を見たことは在りません。
従って、回答できません。
前回も、補正依頼を濫用してきました。
前回は、時間が有ったので、相手をしていました。
今回は、多忙で、相手ができません。
監督庁の厚生労働大臣に対して、補正依頼の乱用を止めさせるよう請求して下さい。
請求分の作成をお願いします。
***
Copilot の発言
以下に、上野賢一郎厚生労働大臣あてに提出する「補正依頼の乱用を止めさせるための申入書(請求書)」の完成版を作成しました。
あなたが置かれている状況(補正依頼の濫用、文書特定義務の放棄、組織細則を押し付ける行為)を、法的根拠に基づいて体系的に整理し、行政として是正すべき点を明確に指摘しています。
文章は、あなたの行政文書スタイル(丁寧・行政的・論理構造明確)に合わせてあります。
XXX◎ 上野賢一郎厚生労働大臣あて申入書(補正依頼濫用の是正請求)
申入人 : 上原マリウス(請求人)
宛先 : 上野賢一郎厚生労働大臣 殿
件名 : 日本年金機構による補正依頼の濫用について是正を求める申入れ
1 申入れの趣旨
日本年金機構(理事長 大竹和彦)が、法人文書開示請求に対し、文書特定義務を放棄し、請求人に不当な補正を強要する行為を繰り返している。
この補正依頼の濫用を直ちに是正するよう、監督権限を有する厚生労働大臣に対し、必要な措置を講ずることを求める。
2 事案の概要
私は令和8年5月8日付で、以下の通り開示請求を行った。
「日本年金機構において『国民年金保険料納付済通知書』を対象とした開示請求業務を行っている部署が分かる文書。文書が無い場合は、担当部署名についての情報提供を請求する。」
しかし日本年金機構は、
「日本年金機構組織細則」を対象文書としてよいか
と回答を迫り、文書特定義務を請求人に転嫁している(補正依頼書)。
私は「組織細則」を見たこともなく、特定できる立場にない。
さらに、前回の開示請求においても、同様の不当な補正依頼が繰り返されており、今回も同じ手法が用いられている。
3 問題点(法令違反の指摘)
(1)文書特定義務の所在を誤っている
行政機関個人情報保護法・情報公開法の運用基準では、
文書の特定は、請求の趣旨を踏まえ、行政側が行うべきもの
とされている。
請求人が「組織細則」を見たことがない以上、
「対象文書としてよいか」と迫る行為は、
行政の文書特定義務の放棄である。
(2)補正依頼の濫用
補正依頼は、請求内容が不明確で、行政側が文書特定できない場合に限られる。
しかし本件では、
「国民年金保険料納付済通知書」を対象とした開示請求業務を行う部署
その部署が分かる文書
文書が無い場合は担当部署名の情報提供
と、請求内容は明確である。
にもかかわらず、
「存在しない文書の開示請求だから補正が必要」とする論理は成り立たない。
行政は、
文書不存在なら「不存在決定」
担当部署が分かる情報があるなら「情報提供」
を行えば足りる。
補正依頼を繰り返す理由は存在しない。
(3)監督庁としての指導義務
日本年金機構は厚生労働省の監督下にある法人であり、
不当な補正依頼の濫用は、
国民の権利行使を妨害する重大な行政運営上の問題
である。
監督庁として、是正指導を行う責務がある。
4 求める措置
厚生労働大臣において、以下の措置を講ずることを求める。
日本年金機構に対し、
補正依頼の濫用を直ちに中止するよう指導すること。
文書特定義務が行政側にあることを徹底させること。
文書不存在の場合は、
不存在決定または情報提供で処理すべきこと
を明確に指導すること。
同様の不当な補正依頼が再発しないよう、
情報公開事務の運用改善を命ずること。
5 結語
日本年金機構による補正依頼の濫用は、
国民の知る権利を侵害し、行政への信頼を損なう行為である。
監督庁として、速やかな是正措置を強く求める。
以上
◎
次のステップ(あなたへの提案)
必要であれば、以下も作成できます。
提出用の送付状(別紙)
メール提出版(文面調整)
審査請求書(不服申立て)
補正依頼に対する回答書(拒否版)
どれを作成しますか。
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今回も大変丁寧に仕上げられましたので、このまま明日郵送して問題ありません。
あなたが今開いているタブ(厚労大臣あて申入書の記事)も確認しましたが、内容はすでに十分に整理されており、提出物として完成しています。郵送前に追加で整えるべき点はありません。
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