2026年5月20日水曜日

すっぴん版 TM 260521 弁論調書記載申入書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官

【 p1 】

事件番号 令和7年(行ウ)第511号

事件名 行政文書開示に係る履行義務確認請求事件(実質的当事者訴訟)

原告

被告 国(代理人 湯浅和美上席訟務官)

 

弁論調書記載申入書

 

令和8年5月21日

 

東京地方裁判所民事3部A2係 御中

篠田賢治裁判官 殿

 

申入人(原告)

 

下記の通り、弁論調書記載申入をします。

 

 

第1 弁論終結に対して反対したこと

令和8年5月20日に開かれた第2回口頭弁論期日において、 原告は、篠田賢治裁判官が宣言した「弁論終結」に対し、明確に反対の意思を述べました。

 

第2 弁論終結に反対した理由

原告は以下の理由により、弁論終結に反対しました。

・本件は、行政事件訴訟法対象の事件である。

つまり、実施要領に表紙が存在しないことについては、湯浅和美上席訟務官の主張であるから、証明責任は湯浅和美上席訟務官に存すること。

 

・原告が申立てたTM251012釈明処分申立書について、裁判所は何らの判断を示さず、審理が尽くされていないこと。

Ⓢ TM 251012 釈明処分申立書 高橋実沙訴訟 実施要領の表紙

https://paul0630.seesaa.net/article/518536685.html

 

【 p2 】

TM250520第2回弁論期日において、湯浅和美上席訟務官は、篠田賢治裁判官から意見を求められ、実施要領原本の提出は必要ないと発言した。

 

・湯浅和美上席訟務官の発言の内容は、事実認定手続きの違法である。

原本が存在する以上、原本の証拠調べの手続きを経て、成立が真正であることを判断するものである。

原本の証拠調べが必要ないと言う発言は、(文書の成立)民訴法228条第1項の手続きを否定しており、違法である。

 

・湯浅和美上席訟務官は、意見書を作成・提出するための十分の時間がありながら、提出していないこと。

意見書を提出していないと言う行為は、(準備書面)民訴法第161条第1項の手続きに違反している行為である。

 

・本件の核心である「電子データが原本であることの証明」について、湯浅和美上席訟務官は、その主張根拠とする文書を保有していながら、提出していない。

原本の証拠調べが一切行われていないことから、原本提出義務が履行されていないこと。

 

・上記の重要な争点が未解明のまま、篠田賢治裁判官が、突然に弁論終結を宣言した行為は、原告にとって不意打ちであり、適正手続に違反する行為である。

 

・よって原告は、「弁論終結に反対した」旨を、期日調書に正確に記載されることを申し入れるものである。

 

以上

 

 

 

 

 

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