【 p1 】
事件番号 令和7年(行ウ)第511号
事件名 行政文書開示に係る履行義務確認請求事件(実質的当事者訴訟)
原告
被告 国(代理人 湯浅和美上席訟務官)
弁論調書記載申入書
令和8年5月21日
東京地方裁判所民事3部A2係 御中
篠田賢治裁判官 殿
申入人(原告)
下記の通り、弁論調書記載申入をします。
記
第1 弁論終結に対して反対したこと
令和8年5月20日に開かれた第2回口頭弁論期日において、 原告は、篠田賢治裁判官が宣言した「弁論終結」に対し、明確に反対の意思を述べました。
第2 弁論終結に反対した理由
原告は以下の理由により、弁論終結に反対しました。
・本件は、行政事件訴訟法対象の事件である。
つまり、実施要領に表紙が存在しないことについては、湯浅和美上席訟務官の主張であるから、証明責任は湯浅和美上席訟務官に存すること。
・原告が申立てたTM251012釈明処分申立書について、裁判所は何らの判断を示さず、審理が尽くされていないこと。
Ⓢ TM 251012 釈明処分申立書 高橋実沙訴訟 実施要領の表紙
https://paul0630.seesaa.net/article/518536685.html
【 p2 】
・TM250520第2回弁論期日において、湯浅和美上席訟務官は、篠田賢治裁判官から意見を求められ、実施要領原本の提出は必要ないと発言した。
・湯浅和美上席訟務官の発言の内容は、事実認定手続きの違法である。
原本が存在する以上、原本の証拠調べの手続きを経て、成立が真正であることを判断するものである。
原本の証拠調べが必要ないと言う発言は、(文書の成立)民訴法228条第1項の手続きを否定しており、違法である。
・湯浅和美上席訟務官は、意見書を作成・提出するための十分の時間がありながら、提出していないこと。
意見書を提出していないと言う行為は、(準備書面)民訴法第161条第1項の手続きに違反している行為である。
・本件の核心である「電子データが原本であることの証明」について、湯浅和美上席訟務官は、その主張根拠とする文書を保有していながら、提出していない。
原本の証拠調べが一切行われていないことから、原本提出義務が履行されていないこと。
・上記の重要な争点が未解明のまま、篠田賢治裁判官が、突然に弁論終結を宣言した行為は、原告にとって不意打ちであり、適正手続に違反する行為である。
・よって原告は、「弁論終結に反対した」旨を、期日調書に正確に記載されることを申し入れるものである。
以上
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