マリウスの最高裁判例 上告理由 法定手続きの保障 調書決定 第三者所有物没収事件
(1962年)昭和37年11月28日・第三者所有物没収事件(大法廷)
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・裁判所の公式判例検索システムには、
最高裁判所刑事判例集(刑集) に掲載された判例が収録されています。
=>検出できなかった。
・第三者所有物没収事件は 刑集16巻12号1593頁 に掲載されているため、
このシステムで全文 PDF を取得できます。
・事件名 関税法違反
・事件番号 (A)昭和30(あ)995 、(B)昭和30(あ)2961
・判決日 1962年(昭和37年)11月28日
・判例集
(A)刑集第16巻11号1577頁、
(B)刑集第16巻11号1593頁
・裁判長 横田喜三郎
・参照法条 関税法118条,憲法29条,憲法31条,刑訴法405条1号
・最高裁判決を受けて、1963年7月に国会で刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法が成立した。
Ⓢ 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法
https://hourei.net/law/338AC0000000138
(この法律の趣旨)
第1条 刑事事件における被告人以外の者の所有に属する物の没収手続については、当分の間、この法律の定めるところによる
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判決のポイント
https://apist.hatenablog.jp/entry/2025/12/11/200000
① 第三者の財産を手続なしで奪うのは憲法違反!
憲法29条1項(財産権の保障)
憲法31条(適正手続・デュー・プロセス)
この二つに反するとしたの。
つまり、他人の財産を没収するなら、その人にちゃんと手続を保障しなさいってこと。
・没収できるかどうか”より先に、“ちゃんと手続を踏んだか”が超重要!
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◎ 第三者所有物没収違憲判決 上告審判決 全文
https://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/61-3.html
https://www.hamamatsusogo.com/hanrei/scs371128k16-11-1593.html
https://thoz.org/hanrei/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%A4%A7%E6%B3%95%E5%BB%B7/%E6%98%AD%E5%92%8C30(%E3%81%82)2961/
関税法違反未遂被告事件
最高裁判所 昭和30年(あ)第2961号
昭和37年11月28日 大法廷 判決
上告人 被告人
被告人 中村数一 外1名
弁護人 緒方英三郎 外1名
検察官 村上朝一 外1名
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Ⓢ 第百選112事件 第三者所有物没収事件(最大判昭和37年11月28日)
https://persona-non-grata.hatenablog.com/entry/2018/04/02/232846
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◎ 国立国会図書館サーチ 最高裁判所刑事判例集
https://ndlsearch.ndl.go.jp/openurl?cs=api_openurl&q-title=%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%88%91%E4%BA%8B%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86&f-genre=-article
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