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上野賢一郎厚生労働大臣あて申入書(年金機構の補正依頼濫用の是正請求)
令和8年5月22日
上野賢一郎厚生労働大臣 殿
申入れ人(請求人)
大竹和彦日本年金機構理事長による補正依頼の濫用について、下記の通り是正措置を求める申入れをします。
記
1 申入れの趣旨
大竹和彦日本年金機構理事長が、法人文書開示請求に対し、文書特定義務を放棄し、請求人に不当な補正を強要する行為を繰り返している。
この補正依頼の濫用を直ちに是正するよう、監督権限を有する上野賢一郎厚生労働大臣に対し、必要な措置を講ずることを求める。
2 事案の概要
・私は令和8年5月8日付で、以下の通り開示請求を行った(添付資料)。
「日本年金機構において『国民年金保険料納付済通知書』を対象とした開示請求業務を行っている部署が分かる文書。文書が無い場合は、担当部署名についての情報提供を請求する。 」である。
・しかし日本年金機構は、
「日本年金機構組織細則」を対象文書としてよいか
と回答を迫り、文書特定義務を請求人に転嫁している(店舗資料=補正依頼書)。
・一方、私は「組織細則」を見たこともなく、特定できる立場にない。
・さらに、前回の開示請求においても、同様の不当な補正依頼が繰り返されており、今回も同じ手法が用いられている。
3 問題点(法令違反の指摘)
(1)年金機構は、文書特定義務の所在を誤っている
・行政機関個人情報保護法・情報公開法の運用基準では、
文書の特定は、請求の趣旨を踏まえ、行政側が行うべきもの、とされている。
【 p2 】
・請求人が「組織細則」を見たことがない以上、請求人に対して「対象文書としてよいか」と迫る行為は、行政の文書特定義務の放棄である。
(2)補正依頼の濫用
・補正依頼は、請求内容が不明確で、行政側が文書特定できない場合に限られる。
・一方、本件請求文言は、以下の通り、具体的である。
『 日本年金機構において「国民年金保険料納付済通知書」を対象とした開示請求業務を行っている部署が分かる文書。文書が無い場合は、担当部署名についての情報提供を請求する。 』と、請求内容は明確である。
・明確であるにもかかわらず、大竹和彦理事長の補正理由を以下の通り。
「存在しない文書の開示請求だから補正が必要」と補正理由を明記している。
・大竹和彦理事長がした上記の補正理由は、成り立たない。
・大竹和彦理事長(行政)は、文書不存在なら「不存在決定」をし、
担当部署が分かる情報があるなら「情報提供」を行えば足りる。
・補正依頼を繰り返す理由は存在しない。
(3)監督庁としての指導義務
・日本年金機構は厚生労働省の監督下にある法人である。
・大竹和彦理事長がしている不当な補正依頼の濫用は、
国民の権利行使を妨害する重大な行政運営上の問題 、である。
・上野賢一郎厚労省大臣には、監督庁として、是正指導を行う責務がある。
4 求める措置
上野賢一郎厚生労働大臣に対して、以下の是正措置を講ずることを求める。
日本年金機構に対し、
・補正依頼の濫用を直ちに中止するよう指導すること。
・文書特定義務が行政側にあることを徹底させること。
・文書不存在の場合は、
不存在決定または情報提供で処理すべきこと 、を明確に指導すること。
・同様の不当な補正依頼が再発しないよう、
情報公開事務の運用改善を命ずること。
【 p3 】
5 結語
大竹和彦日本年金機構理事長による補正依頼の濫用は、
国民の知る権利を侵害し、行政への信頼を損なう行為である。
上野賢一郎厚生労働大臣に対して、監督庁として、速やかな是正措置をなすことを強く求める。
添付資料
Ⓢ YM 260519 補正依頼 担当部署 大竹和彦理事長
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/21/182725
以上
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