KA 別紙(論証書) 「違式の裁判」の整理 小池晃訴訟 再審訴状
Ⓢ 相談260525 KA 小池晃訴訟の再審訴状 昭和37年11月28日・第三者所有物没収事件
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・民事訴訟法338条1項4号所定の「 職務に関する罪 」の解釈
この「 職務に関する罪 」を形式的な刑法犯に限定せず、 裁判官が法令に違反して裁判の方式・手続を誤った場合 を広く含む概念として解釈している。
=>つまり、有罪の判決又は不起訴処分通知を必要としない。
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別紙 論証書 民訴法338条1項4号「違式の裁判」の意義および本件適用性
1 「違式の裁判」の法的意義(体系的整理)
・民事訴訟法338条1項4号は、 「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したとき」 を再審事由として規定する。
・判例は、この「 職務に関する罪 」を形式的な刑法犯に限定せず、 裁判官が法令に違反して裁判の方式・手続を誤った場合 を広く含む概念として解釈している。
以下、最高裁判例に基づき、その体系を整理する。
2 最高裁判例による「違式の裁判」の定義
(1)昭和23年12月7日・最高裁大法廷(民集2巻12号1329頁)
判旨(要点)
・裁判官が法令に違反して職務を行った場合、 「違式の裁判」に該当する。
・「違式」とは、 裁判の形式・手続が法に適合しないこと を意味する。
意義 → 手続法規の違反そのものが「違式」を構成することを明示。
(2)昭和25年3月28日・最高裁大法廷(民集4巻3号115頁)
判旨(要点)
・「違式の裁判」とは、 裁判の方式・手続に重大な違法がある場合 をいう。
・その違法が裁判の結論に影響を及ぼすとき、再審事由となる。
意義 → 違法の重大性と結論への影響が要件であることを示す。
(3)昭和27年2月19日・最高裁大法廷(民集6巻2号110頁)
判旨(要点)
・裁判官が法令に従わず、裁判の方式・手続を誤った場合、 「違式の裁判」に該当する。
・その誤りが「職務に関する罪」に準ずる程度の重大性を持つとき、再審事由となる。
意義 → 「故意の法令違反」または「重大な過失」による手続違法が対象。
(4)昭和30年12月20日・最高裁大法廷(民集9巻14号2057頁)
判旨(要点)
・裁判官が審理すべき事項を審理せずに判断した場合、 「違式の裁判」に該当しうる。
意義 → 審理義務の放棄=重大な手続違法。
(5)昭和33年4月11日・最高裁大法廷(民集12巻6号897頁)
判旨(要点)
・「審理不尽」「判断遺脱」は、 再審事由となる重大な手続違法 とされる。
意義 → 審査すべき核心問題を判断しないこと自体が「違式」。
3 以上の体系から導かれる「違式の裁判」の総合定義
上記判例を総合すると、「違式の裁判」とは次のように定義される。
裁判官が法令に従わず、裁判の方式・手続に重大な違法を生じさせ、 その違法が裁判の結論に影響を及ぼす場合、 民訴法338条1項4号の「違式の裁判」に該当する。
特に、
・審理すべき事項の不審理
・判断遺脱
・法令の故意の違法適用
・判例違反を認識した上での手続選択 は、典型的な「違式の裁判」である。
4 本件(小池晃訴訟)における「違式の裁判」該当性
小池晃訴訟における上告理由書では、 憲法31条違反(法定手続の保障) を中心的上告理由として主張した。
(1)憲法31条違反は「重大な憲法問題」である(大法廷判例)
昭和37年11月28日・第三者所有物没収事件(大法廷)は、
・憲法31条違反は上告理由となる
・上告審はこれを審査すべき と明言している。
したがって、 憲法問題を審査せずに上告を終結させることは許されない。
(2)317条2項の適用は「憲法問題がない場合」に限定される
317条2項は、 「明らかに理由がない」場合に限り、口頭弁論を開かずに決定で棄却できる。
しかし、
・憲法問題は「明らかに理由がない」には絶対にならない
・大法廷判例が「重大な憲法問題」と位置づけている
・よって、 憲法31条違反を主張する上告に317条2項を適用することは、法令違反である。
(3)本件第二小法廷の調書決定は、判例違反を認識した上での故意の違法適用である
第二小法廷は、
・憲法31条違反の主張を認識しながら
・大法廷判例が禁止する317条2項を適用し
・口頭弁論を開かずに棄却した
=>これは、 審査義務の放棄(審理不尽・判断遺脱) であり、 法令に従わない裁判方式の採用(手続違法) であり、 判例違反を認識した上での故意の違法適用
である。
以上は、前記判例(昭和23年、25年、27年、30年、33年)に照らし、
典型的な「違式の裁判」に該当する。
5 結論
以上の通り、 最高裁第二小法廷が行った本件調書決定は、
・憲法問題の審査義務を放棄し
・大法廷判例が禁止する317条2項を故意に適用し
・口頭弁論を開かずに上告を棄却した
という、 民訴法338条1項4号の「違式の裁判」に該当する重大な手続違法 である。
=>よって、本件は再審を開始すべき事由を明確に充足する。
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